自筆証書遺言書保管制度とは――法務局が遺言書を預かるしくみ
自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局(遺言書保管所)が預かって保管する制度です。根拠となるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」で、2020年7月10日から運用が始まりました。
法務局(遺言書保管所)が
原本とデータで安全に保管
→ 紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要に
原本とデータの両方で保管される
保管制度では、遺言書の原本(紙)を法務局で保管するとともに、その画像データも記録されます。これにより、原本が傷んだり紛失したりするリスクをなくし、相続が起きた後に相続人が「遺言書情報証明書」という形で内容を確認できるようになっています。
自筆証書遺言が前提――公正証書遺言とは別の制度
この制度はあくまで「自分で書いた遺言書」を対象とするものです。公証人が作成する公正証書遺言は、もともと公証役場で原本が保管されるため、この保管制度の対象ではありません。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについては公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、どちらを選ぶべきかもあわせてご覧ください。
なぜできたのか――自筆証書遺言の「紛失・改ざん・検認」の問題
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば自分一人で作成でき、費用もかからない手軽な遺言です。しかし、その手軽さの裏で、いくつかの大きな弱点が指摘されてきました。
自宅保管にともなう3つのリスク
- 紛失――どこにしまったか分からなくなり、相続のときに見つからない。
- 改ざん・破棄――遺言の内容に不満を持つ人によって、書き換えられたり捨てられたりする。
- 未発見――せっかく書いても、誰にも気づかれずに遺品の中で埋もれてしまう。
相続開始後に必要だった「検認」の手間
従来、自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、相続が起きると、開封する前に家庭裁判所の「検認」という手続きを受ける必要がありました。検認は、遺言書の形状や内容を相続開始時点で確認・記録するための手続きですが、申立てから完了まで時間がかかり、相続人にとって負担になっていました。
保管制度を使う5つのメリット
自筆証書遺言書保管制度を利用すると、自筆証書遺言の弱点が大きく補われます。主なメリットを整理します。
- 紛失・改ざん・隠匿を防げる 原本を法務局が保管するため、自宅で起こりがちな紛失・書き換え・破棄・隠匿のリスクをなくせます。
- 家庭裁判所の検認が不要になる 保管制度を利用した遺言書は、相続開始後の検認手続きが不要です。相続人の手間と時間を減らせます。
- 外形的な様式チェックを受けられる 申請時に、用紙サイズ・余白・署名押印など、形式面の確認を受けられるため、形式不備で無効になるリスクを下げられます。
- 相続開始後に相続人が内容を確認しやすい 相続人等は、全国どこの遺言書保管所でも「遺言書が預けられているか」を調べ、内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得できます。
- 死亡後の通知で「見つけてもらえる」 後述する通知制度を利用すれば、遺言者の死亡後に、指定した人や相続人に遺言書が保管されている旨を知らせることができ、未発見を防げます。
「公正証書遺言」と迷ったときの考え方
保管制度は費用が安く手軽ですが、法務局は内容の有効性までは保証しません。一方、公正証書遺言は公証人が関与するため内容面の信頼性が高く、より確実です。「費用を抑えて自分で書きたい」なら保管制度、「内容面まで万全を期したい」なら公正証書遺言、というのが一つの目安です。財産が多い・相続人間で争いが予想されるなど、確実性を重視したい場合は公正証書遺言も検討するとよいでしょう。
手続きの流れ――申請から保管まで(本人出頭・予約)
保管制度の申請には、いくつか守るべきルールがあります。最大のポイントは「遺言者本人が出頭する」ことです。
申請できる場所(管轄)
保管申請は、どこの法務局でもよいわけではありません。遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)に申請します。
申請は「本人が出頭」――代理・郵送はできない
保管の申請は、遺言者本人が遺言書保管所に出向いて行う必要があります。本人確認のため、代理人による申請や、郵送・オンラインでの申請は認められていません。また、来庁には事前の予約が必要です。
- 遺言書を作成する 様式ルール(後述)に従って、自筆証書遺言を作成します。
- 申請書を作成し、保管所を予約する 管轄の遺言書保管所を確認し、来庁の予約を取ります。申請書には必要事項を記入します。
- 本人が出頭して申請する 遺言書原本・申請書・本人確認書類・手数料(収入印紙)などを持参し、本人が出頭して手続きします。
- 保管証を受け取る 手続きが完了すると、保管番号などが記載された「保管証」が交付されます。大切に保管します。
かかる費用――保管申請と各種証明書の手数料
保管制度は、公的な制度ながら手数料が比較的安く設定されています。主な手数料は次のとおりです(収入印紙で納付します)。
| 手続き | 手数料 |
|---|---|
| 遺言書の保管申請 | 1件 3,900円 |
| 遺言書の閲覧(モニターによる) | 1回 1,400円 |
| 遺言書の閲覧(原本による) | 1回 1,700円 |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1通 1,400円 |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 1通 800円 |
「遺言書情報証明書」は、相続開始後に相続人等が遺言の内容を確認・利用するための証明書です。「遺言書保管事実証明書」は、特定の人について遺言書が保管されているかどうかを確認するための証明書です。相続が起きた後、相続人はまず後者で遺言書の有無を調べ、保管されていれば前者で内容を確認する、という流れになります。
遺言書の様式ルール――A4・余白・片面・ページ番号
保管制度を利用するには、遺言書を決められた様式で作成する必要があります。様式に合っていないと、保管を受け付けてもらえません。
主な様式のルール
- 用紙はA4サイズとする。
- 余白を確保する(一般に、上部5mm以上・下部10mm以上・左20mm以上・右5mm以上が目安とされています)。
- 片面のみに記載する(裏面には何も書かない)。
- 各ページにページ番号を記載する。
- 複数ページでもホチキスでとじない。
本文は「全文自筆」が大原則――財産目録だけは例外
自筆証書遺言は、本文の全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印することが大原則です。パソコンで本文を作成したものは無効になります。ただし、相続財産の財産目録については、パソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書の添付が認められています(その場合は、目録の各ページに署名押印が必要です)。保管制度はこの自筆証書遺言の要件を満たしていることが前提となるため、様式とあわせて遺言そのものの有効要件にも注意が必要です。
遺言者の死亡後――通知制度と相続人の手続き(検認不要)
保管制度には、遺言者が亡くなった後に遺言書を「見つけてもらう」ための通知のしくみが用意されています。
2つの通知制度
| 通知の種類 | 内容 |
|---|---|
| 指定者通知 (死亡時通知) |
遺言者があらかじめ指定した人に対し、遺言者の死亡が確認されたときに、遺言書を保管している旨が通知される。 |
| 関係遺言書保管通知 | 遺言者の死亡後、相続人等の一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり閲覧をしたりすると、他の相続人等全員に遺言書が保管されている旨が通知される。 |
相続開始後の流れ――検認は不要
遺言者が亡くなった後、相続人等は、遺言書保管所に対して「遺言書保管事実証明書」を請求して遺言書の有無を確認し、保管されていれば「遺言書情報証明書」を取得して内容を確認します。この遺言書情報証明書を使えば、家庭裁判所の検認を経ることなく、不動産の相続登記や預貯金の払戻し手続きなどを進めることができます。
↓
遺言書情報証明書で「内容」を確認
→ 検認不要でそのまま相続手続きへ
「自筆の遺言書を安全に残したいおひとりさまのケース」
Mさん(70代・男性)は、お子さんがおらず、お世話になった甥に財産の一部を遺したいと考えていました。自分で遺言書を書いたものの、「自宅に置いておくと、自分の死後に誰も気づかないのではないか」「公正証書遺言は費用が気になる」とご相談にいらっしゃいました。
当センターで状況を整理したところ、Mさんは費用を抑えつつ確実に遺言書を残したいご希望だったため、自筆証書遺言書保管制度のご利用をご案内しました。様式ルール(A4・余白・片面・ページ番号)に沿って遺言書を整え、本文は全文自筆とすること、財産目録はパソコンで作成し各ページに署名押印することをお伝えしました。あわせて、死亡時に甥へ知らせが届くよう指定者通知を利用することもご提案しました。
Mさんは管轄の法務局を予約し、ご本人が出頭して保管申請を済ませました。「これで紛失の心配もなく、自分にもしものことがあっても気づいてもらえる」と安心されたご様子でした。手軽さと確実性のバランスを取りたい方にとって、保管制度は有力な選択肢になります。
「保管制度は手軽で心強い。ただし『内容の有効性』は別問題」
自筆証書遺言書保管制度は、これまで自筆証書遺言の弱点とされてきた「紛失・改ざん・検認」の問題を、低コストで大きく改善してくれる、たいへん心強い制度です。保管申請は1件3,900円と手ごろで、相続開始後の検認も不要になります。「費用は抑えたいが、せっかく書いた遺言書を確実に残したい」という方には、まず検討していただきたい制度です。
一方で、注意していただきたいのは、法務局がチェックするのはあくまで外形的な様式であり、遺言の内容が法的に有効かどうかまでは保証されないという点です。たとえば、表現があいまいで「誰に何を遺すのか」が読み取れない、遺留分への配慮がない、といった内容面の問題は、保管制度では防げません。また、申請は本人が出頭する必要があり、予約も求められます。
財産が多い、相続人間で争いが予想される、事業を承継させたいといったケースでは、内容面の信頼性が高い公正証書遺言のほうが適していることもあります。当センターでは、ご家族の状況やご希望をうかがったうえで、自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらが向いているかを中立的にご案内し、必要に応じて提携する司法書士・弁護士などとも連携いたします。「遺言書を残したいが、どう進めればよいか分からない」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言書保管制度でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、自筆証書遺言書保管制度をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 「保管されたから内容も完璧」と思い込む 法務局は外形的な様式をチェックするだけで、内容の有効性は保証しません。表現があいまいだったり遺留分に配慮がなかったりすると、後でトラブルになることがあります。
- 本文をパソコンで作成してしまう 自筆証書遺言は本文・日付・氏名を全文自筆し押印するのが原則です。本文をパソコンで作ると無効になります(財産目録のみパソコン作成が認められます)。
- 様式(A4・余白・片面・ページ番号)を守っていない 様式に合っていないと保管を受け付けてもらえません。用紙サイズ・余白・片面記載・ページ番号などのルールを事前に確認しましょう。
- 代理人や郵送で申請しようとする 保管申請は遺言者本人が出頭して行う必要があり、代理・郵送・オンラインはできません。来庁には予約も必要です。
- 管轄外の法務局へ行ってしまう 申請先は、住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に限られます。最寄りならどこでもよいわけではありません。
- 通知制度を設定せず、死後に気づかれない 指定者通知(死亡時通知)を利用しないと、保管されていても誰にも気づかれない可能性があります。知らせたい人を指定しておくと安心です。
- 保管証や保管番号を家族に伝えていない 保管していること自体を家族が知らないと、見つけてもらいにくくなります。保管した事実や保管証の存在を、信頼できる人に伝えておきましょう。
この記事のまとめ
- 自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)が原本とデータで預かる制度。2020年7月10日にスタート(遺言書保管法)。
- メリットは、紛失・改ざん・隠匿を防げること、家庭裁判所の検認が不要になること、外形的な様式チェックを受けられること、死亡後に通知で気づいてもらえること。
- 申請は遺言者本人が、住所地・本籍地・不動産所在地を管轄する保管所に出頭して行う。代理・郵送・オンラインは不可で、予約が必要。
- 手数料は保管申請1件3,900円、遺言書情報証明書1通1,400円など(収入印紙で納付。撤回・変更の届出は無料)。
- 遺言書はA4・余白・片面・ページ番号などの様式が必要。本文は全文自筆(財産目録のみパソコン作成可、各ページ署名押印)。
- 法務局は内容の有効性までは保証しない。財産が多い・争いが予想される場合は公正証書遺言も検討を。迷ったら専門家に相談を。
参考文献(一次情報)
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html
- e-Gov法令検索「法務局における遺言書の保管等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000073
- e-Gov法令検索「民法」(第968条 自筆証書遺言/第1004条 検認) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
遺言書・保管制度のご相談、承ります
自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらが向いているか、
様式や内容の注意点など、相続全体の視点から中立的にご相談に応じます。