配偶者の税額軽減とは――遺された配偶者の生活を守る制度
配偶者の税額軽減とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続や遺贈によって財産を取得したとき、一定の金額までは配偶者に相続税がかからないようにする制度でございます。相続税法第19条の2に定められており、実務では「配偶者控除」「配偶者の相続税額の軽減」とも呼ばれます。
なぜ配偶者だけがこれほど手厚く扱われるのでしょうか。理由は大きく三つあるとされています。第一に、夫婦が築いた財産には、配偶者自身の貢献(内助の功)が含まれていると考えられること。第二に、遺された配偶者の、その後の生活を保障する必要があること。第三に、配偶者は被相続人と同一世代であることが多く、近い将来にもう一度その配偶者についての相続(二次相続)が発生し、そのときに改めて相続税が課されること――です。こうした事情から、配偶者には特別に大きな非課税枠が用意されているのでございます。
軽減される金額――「1億6,000万円」と「法定相続分」のいずれか多い方
配偶者の税額軽減でもっとも大切なのは、「いくらまで非課税になるのか」という点でございます。国税庁は、配偶者が相続などにより実際に取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからないとしています。
= ① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額
→ ①と②の「いずれか多い金額」まで相続税がかからない
ここがしばしば誤解されるところですが、「配偶者は1億6,000万円までしか非課税にならない」というのは正確ではございません。配偶者の法定相続分が1億6,000万円を超える場合は、その法定相続分相当額まで非課税になります。
たとえば遺産が10億円で、相続人が配偶者と子のケースであれば、配偶者の法定相続分は2分の1の5億円です。この場合、配偶者が5億円を取得しても、5億円まるごとが非課税の範囲に収まります。つまり――
配偶者は「法定相続分どおり」に相続すれば、原則として相続税はかからない
遺産がどれほど大きくても、配偶者が自分の法定相続分の範囲内で相続する限り、その配偶者に相続税は課されません。さらに法定相続分が1億6,000万円に満たない場合でも、最低1億6,000万円までは非課税が保障されます。「配偶者は法定相続分、または1億6,000万円のどちらか有利な方まで非課税」と覚えておかれると確実でございます。
ケースで見る軽減の上限――いくらまで非課税になるのか
「いずれか多い方」と言われても、具体的な金額がイメージしづらいかもしれません。相続人の構成と遺産総額ごとに、配偶者が非課税となる上限額を整理いたしました。
| 遺産総額 | 相続人の構成 | 配偶者の 法定相続分 | 非課税となる 上限額 |
|---|---|---|---|
| 1億2,000万円 | 配偶者・子 | 2分の1 =6,000万円 |
1億6,000万円 (遺産全額が範囲内) |
| 3億円 | 配偶者・子 | 2分の1 =1億5,000万円 |
1億6,000万円 (1億6,000万円>法定相続分) |
| 5億円 | 配偶者・子 | 2分の1 =2億5,000万円 |
2億5,000万円 (法定相続分>1億6,000万円) |
| 3億円 | 配偶者・兄弟姉妹 | 4分の3 =2億2,500万円 |
2億2,500万円 (法定相続分>1億6,000万円) |
表のとおり、配偶者の法定相続分が1億6,000万円より小さければ上限は1億6,000万円に、大きければ法定相続分相当額が上限になります。なお、配偶者の法定相続分は誰と一緒に相続するかで変わり、子と相続するなら2分の1、父母(直系尊属)と相続するなら3分の2、兄弟姉妹と相続するなら4分の3でございます。法定相続分の考え方については「法定相続分の計算方法、ケース別に解説」をご覧くださいませ。
適用を受けるための3つの要件
配偶者の税額軽減は、ただ配偶者であれば自動的に適用されるものではございません。次の3つの要件を満たす必要があります。
要件① 戸籍上の(法律上の)配偶者であること
対象となるのは、被相続人と法律上の婚姻関係にあった配偶者です。婚姻の届出をしている戸籍上の夫・妻が該当します。重要なのは、婚姻期間の長さは一切問われないことでございます。婚姻して間もなくても、何十年連れ添っていても、軽減の枠は同じです。
一方で、内縁の配偶者・事実婚のパートナーは対象外です。どれほど長く生活を共にしていても、婚姻の届出がなければこの軽減は使えません。さらに、内縁のパートナーが遺贈で財産を受け取った場合は、配偶者の税額軽減が使えないだけでなく、相続税が2割加算される点にもご注意ください。
要件② 相続税の申告書を提出すること
配偶者の税額軽減は、相続税の申告をして初めて受けられる制度です。軽減を適用した結果、納める税額が0円になる場合であっても、申告書の提出そのものは必要でございます。この点はたいへん誤解が多いため、次章で改めて詳しくご説明いたします。
要件③ 遺産分割によって配偶者の取得分が確定していること
軽減の対象になるのは、遺産分割や遺言によって配偶者が取得することが確定した財産に限られます。相続税の申告期限までに遺産分割がまとまっていない「未分割」の財産には、原則として軽減を適用できません。ただし、これには「分割見込書」という救済策が用意されています(第6章で解説)。
「税額がゼロでも申告は必須」――もっとも多い失敗
当センターのご相談現場で、配偶者の税額軽減をめぐってもっとも多く見られる誤解が、「軽減で相続税が0円になるなら、申告はしなくてよい」という思い込みでございます。これは明確な誤りです。
申告しなければ、軽減そのものが受けられません
配偶者の税額軽減は、相続税の申告書に「配偶者の税額軽減額の計算書」(申告書第5表)を添付し、所定の事項を記載して申告することで、初めて適用されます。「軽減を使えば0円になるはずだから」と申告をしないでいると、軽減そのものが適用されず、本来は配偶者にかからないはずだった相続税に加えて、無申告加算税や延滞税まで課されてしまうおそれがございます。
申告書に添付する主な書類
配偶者の税額軽減を受けるためには、申告書とあわせて、配偶者が取得した財産を明らかにする書類を提出します。代表的なものは次のとおりです。
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
申告期限は「10か月以内」
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減を使う場合も、この期限内に申告するのが原則でございます。期限を過ぎてしまうと、加算税・延滞税の対象になるほか、後述する未分割の取扱いにも影響が及びます。10か月という期限は、戸籍収集・財産調査・遺産分割協議・申告書作成までを考えると決して長くはございません。早めの着手が肝心です。
遺産分割がまとまらないとき――「申告期限後3年以内の分割見込書」
配偶者の税額軽減は、前述のとおり「配偶者が取得することが確定した財産」にしか使えません。では、相続人どうしの話し合いが長引き、申告期限(10か月)までに遺産分割がまとまらなかった場合はどうなるのでしょうか。
未分割のままだと、いったん軽減なしで納税することになる
遺産分割が確定していない財産は、誰がいくら取得するかが定まっていないため、配偶者の税額軽減を適用できません。この場合、各相続人がいったん法定相続分どおりに財産を取得したものと仮定して相続税を計算し、申告・納税する必要があります。配偶者にとっては、本来かからないはずの相続税を、ひとまず納めることになるのでございます。
救済策――「申告期限後3年以内の分割見込書」
ただし、これには救済策がございます。当初の相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付して提出しておくと、その後の遺産分割で配偶者の取得分が確定したときに、さかのぼって配偶者の税額軽減を適用できるのでございます。
- 当初申告で「分割見込書」を添付する 申告期限までに分割が間に合わないときは、未分割のまま申告したうえで、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出します。
- 申告期限から3年以内に遺産分割を成立させる この3年以内に遺産分割協議などがまとまり、配偶者が取得する財産が確定すれば、軽減を適用できます。
- 「更正の請求」で納めすぎた税金の還付を受ける 分割が確定した日の翌日から4か月以内に税務署へ「更正の請求」を行うと、配偶者の税額軽減が適用され、いったん納めた相続税のうち納めすぎた分の還付を受けられます。
最大の注意点――「二次相続」を見落とすと、かえって損をする
ここからが、配偶者の税額軽減でもっとも重要な論点でございます。「配偶者は1億6,000万円(または法定相続分)まで非課税なら、いっそ配偶者がすべての遺産を相続すれば相続税はゼロになって一番おトクではないか」――そう考えたくなります。しかし、これは多くの場合、誤りでございます。
「一次相続」と「二次相続」をセットで考える
たとえばご夫婦と子がいるご家庭では、相続はふつう二段階で起こります。先に夫または妻のどちらかが亡くなる相続が一次相続、その後に残されたもう一方の配偶者が亡くなる相続が二次相続です。配偶者の税額軽減は一次相続では強力に効きますが、二次相続では、次の3つの理由で税負担が重くなりがちでございます。
- 配偶者の税額軽減が使えない――二次相続ではすでに配偶者がいないため、この軽減は使えません。
- 基礎控除が小さくなる――法定相続人が1人(配偶者)減るため、基礎控除が600万円分少なくなります。
- 相続税の税率が上がりやすい――相続人が減ると一人あたりの取得額が増え、超過累進税率のもとで高い税率が適用されやすくなります。
具体例で比較してみる
遺産1億6,000万円、相続人が妻と子2人のご家庭で、一次相続(夫の死亡)の遺産の分け方を2パターン比べてみます。二次相続(妻の死亡)では、妻ご自身の財産はなく、一次相続で取得した財産だけが対象になるものと仮定いたします。
- パターンA:法定相続分どおりに分ける(妻8,000万円、子は4,000万円ずつ)
- パターンB:妻がすべて相続する(妻1億6,000万円、子は0円)
| パターンA (法定相続分どおり) | パターンB (妻がすべて相続) | |
|---|---|---|
| 一次相続の相続税 (夫の死亡) |
860万円 妻0円+子860万円 |
0円 軽減で全額が非課税 |
| 二次相続の相続税 (妻の死亡) |
470万円 | 2,140万円 |
| 一次+二次の 合計負担 |
1,330万円 | 2,140万円 |
一次相続だけを見れば、妻がすべて相続するパターンBは相続税が0円で、いかにもおトクに見えます。ところが二次相続まで合わせると、パターンBの合計負担は2,140万円。法定相続分どおりに分けたパターンAの1,330万円より、810万円も多く納めることになるのでございます。一次相続で配偶者の取得を抑え、子にも一定額を相続させておいた方が、家族全体ではかえって有利になる――これが二次相続を考慮するということでございます。
「一次相続でいくら相続させるか」は、必ずシミュレーションを
もっとも有利な分け方は、遺産の規模、配偶者ご自身の財産、配偶者の年齢やお子様の人数、自宅に小規模宅地等の特例が使えるかどうかなど、ご家庭の事情によって変わります。「配偶者が全部相続すれば得」と決めつけず、一次相続と二次相続の両方を見据えた試算(シミュレーション)を行ったうえで分け方を決めることが、ご家族全体の負担を抑える鍵でございます。
配偶者の税額軽減をめぐる6つの落とし穴
当センターのご相談現場で実際によく見かける、配偶者の税額軽減をめぐる誤解と失敗を、6つに整理いたしました。
- 「税額がゼロになるから申告しない」と思い込む 配偶者の税額軽減は、相続税の申告をして初めて適用される制度です。申告しなければ軽減そのものが受けられず、本来不要な税金に加え無申告加算税・延滞税が課されるおそれがあります。
- 二次相続を考えずに配偶者がすべて相続する 一次相続では非課税でも、二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、基礎控除も小さくなります。一次・二次を通算すると、配偶者がすべて相続した方がかえって損をするケースが少なくありません。
- 内縁・事実婚のパートナーにも使えると誤解する 対象は戸籍上の(法律上の)配偶者だけです。婚姻の届出がない内縁・事実婚のパートナーは、どれほど長く連れ添っていても、この軽減を受けられません。
- 申告期限までに分割がまとまらず、分割見込書を出し忘れる 未分割のまま申告するときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し忘れると、後から遺産分割が確定しても配偶者の税額軽減を適用できなくなってしまいます。
- 「配偶者なら何億円でも非課税」と思い込む 非課税となるのは「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までです。配偶者が法定相続分を超え、かつ1億6,000万円を超えて取得した部分には相続税がかかります。
- 隠していた財産にも軽減が使えると考える 税務調査などで把握された、隠蔽または仮装されていた財産は、配偶者の税額軽減の対象になりません。財産は隠さず正しく申告することが、結果的に最も損のない選択でございます。
「母が全部相続すれば相続税はゼロ、と家族で決めかけていた」
60代女性Kさんと、その長男・長女からのご相談でございました。お父様が亡くなられ、遺産は自宅と預貯金などで約1億8,000万円。相続人はKさんとお子様2人の合計3人でした。ご相談の当初、ご家族は「お母さんが全部相続すれば、配偶者の税額軽減で相続税はゼロになる。それが一番得だよね」と、分け方をほぼ決めかけていらっしゃいました。
当センターでは提携税理士と連携し、まず二次相続まで含めた試算をご提示いたしました。Kさんご自身にも預貯金などの財産がそれなりにおありで、お母様が一次相続でさらに1億8,000万円を上乗せして相続すると、将来お母様が亡くなられたときの二次相続で、お子様2人の相続税がかなり重くなることが分かったのでございます。試算の結果、一次相続でKさんの取得を一定額に抑え、お子様にも自宅以外の財産を相続させた方が、一次・二次を通算した家族全体の負担が小さくなるという結論になりました。
最終的には、Kさんが今後の生活に必要な預貯金と自宅(小規模宅地等の特例を適用)を中心に取得し、その他の財産はお子様が分け合う形で遺産分割協議をまとめ、相続税の申告書には配偶者の税額軽減の計算書を添付して期限内に申告いたしました。Kさんには「目先のゼロにとらわれず、子の代のことまで考えられて安心した」とおっしゃっていただきました。配偶者の税額軽減は、一次相続だけを見て使い切るものではない――その典型例でございます。
「配偶者の税額軽減は、強力だからこそ『使い方』が問われます」
配偶者の税額軽減は、遺された配偶者の生活を守るための、相続税のなかでも特に手厚い制度です。1億6,000万円、あるいは法定相続分まで非課税というその枠の大きさから、「とにかく配偶者が相続すれば税金がかからない」と単純に考えてしまいがちでございます。しかし私たちが現場で繰り返しお伝えしているのは、この制度は『一次相続だけ』を見て使うものではない、ということです。
配偶者がすべてを相続して一次相続の税額をゼロにしても、その配偶者が亡くなる二次相続では軽減が使えず、基礎控除も小さくなり、税率も上がりやすくなります。結果として、ご家族が世代を通じて納める相続税の総額は、かえって増えてしまうことが少なくありません。だからこそ大切なのは、一次相続の段階で『二次相続まで見据えた分け方』を考えること、そして軽減で税額がゼロになる場合でも必ず申告することでございます。配偶者のその後の生活資金、配偶者ご自身の財産、お子様の人数、ご自宅に使える特例――考慮すべき要素は多く、最適な分け方はご家庭ごとに異なります。当センターでは、提携税理士・司法書士と連携し、二次相続まで含めた試算から、遺産分割協議のサポート、相続税の申告・各種特例の適用まで、ワンストップでお手伝いしております。「うちはどう分けるのが一番いいのだろう」とお感じになったら、どうぞお早めにご相談くださいませ。お電話一本、LINEで結構でございます。
この記事のまとめ
- 配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した遺産について一定額まで相続税を非課税とする制度(相続税法第19条の2)。配偶者の生活保障などを目的とする。
- 非課税となる上限は「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額。配偶者が法定相続分の範囲で相続すれば、原則として相続税はかからない。
- 判定は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産の額をもとに行われる。
- 適用には3つの要件――①戸籍上(法律上)の配偶者であること、②相続税の申告書を提出すること、③遺産分割で配偶者の取得分が確定していること。
- 軽減により税額が0円になる場合でも、相続税の申告は必須。申告しなければ軽減そのものが受けられない。
- 申告期限(10か月)までに分割が未了でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、後の分割確定時に更正の請求で軽減を適用できる。
- 最大の注意点は二次相続。配偶者がすべて相続すると一次相続は非課税でも、二次相続で税負担が重くなり、家族全体ではかえって損になることが多い。
- 一次相続の分け方は、二次相続まで見据えたシミュレーションを行ったうえで決めることが重要。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「相続税法(昭和25年法律第73号)」第19条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 国税庁タックスアンサー No.4158「配偶者の税額の軽減」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
- 国税庁タックスアンサー No.4168「相次相続控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
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