2024年4月から、相続登記が義務化されました。 不動産を相続したことを知った日から3年以内に名義変更(相続登記)をしないと、 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。 過去の相続もさかのぼって対象です。 「親の名義のまま」「祖父母の代から放置」というお家ほど、早めの対応が必要です。 戸籍集めから登記申請まで、提携司法書士がワンストップで代行します。初回相談無料・全国対応。
義務化は2024年4月1日より前に起きた相続にも適用されます。過去に名義を変えていない不動産がある場合、経過措置として2027年(令和9年)3月31日まで、または不動産の取得を知った日から3年のいずれか遅い日までに登記する必要があります。心当たりがあれば、まずは無料でご相談ください。
所有者不明土地をなくすため、相続登記が義務になりました。まずはこの3点を押さえてください。
相続(遺贈)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。遺産分割で取得した場合は、その成立日から3年以内です。
正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。「うっかり放置」も対象になり得ます。
義務化の前に発生した相続も対象です。経過措置として2027年3月31日まで(または知った日から3年)に登記が必要です。
亡くなった方の名義の不動産を、相続した方の名義に変更する手続きです。法務局(登記所)に申請して行います。
土地や建物には、誰のものかを公に示す「登記」があります。所有者が亡くなると、その不動産は相続人のものになりますが、 登記簿の名義は自動では変わりません。相続登記とは、この名義を故人から相続人へ正しく変更する手続きです。
これまで相続登記は任意でしたが、名義が変わらないまま放置された「所有者不明土地」が全国で増え、 社会問題となりました。そこで2024年4月から義務化され、期限内の登記が求められるようになりました。 当センターでは、相続に強い提携司法書士が、戸籍の収集から登記申請までを代行します。
「いつまでに」「怠るとどうなるか」「過去の相続は」。要点を表にまとめました。
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 開始時期 | 2024年(令和6年)4月1日から義務化。 | すでに始まっています。 |
| 登記の期限 | 相続(遺贈)により不動産を取得したことを知った日から3年以内。遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内。 | 遺産分割が長引くときは、先に「相続人申告登記」で義務を果たせます。 |
| 罰則 | 正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料。 | 「知らなかった」「忙しかった」は理由になりにくいとされます。 |
| 過去の相続 | 2024年4月1日より前の相続も対象。経過措置として2027年(令和9年)3月31日まで、または取得を知った日から3年のいずれか遅い日まで。 | 古い名義のままの不動産は要注意。 |
| 相続人申告登記 (新制度) | すぐに遺産分割がまとまらない場合に、「自分が相続人である」ことを登記官に申し出る簡易な手続き。これでひとまず義務を果たしたとみなされます。 | あくまで暫定。分割確定後に改めて正式な登記が必要です。 |
出典:法務省「相続登記の申請義務化について」(こちら)、「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(こちら)。 個別の期限の起算日や「正当な理由」の判断は、事情により異なります。不安な場合はお早めにご相談ください。
過料だけが問題ではありません。放置するほど、手続きは難しく・費用は高くなります。クリックで詳しい解説をご覧いただけます。
不動産は名義が故人のままでは売却できません。住宅ローンの担保に入れることもできず、いざ「売りたい」「現金化したい」というときに、まず相続登記から始めることになり、時間がかかります。
放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人へと権利が移り、関係者がどんどん増えていきます。会ったこともない遠い親戚と遺産分割協議をする事態になり、合意が極めて難しくなります。
正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。義務化された以上、「あとでやろう」と先延ばしにするリスクは以前より大きくなりました。
時間が経つほど必要な戸籍の収集範囲が広がり、書類の保存期間切れや関係者の所在不明などで手続きが複雑化します。結果として、司法書士に支払う費用や手間も増えていきます。
名義が共有のまま放置されていると、他の相続人の借金で持分が差し押さえられる、勝手に持分を売られるなど、思わぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。早く名義を確定させることが安全につながります。
むずかしそうに見えても、順番どおりに進めれば大丈夫。書類集めから申請まで、提携司法書士が代行します。
対象の不動産・相続人・遺言の有無を確認し、進め方をご案内します。
故人の出生〜死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住民票などを集めます。
誰がどの不動産を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
法務局へ申請書を提出。登録免許税を納付します(司法書士が代理)。
新しい名義の登記が完了。登記識別情報(権利証)をお渡しします。
※遺言書がある場合や、相続人が1人の場合など、状況により流れは簡略化されます。遺産分割がまとまらないときは、先に相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。
相続登記はご自身で申請することもできます。ケースに応じて、向き・不向きがあります。
※ご自身での申請をお考えの方向けに、当センターのマガジンでも手順を解説しています(下記リンク)。
※登記申請の代理は、司法書士が行います(当センターが提携司法書士をご紹介します)。
相続登記の費用は、大きく「実費」と「司法書士報酬」に分かれます。
| 区分 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 登録免許税 (実費) | 登記の際に納める税金。固定資産税評価額をもとに計算します。 | 不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4% |
| 書類取得費 (実費) | 戸籍謄本・住民票・評価証明書などの取得手数料。 | 数千円〜(通数による) |
| 司法書士報酬 | 戸籍収集・協議書作成・申請代理などの報酬。不動産の数や難易度で変わります。 | 事案により異なる(事前にお見積り) |
※登録免許税には一定の免税措置が設けられる場合があります。報酬は事案・提携司法書士により異なりますので、必ずご契約前にお見積り・書面でご確認ください。当センターのご相談(初回)は無料です。
よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?
※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。お家の状況により手続き・期間・費用は異なります。
相続登記で名義が整えば、不動産を売る・住み替えるという次の一歩に進めます。売りにくい土地の出口づくりや税の特例まで、「住み替えナビ」で総合的にご案内しています。あわせてご覧ください。