祭祀財産とは――お墓・仏壇・遺骨は「相続財産」ではない
相続というと、預貯金・不動産・株式などを、法定相続分に従って分けたり、遺産分割協議で決めたりするイメージがあります。ところが、お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、これらの相続財産とは切り離して、特別なルールで承継されます。
祭祀財産とは何か(3つの種類)
民法は、祭祀財産として次の3つを挙げています(民法897条)。
- 系譜(けいふ)……家系図や過去帳など、先祖の系統を記したもの
- 祭具(さいぐ)……仏壇・仏具・位牌・神棚など、祭祀に用いる道具
- 墳墓(ふんぼ)……墓石・墓碑・墓地(墓を建てるための土地の使用権を含む)
ご遺骨(遺骨)は、条文に直接は書かれていませんが、判例上、これらに準じて祭祀を主宰する人に帰属すると考えられています(詳しくは第3章で解説します)。
相続財産に含まれず、遺産分割の対象外
なぜ相続財産と別扱いなのか
お墓や仏壇を、預貯金のように相続人で分割してしまうと、先祖の供養が成り立たなくなってしまいます。そこで民法は、これらを「一人の主宰者」がまとめて承継するしくみにして、供養が途切れないよう配慮しています。分割になじまない財産だからこそ、特別なルールが用意されているのです。
祭祀財産を承継する人(祭祀主宰者)の決まり方
では、お墓や仏壇を承継する人(祭祀主宰者)は、どのように決まるのでしょうか。民法897条は、次の3つの順番で決まると定めています。
①被相続人の指定が最優先
まず優先されるのは、亡くなった方(被相続人)が「誰に祭祀を継いでほしい」と指定していた場合です。この指定は、遺言書で行うこともできますし、口頭や生前の言動など、遺言以外の方法で示していたと認められる場合もあるとされています。指定される人は相続人でなくてもよく、長男でなくても、また親族以外でも構いません。内縁の配偶者や、生前に世話をしてくれた人を指定することも理論上は可能です。
②指定がなければ「慣習」による
被相続人による指定がない場合は、その地方の慣習に従って承継者が決まります。ただし、現代では「長男が継ぐ」といった慣習が必ずしも明確でないことも多く、実際には慣習だけで決まらないケースも少なくありません。
③慣習も明らかでなければ「家庭裁判所」
指定もなく、慣習も明らかでない(または争いがある)場合は、家庭裁判所が承継者を定めます。家庭裁判所は、承継を希望する人と亡くなった方との関係、これまでの供養の状況、承継者の意思や生活状況などを総合的に考慮して判断するとされています。
| 順位 | 決め方 | ポイント |
|---|---|---|
| 第1順位 | 被相続人の指定 | 遺言でも生前の言動でも可。相続人以外も指定できる。 |
| 第2順位 | その地方の慣習 | 指定がないとき。現代では不明確なことも多い。 |
| 第3順位 | 家庭裁判所の判断 | 指定も慣習もないとき。関係・供養状況を総合考慮。 |
遺骨(ご遺骨)の所有権は誰のものか
ご遺骨(遺骨)の扱いは、ご相談でも特に感情がからみやすいテーマです。「兄が遺骨を持っていて、母の墓参りに行けない」「分骨したいが認められるか」といったお悩みは少なくありません。
遺骨は「祭祀を主宰する人」に帰属する
ご遺骨は、条文に直接の定めはありませんが、判例上、祭祀を主宰すべき人(祭祀主宰者)に帰属すると考えられています。つまり、遺骨も系譜・祭具・墳墓と同じように、相続財産として分割されるのではなく、祭祀を継ぐ人がまとめて管理・供養するという整理です。
遺骨は「感情の対立」が起きやすい
遺骨は金銭に換算できないものだけに、いったんもめると解決が難しくなりがちです。誰が祭祀を主宰するのかがはっきりしないまま、遺骨を「取り合う」ような事態になると、家族の関係が長く傷ついてしまいます。まずは祭祀主宰者を決めることが、遺骨をめぐる争いを避ける近道です。話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に祭祀主宰者を定めてもらう手続きも検討できます。
分骨や改葬(お墓の引っ越し)について
ご遺骨を複数のお墓に分けて納める「分骨」や、別のお墓へ移す「改葬(かいそう)」を行いたい場合には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」にもとづく手続きが必要になることがあります。改葬には市区町村が発行する改葬許可証が必要になるなど、宗教的な合意だけでなく法的な手続きも関わります。詳しくは、お墓のある市区町村や墓地の管理者にご確認ください。
祭祀財産に相続税はかかるのか――原則非課税
「お墓や仏壇を承継したら、相続税がかかるのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、お墓・墓地・仏壇・仏具などの祭祀財産は、原則として相続税の非課税財産です(相続税法12条)。
相続税の非課税財産(原則)
非課税になるのは「日常礼拝の対象」
非課税とされるのは、お墓、墓石、仏壇、仏具、位牌、神棚、神具など、日常的に礼拝の対象となるものです。これらは、亡くなった方から承継しても相続税の課税対象にはならず、また生前に購入しておけば、その分だけ相続財産(課税対象)を減らせる効果もあります。
相続放棄と祭祀承継の関係――放棄しても承継できる
借金などの理由で相続放棄をした場合、「お墓も継げなくなるのでは」と心配される方がいます。しかし、祭祀財産は相続財産ではないため、相続放棄をしても、祭祀財産の承継には影響しません。
相続放棄をしても、お墓・仏壇・遺骨は承継できる
相続放棄は、預貯金や不動産、借金といった「相続財産」を承継しないための手続きです。一方、祭祀財産は相続財産とは別枠の承継です。したがって、借金を理由に相続放棄をした人でも、お墓や仏壇、遺骨を承継して供養を続けることができます。「放棄したから墓参りもできない」ということはありません。相続放棄の詳しい手続きは相続放棄の手続きと3か月の熟慮期間、知らないと損をする落とし穴をご覧ください。
逆に「祭祀を継いだから借金も継ぐ」わけでもない
反対に、お墓や仏壇を承継したからといって、亡くなった方の借金まで引き継ぐわけではありません。祭祀の承継と、相続財産(プラスもマイナスも)の承継は、別々に考えることができます。両者を混同しないことが大切です。
祭祀承継は断れる?承継後の墓じまい・処分
近年、「お墓を維持できない」「遠方で管理できない」といった理由から、祭祀の承継を望まない方や、墓じまいを検討する方が増えています。
いったん承継者に定まると、原則として辞退できない
祭祀主宰者に指定されたり、慣習・家庭裁判所によって定められたりした場合、その承継自体を「いらない」と辞退することは、原則としてできないと考えられています。相続放棄のように「放棄」という制度が用意されているわけではないためです。もっとも、承継者になったからといって、必ず立派なお墓を維持し続けなければならない義務があるわけではありません。
承継後の「墓じまい」は承継者の判断でできる
祭祀財産を承継した人は、その財産の管理・処分について、基本的に自分の判断で行うことができます。つまり、承継後に墓じまい(お墓を撤去し、遺骨を別の形で供養すること)を行うかどうかは、承継者が決められるのが原則です。ただし、次の点に注意が必要です。
祭祀財産の承継でもめないための進め方
祭祀財産をめぐるトラブルは、金銭問題以上に感情がからみ、こじれると長期化しがちです。もめないための進め方を押さえておきましょう。
- 生前に「誰が継ぐか」を話し合っておく いちばんの予防策は、被相続人が生前に祭祀主宰者を指定し、家族に伝えておくことです。遺言書やエンディングノートに希望を残しておくと、迷いや争いを防げます。
- お墓・仏壇の維持費や管理の負担も共有する 承継者だけに負担が偏らないよう、管理費や法要の費用をどう分担するか、家族で話し合っておくと不公平感を防げます。
- 遺骨・分骨・改葬の希望も明確にしておく 遺骨をどのお墓に納めるか、分骨や改葬の希望があるかを、あらかじめ共有しておくと、後のもめごとを避けられます。
- 話し合いで決まらなければ家庭裁判所を利用する 承継者が決まらない、遺骨をめぐって争いがあるといった場合は、家庭裁判所に祭祀主宰者を定めてもらう手続きを検討します。
「お墓を継ぐ人が決まらず、遺骨の扱いでもめたケース」
Kさん(50代・女性)は、母を亡くしたあと、二人の兄弟との間でお墓と遺骨の扱いをめぐって意見が対立し、ご相談にいらっしゃいました。母は生前、誰にお墓を継いでほしいかを明確には伝えておらず、「長男が継ぐべきだ」という兄と、「実際に母の世話をしてきたのは自分だ」という妹との間で、遺骨を誰が管理するかで折り合いがつかない状態でした。
当センターで整理したところ、まずお墓・仏壇・遺骨といった祭祀財産は相続財産とは別で、遺産分割とは切り離して考える必要があること、承継者は被相続人の指定→慣習→家庭裁判所の順で決まること、母の明確な指定がない以上、話し合いで決まらなければ家庭裁判所に祭祀主宰者を定めてもらう方法があることをご説明しました。あわせて、遺骨も祭祀主宰者に帰属すると考えられるため、まず「誰が主宰者か」を決めることが先決だとお伝えしました。
ご家族で改めて話し合った結果、これまで母の介護を担ってきたKさんが祭祀を主宰し、法要の費用は兄弟で分担する形で合意されました。「お墓や遺骨を『相続財産』として奪い合うものだと思い込んでいましたが、別のルールだと知って、冷静に話せるようになりました」とのお言葉をいただきました。祭祀財産は、まず『誰が主宰するか』を決めることが解決の第一歩です。
「祭祀財産は『お金の相続』とは別。だからこそ、生前のひと言が争いを防ぐ」
お墓・仏壇・遺骨といった祭祀財産は、預貯金や不動産のように法定相続分で分けるものではなく、「祭祀を主宰すべき者」が一人で承継する――このことをご存じない方が、実はとても多くいらっしゃいます。相続財産だと思い込んで「お墓を継ぐなら財産も多くもらうべきだ」と主張が食い違ったり、逆に「相続放棄したから墓参りもできない」と誤解されたりするご相談は後を絶ちません。
祭祀の承継で本当に難しいのは、法律論よりも「感情」の部分です。遺骨やお墓は金銭に換算できないものだけに、いったんこじれると、兄弟の関係が何年も断絶してしまうことさえあります。だからこそ、被相続人が生前に「お墓は誰に継いでほしい」とひと言残しておくこと、そして家族がその意思を尊重することが、何よりの予防策になります。遺言書やエンディングノートに希望を書いておくだけでも、遺された方の負担は大きく変わります。
また近年は、「お墓を維持できない」「墓じまいをしたい」というご相談も急増しています。承継した祭祀財産の管理・処分は基本的に承継者の判断でできますが、改葬の手続きや墓地管理者との調整、親族への説明など、丁寧に進めるべき点が数多くあります。当センターでは、提携する司法書士・税理士・行政書士などと連携し、祭祀の承継から墓じまい、生前対策まで、中立的な立場でお手伝いいたします。「お墓のことで家族がもめそう」「継ぐ人がいない」という段階で、どうぞお気軽にご相談ください。
祭祀財産の承継でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、祭祀財産の承継をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- お墓や仏壇を「相続財産」だと思い込む 祭祀財産は相続財産とは別枠で、遺産分割の対象になりません。法定相続分で分けるものではありません。
- 「長男が継ぐのが当然」と決めつける 承継者は被相続人の指定が最優先で、相続人以外でも指定できます。長男に限られるわけではありません。
- 「お墓を継ぐなら財産も多く」と混同する 祭祀を承継しても相続分は増えも減りもしません。財産の分け方とは別の話です。
- 相続放棄したら墓参りもできないと誤解する 祭祀財産は相続放棄の対象外です。放棄してもお墓・仏壇・遺骨は承継し、供養を続けられます。
- 「金の仏具にすれば非課税」と考える 非課税は礼拝の対象が前提。投資・商品として持つ金製品などは課税対象になることがあります。
- 祭祀主宰者を決めないまま遺骨でもめる 遺骨は祭祀主宰者に帰属します。誰が主宰するかを先に決めないと、感情的な争いが長引きます。
- 相談なく墓じまいを進めてトラブルになる 墓じまいは承継者の判断でできますが、改葬手続きや親族への説明を欠くと、大きな軋轢を生みます。
この記事のまとめ
- お墓・仏壇・位牌・遺骨などの祭祀財産は、相続財産に含まれず、遺産分割の対象にならない(民法897条)。
- 承継する人(祭祀主宰者)は、①被相続人の指定 → ②慣習 → ③家庭裁判所の順で決まる。相続人以外も指定できる。
- 遺骨は祭祀主宰者に帰属すると考えられる。まず「誰が主宰するか」を決めることが争いを避けるカギ。
- お墓・仏壇などは原則として相続税の非課税財産。ただし投資・商品として持つ金製品などは課税対象になり得る。
- 相続放棄をしても祭祀財産は承継できる。祭祀の承継と相続財産(借金含む)の承継は別々に考える。
- 承継した祭祀財産の墓じまい・処分は承継者の判断でできるが、改葬手続きと親族への説明を丁寧に。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第897条 祭祀に関する権利の承継) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「相続税法」(第12条 相続税の非課税財産) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 国税庁「No.4108 相続税がかからない財産」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4108.htm
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
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