誰が・何を・どれだけ相続するか。相続人で話し合って決めた内容は、 「遺産分割協議書」という書面に正しくまとめて初めて、 不動産の名義変更(相続登記)・預貯金の解約・相続税の申告などに使えます。 相続人の確定から、財産の整理、話し合いのまとめ方、書面の作成まで、 相続に強い専門家ネットワークがサポートします。初回相談無料・全国対応。
「話し合い」だけでは手続きは進みません。まずはこの3点を押さえてください。
遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けると成立しません。まず戸籍で相続人を正確に確定することが出発点です。
不動産の相続登記、預貯金・株式の解約や名義変更、相続税の申告など、各種手続きで提出を求められる重要書類です。
署名・実印を押して成立した協議は、原則やり直せません。だからこそ、記載漏れや不公平のない正確な作成が大切です。
相続人全員で話し合い、「誰がどの財産を相続するか」を決めた結果を、正式にまとめた書面です。
遺言がない場合、亡くなった方の財産は、いったん相続人全員の共有になります。 これを「誰が・何を・どれだけ受け取るか」分けるための話し合いが遺産分割協議、 その合意内容を文書にしたものが遺産分割協議書です。
この書面には、相続人全員の署名と実印、そして印鑑証明書を添えます。 これがあって初めて、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きが進みます。 当センターでは、相続に強い提携専門家(行政書士・司法書士ほか)が、 相続人・財産の調査から書面の作成までをサポートします。
次のような場合は、遺産分割協議書の作成をおすすめします(または必要になります)。
※相続人が一人だけの場合や、遺言ですべての財産の分け方が決まっている場合などは、協議書が不要なこともあります。要否の判断も無料でご相談いただけます。
いきなり書面は作れません。正しい順番で進めることが、やり直しを防ぐコツです。
故人の出生〜死亡までの戸籍を集め、相続人が誰かを正確に確定します。
不動産・預貯金・株式・債務などを洗い出し、財産目録にまとめます。
誰が何を相続するかを協議。論点の整理や進め方をサポートします。
合意内容を、手続きに使える正確な文面で作成します。
全員が署名・実印を押し、印鑑証明書を添付して完成。各手続きへ。
※話し合いがまとまらない・対立があるなど「争い」のある場合は、弁護士による調整・代理(必要に応じて家庭裁判所の遺産分割調停)が必要になります。提携弁護士と連携して対応します。
遺産分割は、いくつかの「つまずきポイント」があります。理由が分かれば、進め方は見えてきます。クリックで詳しい解説をご覧いただけます。
相続人が全国に散らばっている、長年連絡を取っていない――。こうした場合でも全員の合意がなければ協議は成立しません。
遺産が「実家の土地・建物」しかない場合、きれいに分けるのが難しく、もめやすい典型です。
協議書の作成後に別の預金や不動産が見つかると、その財産について再協議が必要になります。
生前に多額の援助を受けた人がいる(特別受益)、介護で財産維持に貢献した人がいる(寄与分)――これらは取り分の不公平感の原因になります。
判断能力が十分でない相続人は、そのままでは有効に協議へ参加できません。
親と未成年の子がともに相続人の場合、利益が相反するため、親が子を代理して協議することはできません。
遺産分割をしないうちに相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人も協議に加わり、関係者が増えて複雑化します。
「話し合いの整理」から「手続きに使える書面」まで、相続に強い専門家ネットワークでお手伝いします。
| 場面 | サポート内容 | 担当する専門家 |
|---|---|---|
| 相続人の確定 | 戸籍の収集・読み取り、相続関係説明図の作成。 | 行政書士・司法書士 |
| 財産の調査 | 不動産・預貯金・株式・債務の洗い出しと財産目録の作成。 | 行政書士・税理士ほか |
| 協議書の作成 | 合意内容を、登記・解約・申告に使える正確な文面で作成。 | 行政書士・司法書士 |
| 名義変更(登記) | 協議書をもとに不動産の相続登記を申請。 | 司法書士 |
| 相続税の申告 | 協議内容に基づく相続税の試算・申告。特例の適用も検討。 | 税理士 |
| 争いがある場合 | 相続人間の対立の調整・代理、遺産分割調停の対応。 | 弁護士 |
※遺産分割協議書の作成・各手続きの代理は、それぞれの国家資格者(行政書士・司法書士・税理士・弁護士)が行います。当センターが窓口となり、ご事案に応じた専門家をご紹介・連携します。相続人間に争いのある事案は弁護士が対応します。
初回のご相談は無料です。費用は、作業の範囲(書面作成のみか、登記や申告まで含むか)により変わります。
遺産分割協議書の作成費用は、相続人の人数・財産の種類や数・遠方の方の有無などにより異なります。 相続登記や相続税の申告まで一括でご依頼の場合は、それぞれの専門家報酬が加わります。
当センターでは、まず無料でお話を伺い、必要な手続きの全体像と、おおよその費用をご説明します。 ご依頼前に料金を明示しますので、安心してご相談ください。
※報酬の体系は依頼内容・提携専門家により異なります。戸籍取得などの実費が別途かかります。必ずご契約前に書面等でご確認ください。
よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?
※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。ご家族の状況により手続き・期間・費用は異なります。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類です。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の登記が求められます。協議書の作成から登記まで、当センターがワンストップでご対応します。あわせてご覧ください。