公正証書遺言とは――公証人が関与する、もっとも確実な遺言

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を文章にまとめて作成する遺言のことでございます。民法第969条に定められた、法律上の正式な遺言の方式の一つです。公証人とは、長年の法律実務経験を持つ元裁判官・元検察官などのなかから法務大臣が任命する公務員で、契約書や遺言などの「公正証書」を作成する権限を持っています。

遺言には大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」、公証人が作る「公正証書遺言」、内容を秘密にして存在だけを証明する「秘密証書遺言」の3種類がございます。このうち実務でもっとも多く使われ、かつ確実性が高いのが公正証書遺言でございます。法律の専門家が関与して作成されるため形式の不備で無効になることがほとんどなく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざんの心配もありません。

[本記事の前提知識について]
本記事は、遺言のなかでも公正証書遺言に絞って解説いたします。遺言全体の種類と特徴については「遺言書の種類、自筆証書・公正証書・秘密証書の違いと選び方」、遺言があっても侵害できない最低限の取り分については「遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分」をあわせてご覧くださいませ。本記事の内容がより立体的に理解できます。

公正証書遺言の作成方式(民法第969条)

公正証書遺言は、次の方式に従って作成されます。一見複雑に見えますが、実際の手続きは公証人がリードしてくれますので、ご安心ください。

  1. 証人2人以上の立会いのもとで行う 作成には、必ず証人2人以上の立会いが必要です。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する 遺言者が「誰に・何を・どのように遺すか」を公証人に口頭で伝えます(口授)。
  3. 公証人が筆記し、読み聞かせ・閲覧させる 公証人が遺言者の口述を文章にまとめ、それを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させて確認します。
  4. 遺言者・証人が署名押印する 筆記が正確であることを確認したうえで、遺言者と証人がそれぞれ署名・押印します。
  5. 公証人が署名押印して完成 最後に公証人が、方式に従って作成された旨を付記し、署名・押印して完成です。

公正証書遺言の5つのメリットと2つのデメリット

公正証書遺言が「もっとも確実な遺言」と呼ばれる理由を、メリットとデメリットの両面から整理いたします。

5つのメリット

2つのデメリット

「確実に意思を遺したい」なら、公正証書遺言が第一選択

費用と手間というデメリットはありますが、それを補ってあまりあるのが「無効になりにくい」「検認不要」「紛失しない」という確実性でございます。とくに、相続人どうしの仲が良くない、財産に不動産が含まれる、特定の人に多く遺したい、相続人以外に遺贈したいといったご事情がある場合は、公正証書遺言を強くおすすめいたします。「争族」を防ぐもっとも確実な備えでございます。

自筆証書遺言・秘密証書遺言との比較

3種類の遺言には、それぞれ長所と短所がございます。違いを一覧で整理いたします。

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成する人 本人が自書 公証人 本人(代筆・パソコン可)
証人 不要 2人以上必要 2人以上必要
費用 ほぼ不要 公証人手数料 定額11,000円
家裁の検認 必要
(保管制度利用なら不要)
不要 必要
無効リスク 高い(形式不備) 低い 中程度
保管 自宅・法務局保管制度 公証役場 自分で保管

自筆証書遺言――手軽だが不備のリスク

自筆証書遺言(民法第968条)は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します。費用がかからず手軽ですが、書き方を誤ると無効になりやすいのが難点です。なお2019年の法改正で、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められるようになりました。また2020年7月からは、法務局が自筆証書遺言を預かる「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、この制度を使えば紛失防止と検認の省略が可能になっています。ただし、保管制度はあくまで形式的なチェックにとどまり、内容の有効性まで保証するものではありません

秘密証書遺言――実務ではほとんど使われない

秘密証書遺言(民法第970条)は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう方式です。内容を誰にも知られたくない場合に使えますが、公証人が内容をチェックしないため不備のリスクが残り、検認も必要です。手間のわりにメリットが小さいため、実務ではほとんど使われていないのが実情でございます。

作成の流れ――相談から完成までの6ステップ

公正証書遺言は、思い立ってから完成まで、おおむね次の6ステップで進みます。書類の準備や公証人との打合せがあるため、余裕をもって1か月程度を見ておくと安心でございます。

STEP 1-2 内容の検討
書類の収集
STEP 3-4 公証人と打合せ
証人の手配
STEP 5-6 当日作成
正本・謄本受領
  1. 遺言の内容を検討する 誰に何を遺すか、遺言執行者を誰にするかなどを整理します。相続人の関係、財産の内容、遺留分への配慮など、専門家に相談しながら方針を固めると安心です。
  2. 必要書類を収集する 戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記事項証明書など、後述の書類を集めます。書類の収集に時間がかかることが多いので、早めに着手します。
  3. 公証人と事前に打合せをする 公証役場に連絡し、遺言の内容と書類を伝えて、公証人に遺言の原案を作成してもらいます。多くは事前に文案を固め、当日は確認と署名だけで済むよう準備します。
  4. 証人2人を手配する 立会いをしてくれる証人2人を確保します。適任者がいない場合は、公証役場や専門家に証人を紹介してもらうこともできます(後述の欠格事由に注意)。
  5. 作成当日、公証役場で署名する 遺言者・証人2人・公証人が立ち会い、公証人が読み聞かせて内容を確認した後、それぞれ署名押印します。所要時間は30分〜1時間程度が一般的です。
  6. 正本・謄本を受け取る 完成後、原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。これらは遺言執行の際に使いますので、大切に保管します。
[体が不自由でも、公証人が出張してくれます]
入院中や施設入所中などで公証役場に出向くのが難しい場合は、公証人が病院・自宅・施設に出張して作成することもできます。この場合は手数料が割増(1.5倍)になり、日当と交通費が加わりますが、寝たきりの方でも公正証書遺言を作成できます。あきらめずに、まずは公証役場や専門家にご相談ください。

必要書類の一覧

公正証書遺言の作成には、遺言者本人・財産を受け取る人・財産そのものに関する書類が必要です。ケースによって変わりますが、代表的なものは次のとおりでございます。

区分 主な書類
遺言者本人 印鑑登録証明書(発行後3か月以内など)、実印、本人確認資料
相続人に遺す場合 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
相続人以外に遺す場合 受遺者の住民票(氏名・住所・生年月日がわかるもの)
不動産を遺す場合 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
預貯金等を遺す場合 通帳のコピー、金融機関名・支店名・口座番号のメモ
証人について 証人2人の氏名・住所・生年月日・職業のメモ

必要書類は遺言の内容や公証役場の運用によって異なります。事前の打合せで公証人から具体的な指示がありますので、それに従って準備すれば確実でございます。書類の有効期限(印鑑証明書の発行後3か月以内など)にもご注意ください。

証人2人の役割と「証人になれない人」

公正証書遺言には、必ず証人2人以上の立会いが必要です。証人は、遺言者が本人であること、遺言が遺言者の意思に基づいて作成されたことを見届ける役割を担います。

証人になれない人(民法第974条の欠格事由)

誰でも証人になれるわけではありません。次に該当する人は、利害関係などの理由から証人になることができません。これを証人の欠格事由といいます。

「家族に証人を頼む」のはNG――遺言が無効になる原因に

よくある失敗が、配偶者や子など財産を受け取る家族に証人を頼んでしまうことです。推定相続人や受遺者、その配偶者・直系血族は証人になれません。これに違反すると、遺言そのものが無効になるおそれがあります。適切な証人が見つからない場合は、公証役場に証人を紹介してもらうか、当センターのような専門機関に依頼するのが安全でございます(専門家には守秘義務があります)。

公証人手数料のしくみと費用の目安

公正証書遺言の作成には、公証人手数料令という政令で定められた手数料がかかります。手数料は、遺言で遺す財産の価額(目的の価額)に応じて決まります。

財産額に応じた手数料の早見表

目的の価額 手数料
100万円以下5,000円
100万円超〜200万円以下7,000円
200万円超〜500万円以下11,000円
500万円超〜1,000万円以下17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下29,000円
5,000万円超〜1億円以下43,000円

手数料の計算の考え方

手数料は、財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る財産の価額をもとに上の表で計算し、それらを合算します。たとえば長男に3,000万円、長女に2,000万円を遺す場合、長男分(23,000円)と長女分(23,000円)を足した46,000円が基本の手数料になります。

[「遺言加算」と、その他の費用]
上記に加えて、遺言で遺す財産の総額が1億円以下のときは、一律11,000円が加算されます(遺言加算)。さらに、正本・謄本の交付手数料(1枚につき250円程度)や、公証人が出張する場合の割増・日当・交通費などがかかります。全体として、一般的なご家庭では数万円〜十数万円程度に収まることが多いですが、正確な金額は財産額と内容によって変わりますので、公証役場にお問い合わせください。

2025年からのデジタル化――ウェブ会議での作成

これまで公正証書遺言は、原則として遺言者・証人・公証人が公証役場に集まり、紙の書面に署名押印して作成するものでした。しかし、公証制度のデジタル化を進める法改正により、2025年(令和7年)から、ウェブ会議を利用した公正証書遺言の作成や、電子データによる作成・保存が可能になりました。

何が変わるのか

[制度は移行期です。最新の運用は公証役場へ]
公証制度のデジタル化は段階的に進められており、ウェブ会議の利用可否や具体的な手続きは、公証役場や事案によって取扱いが異なる場合があります。本人確認や遺言能力の確認が特に重要な遺言では、慎重な運用がなされることもあります。ウェブ会議での作成をご希望の場合は、あらかじめ利用予定の公証役場に対応の可否と手続きを確認することをおすすめいたします。

公正証書遺言でも油断できない点――遺留分・予備的遺言・遺言執行者

公正証書遺言は確実性の高い遺言ですが、「公正証書にすれば何でも思いどおりになる」わけではありません。内容を考えるうえで、特に注意したい3つの論点がございます。

その1:遺留分への配慮

公正証書遺言であっても、一定の相続人に保障された最低限の取り分である遺留分を奪うことはできません。たとえば「全財産を長男に」という遺言を公正証書で作成しても、他の子や配偶者は遺留分を侵害された分について、長男に金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。争いを避けるには、はじめから遺留分に配慮した配分にしておくことが大切でございます。詳しくは「遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の取り分」をご覧ください。

その2:予備的遺言(万一に備える)

遺言で財産を遺すと指定した人が、遺言者より先に亡くなってしまうことがあります。この場合、その部分の遺言は原則として効力を失います。そこで「もし長男が私より先に亡くなっていたときは、長男の子(孫)に遺す」といった予備的な定め(予備的遺言・補充遺言)を入れておくと、万一の場合にも遺言者の意思が活きます。

その3:遺言執行者の指定

遺言の内容を実際に実現する人を遺言執行者といいます。遺言執行者を指定しておくと、預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを、その人が単独でスムーズに進められます。指定がないと相続人全員の協力が必要になり、手続きが滞ることがあります。信頼できる相続人や、専門家を遺言執行者に指定しておくと安心でございます。

ケースで見る――公正証書遺言が争いを防いだケース

公正証書遺言が実際にどのように役立つのか、典型的な場面を3つご紹介いたします。

  1. 子のいない夫婦で、配偶者に全財産を遺したいケース 子のいない夫婦では、一方が亡くなると、その親や兄弟姉妹も相続人になります。「配偶者に全財産を」と公正証書遺言で明確にしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者が確実に財産を受け取れます。
  2. 不動産が中心で、特定の子に自宅を継がせたいケース 遺産の大半が自宅という場合、分割をめぐって子どうしが対立しがちです。「自宅は同居の長女に、預貯金は長男に」と公正証書で定め、遺留分にも配慮しておけば、争いを未然に防げます。
  3. お世話になった人や、内縁の配偶者に遺贈したいケース 法定相続人でない人に財産を遺すには、遺言が不可欠です。公正証書遺言で受遺者と財産を明確にし、遺言執行者を指定しておけば、相続人の協力がなくても確実に財産を渡せます。

公正証書遺言をめぐる7つの落とし穴

当センターのご相談現場で、実際によく見かける公正証書遺言をめぐる誤解と失敗を、7つに整理いたしました。

  1. 財産を受け取る家族を証人にしてしまう 推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族は証人になれません(民法第974条)。これに反すると遺言が無効になるおそれがあります。証人は利害関係のない第三者か、専門家に依頼します。
  2. 遺留分を無視した内容にして、かえって争いを生む 公正証書でも遺留分は奪えません。「全部を一人に」という遺言は、他の相続人からの遺留分侵害額請求を招きます。はじめから遺留分に配慮した配分にしておくことが大切です。
  3. 遺言執行者を指定せず、手続きが滞る 遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約や名義変更に相続人全員の協力が必要になります。信頼できる人や専門家を遺言執行者に指定しておきましょう。
  4. 予備的遺言を入れず、受遺者の先死で効力を失う 財産を遺す相手が先に亡くなると、その部分は無効になります。「先に亡くなっていたら誰に遺すか」を定めておくと、万一の場合にも意思が活きます。
  5. 作成後の財産の変動・気持ちの変化を放置する 遺言作成後に財産が増減したり、家族関係が変わったりすることがあります。遺言はいつでも書き直せますので、状況が変わったら見直すことが大切です。
  6. 正本・謄本を家族の誰も知らない場所にしまい込む 原本は公証役場にありますが、相続発生後に遺言の存在を家族が知らないと、発見が遅れます。信頼できる人に保管場所や遺言の存在を伝えておくと安心です。
  7. 「公正証書だから絶対に揉めない」と過信する 公正証書遺言は確実性が高い一方、遺言能力(判断能力)が争われたり、遺留分をめぐる対立が残ったりすることもあります。内容の設計段階で専門家に相談するのが、もっとも確実な争い予防です。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「子のいないご夫婦が、お互いのために公正証書遺言を遺したケース」

70代のご夫婦、Mさんご夫妻からのご相談でございました。お二人にはお子様がなく、ご主人には弟さんが、奥様には妹さんがいらっしゃいました。ご相談のきっかけは、「自分が先に亡くなったとき、残された配偶者にすべての財産を遺したいが、それは可能なのか」というご不安でした。

当センターでまずお伝えしたのは、子のいないご夫婦では、一方が亡くなると、配偶者だけでなくその兄弟姉妹も相続人になるという点でございます。遺言がなければ、配偶者は義理の弟・妹と遺産分割協議をしなければならず、自宅などの分け方をめぐって思わぬ負担が生じかねません。一方で、兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者に全財産を遺す」という遺言を遺せば、その意思はそのまま実現できます。

そこで当センターでは提携の公証人・専門家と連携し、ご夫婦それぞれが「配偶者に全財産を相続させる。配偶者が先に死亡していた場合は、〇〇に遺贈する」という予備的遺言つきの公正証書遺言を作成されるようお手伝いいたしました。証人は当センターの専門家2名が務め(守秘義務があります)、遺言執行者も定めました。Mさんご夫妻は「これでどちらが先に逝っても、残された相手に迷惑をかけずに済む。心から安心した」とおっしゃってくださいました。公正証書遺言は、遺された大切な人を守るための、確かな備えでございます。

― 私たちから一言 ―

「遺言は『財産の話』ではなく、『遺される人への思いやり』です」

遺言と聞くと、「うちはもめるほどの財産はないから関係ない」とおっしゃる方が少なくありません。しかし私たちが現場で痛感してきたのは、相続の争いは財産の多い少ないとは関係なく起こるということです。むしろ、自宅一軒と少しの預貯金、というご家庭ほど「分けにくい」がゆえに、争いになりやすいのでございます。

公正証書遺言は、そうした争いを未然に防ぐ、もっとも確実な手段です。法律の専門家である公証人が関与するため無効になりにくく、検認も不要で、紛失の心配もありません。費用と少しの手間はかかりますが、それは遺されたご家族が、あなたの死後に争わずに済むための「保険料」とお考えいただければと思います。とくに、子のいないご夫婦、再婚されている方、特定の人に遺したい方、相続人以外に遺贈したい方には、公正証書遺言を強くおすすめいたします。

大切なのは、ただ遺言を作ることではなく、遺留分に配慮し、予備的な定めを置き、遺言執行者を指定した「争いを生まない遺言」を作ることでございます。当センターでは、提携の公証人・司法書士・弁護士と連携し、内容の検討から必要書類の収集、証人の手配、公証役場との調整まで、ワンストップでお手伝いしております。「何から始めればいいかわからない」という段階で結構です。どうぞお気軽にご相談くださいませ。お電話一本、LINEで結構でございます。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 公正証書遺言とは、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成する、もっとも確実な遺言(民法第969条)。証人2人以上の立会いが必要。
  • 主なメリットは、無効になりにくい・家裁の検認が不要・紛失や改ざんの心配がない・字が書けなくても作れる・全国の公証役場で検索できること。
  • デメリットは、公証人手数料などの費用と手間がかかること、証人2人が必要で内容を知られること。
  • 自筆証書遺言は手軽だが不備のリスクが高い。法務局の保管制度を使えば検認は不要になるが、内容の有効性までは保証されない。
  • 作成は「内容検討→書類収集→公証人と打合せ→証人手配→当日作成→正本・謄本受領」の6ステップ。1か月程度の余裕を見ておくと安心。
  • 推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族は証人になれない(民法第974条)。家族を証人にすると無効になるおそれがある。
  • 手数料は財産を受け取る人ごとに財産額で計算して合算し、総額1億円以下なら一律11,000円の遺言加算が付く。一般に数万円〜十数万円程度。
  • 2025年(令和7年)からウェブ会議での作成や電子データでの作成・保存が可能に。利用可否は公証役場に要確認。
  • 公正証書でも遺留分は奪えない。予備的遺言と遺言執行者の指定を入れた「争いを生まない遺言」にすることが重要。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。記事中の費用は概算であり、実際の手数料は財産の価額・内容・公証役場の運用により変動いたします。公証制度のデジタル化に関する取扱いは移行期にあり、利用可否や手続きが事案ごとに異なる場合があります。実際のお手続きにあたっては、必ず公証役場や、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。本記事の内容は2026年5月時点の法令・制度に基づきます。最新の情報をご確認ください。

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