納め終えた相続税でも、あとから「払い過ぎ」が分かることがあります。 原因の多くは土地の評価。『更正の請求』という手続きにより、 申告期限から5年以内であれば、払い過ぎた相続税を取り戻せる可能性があります。 還付されるお金には還付加算金(利息)も上乗せされます。 相続税に強い税理士が、まずは無料で還付の可能性を診断します。
「払い過ぎた相続税は、戻ってくることがある」。まずはこの3点を押さえてください。
相続税の法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)から原則5年以内であれば、更正の請求ができます。期限を過ぎると取り戻せません。
土地の評価は専門性の差が出やすく、減額できる要素を見落とすと相続税は高くなります。再評価で評価額が下がれば、税額も下がります。
払い過ぎが認められて還付される際には、納め過ぎていた期間に応じた還付加算金(利息に相当)が上乗せされて戻ってきます。
いちど納めた相続税が多すぎたとき、税務署に「正しい金額に直して、払い過ぎを返してください」と求める正式な手続きです。
相続税の申告では、財産の評価のしかたや特例の使い方によって、納める税額が大きく変わります。 とくに土地は、同じ土地でも評価する人によって金額に差が出やすく、減額できる要素を見落とすと、本来より高い相続税を納めてしまうことがあります。
更正の請求は、そうした「払い過ぎ」を税務署に申し立て、正しい税額との差額を還付してもらう手続きです。 申告をご自身で行った方も、他の税理士に依頼して申告した方も、あらためて見直して請求できます。 当センターでは、相続税に強い提携税理士が、過去の申告書と財産の内容を拝見し、還付の可能性を診断します。
いちばん多い原因は「土地の評価」です。土地評価は税理士でも経験差が大きく、減額できる要素は数多くあります。クリックで詳しい解説をご覧いただけます。
正方形・長方形でない不整形地、道路に接していない無道路地、間口が狭い・奥行きが長い土地などは、使いにくさに応じて評価額を下げられる場合があります。これらの補正を行わずに整形地として評価していると、評価額が高止まりします。
三大都市圏で500㎡以上(それ以外は1,000㎡以上)など一定の要件を満たす広い宅地は、地積規模の大きな宅地の評価により大きく減額できる場合があります。要件の確認漏れは、払い過ぎに直結しやすい論点です。
不特定多数が通行する私道は評価ゼロ、特定の人が使う私道は3割評価など、扱いが分かれます。建築基準法上のセットバックが必要な部分の減額も見落とされがちです。
がけ地補正や、極端な高低差・利用しにくい形状による減額が反映されていないケースがあります。現地を見て初めて分かる要素も多く、机上の評価では拾いきれません。
高圧線下の土地、線路や幹線道路に接して騒音・振動がある土地、日照や臭気などの事情がある土地は、利用価値の低下として一定の減額が認められることがあります。
人に貸している土地(貸宅地)やアパート等の敷地(貸家建付地)、賃貸建物は、借地権・借家権の分だけ評価を下げられます。空室の扱いなど、判断が分かれる点も多くあります。
自宅や事業用地の評価を最大8割下げられる小規模宅地等の特例の適用漏れ・適用地の選び方のミスは、税額に大きく響きます。ほかに障害者控除・未成年者控除・相次相続控除などの控除漏れも、払い過ぎの原因になります。
本来は相続財産でないものを含めて申告していた、預貯金や保険・債務(葬式費用・未払金など)の整理が十分でなかった、といったケースでも税額が過大になり得ます。財産全体を見直すことで適正化できる場合があります。
※減額できるかどうかは、土地の状況・要件の充足・他の特例との関係などにより個別に判断されます。上記は代表的な論点の例で、すべての土地・申告に当てはまるものではありません。実際の可否は提携税理士が個別に検討します。
ひとつでも当てはまれば、払い過ぎの可能性があります。期限内であれば無料で診断します。
更正の請求には期限があります。原則は申告期限から5年。事情によっては、5年を過ぎていてもできる特別な定めがあります。
| ケース | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 通常の 更正の請求 |
法定申告期限から5年以内 | 相続税の法定申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月」。そこから5年(=相続開始からおおむね5年10か月)以内が目安です。土地の評価の見直しなど、多くの還付はこの枠で行います。 |
| 相続税特有の 事由(相続税法第32条) |
その事由を知った日の翌日から4か月以内 | 未分割だった財産が分割で確定した、遺留分侵害額の請求が確定した、認知や相続人の異動があった、など相続特有の後発的な事情が生じた場合。5年を過ぎていても、この事由ごとの期限内であれば請求できます。 |
| 後発的事由 (国税通則法) |
その事実が生じた日の翌日から2か月以内(事案により4か月) | 判決の確定など、申告後に税額の前提が変わる事情が生じた場合の一般的な定めです。 |
出典:国税庁「相続税及び贈与税の更正の請求手続」(こちら)、相続税法第32条、国税通則法第23条。 期限の起算日や適用は個別事情により異なります。「もう手遅れかも」と思っても、特別な期限が使える場合があります。まずはお早めにご相談ください。
お手元の申告書の控えがあれば診断できます。手続きは提携税理士が代行しますので、ご負担は最小限です。
過去の申告書の控え等を拝見し、還付の可能性をお見積もりします。
現地調査・役所調査・測量資料などをもとに、土地などを正しく再評価します。
根拠資料を添えた請求書を作成し、税務署へ提出します。
税務署が内容を審査します。必要に応じて補足対応します。
認められれば、払い過ぎた税額に還付加算金を加えて還付されます。
※審査の結果、必ず還付されるとは限りません。税務署が請求を認めなかった場合は還付されないことがあります。診断の段階で、見込みと根拠をご説明します。
よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?
※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。実際の還付の可否・金額は、土地の状況や要件により異なります。
初回の還付診断は無料です。費用の考え方は、ご相談の段階ではっきりとご説明します。
過去の申告書の控えなどを拝見し、還付の可能性と見込み額、根拠をご説明します。診断の結果、見直しの余地がないと判断した場合は、無理に手続きをおすすめすることはありません。
手続きを進める場合の報酬は、還付が実現したときにその一部をいただく成功報酬型を基本とするなど、お客様のご負担が過大にならない形でご提案します。具体的な料金体系は、提携税理士からご契約前に明示します。
※報酬の体系・割合は、依頼内容や提携税理士により異なります。必ずご契約前に書面等でご確認ください。
「土地が多かった」「とりあえず納めた」「専門の税理士ではなかった」──
ひとつでも当てはまれば、戻ってくる可能性があります。期限内であれば、相続税に強い税理士が無料で還付を診断します。初回相談無料・全国対応・秘密厳守。