相続欠格とは――法律上当然に相続権を失うしくみ(民法891条)
相続欠格(そうぞくけっかく)とは、相続人が一定の重大な非行を行った場合に、裁判所の判決や被相続人の意思表示を一切必要とせず、法律上当然に(自動的に)相続権を失う制度です(民法891条)。
「法律上当然に」という部分が最大の特徴です。欠格が成立するためには、誰かが手続きを起こす必要はなく、欠格事由に該当する行為がなされた時点で、その相続人は相続権を失います。家庭裁判所への申立ても、被相続人の意思表示も不要です。
ただし実務上は、欠格の事実(欠格事由に該当する行為があったこと)を他の相続人や関係機関に証明する必要があります。一般的には、刑事裁判の判決文・確定した事実などを証明する文書を用意することになります。欠格の効力自体は自動的ですが、「欠格です」と主張する場面では証明が必要です。
また、欠格は被相続人が宥恕(ゆうじょ)した場合には適用されません(民法891条ただし書)。被相続人が、欠格事由にあたる行為を知りながらも、その相続人を相続人として遺言に記載するなど宥恕の意思を示した場合、欠格の効果は生じません。
欠格事由の5つの類型を具体的に整理する
民法891条は、欠格事由として5つの行為類型を列挙しています。それぞれを具体的に確認します。
| 欠格事由の類型 | 民法891条 | 具体例 |
|---|---|---|
| ①故意の殺傷 | 1号 | 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者 |
| ②告発・告訴の妨害 | 2号 | 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴をしなかった者(告発・告訴できない事情がある場合を除く) |
| ③詐欺・強迫による遺言妨害 | 3号 | 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をすること、その撤回・取消し・変更をすることを妨げた者 |
| ④詐欺・強迫による遺言強要 | 4号 | 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ、その撤回・取消し・変更をさせた者 |
| ⑤遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿 | 5号 | 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者 |
①号(故意の殺傷)について
「刑に処せられた」とは、有罪判決が確定したことを意味します。正当防衛などで不起訴・無罪になった場合は欠格には当たりません。また、先順位・同順位の相続人を故意に死亡させた場合(例:兄を殺して自分の相続順位を上げようとした行為)も含まれます。
⑤号(遺言書関連)について
5号の「破棄・隠匿」については、単に遺言書の内容を都合よく解釈しようとしたり、失くした場合などは該当しません。故意に遺言書の効力を害する目的で行った場合に限られます。判例上、相続人の地位を不当に有利にするため(または不当に不利にするのを防ぐため)とは言えない動機による隠匿は、欠格に当たらないとされることもあります。最新の判例・裁判所の解釈については、法務省または裁判所でご確認ください。
相続人の廃除とは――被相続人の意思で相続権を奪うしくみ(民法892条・893条)
相続人の廃除(はいじょ)とは、被相続人が、一定の事由のある推定相続人の相続権を奪うことを家庭裁判所に請求できる制度です(民法892条・893条)。欠格が法律上当然の効果であるのに対し、廃除は被相続人の積極的な意思と家庭裁判所の審判によって初めて成立します。
廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人に限られます。遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹など)は廃除の対象外です。なぜなら、遺留分のない相続人は遺言で「相続させない」と記載するだけで十分だからです。廃除は、遺言で排除しきれない遺留分を持つ相続人(配偶者、子、直系尊属)を対象とした制度といえます。
| 比較項目 | 相続欠格(民法891条) | 相続人の廃除(民法892条・893条) |
|---|---|---|
| 効力の発生 | 法律上当然に(自動的に) | 家庭裁判所の審判・調停によって |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要(請求者が被相続人) |
| 対象 | すべての相続人(事由に該当する者) | 遺留分を有する推定相続人のみ |
| 要件 | 民法891条各号の事由(列挙) | 虐待・重大な侮辱・著しい非行(判断は裁判所) |
| 撤回 | 不可(ただし宥恕で欠格不成立の場合あり) | 可能(民法894条・廃除の取消し) |
| 代襲相続 | 発生する(民法887条2項) | 発生する(民法887条2項) |
廃除の手続き・要件・撤回(民法892〜894条)
廃除の要件(民法892条)
廃除が認められるのは、推定相続人が次のいずれかに該当する場合です。
- 被相続人に対する虐待(身体的・精神的虐待のいずれも含まれます)
- 被相続人に対する重大な侮辱(社会的評価を著しく傷つける行為など)
- 推定相続人の著しい非行(犯罪歴、著しいギャンブル依存・浪費など。ただし一般的な不良行為では認められにくい)
要件は欠格と異なり、限定列挙ではなく概括的な規定です。個々のケースで家庭裁判所が具体的事情を審理して判断します。単なる仲の悪さや親族間のトラブル程度では認められないのが実情であり、廃除のハードルは高いとされています。
生前の廃除請求(民法892条)
被相続人が生前に、家庭裁判所に対して廃除の審判を申し立てます。家庭裁判所での調停・審判を経て、廃除が認められると審判が確定した時点で相続権が消滅します。
遺言による廃除(民法893条)
被相続人が生前に廃除の請求ができなかった場合や、遺言でも対応できます。遺言書に廃除の意思を記載しておき、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てます(民法893条)。遺言執行者の役割については「遺言執行者とは」もご参照ください。
遺言による廃除は「遺言書に書けば即効果が出る」わけではない
遺言書に「○○を廃除する」と記載しても、それだけでは廃除の効力は生じません。相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、審判・調停を経て確定して初めて廃除の効力が生じます。遺言執行者が選任されていない場合は、相続人等が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
廃除の撤回(民法894条)
廃除は、被相続人がいつでも撤回することができます(民法894条1項)。廃除の取消しも、遺言によって行うことができます(民法894条2項)。廃除が撤回・取り消された場合、その相続人は相続権を回復します。被相続人と推定相続人の関係が修復された場合などに活用できます。廃除取消しの審判申立ても、生前は被相続人が、遺言による場合は遺言執行者が行います。
欠格・廃除と代襲相続の関係(民法887条2項)
欠格・廃除いずれの場合も、当該相続人に子(または孫など直系卑属)がいれば代襲相続が発生します(民法887条2項)。代襲相続とは、相続人が相続権を有しない場合に、その者の子や孫が代わって相続する制度です。
これは、欠格・廃除という「非行のある相続人」の行為の責任を、何も関係のないその子どもたちに帰せないという考え方に基づきます。
代襲相続が起きる場合・起きない場合
| 相続権を失う原因 | 代襲相続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続欠格 | 発生する | 民法887条2項 |
| 相続人の廃除 | 発生する | 民法887条2項 |
| 相続放棄 | 発生しない | 民法939条・887条2項反対解釈 |
相続放棄との大きな違いがここにあります。相続放棄をした場合は「はじめから相続人でなかった」ものとして扱われるため(民法939条)、代襲相続は発生しません。一方、欠格・廃除では代襲相続が発生します。「借金を子に引き継がせたくないから放棄する」という場合に欠格・廃除と混同しないよう注意が必要です。詳しくは相続放棄の記事もご覧ください。
代襲相続人の遺留分
代襲相続が発生した場合、代襲相続人(欠格・廃除された者の子など)は、被代襲者が有していたであろう相続分を引き継ぎ、それに対応する遺留分も有することになります。詳しくは遺留分の記事をご参照ください。
欠格・廃除と相続放棄・遺言・遺留分との比較整理
相続権に関する各制度の関係を整理します。目的・効果・遺留分への影響がそれぞれ異なります。
| 制度 | 主体・目的 | 遺留分の扱い | 代襲相続 | 撤回 |
|---|---|---|---|---|
| 相続欠格(民法891条) | 法律(重大な非行への当然の効果) | 消滅する | 発生する | 不可(宥恕でのみ欠格不成立) |
| 相続人の廃除(民法892条・893条) | 被相続人の意思+家庭裁判所 | 消滅する | 発生する | 可能(民法894条) |
| 相続放棄(民法938条) | 相続人自身の意思 | 消滅する(放棄者は遺留分請求もできない) | 発生しない | 熟慮期間内は可能 |
| 遺言による相続分指定 | 被相続人の意思(遺言) | 遺留分は残る(遺留分を侵害すれば請求可能) | 遺言の内容による | 遺言の撤回は自由 |
「遺言で相続させない」だけでは遺留分は消えない
遺言で「Aには何も相続させない」と記載しても、Aが遺留分を有する相続人(子、直系尊属、配偶者)であれば、遺留分侵害額請求権を行使することができます(民法1046条)。遺留分を完全に奪うには、廃除(または欠格)しか手段がありません。廃除が認められれば遺留分も消滅します。ただし廃除のハードルは高いため、実務上は「廃除 + 遺言」を組み合わせるケースがあります。
兄弟姉妹に対する対応
兄弟姉妹(および甥・姪)は遺留分を有しません(民法1042条1項参照)。そのため、兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言で「相続させない」と記載するだけで足ります。廃除の対象外であり、廃除手続きを取る必要はありません。法定相続人については法定相続人の記事もご覧ください。
実務で知っておきたい:欠格の証明と廃除の難しさ
相続欠格の証明は実務上の課題
欠格は「法律上当然に」効力が生じますが、他の相続人や金融機関・法務局等に欠格の事実を認めてもらうには、具体的な証明が必要です。実務でよく使われる証明方法として、次のものがあります。
- 確定した刑事判決の謄本(1号該当の場合)
- 欠格者自身の認否書面・確認書(欠格者が自ら欠格を認める書面)
- 確定判決(民事)(欠格の確認を求める訴訟を提起し判決を得る方法)
欠格者が欠格事由の存在を争う場合は、民事訴訟で「欠格確認の訴え」を提起することも必要になります。細かい手続きは「最新の情報を法務省・裁判所でご確認ください」と申し添えます。
廃除は認められにくい
家庭裁判所が廃除を認める基準は厳しく、単なる家族間の不仲・暴言・長期絶縁といった事情では認められないのが通例です。廃除が認められやすい典型例としては、長期にわたる身体的虐待の証拠がある場合や、重大な詐欺行為(被相続人の財産を組織的に着服)などが挙げられます。「廃除を検討したい」という場合は、早期に弁護士にご相談ください。
「遺言書を破り捨てた長男の相続権をめぐるご相談」
お母様を亡くされたVさん(50代・次女)からのご相談でした。長男が、お母様が生前に作成していた公正証書遺言とは別に手書きの遺言書(自筆証書遺言)を持っており、相続手続きの場でその遺言書が突然消えていることが判明したというケースです。後になって、長男が「自分に不利だったから」という理由で遺言書を破棄していたことを認めました。
当センターでは提携の弁護士とともに状況を精査し、民法891条5号(遺言書の破棄)に該当する可能性をご説明いたしました。欠格が成立するかどうかについては、「故意に遺言書の効力を害する目的」があったかどうかが重要な判断基準となります。本件では長男が破棄の事実を認めていたこと、その目的が自らの相続分を確保するためであったことから、欠格の主張を検討するに値する事案と判断されました。その後、長男と交渉の余地があったため、最終的には協議による解決が図られましたが、欠格事由が存在する事実は交渉において重要な要素となりました。
Vさんは「まさか遺言書を捨てても相続できてしまうのかと思っていました。こうした制度があることを知って、正当な相続に向けて動けました」とおっしゃっていただきました。欠格は「知らないと損をする」制度の一つです。疑わしい場合は早めにご相談ください。
「欠格も廃除も、正しく理解しなければ適切に使えない制度です」
相続欠格と相続人の廃除は、いずれも「相続権を失わせる」という点で共通していますが、その仕組み・手続き・実務上の難しさは大きく異なります。欠格は手続き不要で自動的に効力が生じる一方、証明が必要です。廃除は家庭裁判所が関与しますが、要件が高いハードルとなります。
相談現場でよくある誤解が2点あります。一つ目は、「遺言に書けば廃除できる」という思い込みです。遺言による廃除も、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い審判が確定して初めて効力が生じます。二つ目は、「廃除すれば代襲相続も防げる」という誤解です。廃除・欠格された者に子がいれば、その子が代わって相続します。「廃除した相続人の子どもには相続させたくない」という場合には、別途の対策(例:遺言による相続分指定など)が必要です。
当センターでは、欠格事由の確認、廃除の可否判断、遺言の作成、遺言執行者の選任まで、提携の弁護士・司法書士と連携して一体的にサポートしています。「特定の相続人に相続させたくない」「遺言書に不正があったかもしれない」とお感じでしたら、まずお電話またはLINEでご相談ください。
相続欠格・廃除でよくある7つの落とし穴
ご相談の現場で実際によくある誤解と失敗を7つに整理しました。
- 欠格は「申請しなければならない」と思い込む 欠格は法律上当然に相続権が失われます。誰かが申請・申立てをする必要はありません。ただし、欠格の事実を証明する手続きは別途必要です。
- 「廃除=遺言に書くだけで完結」と誤解する 遺言による廃除も、相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申立てを行い、審判が確定して初めて効力が生じます。遺言書への記載だけでは効力はありません。
- 廃除すれば代襲相続まで防げると思う 廃除・欠格された相続人の子には代襲相続が発生します(民法887条2項)。「子にも相続させたくない」場合は別途の対策が必要です。
- 兄弟姉妹に対して廃除手続きを取ろうとする 兄弟姉妹は遺留分を有しないため廃除の対象外です。遺言で「相続させない」と記載すれば足ります。手続きのムダを防ぐためにも、まず専門家に確認を。
- 廃除は「仲が悪い」だけで認められると思う 廃除の要件(虐待・重大な侮辱・著しい非行)のハードルは高く、単なる不仲・絶縁では認められません。証拠と具体的な事情が重要です。
- 相続放棄と欠格・廃除の代襲相続を混同する 相続放棄では代襲相続は発生しませんが、欠格・廃除では発生します。目的に応じて正しい手段を選ぶ必要があります。
- 欠格者を宥恕した場合の影響を忘れる 被相続人が欠格事由を知りながら宥恕した場合、欠格は成立しません(民法891条ただし書)。遺言書等に宥恕の意思が読み取れる記載があると、欠格の主張が覆される可能性があります。
この記事のまとめ
- 相続欠格(民法891条)とは、重大な非行(故意の殺傷・告発義務違反・遺言に関する詐欺・強迫・遺言書の偽造等)があると法律上当然に相続権が失われる制度。手続き不要で自動的に効力が生じるが、欠格の事実の証明は別途必要。
- 欠格事由は民法891条1号〜5号に限定列挙。被相続人が欠格事由を知りながら宥恕した場合は欠格の効果が生じない(民法891条ただし書)。
- 相続人の廃除(民法892条・893条)とは、被相続人が家庭裁判所に請求して、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度。虐待・重大な侮辱・著しい非行が要件。ハードルは高い。
- 廃除には生前請求と遺言による廃除(相続開始後に遺言執行者が申立て)がある。廃除は撤回(取消し)可能(民法894条)。
- 欠格・廃除のいずれの場合も、当該相続人に子がいれば代襲相続が発生する(民法887条2項)。相続放棄では代襲相続は起きない点が大きな違い。
- 廃除は遺留分も消滅させる唯一の手段。遺言で「相続させない」だけでは遺留分は消えない。兄弟姉妹は遺留分を持たないため廃除の対象外。
- 欠格の証明・廃除の請求はいずれも法律的に複雑。早期に弁護士等の専門家へ相談することを強くお勧めします。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第887条 代襲相続・第891条 相続人の欠格事由・第892条〜第895条 廃除) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 法務省「相続に関する民法の規定について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
- 裁判所「推定相続人の廃除(廃除の取消し)の審判申立て」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
- 裁判所「家事事件手続法」(令和元年改正後) https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/index.html
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