連帯納付義務とは――相続人どうしが互いの相続税を負う(相続税法34条)

連帯納付義務とは、同じ被相続人から相続または遺贈によって財産を取得した人どうしが、その相続税について、互いに連帯して納付する責任を負うという制度です。根拠となるのは相続税法34条です。

同じ被相続人から財産を受けた人は
互いの相続税を連帯して納める義務がある
自分の相続税を納めていても、他の相続人の滞納分について請求されることがあります。

「連帯」とは何か

「連帯」とは、複数の人が同じ債務について、それぞれが全部を支払う責任を負うことをいいます。連帯納付義務では、ある相続人が自分の相続税を滞納した場合、税務署は他の相続人に対して、その滞納分の納付を求めることができます。求められた相続人は、「自分の分はもう払った」という理由だけでこれを拒むことはできません(ただし、後述する限度額の範囲内での責任です)。

[自分の申告・納税とは別の話]
連帯納付義務は、自分自身が本来納めるべき相続税(本来の納税義務)とは別のものです。自分の相続税を期限内にきちんと納めていても、連帯納付義務そのものが消えるわけではありません。相続税の申告と納付の基本については相続税の申告と納付、10か月の期限・現金一括の原則・延納と物納・ペナルティを完全ガイドをご覧ください。

なぜこんな制度があるのか――「相続財産からの徴収」という考え方

「自分の分を納めているのに、なぜ他人の分まで」と感じるのは自然なことです。しかし、この制度には理由があります。

相続税は「同じ財産」から生まれる税金

相続税は、一人の被相続人が遺した財産をもとに計算され、それを受け取った相続人・受遺者に課される税金です。いわば同じ財産のかたまりから、みんなで分けて負担している税金だといえます。そのため、そのうちの誰かが納めないと、国は本来入るはずだった税収を取りこぼしてしまいます。そこで、相続財産を受け取った人たちに、互いに支え合って納めてもらうという考え方から、連帯納付義務が設けられているのです。

「知らなかった」では済まされない

この連帯納付義務は、相続人が特別な手続きをしなくても、相続税の申告期限が来た時点で法律上当然に発生します。契約や同意によって生じるものではないため、「自分は連帯保証人になった覚えはない」という主張は通用しません。だからこそ、他の相続人の納税状況にも一定の関心を持っておくことが大切なのです。

誰が誰の分まで負うのか――義務を負う人の範囲

連帯納付義務は、「同じ被相続人」から相続・遺贈を受けたすべての人の間で成立します。具体的には次のような人が対象です。

これらの人は、同じ被相続人にかかる相続税の全体について、互いに連帯納付義務を負います。つまり、「Aさんの相続税」だけでなく、「同じ相続で財産を受け取った他の人の相続税」についても、限度額の範囲内で責任を負うということです。

被相続人(父)の遺産 長男 相続税を納付済 次男 相続税を滞納中… 長女 相続税を納付済 次男が滞納すると、税務署は長男・長女に連帯納付を求めることがある (それぞれ「受けた利益の価額」を限度に)
図:同じ相続で財産を受け取った人どうしが連帯納付義務を負う

限度額は「受けた利益の価額」――無制限ではない

連帯納付義務は無制限ではありません。相続税法34条は、各人が負う連帯納付の責任を、「その相続または遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額」を限度としています。

連帯納付義務の限度 = 相続・遺贈で受けた利益の価額
※ 受け取った財産の価額から、自分が納めた相続税や負担した債務などを差し引いた、実際に手元に残る利益に相当する額が目安です。

「もらった以上には払わされない」

つまり、連帯納付義務で求められる金額は、自分が相続でどれだけの利益を受けたかに応じて上限が決まります。ほとんど財産を受け取っていない人が、他の相続人の多額の滞納分を全額肩代わりさせられる、ということにはなりません。とはいえ、多くの遺産を相続した人ほど限度額も大きくなるため、「たくさんもらった人ほど、他人の滞納分の請求を受けたときの負担も大きくなり得る」という点は理解しておく必要があります。

[限度額の正確な計算は専門家へ]
「受けた利益の価額」の具体的な計算は、取得した財産の評価額や納めた税額などによって変わり、個別性が高いものです。正確な限度額を知りたい場合は、税理士など専門家にご確認ください。財産評価や税額計算の基本は相続税の計算方法、税率の速算表と「法定相続分課税方式」3ステップ完全ガイドもあわせてご覧ください。

連帯納付義務が解除される場合――平成24年改正の「5年ルール」ほか

かつては、連帯納付義務がいつまでも続き、思わぬ時期に多額の請求を受けて苦しむケースが社会問題になりました。そこで平成24年度(2012年度)の税制改正で、連帯納付義務が及ばない範囲が明確に定められ、負担が大きく緩和されました。主に次の場合には、連帯納付義務を負わない(または解除される)とされています。

  1. 申告期限から5年を経過した場合 相続税の申告期限等から5年を経過する日までに、税務署長から連帯納付義務者に対して一定の通知(後述の納付通知書など)が発せられていない場合には、その後は連帯納付義務を負わないとされています。いわゆる「5年ルール」です。
  2. 本来の納税義務者が延納の許可を受けた場合 滞納している本人が延納(分割払い)の許可を受けているときは、その延納にかかる税額について、他の相続人は連帯納付義務を負いません。
  3. 本来の納税義務者が納税猶予の適用を受けた場合 農地や非上場株式等にかかる相続税の納税猶予の適用を受けているときは、その猶予されている税額について、他の相続人は連帯納付義務を負いません。

「5年経てば必ず安心」ではない点に注意

5年ルールは、あくまで「5年を経過する日までに税務署から一定の通知が発せられていない」場合に連帯納付義務を負わなくなる、というものです。5年以内に税務署が納付通知書などの手続きを取っていれば、その分については5年を過ぎても責任が残ります。「5年待てば自動的に消える」と単純に考えるのは危険です。

[延納・物納の全体像]
本来の納税義務者が延納の許可を受けているかどうかは、連帯納付義務にも関わる重要なポイントです。延納・物納のしくみは相続税が払えないとき――延納と物納のしくみ・要件・手続きを完全ガイドで詳しく解説しています。

税務署からの通知の流れと、延滞税ではなく利子税になる特例

連帯納付義務者に、ある日いきなり「全額すぐ払え」と督促が来るわけではありません。平成24年の改正で、税務署が連帯納付義務者に請求する前の手続きが整理されました。一般的な流れは次のとおりです。

STEP 1 本来の納税義務者へ督促
STEP 2 連帯納付義務者へお知らせ・納付通知書
STEP 3 なお納付がなければ督促状

まず税務署は、滞納している本来の納税義務者本人に督促を行います。それでも納付がない場合に、連帯納付義務者に対して、滞納がある旨のお知らせや納付通知書を送り、それでも納付されないときに督促状が送られる、という段階を踏むのが原則です。

延滞税ではなく利子税で済む特例

滞納した税金には、通常であれば高い割合の延滞税がかかります。しかし、連帯納付義務者が他人の滞納分を納める場合には、一定の要件のもとで、延滞税に代えて、より負担の軽い「利子税」が適用される特例が平成24年改正で設けられました。自分の落ち度で滞納したわけではない連帯納付義務者の負担に配慮したものです。

[税率・要件は最新情報を確認]
延滞税・利子税の割合は、その年の金利情勢に応じて毎年見直されます。また、利子税が適用されるための具体的な要件も定められています。実際の金額や適用の可否は、国税庁の最新情報や所轄の税務署、税理士にご確認ください。

連帯納付義務に備えるためにできること

連帯納付義務は法律上当然に発生するもので、完全になくすことはできません。しかし、思わぬ負担を避けるために、できる備えはあります。

1.遺産分割の段階で「全員がきちんと納税できるか」を確認する

相続税は、原則として申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに現金一括で納めるのが基本です。特定の相続人だけが納税資金を用意できない状態だと、その人が滞納し、結果として他の相続人が連帯納付を求められるリスクが高まります。遺産分割の際に、換金しやすい財産(預貯金など)の配分も含めて、全員が納税できるかを見渡しておくことが大切です。

2.納税資金の準備を早めに検討する

納税資金が不足しそうな相続人がいる場合は、生前からの生命保険の活用や、延納・物納の検討など、早めの対策が有効です。相続税を安易に滞納すると、本人だけでなく家族全体に影響が及びます。

3.他の相続人の納税状況にも関心を持つ

デリケートな話題ではありますが、「みんなちゃんと納めたか」を確認し合える関係を保っておくことが、結果的に自分自身を守ることにつながります。二次相続まで見据えた税負担の設計については二次相続とは、「配偶者に全部」が子の相続税を重くする理由と対策もご参考ください。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「弟が相続税を滞納し、税務署から通知が届いたケース」

Hさん(50代・女性)は、数年前に父を亡くし、母・弟とともに遺産を相続しました。Hさんは自分の相続税を期限内にきちんと納付し、そのことはすっかり過去のことになっていました。ところがある日、税務署から「弟さんの相続税が納付されていないため、連帯納付義務者として納付を検討してください」という趣旨の通知が届き、驚いてご相談にいらっしゃいました。「自分の分は払ったのに、なぜ?」というのが率直なお気持ちでした。

当センターで整理したところ、弟さんが事業の資金繰りに行き詰まり、相続税を滞納していたことが判明。連帯納付義務により、Hさんも自分が相続で受けた利益の価額を限度に責任を負う立場にあることをご説明しました。一方で、弟さんが延納の許可を受けられれば、その税額については連帯納付義務が及ばないこと、また申告期限からの経過期間によっては解除される部分がないかも含め、税理士とともに確認する必要があることをお伝えしました。

最終的には、弟さんが税理士のサポートで延納の手続きを進め、Hさんの負担を回避する方向で対応を進めることができました。「連帯納付義務という制度があること自体を知らなかった。早めに相談してよかった」とのお言葉をいただきました。連帯納付義務は、通知が来てから慌てるのではなく、相続の段階から意識しておくことが何より大切です

― 私たちから一言 ―

「相続税は『自分の分さえ払えば終わり』ではありません」

相続税というと、多くの方が「自分の取り分にかかる税金を、自分が納めれば完結する」とお考えです。しかし実際には、同じ相続で財産を受け取った人どうしが、互いの相続税について連帯納付義務を負っています。これは、相続税が一人ひとりの財産ではなく、一つの遺産のかたまりから生まれる税金であることに由来する、いわば相続税ならではのしくみです。

ご相談の現場では、「自分はきちんと納めたのに、他の相続人が滞納したせいで税務署から通知が来た」という戸惑いの声を、少なからずお聞きします。かつては連帯納付義務がいつまでも重くのしかかる問題がありましたが、平成24年の税制改正で、申告期限から5年経過による解除や、延納・納税猶予にかかる部分の除外、延滞税に代わる利子税の特例など、負担を和らげるしくみが整えられました。とはいえ、「5年経てば必ず消える」といった単純なものではなく、税務署の通知の有無など細かな要件があります。

大切なのは、相続税の申告・納税を、相続人全員の問題として捉えることです。遺産分割の段階で、誰かが納税に困る配分になっていないか、換金しやすい財産が偏っていないかを見渡しておくだけでも、連帯納付のリスクは大きく下げられます。当センターでは、提携する税理士・司法書士などと連携し、遺産分割の設計から納税資金の準備、連帯納付義務が問題になった場合の対応まで、相続全体を中立の立場でサポートいたします。「税務署から連帯納付の通知が来た」「他の相続人が納税できるか不安」という段階で、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

連帯納付義務でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、相続税の連帯納付義務をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「自分の相続税を払えば終わり」と思い込む 自分の分を納めても、他の相続人が滞納すれば連帯納付を求められることがあります。相続税は全員の問題です。
  2. 連帯納付義務を「無制限」だと誤解する 責任には「相続・遺贈で受けた利益の価額」という限度があります。もらった以上を全額肩代わりさせられるわけではありません。
  3. 「連帯保証人になった覚えはない」と拒めると思う 連帯納付義務は契約ではなく、申告期限に法律上当然に発生します。同意していなくても義務は生じます。
  4. 「5年経てば自動的に消える」と単純に考える 5年ルールは「5年経過日までに税務署から通知が発せられていない」場合の話。通知が出ていれば5年後も残ります。
  5. いきなり全額の督促が来ると思い込み、通知を放置する 通常は本人への督促→連帯納付義務者へのお知らせ・納付通知書と段階を踏みます。通知は放置せず内容を確認しましょう。
  6. 延滞税がそのままかかると思い、対応をためらう 連帯納付義務者が納める場合、一定の要件で延滞税に代えて負担の軽い利子税が適用される特例があります。
  7. 遺産分割で「納税できる配分か」を確認しない 特定の相続人が納税資金を用意できない分け方は、その人の滞納→他の相続人の連帯納付を招きます。分割時に見渡しましょう。

この記事のまとめ

  • 連帯納付義務(相続税法34条)とは、同じ被相続人から相続・遺贈を受けた人どうしが、互いの相続税を連帯して納める制度。
  • 自分の相続税を納めていても、他の相続人が滞納すれば、限度額の範囲で納付を求められることがある。
  • 限度は「相続・遺贈によって受けた利益の価額」。もらった利益を超えて全額肩代わりさせられるわけではない。
  • 平成24年改正で、申告期限から5年経過(税務署の通知がない場合)・延納・納税猶予にかかる部分は連帯納付義務が及ばない。
  • 通常は本人への督促→連帯納付義務者へのお知らせ・納付通知書と段階を踏み、延滞税に代わる利子税の特例もある。
  • 遺産分割の段階で全員が納税できる配分かを確認しておくことが、連帯納付リスクを下げる最大の備え。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。連帯納付義務の限度額(受けた利益の価額)の計算、5年ルールの適用、延納・納税猶予による解除の範囲、延滞税・利子税の割合や要件などは、法改正や個別の事情によって変わることがあります。また、法律・税制は随時改正される場合があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、具体的な金額・手続き・適用の可否については、必ず税理士などの専門家、および国税庁・所轄の税務署・相続税法(e-Gov法令検索)等の一次情報をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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