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SOZOKU TOKI | 相続登記の義務化

相続した不動産の名義、
そのままにしていませんか?

2024年4月から、相続登記が義務化されました。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)をしないと、 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。 過去の相続もさかのぼって対象です。 「親の名義のまま」「祖父母の代から放置」というお家ほど、早めの対応が必要です。 戸籍集めから登記申請まで、提携司法書士がワンストップで代行します。初回相談無料・全国対応。

2024年4月 義務化期限は3年以内過料10万円 過去の相続も対象司法書士がワンストップ代行

「うちは関係ない」と思っている方こそ、ご確認を

義務化は2024年4月1日より前に起きた相続にも適用されます。過去に名義を変えていない不動産がある場合、経過措置として2027年(令和9年)3月31日まで、または不動産の取得を知った日から3年のいずれか遅い日までに登記する必要があります。心当たりがあれば、まずは無料でご相談ください。

KEY POINTS

相続登記の義務化・3つのポイント

所有者不明土地をなくすため、相続登記が義務になりました。まずはこの3点を押さえてください。

3

相続を知った日から3年以内

相続(遺贈)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。遺産分割で取得した場合は、その成立日から3年以内です。

10万円

怠ると過料の対象に

正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「うっかり放置」も対象になり得ます。

過去

過去の相続もさかのぼって対象

義務化の前に発生した相続も対象です。経過措置として2027年3月31日まで(または知った日から3年)に登記が必要です。

WHAT IS IT

「相続登記」とは

亡くなった方の名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きです。法務局(登記所)に申請して行います。

不動産の名義を「故人」から「相続人」へ変える手続き

土地や建物には、誰のものかを公に示す「登記」があります。所有者が亡くなると、その不動産は相続人のものになりますが、 登記簿の名義は自動では変わりません。相続登記とは、この名義を故人から相続人へ正しく変更する手続きです。

これまで相続登記は任意でしたが、名義が変わらないまま放置された「所有者不明土地」が全国で増え、 社会問題となりました。そこで2024年4月から義務化され、期限内の登記が求められるようになりました。 当センターでは、相続に強い提携司法書士が、戸籍の収集から登記申請までを代行します。

THE RULES

義務化のルールを整理

「いつまでに」「怠るとどうなるか」「過去の相続は」。要点を表にまとめました。

項目内容ポイント
開始時期2024年(令和6年)4月1日から義務化。すでに始まっています。
登記の期限相続(遺贈)により不動産を取得したことを知った日から3年以内。遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内遺産分割が長引くときは、先に「相続人申告登記」で義務を果たせます。
罰則正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料「知らなかった」「忙しかった」は理由になりにくいとされます。
過去の相続2024年4月1日より前の相続も対象。経過措置として2027年(令和9年)3月31日まで、または取得を知った日から3年のいずれか遅い日まで。古い名義のままの不動産は要注意。
相続人申告登記
(新制度)
すぐに遺産分割がまとまらない場合に、「自分が相続人である」ことを登記官に申し出る簡易な手続き。これでひとまず義務を果たしたとみなされます。あくまで暫定。分割確定後に改めて正式な登記が必要です。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(こちら)、「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(こちら)。 個別の期限の起算日や「正当な理由」の判断は、事情により異なります。不安な場合はお早めにご相談ください。

RISKS

名義を放置すると、どうなるのか

過料だけが問題ではありません。放置するほど、手続きは難しく・費用は高くなります。クリックで詳しい解説をご覧いただけます。

売れない・担保にできない

不動産は名義が故人のままでは売却できません。住宅ローンの担保に入れることもできず、いざ「売りたい」「現金化したい」というときに、まず相続登記から始めることになり、時間がかかります。

相続人がねずみ算式に増える(数次相続)

放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人へと権利が移り、関係者がどんどん増えていきます。会ったこともない遠い親戚と遺産分割協議をする事態になり、合意が極めて難しくなります。

10万円以下の過料

正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。義務化された以上、「あとでやろう」と先延ばしにするリスクは以前より大きくなりました。

戸籍が集めにくくなり、費用も増える

時間が経つほど必要な戸籍の収集範囲が広がり、書類の保存期間切れや関係者の所在不明などで手続きが複雑化します。結果として、司法書士に支払う費用や手間も増えていきます。

他の相続人の事情に巻き込まれる

名義が共有のまま放置されていると、他の相続人の借金で持分が差し押さえられる、勝手に持分を売られるなど、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。早く名義を確定させることが安全につながります。

HOW IT WORKS

相続登記の流れ

むずかしそうに見えても、順番どおりに進めれば大丈夫。書類集めから申請まで、提携司法書士が代行します。

無料相談・現状確認

対象の不動産・相続人・遺言の有無を確認し、進め方をご案内します。

戸籍・必要書類の収集

故人の出生〜死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票などを集めます。

遺産分割協議・協議書作成

誰がどの不動産を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。

登記申請書の作成・提出

法務局へ申請書を提出。登録免許税を納付します(司法書士が代理)。

登記完了・名義変更

新しい名義の登記が完了。登記識別情報(権利証)をお渡しします。

※遺言書がある場合や、相続人が1人の場合など、状況により流れは簡略化されます。遺産分割がまとまらないときは、先に相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。

DIY OR PRO

自分で申請する? 司法書士に頼む?

相続登記はご自身で申請することもできます。ケースに応じて、向き・不向きがあります。

自分で申請する

費用を抑えたい・時間に余裕がある方
向いているケース
相続人が少なく関係も明快/対象の不動産が1〜2件/平日に法務局へ行ける
メリット
司法書士報酬がかからず、実費(登録免許税・取得費用)のみで済む。
注意点
戸籍の読み取り・書類作成・法務局とのやり取りに手間と知識が必要。不備があると何度も補正に。

※ご自身での申請をお考えの方向けに、当センターのマガジンでも手順を解説しています(下記リンク)。

司法書士に頼む

確実・手間なく済ませたい方
向いているケース
相続人が多い・疎遠/不動産が複数・遠方/古い名義のまま/平日に動けない
メリット
戸籍収集から協議書作成・申請まで一括代行。不備なく確実に、早く完了できる。
注意点
司法書士報酬がかかる。料金は事前にご説明し、ご納得のうえで進めます。

※登記申請の代理は、司法書士が行います(当センターが提携司法書士をご紹介します)。

FEE

費用の目安

相続登記の費用は、大きく「実費」と「司法書士報酬」に分かれます。

区分内容目安
登録免許税
(実費)
登記の際に納める税金。固定資産税評価額をもとに計算します。不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%
書類取得費
(実費)
戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得手数料。数千円〜(通数による)
司法書士報酬戸籍収集・協議書作成・申請代理などの報酬。不動産の数や難易度で変わります。事案により異なる(事前にお見積り)

※登録免許税には一定の免税措置が設けられる場合があります。報酬は事案・提携司法書士により異なりますので、必ずご契約前にお見積り・書面でご確認ください。当センターのご相談(初回)は無料です。

CASE STUDIES

よくあるご相談(典型ケース)

よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?

CASE 1

親が亡くなり実家を相続

状況父が亡くなり、実家(土地・建物)を母と子で相続。
課題名義変更の進め方・期限が分からない。
対応の方向遺産分割協議書を作成し、3年以内に相続登記。戸籍収集から代行。
CASE 2

祖父名義のまま放置

状況祖父名義の土地が、長年そのままになっている。
課題相続人が増え、誰の同意が必要か分からない。
対応の方向相続関係を調査して相続人を確定。協議を整理し名義を集約。
CASE 3

分割がまとまらない

状況遺産分割の話し合いが長引いており、期限が心配。
課題3年以内に登記が間に合うか不安。
対応の方向まず相続人申告登記で義務を果たし、分割確定後に正式登記。

※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。お家の状況により手続き・期間・費用は異なります。

名義を整えたら、売却・住み替えのご相談も

相続登記で名義が整えば、不動産を売る・住み替えるという次の一歩に進めます。売りにくい土地の出口づくりや税の特例まで、「住み替えナビ」で総合的にご案内しています。あわせてご覧ください。

住み替えナビを見る
FAQ

よくあるご質問

Q.古い相続(何十年も前)でも、登記しないといけませんか?
はい。義務化前の相続も対象で、経過措置として2027年3月31日まで(または取得を知った日から3年)に登記が必要です。古い名義ほど相続人が増えて手続きが難しくなるため、早めの対応をおすすめします。
Q.遺産分割がまとまっていなくても登記できますか?
分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。後日、分割が確定したら改めて正式な相続登記を行います。
Q.自分で申請することもできますか?
はい、ご自身で法務局に申請することも可能です。相続人が少なく関係が明快なケースなら現実的です。ただし戸籍の読み取りや書類作成に手間がかかるため、不安な場合や複雑なケースは司法書士への依頼が安心です。
Q.費用はどのくらいかかりますか?
実費として登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と書類取得費、これに司法書士報酬が加わります。報酬は不動産の数や難易度で変わるため、事前にお見積りをご提示します。初回相談は無料です。
Q.遠方の不動産でも対応できますか?
はい。全国対応で、提携司法書士のネットワークにより各地の不動産に対応します。戸籍収集や法務局への申請も含めて、窓口を一本化してサポートします。
Q.何から相談すればよいか分かりません。
「親名義の不動産がある」「名義をどうしたらいいか分からない」という段階で大丈夫です。対象の不動産とご家族の状況をお伺いし、必要な手続きと進め方を整理してご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
ご利用にあたって
本ページは相続登記・その義務化に関する一般的な情報提供を目的としています。 記載は作成時点の制度にもとづくもので、法令改正等により変わることがあります。期限の起算日・「正当な理由」の判断・税の取り扱いは、個別の事情および専門家・行政の判断によります。 不動産登記の申請代理および登記関係書類の作成は、司法書士が行います。具体的な手続きは、当センターおよび提携司法書士にご相談のうえ、ご自身の判断で行ってください。 事例・お客様の声は、よくあるご相談をもとにした想定によるものです。
FREE CONSULTATION

相続した不動産の名義変更、まずは無料相談から。

「親名義のまま」「何から始めれば?」「期限に間に合う?」──
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