相続放棄とは、民法第939条の効果

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を一切承継しないことを家庭裁判所に申述する手続きでございます。その効果は、民法第939条に明確に定められております。

民法第939条(相続の放棄の効力)

「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」

ここで重要なのは、「初めから相続人とならなかったものとみなす」という強い表現です。単に「財産を受け取らない」というだけの意思表示ではなく、法律上、最初から相続人ではなかった扱いになるのです。したがって、プラスの財産(預貯金・不動産)もマイナスの財産(借金・保証債務)も、一切承継しないことになります。

「相続分の放棄」「遺産分割協議で財産を受け取らない」とは別物

世間で「相続放棄」と呼ばれているもののうち、家庭裁判所に申述していないものは法律上の相続放棄ではございません。遺産分割協議で「私は何も要りません」と合意する行為は、プラスの財産だけを受け取らない合意にすぎず、借金などの債務は法定相続分どおりに承継してしまいます。これは実務上の最大級の誤解で、当センターのご相談現場でも頻繁に遭遇する勘違いでございます。

[事実上の放棄と法律上の放棄の違い]
家族間で「兄が全部相続して、弟は何も受け取らない」と話し合って合意する――これは遺産分割協議としては有効ですが、債権者には対抗できません。後日、被相続人の借金が判明したとき、債権者は弟にも法定相続分どおりに請求できます。借金から完全に縁を切るには、家庭裁判所への正式な相続放棄の申述が必須でございます。

相続放棄をすると、次順位の相続人に承継される

相続人が放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」扱いになるため、次順位の相続人へ相続権が移ります。たとえば被相続人に多額の借金があり、お子様(第1順位)全員が相続放棄すると、相続権は第2順位の直系尊属(被相続人の親)に移り、その方々も放棄すれば第3順位の兄弟姉妹へ、と順番に承継されていきます。法定相続人の順位については「法定相続人とは誰のこと、順位と範囲を図解」もご参照ください。

この点を見落としますと、お子様が放棄したことを知らないまま、被相続人のご兄弟様にある日突然「あなたが相続人になりました、借金を払ってください」と債権者から連絡が来る、という事態が起こります。家族の中で放棄をする場合は、次順位の親族に必ず事前に伝えることが、人としての筋でもあり実務上の鉄則でもございます。

相続放棄を検討すべき3つの典型ケース

相続放棄は、次のようなご事情のときに有力な選択肢となります。

ケース典型例と判断のポイント
① 明らかに
債務超過
被相続人が事業の連帯保証人だった、住宅ローンの残債が不動産の評価額を大きく上回る、消費者金融からの借入が多額にある、など。プラスの財産より明らかに借金が多い場合、放棄が最も安全な判断となります。
② 関わりたくない
事情がある
長年連絡を取っていなかった親族の相続、揉めごとに巻き込まれたくない、被相続人と疎遠で財産も借金も不明、など。調査や手続きの労力そのものを避けたい場合にも有効です。
③ 特定の相続人に
財産を集めたい
事業承継のため後継者の長男に株式を集約したい、配偶者に自宅を確実に承継させたい、など。他の相続人が積極的に放棄することで、特定の人へ承継が集中します。ただし税務上は別途検討が必要です。

判断に迷うとき ―― 財産調査が先

「借金があるらしいが正確な金額が分からない」というご相談は非常に多くいただきます。3か月という期限の中で、まずは財産調査を急ぐことが重要です。

3か月の熟慮期間、起算点の正しい理解

相続放棄には厳格な期限がございます。これを「熟慮期間」と呼びます。

民法第915条第1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」

条文を素直に読むと「3か月以内に決めなさい」というだけのものですが、現場で最も誤解されているのは「いつから3か月か」という起算点でございます。

起算点は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った日」

判例(最高裁昭和59年4月27日判決)は、起算点について次の2つを要すると整理しております。

つまり、ご両親が亡くなって配偶者やお子様がすぐ気づくケースでは、死亡日=起算日になることがほとんどです。しかし次のような場合には、起算日が遅れます。

「借金の存在を後で知った」場合の救済

3か月が経過してから、相続人が知らなかった借金が判明することがございます。たとえば、銀行や債権者から突然請求書が届く、保証債務が表面化する、といったケースです。この場合、判例(最高裁昭和59年4月27日判決)は救済の道を認めております。

具体的には、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、信じるについて相当な理由があるとき」は、債務の存在を認識した時、または通常認識し得べき時から3か月を起算する、と判示しております。実務では、こうした事情を申述書に書き添えて家庭裁判所に説明し、3か月経過後の申述でも受理されるケースが多くございます。ただし、これは個別判断であり、絶対に通る保証はございません。判明したら一日でも早く専門家にご相談ください。

熟慮期間の伸長

財産調査に時間がかかりそうな場合は、3か月以内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸長」の申立てをすることで、通常はさらに1〜3か月程度の伸長が認められます(民法第915条第1項ただし書)。申立ては相続人ごとに必要で、放置していると伸長は認められませんので、調査が間に合わないと感じた段階で早めに申立てるのが鉄則でございます。

家庭裁判所への申述の流れと必要書類

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います(家事事件手続法第201条)。

① 申述書の作成

裁判所のホームページから書式がダウンロードできます。氏名・住所・被相続人との続柄・相続を知った日・放棄の理由などを記入します。「相続を知った日」の記載は熟慮期間の起算点に直結する重要事項です。3か月経過後の申述では、知った日の事情を別紙で詳しく説明する必要がございます。

② 添付書類

③ 費用

④ 照会書への回答 → 受理通知書

申述書を提出して1〜2週間程度で、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。「本当に自分の意思で放棄するのか」「相続財産を処分したことはないか」「いつ相続を知ったか」などの質問に書面で回答します。回答に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきて手続きが完了します。所要期間は申述から1〜2か月が一般的でございます。

⑤ 受理証明書の取得

債権者に対して放棄したことを証明するには、上記の「通知書」ではなく、別途「相続放棄申述受理証明書」を申請(1通150円)して提示するのが正式な方法でございます。債権者からの請求書には、この証明書のコピーを添付して送り返すのが実務の流れです。

法定単純承認、放棄ができなくなる行為

相続放棄でいちばん怖いのが、これでございます。3か月以内であっても、相続人が一定の行為をしてしまうと、「単純承認したものとみなされ」、もはや放棄ができなくなるという規定があるのです。これを法定単純承認と申します。

民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。

このうち実務で最も問題となるのが第1号の「相続財産の処分」でございます。何が「処分」にあたるかは判例の蓄積があり、知らずにやってしまいがちな典型例を整理いたします。

処分にあたる代表例(放棄ができなくなる)

処分にあたらない(放棄しても問題ない)行為

[迷ったら、何もしないこと]
被相続人の財産が「処分」かどうか、ご家族の判断では微妙なケースが多々ございます。放棄を考えているなら、家庭裁判所の受理が下りるまで、被相続人の財産には一切手をつけないのが最も安全な対応です。預貯金は凍結されたままに、不動産は手を加えず、自動車は動かさず、契約類も解約せずに、そのまま放置してください。

相続放棄しても受け取れるもの

「相続放棄をすると、何ももらえなくなる」と思われている方が多いのですが、実は相続財産ではないものはそのまま受け取ることができます。これらは放棄をしても影響を受けません。

受け取れるもの理由
生命保険金
(受取人が指定されているもの)
受取人固有の権利として、保険会社から直接支払われます。被相続人の財産ではないため、相続放棄の影響を受けません。ただし「受取人 相続人」「受取人指定なし」の場合は相続財産扱いとなる場面があり、ご注意が必要です。なお相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象になります(放棄者は非課税枠は使えません)。
死亡退職金 会社の退職金規程で受取人が指定されている場合、その方の固有の権利として支給されます。相続財産ではないため放棄の影響を受けません。
遺族年金
(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
国民年金法・厚生年金保険法により、遺族固有の権利として支給されるもの。相続財産ではないため放棄の影響を受けません。
未支給年金 被相続人が受け取るはずだった年金のうち未支給分は、生計を同じくしていた遺族固有の権利として支給されます(最高裁平成7年11月7日判決)。相続財産ではありません。
香典・
葬儀費用相当額
香典は喪主への贈与の性質と解されており、相続財産ではありません。

つまり、被相続人が生命保険を「受取人 妻」として契約していれば、奥様は相続放棄をしても保険金をしっかり受け取れます。「借金は放棄、生命保険は受領」という併用は、ご家族を守る賢い実務的選択肢でございます。

よくある7つの落とし穴

当センターのご相談現場で、相続放棄をめぐって実際によく見かける誤解と失敗を、7つに整理いたしました。

  1. 「遺産分割協議で何も受け取らない」と書けば放棄になると思っていた 最も多い誤解です。家庭裁判所に申述しない限り、それは法律上の相続放棄ではなく、債務は法定相続分どおりに承継します。借金から完全に縁を切るには、必ず家庭裁判所への申述が必要です。
  2. 3か月の起算日を「被相続人の死亡日」と思い込んでいた 起算日は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。第2順位・第3順位の相続人は、先順位者の放棄を「知った時」が起算日になります。死亡から半年・1年経って自分に相続権が回ってきても、知った日から3か月以内なら放棄できます。
  3. 被相続人の預貯金を引き出して使ってしまった 熟慮期間中であっても、相続財産を消費・処分すると法定単純承認とみなされ、もはや放棄はできません。被相続人の口座から「ちょっとだけ生活費を借りるつもりで」引き出したケースが典型です。
  4. 不動産・自動車の名義変更や売却を済ませてしまった これも完全に「処分」にあたります。被相続人の所有物には、放棄を考えているなら一切手をつけてはいけません。
  5. 次順位の相続人に連絡せずに放棄した お子様全員が放棄すると、相続権は被相続人の親、次に兄弟姉妹へと移ります。事前に連絡せずに放棄すると、ご兄弟様に突然債権者から請求が来る事態になります。一族全体が放棄を希望するなら、順を追って全員が申述する必要があります。
  6. 3か月を過ぎてから借金が判明したが、もう諦めていた 前述の判例による救済(昭和59年判決)により、債務の存在を知らないことに相当な理由があれば、認知した時から3か月で起算される余地があります。判明したら諦めずに、できるだけ早く専門家にご相談ください。
  7. 放棄後も被相続人の家財を持ち帰った・売却した 民法第921条第3号の「相続財産の隠匿・消費」にあたり、後から単純承認とみなされる可能性があります。放棄をしたら、相続財産には一切触れないのが鉄則です。家屋の管理義務(民法第940条)は残りますので、最低限の保存行為のみ行ってください。

限定承認との違い、どちらを選ぶか

民法は相続人に3つの選択肢を与えております ―― 単純承認・限定承認・相続放棄。「借金があるかもしれないが、プラスの財産も惜しい」という場合の中間的な制度として限定承認がございます。

選択肢承継の範囲手続き使いどころ
単純承認 プラスもマイナスも全て承継 特に手続き不要
(3か月放置で自動的にこれ)
プラスが明らかに多い通常のケース
限定承認
(民法第922条)
プラスの財産の範囲でマイナスを支払い、残余を承継 3か月以内に相続人全員で家裁に申述。財産目録の作成・公告・清算手続きが必要 借金額が不明で、プラス財産にどうしても残したいもの(家業・自宅)があるとき
相続放棄
(民法第938条)
プラスもマイナスも一切承継しない 3か月以内に各相続人が単独で家裁に申述 債務超過が明らか、関わりたくない、特定相続人に集中させたい

限定承認はなぜ使われないのか

制度上は便利に見える限定承認ですが、実務ではほとんど使われておりません。理由は3つあります。

そのため、実務では「全員で限定承認」よりも「各人がそれぞれ放棄するか単純承認するかを判断」するパターンが圧倒的に多くなっております。

よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「父の口座から葬儀費用を立て替えたのですが、放棄はできますか」

50代の女性Iさんからのご相談でございました。お父様がお亡くなりになり、葬儀の段取りに追われる中、つい習慣でお父様のキャッシュカードを使って葬儀屋への支払い80万円をATMで引き出してしまったとのこと。ところが葬儀が落ち着いて整理を始めたら、お父様には事業の連帯保証による多額の負債が判明し、慌てて相続放棄を考え始めた――というご相談でした。

結論から申し上げますと、Iさんのケースは葬儀費用の支出として相続放棄が可能と判断されました。判例(大阪高裁平成14年7月3日決定など)により、社会的に相当な範囲の葬儀費用を相続財産から支出することは、相続財産の「処分」にあたらないとされております。ただし、申述書には「いつ、誰の葬儀費用として、いくらを、どの業者に支払ったか」を領収書とともに丁寧に説明する必要がありました。葬儀屋からの正式な領収書、葬儀の日時と参列人数、支出内訳まで揃えて、家庭裁判所からの照会書に詳細に回答した結果、無事に受理されたケースでございます。

もしIさんが葬儀費用ではなく自分の住宅ローン返済や食費に使っていたら、結果は全く違っていたはずでございます。「相続財産に手をつけた」事実は同じでも、その用途と社会通念上の相当性が、放棄の可否を左右することがよく分かるご相談でございました。

― 私たちから一言 ―

「放棄を考えるなら、まず手を止めることでございます」

相続放棄のご相談で当センターが必ず最初に申し上げるのは、「迷っているうちは何もしないでください」という一言です。被相続人のお部屋を片付けたい、預貯金から葬儀費用を引き出したい、車を処分したい――ご家族としてはすべて自然な動きですが、それぞれが「処分」と評価されるリスクをはらんでおります。

とくに気をつけていただきたいのが、被相続人宛の請求書への対応でございます。クレジットカード会社や金融機関から「ご家族の方が支払ってください」と連絡が来ても、相続財産から支払えば単純承認とみなされ、自分の財布から支払えば「他人の債務を任意で弁済した」扱いとなって理屈の上では取り戻せません。放棄を視野に入れているなら、「相続放棄を検討中です。受理書が出るまで連絡を控えていただきたい」と一筆送るのが正解です。

当センターでは、財産・債務調査の代行、信用情報の照会、3か月期限の管理、家庭裁判所への申述書作成、照会書への回答サポートまで、提携司法書士・弁護士と連携してワンストップでご支援しております。「借金があるらしいが詳細が分からない」「3か月をもう過ぎてしまった」といったご段階からで結構です。お電話一本、LINEで結構です。どうぞお気軽にご相談くださいませ。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 相続放棄は、家庭裁判所に申述することで「初めから相続人ではなかった」とみなされる強力な制度(民法第939条)。プラスもマイナスも一切承継しない。
  • 遺産分割協議で「何も受け取らない」と合意するのは法律上の放棄ではなく、債務は法定相続分どおりに承継してしまう。
  • 3か月の熟慮期間の起算点は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」。間に合わなければ家裁に伸長申立てを。
  • 被相続人の預貯金引出し・不動産売却・名義変更などは法定単純承認(民法第921条)となり、放棄ができなくなる。迷ったら何もしない。
  • 葬儀費用の支出・医療費精算は判例上「処分」にあたらない。社会通念上相当な範囲で。
  • 生命保険金(受取人指定あり)・遺族年金・死亡退職金は相続財産ではないため、放棄しても受け取れる。
  • 3か月経過後に借金が判明した場合も、判例による救済の余地あり。諦めず早めに専門家へ。
  • 限定承認はみなし譲渡所得税と全員申述要件で実務ではほぼ使われない。各人ごとに放棄か承認かを判断するのが現実的。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。実際のお手続きにあたっては、必ず弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。本記事の内容は2026年5月時点の法令・通達に基づきます。最新の制度改正により取扱いが変わる場合がございますので、ご利用の際は最新情報をご確認ください。

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