遺贈とは――遺言で財産を無償で渡す「単独行為」

遺贈とは、遺言によって、遺言者が自分の財産を無償で特定の人(受遺者)に与えることをいいます(民法964条)。法定相続人はもちろん、法定相続人以外の人(友人・内縁のパートナー・NPO法人・慈善団体など)に財産を残すことができる、遺言の最も重要な機能のひとつです。

遺贈の法的な性質は「単独行為」です。つまり、遺言者一人の意思だけで完成する行為であり、受遺者の同意は不要です。遺言者が有効な遺言書を作成すれば、受遺者が知らなくても遺贈の意思表示は成立します。ただし、受遺者には後述する「放棄」の権利が認められています。

遺贈(民法964条)=遺言者の単独の意思による財産の無償移転
受遺者の同意は不要。遺言の方式に従って作成することが必要条件です。

遺贈と法定相続の関係

遺贈は遺言によって行われるため、遺言の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)に従って作成しなければ無効になります(民法960条)。遺言書の作成方式については「遺言書の種類と方式」をご参照ください。

なお、遺贈によって遺留分(民法1042条)を侵害した場合、遺留分権利者(法定相続人)から遺留分侵害額請求を受けることがあります。詳しくは「遺留分とは」をご覧ください。

包括遺贈と特定遺贈――2種類の遺贈と放棄の方法

遺贈には大きく包括遺贈特定遺贈の2種類があり、受遺者の地位や放棄の方法が異なります。

包括遺贈(民法990条)

包括遺贈とは、「遺産の3分の1を与える」のように、遺産全体に対する割合(分数)で財産を指定する遺贈です。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法990条)。これは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も割合で引き継ぐことを意味します。「財産だけもらえる」と思い込んでいると痛い目に遭うことがありますので注意が必要です。

[包括遺贈の放棄は「3か月以内に家庭裁判所へ」]
包括遺贈を受け取りたくない場合、自分が包括受遺者であることを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に包括遺贈の放棄を申述しなければなりません(民法990条・915条)。この放棄をしないと、債務も含めて引き継いだものとみなされるリスクがあります。

特定遺贈(民法964条)

特定遺贈とは、「A不動産を与える」「預金口座の残高全額を与える」のように、特定の財産を指定して与える遺贈です。特定遺贈の受遺者は、債務を引き継ぐ義務はありません(特定の財産についてのみの移転です)。

特定遺贈の放棄は、いつでも(遺言者の死後、遺産分割が終わるまでの間)、相続人に対して意思表示するだけで可能です(民法986条)。包括遺贈の放棄と異なり、家庭裁判所への申述は不要で、期間制限もありません。

区分 内容 債務の承継 放棄の方法・期限
包括遺贈 遺産全体に対する割合(分数)で指定 あり(割合に応じて) 受遺者と知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述
特定遺贈 特定の財産を指定 なし いつでも相続人への意思表示でよい(家裁不要)

死因贈与とは――合意で成立する「契約」

死因贈与(しいんぞうよ)とは、「自分が死亡したときに財産を与える」という、贈与者と受贈者の双方の合意(契約)によって成立する贈与です(民法554条)。遺贈が遺言者の単独意思によって成立するのと異なり、死因贈与は双方の意思の合致が必要です。

民法554条は「死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」と定めており、遺贈の多くのルールが死因贈与にも適用されます。ただし、後述するとおり、方式・撤回・税金において遺贈との重要な違いが生じます。

書面がなくても成立し得るが、書面化が強く推奨される

贈与契約は書面がなくても成立し得ます(民法550条参照)。したがって死因贈与も、口頭の合意だけで法的には成立する場合があります。しかし、口頭での約束は後日の紛争の原因になりやすく、「そんな約束はしていない」「何の財産を贈与するのか」といったトラブルを招くリスクがあります。

死因贈与は公正証書で契約するのが望ましい

後の紛争を防ぎ、受贈者の権利を確保するためには、公正証書による死因贈与契約書の作成を強くお勧めします。公正証書遺言と同様に公証人が関与することで、内容の明確性・証明力が格段に高まります。また、不動産の死因贈与については、贈与者の生存中に「仮登記」をしておくことで、贈与者が死亡した後の権利移転(本登記)を確実にする実務が定着しています。

遺贈と死因贈与の主な違いを比較する

遺贈と死因贈与を法的な観点から比較すると、以下のとおりです。

比較項目 遺贈(民法964条) 死因贈与(民法554条)
法的性質 単独行為(遺言者の一方的意思) 契約(双方の合意が必要)
相手方の同意 不要(受遺者の同意なく成立) 必要(受贈者の合意がなければ成立しない)
方 式 遺言の厳格な方式(自筆証書・公正証書等)が必要 方式の定めなし(口頭でも成立し得る)。ただし書面化・公正証書化を強く推奨
撤 回 遺言でいつでも自由に撤回可能 原則撤回できるが、受贈者が負担を履行した負担付死因贈与等では制限される場合あり
受取人の地位 包括遺贈は相続人と同一の権利義務。特定遺贈は特定財産のみ 受贈者として特定財産を取得。負担を負う場合あり
遺言執行者 遺言執行者(遺言執行者について詳しくはこちら)が執行を担う 契約の履行は相続人が行う(遺言執行者の概念は原則なし)

遺言書の方式が必要かどうかが最大の実務上の差

遺贈を行うためには、必ず有効な遺言書を作成しなければなりません。遺言書が方式を欠いていれば遺贈は無効です。一方、死因贈与は遺言の方式に縛られないため、遺言能力が低下してきたような場合でも、当事者間で合意できれば死因贈与契約を締結できるという利点があります(ただし契約能力は必要です)。

撤回・変更のしやすさの違い

遺贈はいつでも自由に撤回できる

遺言は、遺言者がいつでも、その全部または一部を撤回できます(民法1022条)。したがって、遺贈はいつでも遺言書を書き直すことで撤回・変更が可能です。後から作成した遺言が前の遺言と抵触する部分については、後の遺言が優先されます(民法1023条)。「やはりあの人には渡したくない」と気持ちが変わっても、新たな遺言書を作成するだけで対処できます。

死因贈与の撤回は一部制限される場合がある

死因贈与も遺贈の規定が準用されるため、原則として撤回できます(民法554条・1022条の準用)。ただし、実務上問題になるのが「負担付死因贈与」の場合です。たとえば「私の死後、あなたに不動産を贈与する代わりに、生前は私の介護をしてほしい」という条件付きの死因贈与で、受贈者がすでに介護(負担)を履行している場合、贈与者が一方的に撤回することは、信義則上または公序良俗上、制限されると解されることがあります。

[判例・実務のポイント:負担付死因贈与の撤回制限]
最高裁判例(最判昭和57年4月30日等)は、受贈者が履行期前に負担を履行し、または履行の提供をした場合には、信義則上、死因贈与の撤回は許されないと判示しています。単純な遺贈と異なり、死因贈与では相手方の行動が関係するため、撤回の可否が複雑になりえます。最新の法解釈については専門家にご確認ください。

税金の違い――相続税・不動産取得税・登録免許税・2割加算

遺贈と死因贈与のどちらを選ぶかによって、かかる税金が変わります。特に不動産が絡む場合は注意が必要です。

相続税――どちらも「相続税」が課税される

遺贈・死因贈与によって取得した財産は、どちらも相続税の課税対象です(相続税法1条の3・2条)。名称が「贈与」であっても、死因贈与は通常の(生前の)贈与税ではなく相続税が課されます。これは、死因贈与が死亡によって効力を生ずる点で遺贈と実質的に同一だからです。

なお、相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)は、遺贈・死因贈与を受けた人にも適用されますが、詳細は最新の国税庁の情報をご確認ください。

相続税の2割加算――法定相続人以外は要注意

遺贈・死因贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の場合、その人の相続税額に2割が加算されます(相続税法18条)。たとえば、子の代わりに孫に遺贈した場合や、友人・内縁パートナーへの遺贈・死因贈与がこれに該当します。実質的に支払う相続税が2割増しになる点は、事前にしっかりと試算しておく必要があります(最新の税率・計算方法は国税庁でご確認ください)。

不動産取得税――相続・包括遺贈は非課税、特定遺贈・死因贈与は課税

不動産を取得した際にかかる不動産取得税の取扱いが、遺贈と死因贈与では大きく異なります。

取得原因 不動産取得税
相続(法定相続・遺産分割) 非課税
包括遺贈(相続人・非相続人を問わず) 非課税(相続人と同様の扱い)
特定遺贈(法定相続人以外への遺贈) 課税対象
死因贈与 課税対象

相続や包括遺贈の場合は不動産取得税が非課税ですが、法定相続人以外への特定遺贈や死因贈与では不動産取得税が課税されます。税率や特例については変更される場合がありますので、最新情報は各都道府県の税務窓口または国税庁・総務省資料でご確認ください。

登録免許税――相続人か否かで税率が大きく異なる

不動産の名義変更(所有権移転登記)に必要な登録免許税も、取得原因によって税率が変わります。

取得原因 登録免許税率(不動産価額に対して)
相続(法定相続・遺産分割) 0.4%
相続人が受ける遺贈 0.4%
相続人以外が受ける遺贈 2.0%
死因贈与 2.0%

相続人が遺贈を受ける場合は0.4%(相続と同率)ですが、相続人以外への遺贈や死因贈与は2.0%と5倍の税率になります。不動産の評価額が高い場合、この差は数十万円〜数百万円規模になることがあります(税率は最新の情報を国税庁・法務省でご確認ください)。

不動産価額 5,000万円の場合の登録免許税イメージ
相続人への遺贈:5,000万円 × 0.4% = 約20万円 / 相続人以外への遺贈・死因贈与:5,000万円 × 2.0% = 約100万円
※税率は変更される可能性がありますので、最新の情報は法務局・国税庁でご確認ください。

遺贈・死因贈与の使い分けと実務上の選択ポイント

遺贈が向いているケース

死因贈与が向いているケース

税金コストを比較してから選ぶ

法定相続人以外に不動産を渡す場合、遺贈(特定遺贈)も死因贈与も登録免許税2.0%・不動産取得税が課税される点では同じです。一方、相続人への遺贈は登録免許税0.4%になるため、相手が法定相続人かどうかによってコストが変わります。2割加算の有無も含め、事前に税理士に試算してもらったうえで方法を選ぶことが不可欠です。

遺贈・死因贈与でよくある7つの落とし穴

ご相談の現場でよく見かける、遺贈・死因贈与をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 「死因贈与なら相続税ではなく贈与税がかかる」という誤解 死亡を条件とする死因贈与は、相続税が課税されます(相続税法1条の3)。通常の生前贈与(贈与税の対象)とは異なります。「贈与」という言葉に惑わされないようご注意ください。
  2. 遺言書の方式ミスで遺贈が無効になる 自筆証書遺言の日付・署名・押印の欠如、全文自筆でない部分があるなど、方式を欠いた遺言書は無効です(民法968条)。遺贈は必ず有効な遺言書に基づかなければなりません。
  3. 包括遺贈で債務も引き継ぐことを知らずに受け取る 包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を持ちます(民法990条)。予想外の借金が含まれていることもあります。放棄する場合は3か月以内に家庭裁判所へ申述してください。
  4. 法定相続人以外への遺贈・死因贈与で相続税2割加算を見落とす 一親等の血族・配偶者以外への遺贈・死因贈与は、相続税額が2割増しになります(相続税法18条)。税負担が想定より大きくなりやすい点です。
  5. 不動産取得税・登録免許税の差を計算に入れていない 特定遺贈・死因贈与で不動産を渡す場合、不動産取得税が課税され、登録免許税も2.0%と高くなります。多額の不動産では税額差が大きくなります。
  6. 死因贈与で仮登記をしないまま贈与者が死亡し、権利を主張できなくなる 不動産について死因贈与契約を結んでも、仮登記をしていないと、贈与者の死後に相続人が第三者に不動産を売却してしまうリスクがあります。死因贈与で不動産を渡す場合は、生前に仮登記をしておくことが重要です。
  7. 遺留分を侵害する遺贈をしてしまい、相続後にトラブルになる 遺贈が法定相続人の遺留分(民法1042条)を侵害すると、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けることがあります(「遺留分」参照)。遺贈の設計段階で遺留分の試算をしておくことが欠かせません。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体・事実関係とは一切関係ありません。

「内縁パートナーに自宅を残したいが、遺贈と死因贈与のどちらがよいか悩んだケース」

Aさん(70代・男性)は長年連れ添った内縁のパートナーBさんに、自分が亡くなった後に現在居住している不動産を確実に引き渡したいと考えていらっしゃいました。しかしAさんには、先妻との間の成人した子どもが2人おり、「もし遺言書だけではBさんが安心できないのでは」「子どもたちが遺言書の無効を主張するかもしれない」と不安を感じていらっしゃいました。

当センターでご相談を受け、提携の弁護士・司法書士と連携してご検討いただいた結果、公正証書による死因贈与契約を締結し、あわせて不動産に仮登記を入れる方法をお勧めしました。死因贈与契約書は公正証書で作成することで証明力を確保し、仮登記によってBさんの権利を公示。Aさんが亡くなった後、成人した子どもたちが「契約など知らない」と主張することも難しくなりました。

一方、登録免許税は2.0%・不動産取得税も課税されることを事前に説明し、税理士とともに試算の上でBさんに納得していただきました。また相続税の2割加算も発生するため、Bさん側で納税資金の準備をしていただくことも確認済みです。Aさんは「やはり書面にして仮登記もしておくことが大事と分かった。相談して本当によかった」とおっしゃってくださいました。

― 私たちから一言 ―

「遺贈か死因贈与かは、相手・財産・税金を総合してはじめて決まる」

「法定相続人以外に財産を渡したい」という相談は、年々増えています。内縁パートナーへの遺贈、世話になった友人への遺贈、NPOへの寄付型の遺贈、孫への特定遺贈――それぞれに、遺贈と死因贈与のどちらを選ぶかで、手続きの複雑さ・税負担・確実性が大きく変わります。

遺贈は遺言書一本で設定でき、相手の合意も不要という手軽さがあります。しかし、遺言書の方式を誤れば無効になるリスクがあり、気持ちは変わりやすいが方式を守り続けなければなりません。一方、死因贈与は相手との合意が必要ですが、仮登記で権利保全ができ、負担付でより確実な約束が可能です。ただし登録免許税・不動産取得税ともに不利な税率が適用されます。

2割加算・不動産取得税・登録免許税の差は、数十万〜数百万円の規模になることがあります。「どちらがよいか」は法律と税金を両方分かっている専門家でなければ判断できません。当センターでは、提携の司法書士・弁護士・税理士と連携し、遺贈か死因贈与かの選択から、遺言書・公正証書の作成、仮登記、相続税の試算まで、一体的にサポートいたします。「家族以外の人に財産を残したい」「自分の希望を確実に実現したい」とお考えの方は、ぜひお早めにご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 遺贈(民法964条)は遺言者の単独行為。受遺者の同意は不要だが、遺言の厳格な方式に従う必要がある。
  • 包括遺贈は遺産全体に対する割合で渡す遺贈。受遺者は債務も引き継ぎ、放棄は3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要。特定遺贈はいつでも相続人への意思表示で放棄できる。
  • 死因贈与(民法554条)は贈与者と受贈者の合意による契約。方式の定めはないが、公正証書化・仮登記が紛争防止に有効。
  • 撤回:遺贈はいつでも自由に撤回可。死因贈与も原則撤回できるが、負担付死因贈与で受贈者が履行した場合などは制限されることがある。
  • 税金:遺贈・死因贈与ともに相続税の対象。法定相続人の一親等血族・配偶者以外が取得した場合、相続税額に2割加算される(相続税法18条)。
  • 不動産取得税:相続・包括遺贈は非課税。特定遺贈(法定相続人以外)・死因贈与は課税対象。
  • 登録免許税:相続・相続人への遺贈は0.4%。相続人以外への遺贈・死因贈与は2.0%(最新の税率は法務省・国税庁でご確認ください)。
  • どちらを選ぶかは相手・財産の種類・税コストを総合判断する必要があり、専門家への早期相談が不可欠。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な法律・税務情報の解説を目的としており、個別の事情によって取扱いが大きく異なる場合がございます。遺贈・死因贈与の選択は、財産の種類・相手方との関係・相続税額・不動産取得税・登録免許税など多くの要素が絡み合い、いったん実行すると撤回・変更が困難になる場合もあります。具体的な検討にあたっては、必ず弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。また、税率・税額計算・各種特例は改正されることがありますので、最新の情報を国税庁・法務省・お近くの専門家窓口でご確認ください。本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づきます。

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