相続に未成年者がいるときの特別代理人――親が代理できない「利益相反」・選任手続き・必要書類を完全ガイド
相続人の中に未成年の子がいて、その親(親権者)も同じ相続の相続人である場合、親は子の代わりに遺産分割協議を進めることができません。これを「利益相反」といい、民法826条により、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。この手続きを飛ばした遺産分割協議は無効になるおそれも。本記事では、なぜ親が代理できないのか、特別代理人の選任手続き・必要書類・費用(収入印紙800円)、未成年の子が複数いる場合、認知症の相続人の場合、そして7つの落とし穴を、法律に基づき正確に解説いたします。