基礎控除とは、相続税法第15条の規定
相続税の基礎控除とは、相続財産の課税価格から差し引くことのできる非課税枠のことでございます。この金額以下であれば、そもそも相続税は発生しません。根拠は相続税法第15条第1項に明記されております。
相続税法第15条第1項(遺産に係る基礎控除)
「相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の課税価格…の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。」
平成27年改正で大きく縮小された経緯
かつての基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。たとえば法定相続人が3名なら8,000万円までは非課税だったのです。これが平成27年(2015年)1月1日施行の改正で4割引き下げられた結果、現行の「3,000万円+600万円×人数」となりました。
この改正の影響は大きく、それまで相続税の課税対象者は被相続人全体の4%台でしたが、改正後は9〜10%前後まで上昇いたしました(国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」)。特に都市部に持ち家がある一般的なご家庭で、相続税が他人事ではなくなった――というのが2015年以降の大きな変化でございます。法定相続人の人数や順位については「法定相続人とは誰のこと、順位と範囲を図解」もあわせてご覧くださいませ。
「法定相続人の数」の特殊ルール(養子・放棄者)
基礎控除の計算で「法定相続人の数」を数えるとき、民法の相続人の考え方とは異なる2つの特殊ルールがございます。これを誤ると、基礎控除額が正しく計算できず、申告要否の判断自体を誤ってしまいます。
ルール①:相続放棄をした人も、人数に含める
民法上、相続放棄をした人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法第939条)扱いになります。しかし相続税法では、基礎控除を計算するときに限り、放棄者も人数に含めて数えます(相続税法第15条第2項)。
たとえばお父様が亡くなり、相続人がお母様(配偶者)とお子様2名の合計3名いて、お子様2名がともに相続放棄をしたとします。民法上は配偶者だけが相続人ですが、相続税の基礎控除の計算では、依然として3名分として4,800万円を計上できます。これは納税者に有利な扱いでございます。相続放棄の詳細は「相続放棄の手続きと3か月の熟慮期間、知らないと損をする落とし穴」をご参照くださいませ。
ルール②:養子の人数には上限がある
養子縁組をすれば、その養子も法定相続人となり、基礎控除を増やせます。しかし租税回避目的の養子縁組を防ぐため、基礎控除の計算に算入できる養子の数には上限が設けられております(相続税法第15条第2項)。
| 被相続人の状況 | 基礎控除の人数に算入できる養子の数 |
|---|---|
| 実子がいる場合 | 1人まで(2人以上の養子がいても1人としてカウント) |
| 実子がいない場合 | 2人まで(3人以上の養子がいても2人としてカウント) |
その他、押さえておきたい数え方
- 胎児:被相続人の死亡時に胎児だった子も、生きて産まれれば相続人として人数に算入されます(民法第886条)。
- 代襲相続人:先に死亡したお子様の代わりにお孫様が代襲相続する場合、お孫様全員を1人ずつ数えます。たとえば代襲相続する孫が3名いれば3名分として算入されます。
- 相続欠格・廃除された者:これらは民法上も相続人ではないため、人数には含めません。ただしその者の子が代襲相続するなら、代襲相続人を数えます。
基礎控除額の早見表と計算例
法定相続人の人数別に、基礎控除額をまとめた早見表でございます。「自分のご家庭の場合いくらになるか」をまずここで把握なさってください。
| 法定相続人の数 | 計算式 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,000万円 + 600万円 × 1 | 3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円 + 600万円 × 2 | 4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円 + 600万円 × 3 | 4,800万円 |
| 4人 | 3,000万円 + 600万円 × 4 | 5,400万円 |
| 5人 | 3,000万円 + 600万円 × 5 | 6,000万円 |
| 6人 | 3,000万円 + 600万円 × 6 | 6,600万円 |
計算例:配偶者と子2人のケース
お父様がお亡くなりになり、相続人がお母様(配偶者)とお子様2名の合計3名。法定相続人の数は3名ですので、
計算例:実子1人+養子2人のケース
被相続人に実子1人と養子2人がいる場合、養子は「実子がいるため1人まで」しか算入できません。したがって法定相続人の数は実子1人+養子1人=2人として、
課税価格の計算、何を足して何を引くか
基礎控除と比較する「課税価格」とは、相続税の計算ベースとなる金額でございます。これは単純に被相続人がお遺しになった財産の合計ではありません。次の式で計算いたします。
+ みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金など)
+ 相続時精算課税による生前贈与
+ 暦年課税による加算期間内の生前贈与
- 非課税財産(生命保険金の非課税枠など)
- 債務(借入金・未払医療費など)
- 葬式費用
= 課税価格
① プラスする「本来の相続財産」と「みなし相続財産」
預貯金・不動産・有価証券・自動車・貴金属・骨董品など、被相続人が所有していた財産はすべて課税対象になります。これに加えて「みなし相続財産」として、相続税法上は次のものも課税対象に取り込まれます。
- 死亡保険金(受取人が相続人であるもの)― 民法上は受取人固有の権利ですが、相続税では課税対象となります。ただし非課税枠あり(後述)。
- 死亡退職金(被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの)― これも非課税枠あり。
② 生前贈与の加算(暦年課税は3年から7年へ拡大)
被相続人が生前にご家族へ贈与した財産のうち、相続税の計算上、過去にさかのぼって課税価格に取り込まれるものがあります。これを生前贈与加算と申します。令和5年度税制改正で、暦年課税の加算期間が「3年」から「7年」へ拡大されました(相続税法第19条)。
| 贈与の時期 | 加算される期間(相続開始前の遡及範囲) |
|---|---|
| 令和5年12月31日以前の贈与 | 相続開始前3年以内の贈与(従来どおり) |
| 令和6年1月1日以後の贈与 | 段階的に拡大され、最終的に相続開始前7年以内に |
③ 非課税枠(生命保険金・死亡退職金)
みなし相続財産の代表である生命保険金と死亡退職金には、それぞれ非課税枠が設けられています(相続税法第12条)。
たとえば法定相続人が3名なら、生命保険金1,500万円までは非課税です。ただし相続放棄をした人は、この非課税枠は使えません(受け取ることは可能ですが全額が課税対象になります)。ここは前回の相続放棄記事でも触れた重要ポイントでございます。
④ 差し引ける債務と葬式費用
被相続人の債務(借入金・未払いの医療費・未払いの公租公課など)と葬式費用は、課税価格から差し引くことができます。
- 差し引ける債務:銀行借入金、住宅ローン残債(団信未付保のもの)、クレジットカードの未払金、被相続人の未払いの所得税・住民税・固定資産税、未払いの医療費・介護費用 など
- 差し引ける葬式費用:通夜・告別式の費用、お寺へのお布施・読経料、火葬場・埋葬料、戒名料、参列者への接待費 など
- 差し引けないもの:墓地・仏壇の購入費用、香典返しの費用、初七日や四十九日法要の費用、相続争いの弁護士費用 など
配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例
基礎控除を超える場合でも、相続税を大きく圧縮できる2つの強力な特例がございます。これらを適用すれば、結果的に納税額が0円になるケースも多くあります。ただし、いずれも「申告を行うこと」が適用要件なので、特例適用で税額0円となっても申告は必要、という点に最大の注意が要ります。
配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)
被相続人の配偶者が相続した財産については、次のいずれか多い金額まで相続税が課税されません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額(配偶者が法定相続分以内で取得した分まで)
つまり、配偶者は最低でも1億6,000万円までは無税で相続できます。法定相続分が1億6,000万円を超える場合(被相続人が大資産家のケース)は、その法定相続分まで無税です。長年連れ添ったご夫婦の財産形成への貢献と、配偶者の老後の生活保障への配慮から設けられた制度でございます。
小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
被相続人が住んでいたご自宅の土地、事業に使っていた土地などについて、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる強力な特例です。
| 区分 | 用途 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用 宅地等 |
被相続人や同一生計親族の自宅の敷地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用 宅地等 |
被相続人の事業に使われていた敷地 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社 事業用宅地等 |
被相続人が経営する同族会社の事業に使われていた敷地 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用 宅地等 |
賃貸アパート・駐車場などの敷地 | 200㎡ | 50% |
たとえば被相続人の自宅の土地が330㎡で評価額6,000万円だった場合、特定居住用宅地等として80%減額が適用されると、評価額は1,200万円まで圧縮されます。これは多くの一般家庭の相続税申告で、もっとも実額影響の大きい特例でございます。
適用要件は細かく、配偶者が取得する場合は無条件で適用できますが、お子様が取得する場合は「同居していたか」「いわゆる家なき子特例に該当するか」「申告期限まで保有・居住し続けるか」などの厳格な要件がございます。判断に迷うときは必ず税理士にご相談ください。
申告が必要なケース、不要なケースの判定
これまでの計算式をもとに、ご自身のご家庭で「相続税の申告が必要か不要か」を判定する手順を整理いたします。
申告要否の判定フロー
- 法定相続人の数を確定(養子・放棄者の特殊ルールに注意)
- 基礎控除額を計算(3,000万円+600万円×人数)
- 課税価格を計算(プラス財産+みなし相続財産+加算贈与 - 非課税財産 - 債務 - 葬式費用)
- 課税価格と基礎控除を比較
- 課税価格 ≦ 基礎控除 → 申告不要・納税不要
- 課税価格 > 基礎控除 → 申告必要
- 申告が必要な場合、各種特例の適用可否を検討
- 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例などを使うと税額0円になる場合でも、申告は必要
「税額0円でも申告必要」が最大の落とし穴
配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は「相続税の申告書を提出すること」が適用要件です。基礎控除以下なら申告不要ですが、基礎控除超かつ特例適用で税額0円になる場合は、申告を提出しないと特例が使えず、後日まるごと課税される恐ろしい結果になります。「税額0円で申告すべきかどうか」の判定は、ご自身では危険ですので必ず税理士にご確認くださいませ。
10か月の申告期限と納税のルール
相続税の申告書は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に提出しなければなりません(相続税法第27条第1項)。納税の期限も同じ日です。これは「相続手続きのスケジュール、7日・3か月・10か月で押さえる期限の一覧」でも触れた、相続手続き全体の中で最も重い期限の一つでございます。
提出先と方法
- 提出先:被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署(相続人の住所地ではない点に注意)
- 提出方法:書面(税務署窓口・郵送)またはe-Tax(電子申告)
- 提出者:相続人全員が連名で提出するのが原則。各自が別々に提出することも可能だが実務では一括が多い
納税は金銭一括が原則、特例として延納・物納
相続税は申告期限までに金銭で一括納付するのが原則です。ただし、現金が用意できない場合の救済として次の制度がございます。
- 延納(相続税法第38条):最長20年の分割払い。利子税がかかり、担保提供が必要
- 物納(相続税法第41条):延納でも納付が困難な場合に、不動産等で納付。要件が厳しく、不動産であっても物納できる順位や条件あり
「相続税は払えるが、納税資金として手元現金が足りない」というケースは、不動産中心の資産家のご家庭で頻繁に生じます。生前のうちから納税資金準備(生命保険の活用・現預金の確保など)を計画しておくことが、円滑な相続の鍵でございます。
期限後申告・無申告のペナルティ
| 状況 | 追加で課されるペナルティ |
|---|---|
| 申告期限後に自主的に申告 | 無申告加算税(原則15〜30%、自主申告なら軽減)+延滞税 |
| 税務調査で無申告が発覚 | 無申告加算税(重課)+延滞税。仮装隠蔽があれば重加算税40%に |
| 申告書を出したが過少申告だった | 過少申告加算税(原則10〜15%)+延滞税 |
基礎控除をめぐる6つの落とし穴
当センターのご相談現場で、基礎控除や申告要否の判断をめぐって実際によく見かける誤解と失敗を、6つに整理いたしました。
- 古い基礎控除額(5,000万円+1,000万円×人数)で計算していた 2015年以前の旧基礎控除をご記憶のままで「うちは絶対大丈夫」と判断されているケースが、いまだに多くございます。現行は3,000万円+600万円×法定相続人の数。法定相続人3名のご家庭で都内に持ち家があれば、課税対象になることは決して珍しくありません。
- 「放棄したから基礎控除は減る」と勘違いしていた 相続税の基礎控除では、相続放棄をした人も人数に算入します(相続税法第15条第2項)。民法とルールが違うのです。「2人いた子どもが2人とも放棄したから配偶者1人分しか控除がない」と思って慌てて申告するのは誤りです。
- 養子を増やせば基礎控除がいくらでも増えると思っていた 養子の算入は、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです(相続税法第15条第2項)。租税回避目的とみなされれば、税務署の否認リスクもあります。
- 特例で税額0円なのに申告しなかった 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は、申告書の提出が適用要件です。「税金がかからないから申告も不要」と誤解して放置すると、特例が使えず、本来0円だったはずの税額がそのまま課税されます。
- 生前贈与の加算ルール変更を見落としていた 令和6年(2024年)1月1日以後の暦年贈与は、加算期間が3年から7年へ段階的に拡大。今後の相続では「直近7年分の贈与」を遡って課税価格に取り込む必要があります。生前贈与で対策していたつもりが、相続税の課税対象に戻ってくるケースが増えます。
- 名義預金・名義保険を申告から漏らしていた 「妻名義の通帳だけど資金の出所はすべて夫」「子ども名義だが親が保険料を負担している保険」――これらは税務上、被相続人の財産(名義預金・名義保険)と認定され、課税対象となります。税務調査で最も指摘されやすい論点ですので、ご家族の通帳・保険を含めて整理することが重要でございます。
「父の遺産は預貯金1,500万と自宅だけ、申告は要りませんよね?」
60代の男性Sさんからのご相談でございました。お父様がお亡くなりになり、相続人はお母様とSさん・妹さんの3名。お父様がお遺しになったのは、預貯金1,500万円と都内のご自宅(土地評価額6,500万円・建物800万円)だけ。法定相続人3名なら基礎控除は4,800万円。「自宅は実家として住み続けるから売る気もないし、預貯金は少額。申告も納税も要らないだろう」とお考えで、ご相談に来られました。
結論から申し上げますと、Sさんのケースは申告が必要でございました。課税価格は、預貯金1,500万円+土地6,500万円+建物800万円=合計8,800万円(仮計算)。基礎控除4,800万円を大きく超えるため申告対象です。ただし、お母様がご自宅を相続して小規模居住用宅地の特例(土地330㎡まで80%減額)を適用すれば、土地評価は6,500万円→1,300万円に圧縮。さらに配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで非課税)を組み合わせることで、納税額は0円となりました。
ポイントは「税額0円でも申告は必須」であったこと。特例の適用要件として申告書の提出が必要でしたので、Sさんが「申告不要」と自己判断して放置していたら、特例が使えず本来0円のはずの相続税が約500万円課税される結果になっておりました。「特に都市部に持ち家がある」「相続人が少ない」ご家庭は、必ず一度プロの目を通すことを強くお勧めいたします。
「『申告不要』の自己判断こそ、最大のリスクでございます」
相続税のご相談で当センターが最もよく耳にするのが、「うちは大丈夫だと思って…」という言葉です。しかし、平成27年の改正で基礎控除が4割引き下げられて以来、ご自宅と預貯金だけの「普通のご家庭」でも、課税対象に入るケースが急増しております。とくに東京・大阪・名古屋など地価の高い都市部にご自宅があり、お子様が1〜2名というご家庭は、まず一度プロの試算を受けていただきたいと申し上げております。
そして、もう一つ強く申し上げたいのが「税額0円でも申告は必要」という点でございます。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告書を提出しなければ適用されません。「申告不要だと信じて期限を過ぎ、後で税務署から通知が来て、特例が使えず多額の納税義務が確定する」――これは最も避けたい失敗パターンです。当センターでは、提携税理士と連携して、相続開始時点での申告要否の事前判定、財産評価、特例適用の可否、二次相続まで見据えた配分シミュレーション、申告書の作成・提出まで、ワンストップでサポートしております。お電話一本、LINEで結構です。「うちは申告が要るのかどうか」のご確認だけでも、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。
この記事のまとめ
- 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(相続税法第15条)。平成27年改正で4割引き下げられ、課税対象は被相続人全体の9〜10%前後に拡大した。
- 基礎控除の人数計算では、相続放棄をした人も含めて数える(民法とは異なる)。納税者に有利な扱い。
- 養子の算入は、実子がいる場合1人まで、いない場合2人まで。租税回避防止の規定。
- 課税価格は「プラス財産+みなし相続財産+加算贈与 - 非課税枠 - 債務 - 葬式費用」で計算する。
- 生命保険金・死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠あり。相続放棄者は使えない。
- 配偶者の税額軽減(1.6億円か法定相続分まで非課税)と小規模宅地等の特例(自宅330㎡まで80%減額)は強力。ただし申告が適用要件。
- 申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」。期限後申告・無申告には加算税と延滞税が課される。
- 令和6年(2024年)1月以後の暦年贈与は、加算期間が3年から7年へ段階的に拡大。生前贈与対策の見直しが必要。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「相続税法(昭和25年法律第73号)」第12条・第15条・第19条・第19条の2・第27条・第38条・第41条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」第69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
- 国税庁「No.4152 相続税の計算」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁「No.4124 相続した事業用や居住用の宅地等の特例(小規模宅地等の特例)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
- 国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
- 国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozoku_shinkoku/index.htm
- 国税庁「令和5年度税制改正のあらまし(相続税・贈与税の一体化)」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
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