数次相続とは――相続の途中で相続人が亡くなり、相続が重なること
数次相続とは、ある人(一次の被相続人)が亡くなって相続が始まり、その遺産分割や相続手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなって、さらに次の相続(二次相続)が始まることをいいます。相続が二重・三重に連続して発生した状態を指します。
→ 遺産分割が終わらないうちに
相続人である母が死亡(二次相続)
→ 相続が連続して重なる=数次相続
典型例は「両親が相次いで亡くなる」ケース
もっとも多いのが、父が亡くなった後、その遺産分割が済む前に母も亡くなるといったケースです。高齢のご夫婦では珍しくありません。この場合、父の相続(一次相続)と母の相続(二次相続)が同時並行で問題になり、手続きが一気に複雑化します。
代襲相続との違い――「死亡の前後」で扱いが変わる
数次相続とよく混同されるのが「代襲相続」です。どちらも「相続人が亡くなっている」点では似ていますが、決定的に違うのは亡くなったタイミングです。
| 項目 | 数次相続 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 相続人が亡くなった時期 | 被相続人の死亡の後 | 被相続人の死亡より前(または同時) |
| 誰が引き継ぐか | 亡くなった相続人の相続人(配偶者や子など) | 亡くなった相続人の子(孫など) |
| 引き継ぐ範囲 | その相続人の地位を、その人の相続人が相続分に応じて承継 | 本来の相続人の立場(相続分)をそのまま引き継ぐ |
つまり、相続人が被相続人より先に亡くなっていれば「代襲相続」、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなれば「数次相続」という整理になります。代襲相続の詳しいしくみは代襲相続とは、孫が親に代わって相続するしくみと範囲・相続分を完全ガイドをご覧ください。
誰が当事者になるのか――遺産分割協議に加わる人が増える
数次相続でもっとも実務的に問題になるのが、遺産分割協議の当事者が増えることです。
亡くなった相続人の地位は、その相続人が引き継ぐ
一次相続の遺産分割が終わる前に相続人が亡くなると、その亡くなった相続人が持っていた「遺産分割協議に参加する権利・義務(地位)」は、その相続人の相続人に引き継がれます。たとえば、父の相続でまだ分割が済んでいないうちに長男が亡くなると、長男の配偶者や子が、長男に代わって父の遺産分割協議に加わることになります。
協議に加わる人が増え、まとまりにくくなる
数次相続では、一次相続の遺産分割協議に、二次相続で新たに相続人になった人全員が参加する必要があります。関係者が増えるほど、全員の合意を得るのが難しくなり、話し合いが長期化しやすくなります。さらに、もともと面識のない親族どうしが当事者になることもあり、感情的な対立につながるケースもあります。誰が当事者になるのかを正確に把握することが、第一歩として欠かせません。
遺産分割協議書には、一次相続・二次相続それぞれの相続人全員が関与する必要があります。協議書の作り方や必要書類については遺産分割協議書の書き方、実印・必要書類・無効になる落とし穴もあわせてご覧ください。
相続放棄はどうなる――一次相続と二次相続を分けて考える
数次相続では、相続放棄の判断も慎重に行う必要があります。一次相続と二次相続は別々の相続として扱われるため、それぞれについて「相続するか・放棄するか」を考えることになります。
それぞれの相続で承認・放棄を選べる
たとえば、父(一次相続)に多額の借金があり、母(二次相続)には目立った債務がない場合、父の相続は放棄し、母の相続は承認する、といった選択が考えられます。ただし、承認・放棄には順序や熟慮期間の関係で複雑な制約が生じることがあり、判断を誤ると不利になりかねません。
熟慮期間(3か月)の管理に特に注意
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。数次相続では、複数の相続について別々に期間が進行するため、どの相続の期限がいつまでかを取り違えやすく、注意が必要です。借金の有無が関わる場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。相続放棄の基本は相続放棄の手続きと3か月の熟慮期間、知らないと損をする落とし穴をご覧ください。
相続登記のしくみ――中間省略登記が認められる場合
数次相続で不動産が関わる場合、相続登記をどう進めるかも重要なポイントです。原則として、相続が二段階あれば登記も二段階必要になりますが、一定の場合には中間を省略してまとめて登記できます。
中間の相続が「単独相続」なら省略できる
数次相続では、本来は「一次相続による名義変更」→「二次相続による名義変更」と二回の登記が必要です。しかし、中間の相続人が一人だけ(単独相続)であるなど一定の要件を満たす場合は、中間の登記を省略し、一回の登記で最終的な相続人の名義にできる取り扱いが認められています。これにより、登記の手間と登録免許税の負担を軽くできることがあります。
中間省略登記が認められるかどうかは、相続関係や遺産分割の内容によって変わり、判断が難しい場面も少なくありません。登記の具体的な進め方は、司法書士などの専門家に確認することをおすすめします。
相続税の取り扱い――申告期限の延長と相次相続控除
数次相続では、相続税の取り扱いにも特別な配慮があります。代表的なものが「申告期限の延長」と「相次相続控除」です。
申告期限が延長されることがある
相続税の申告期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。しかし、数次相続で、一次相続の申告期限が来る前にその相続人が亡くなった場合、亡くなった相続人が行うべきだった一次相続の申告期限は、その相続人の相続人が相続の開始を知った日の翌日から10か月に延長されます。
10年以内の相続なら相次相続控除が使える
短い期間に相続が続くと、同じ財産に相続税が二重にかかって負担が重くなります。これを和らげるため、10年以内に相続が重なった場合に、前回の相続で課された相続税の一部を今回の相続税から差し引ける「相次相続控除」という制度があります。詳しくは相次相続控除とは、10年以内に相続が重なったとき相続税を軽くするしくみを完全ガイドをご覧ください。
| 項目 | 数次相続での取り扱い |
|---|---|
| 申告期限 | 一次相続の申告期限前に相続人が死亡した場合、その分の申告期限は延長される |
| 相次相続控除 | 10年以内に相続が続いたとき、前回の相続税の一部を今回の相続税から控除できる |
数次相続で必要になる書類と手続きの進め方
数次相続は通常の相続より手続きが複雑です。進め方の大枠を押さえておきましょう。
- 相続関係を正確に把握する 一次相続・二次相続それぞれの被相続人について戸籍を集め、誰が相続人になるのかを確定します。関係図(相続関係説明図)を作ると整理しやすくなります。
- 債務の有無を確認し、放棄の要否を検討する それぞれの相続に借金などがないかを確認し、相続放棄が必要かどうかを期限内に判断します。
- 関係する相続人全員で遺産分割協議をする 一次相続・二次相続の相続人全員が参加し、合意のうえで遺産分割協議書を作成します。
- 相続登記・名義変更・相続税申告を行う 不動産の登記、預貯金等の名義変更、必要に応じて相続税の申告・納付を行います。中間省略登記や相次相続控除の適用を検討します。
「父の遺産分割中に母も亡くなったケース」
Tさん(50代・男性)は、半年前に父を亡くし、自宅不動産と預貯金の遺産分割を母やきょうだいと進めていました。ところが、話し合いがまとまらないうちに、今度は母が亡くなってしまい、「これからどう手続きを進めればよいのか」とご相談にいらっしゃいました。
当センターで状況を整理したところ、これは父の相続(一次相続)の遺産分割が終わる前に母が亡くなった「数次相続」に該当し、母の相続分は、Tさんを含む子どもたちが引き継いで父の遺産分割協議に加わる必要があることをご説明しました。あわせて、自宅不動産については中間省略登記ができる可能性があること、父と母の相続が10年以内に続いているため相次相続控除が使える可能性があること、相続税の申告期限にも注意が必要なことをお伝えしました。
その後、Tさんは提携する司法書士・税理士の協力のもとで戸籍を集めて相続人を確定し、きょうだい間で遺産分割協議をまとめ、登記と申告を無事に終えることができました。「何から手をつければよいか分からず不安でしたが、順序が分かって落ち着いて進められました」とのお言葉をいただきました。数次相続は、まず全体像を正確に把握することが解決への近道です。
「数次相続は『放置』が一番こわい。早めの着手が解決のカギ」
数次相続は、決して特別なケースではありません。高齢のご夫婦では、お一人が亡くなった後、遺産分割が済まないうちにもうお一人も亡くなる、ということは十分に起こり得ます。問題は、最初の相続の手続きを後回しにしているうちに次の相続が重なり、当事者が増え、戸籍が膨れ上がり、手がつけられなくなってしまうことです。
数次相続でまず大切なのは、「誰が当事者なのか」を正確に確定することです。一次相続・二次相続それぞれの相続人を戸籍で確認し、全員が関与して遺産分割協議をまとめなければなりません。あわせて、相続放棄の判断は一次・二次を分けて期限内に行うこと、不動産は中間省略登記ができないか検討すること、相続税では申告期限の延長や相次相続控除の適用を確認することが重要です。これらはいずれも専門的な判断を要します。
「相続の手続きを後回しにしているうちに、もう一人亡くなってしまった」というご相談は、当センターでも少なくありません。放置すればするほど、相続人がさらに増え、解決が難しくなっていきます。だからこそ、できるだけ早く着手することが何よりの対策です。当センターでは、相続全体を見渡して進め方を整理し、必要に応じて提携する司法書士・税理士・弁護士などと連携してサポートいたします。「どこから手をつければよいか分からない」という段階で、どうぞお気軽にご相談ください。
数次相続でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、数次相続をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 代襲相続と混同してしまう 相続人が被相続人より「先」に亡くなれば代襲相続、「後」に亡くなれば数次相続です。混同すると、当事者の範囲を誤ります。
- 当事者を一人見落とす 二次相続で新たに相続人になった人を含め、全員が遺産分割協議に参加する必要があります。一人でも欠けると協議は無効になりかねません。
- 戸籍収集の量を甘く見る 亡くなった相続人についても出生から死亡までの戸籍が必要で、収集量が一気に増えます。時間に余裕を持って進めましょう。
- 相続放棄の期限を取り違える 一次・二次それぞれに3か月の熟慮期間が関わります。どの相続の期限がいつかを取り違えると、放棄できなくなる恐れがあります。
- 相続登記を放置する 相続登記は義務化されており、放置すると過料の対象になり得ます。数次相続は登記が後回しになりやすいので注意が必要です。
- 相次相続控除を使い忘れる 10年以内に相続が続いた場合、相次相続控除で相続税を軽くできることがあります。適用の可能性を必ず確認しましょう。
- 放置してさらに相続が重なる 手続きを先延ばしにすると、さらに別の相続人が亡くなり、当事者が雪だるま式に増えていきます。早めの着手が最大の対策です。
この記事のまとめ
- 数次相続とは、ある人の相続の手続きが終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、次の相続が重なって起きること。典型例は両親が相次いで亡くなるケース。
- 代襲相続との違いは「死亡の前後」。相続人が被相続人より先に死亡=代襲相続、後に死亡=数次相続。
- 亡くなった相続人の地位はその相続人が引き継ぐため、遺産分割協議の当事者が増え、まとまりにくくなる。戸籍収集も膨大になる。
- 相続放棄は一次・二次を分けて検討。3か月の熟慮期間の管理に特に注意が必要。
- 相続登記は、中間の相続が単独相続なら中間省略でまとめて登記できる場合がある。登記は義務化されており放置は禁物。
- 相続税は、申告期限が延長されることがあり、10年以内なら相次相続控除が使える。複雑なため早めに専門家へ相談を。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第896条 相続の一般的効力/第887条・第889条 相続人/第915条 熟慮期間) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国税庁「No.4168 相次相続控除」「No.4205 相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
- 法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
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