相次相続控除とは――短期間に相続が重なるときの税負担軽減策
相次相続控除とは、今回の被相続人(亡くなった方)が、今回の相続開始前10年以内に行われた別の相続で財産を取得し、かつ相続税を課されていた場合、今回の相続人がその相続税額の一定割合を自分の相続税額から差し引ける制度です(相続税法20条)。
同じ財産に、短期間のうちに繰り返し相続税が課されると、税負担が過重になります。たとえば、父が亡くなって母が財産を取得し相続税を支払ったところ、数年後に母も亡くなり、今度は子供たちが相続税を払う、という場面がその典型です。相次相続控除は、こうした短期間の二重課税的な負担を緩和することを目的としています。
なお、この制度を利用するためには、特別な申請書を別途提出する必要はありません。相続税の申告書(第7表「相次相続控除額の計算書」)を正しく記載することで適用できます。ただし、計算を誤ると控除を受け損なうリスクがあるため、詳細な数値・端数処理については最新の国税庁の案内でご確認ください。
適用要件――3つの条件をすべて満たす必要がある
相次相続控除を受けるには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると適用されません。
要件1:今回の相続の「相続人」であること
控除を受けられるのは、今回の相続における相続人に限られます。相続を放棄した人(相続放棄者)や、相続権を失った人(相続廃除・欠格者)は対象外です。遺贈によって財産を受け取った方も、この控除は受けられません。
要件2:今回の被相続人が前回の相続で財産を取得し、相続税を課されていたこと
今回亡くなった方(被相続人)が、前回の相続で財産を受け取り、かつその相続に際して相続税が実際に課されていたこと(相続税額が発生していたこと)が必要です。前回の相続で配偶者の税額軽減などを適用した結果、納付税額がゼロになった場合でも、相続税額そのものが算出されていれば要件を満たすと解されていますが、個別の判断については所轄税務署にご確認ください。
要件3:前回の相続から今回の相続まで10年以内であること
前回の相続の開始日(被相続人が亡くなった日)から今回の相続の開始日まで、10年以内でなければなりません。10年を1日でも超えると、この控除は適用されません。また、経過した年数によって控除割合が変わります(後述)。
控除額の計算式――A×C÷(B−A)×D÷C×(10−E)÷10
相次相続控除の計算式は、相続税法20条に規定されています。一見複雑に見えますが、構造を理解すれば読み解けます。
各変数の意味は次のとおりです。次節で一つひとつ丁寧に解説いたします。
| 変数 | 意味 |
|---|---|
| A | 今回の被相続人が、前回の相続で課された相続税額 |
| B | 今回の被相続人が、前回の相続で取得した財産の純資産価額 |
| C | 今回の相続で、相続人全員が取得した財産の合計額 |
| D | 今回の相続で、この相続人が取得した財産の価額 |
| E | 前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満切捨て) |
計算式の各変数を正確に理解する
各変数を正確に理解することが、計算ミスを防ぐ第一歩です。
A(前回の相続税額)
今回亡くなった被相続人が前回の相続で実際に課された相続税額です。前回の申告書で確認できます。税額控除後の最終的な納付税額ではなく、各種控除適用後の「課された相続税額」を使います。前回の申告書が手元にない場合は、所轄税務署に確認することができます。
B(前回取得した財産の純資産価額)
今回の被相続人が前回の相続で取得した財産の価額から、そのときに引き継いだ債務などを差し引いた純資産価額です。相続税評価額で計算します。
C(今回の相続で相続人全員が取得した財産の合計額)
今回の相続において、相続人全員が取得した財産の相続税評価額の合計です。ここには、今回の被相続人が前回の相続で取得した財産のうち、今回の相続財産に含まれているもの(すなわち、相次相続の対象となる財産)を含みます。
D(今回この相続人が取得した財産の価額)
控除を受けようとする相続人が今回の相続で取得した財産の相続税評価額です。相続人ごとに計算式に代入して、各人の控除額を求めます。
E(経過年数)
前回の相続開始日から今回の相続開始日までの年数で、1年未満の端数は切り捨てます。たとえば、前回から「3年4か月」経過していれば、E=3(年)として計算します。
経過年数と控除割合――1年ごとに10%ずつ減少する
相次相続控除の大きな特徴は、前回の相続からの経過年数が長くなるほど、控除割合が小さくなる点です。計算式の「(10-E)÷10」の部分がこれを表しています。
| 前回からの経過年数(E) | 控除割合 (10-E)÷10 | 控除の水準 |
|---|---|---|
| 1年未満(E=0) | 10/10(100%) | 最大 |
| 1年以上2年未満(E=1) | 9/10(90%) | |
| 2年以上3年未満(E=2) | 8/10(80%) | |
| 3年以上4年未満(E=3) | 7/10(70%) | |
| 4年以上5年未満(E=4) | 6/10(60%) | |
| 5年以上6年未満(E=5) | 5/10(50%) | 中間 |
| 6年以上7年未満(E=6) | 4/10(40%) | |
| 7年以上8年未満(E=7) | 3/10(30%) | |
| 8年以上9年未満(E=8) | 2/10(20%) | |
| 9年以上10年未満(E=9) | 1/10(10%) | 最小 |
| 10年以上 | 適用なし | 控除なし |
つまり、前回から1年以内に今回の相続が発生した場合(E=0)は、計算で算出された控除額の全額が使えますが、9年後(E=9)では10%しか使えません。10年を過ぎると控除はゼロです。
経過年数は「1年未満切捨て」で計算する
「3年10か月」経過していても E=3 です。誤って「4年」と計算してしまうと控除割合が少なくなります。前回の被相続人が亡くなった日と今回の被相続人が亡くなった日を正確に確認し、年数を計算してください。
相次相続控除と他の税額控除との関係
相続税の申告では、複数の税額控除が適用される場合があります。相次相続控除は、他の控除と重複して使えますが、適用順序があります。
控除の適用順序
相続税法上、税額控除は原則として次の順序で適用されます。
- 贈与税額控除(相続税法19条) 相続開始前7年以内の生前贈与に係る贈与税額を控除します。
- 配偶者の税額軽減(相続税法19条の2) 配偶者が取得した財産が法定相続分または1億6,000万円以下の場合、相続税がかかりません(詳しくは配偶者の税額軽減の記事をご覧ください)。
- 未成年者控除・障害者控除(相続税法19条の3・4) 相続人が未成年者または障害者の場合に適用されます。
- 相次相続控除(相続税法20条) 本記事で解説している控除です。上記の控除を適用した後の税額から差し引かれます。
重要なのは、相次相続控除は最後のほうに適用されるという点です。配偶者の税額軽減などで相続税額がゼロになった場合、相次相続控除を使う余地がなくなります。控除の適用漏れや過不足を防ぐためにも、専門家に計算を確認してもらうことをおすすめします。
外国税額控除(相続税法20条の2)との関係
国外財産に対して外国の相続税が課された場合に適用される外国税額控除は、相次相続控除の後に適用されます。複数の控除が重なる場合、申告書の記載順序を誤ると計算が狂いますので、注意が必要です。
相次相続控除で控除しきれない場合
計算式で算出した控除額が、その相続人の相続税額を超える場合、超えた分を他の相続人の税額から引くことはできません。各相続人ごとに計算し、各自の税額の範囲内でのみ控除が適用されます。
相談事例:母の相続で相次相続控除を適用したケース
「父の相続から6年後に母が亡くなり、相次相続控除を適用できたケース」
Kさん(50代・長男)からのご相談でございました。6年前に父が亡くなり、母が自宅と預貯金を相続し、相続税を約800万円納付しました。今回、その母が亡くなり、Kさんと妹さんの2人が相続人となりました。遺産は自宅(相続税評価額3,000万円)と預貯金1,500万円の計4,500万円です。
Kさんは「相次相続控除という制度があると聞いたが、計算が複雑で自分でできない」と当センターにお越しになりました。申告書の第7表を確認すると、経過年数E=6(6年以上7年未満)のため控除割合は4/10。詳細な計算の結果、Kさんと妹さんそれぞれの相続税額から控除額を差し引くことができ、合計で数十万円単位の節税につながりました。
Kさんは「相次相続控除の存在を知らなければ、そのまま申告して過払いになっていた」とおっしゃいました。10年以内に相続が重なった方は、必ずこの控除の適用を検討してください。
「相次相続控除は、知らないと損をする控除の代表格です」
相続税の申告において、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はよく知られていますが、相次相続控除は見落とされがちな控除の一つです。しかし、短期間に相続が重なったご家族にとっては、数十万円から場合によっては数百万円単位の控除になり得る、非常に重要な制度です。
計算式に登場するA〜Eの変数は、前回の申告書や今回の遺産の内訳から正確に拾わなければなりません。特に「B(前回取得した純資産価額)」は前回の申告書を掘り起こす必要があり、書類が手元にない場合は税務署への照会から始まることもあります。また、C÷(B-A)の割合が1を超えるケースの処理、各相続人ごとの計算など、端数処理も含めて誤りやすい箇所が複数あります。
当センターでは、提携の税理士と連携して相次相続控除の計算を含む相続税申告をサポートしております。「親の相続から10年たっていない」「自分で計算できるか不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。申告期限(相続開始から10か月以内)を過ぎると修正申告が必要になりますので、早めのご連絡をおすすめいたします。
相次相続控除でよくある7つの落とし穴
ご相談の現場でよく見かける、相次相続控除をめぐる誤解と見落としを7つに整理いたしました。
- 「10年以内かどうか」の確認を怠る 前回の相続開始日と今回の相続開始日を正確に確認しないと、適用できるのに見逃すことになります。10年を超えていなければ必ず適用を検討してください。
- 経過年数の端数処理を間違える 「1年未満切捨て」が原則です。「3年10か月」をE=4と計算すると控除割合が小さくなります。正確な日付から年数を算出してください。
- 相続放棄した人が控除を申請しようとする 相続放棄をした人は相続人ではないため、この控除は受けられません。遺贈を受けた方も同様です。
- 前回の相続で税額ゼロだったから使えないと思い込む 前回の相続で配偶者の税額軽減等の適用により納付税額がゼロになっていても、相続税額そのものが算出されていれば要件を満たす場合があります。詳細は税務署にご確認ください。
- C÷(B-A) の上限処理を忘れる この割合が100/100を超える場合は100/100として計算しなければなりません。忘れると控除額が過少または過大になります。
- 前回の申告書を探さずに申告してしまう A(前回の相続税額)とB(前回の純資産価額)は前回の申告書が必要です。書類を確認せずに概算で申告すると、後から修正申告が必要になります。
- 控除しきれない分を他の相続人の税額と通算しようとする 相次相続控除は各相続人ごとに計算し、その人の相続税額を超える分は切り捨てです。他の相続人への振替はできません。
この記事のまとめ
- 相次相続控除(相続税法20条)とは、今回の被相続人が前回の相続で相続税を課されてから10年以内に再び相続が発生した場合、今回の相続人が相続税額の一定割合を控除できる制度。
- 適用要件は3つ:①今回の相続の相続人であること、②今回の被相続人が前回の相続で財産を取得し相続税を課されていたこと、③前回から今回まで10年以内であること。相続放棄者・遺贈受取人は対象外。
- 控除額の計算式は A × C÷(B−A) × D÷C × (10−E)÷10。C÷(B−A) が100/100を超える場合は100/100とする。
- 経過年数E は1年未満切捨て。1年ごとに控除割合が10%ずつ減少し、10年以上では適用なし。
- 他の税額控除(贈与税額控除・配偶者の税額軽減・未成年者控除など)の後に適用される。控除しきれない分は他の相続人への振替不可。
- 前回の申告書(A・Bの数値の確認)、正確な経過年数の計算、C÷(B−A) の上限処理など、計算ミスが起きやすい箇所が複数あるため、専門家への確認が重要。
- 数値・端数処理の詳細は最新の国税庁情報(No.4168)でご確認ください。
参考文献(一次情報)
- 国税庁タックスアンサー No.4168「相次相続控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm
- e-Gov法令検索「相続税法」(第20条 相次相続控除) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- 国税庁「相続税の申告書(第7表)」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/sozoku-zoyo_mokuji.htm
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