なぜ親は子の代わりに遺産分割できない?――「利益相反」とは

通常、未成年の子の財産に関する契約などは、親(親権者)が子を代理して行います(これを法定代理といいます)。しかし、親自身の利益と子の利益が対立する場面では、この代理は認められません。

遺産分割は「取り分の奪い合い」になり得る

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と未成年の子だった場合を考えます。遺産分割は「限られた遺産を、母と子でどう分けるか」を決める話し合いです。母が多く取れば子の取り分は減り、子が多く取れば母の取り分は減ります。つまり母と子は、遺産をめぐって利害が真っ向から対立する関係にあります。この状態で、母が「子の代理人」として協議に加わると、母は自分に有利なように、いくらでも子の取り分を削ってしまえることになります。これでは子の利益が守られません。

親と子が同じ相続の相続人 = 利益相反
親は子を代理できない
子の利益を守るため、家庭裁判所が選ぶ「特別代理人」が子の代わりに協議に加わります。

このように、代理する人(親)と代理される人(子)の利益がぶつかることを「利益相反」といいます。民法826条は、親権者と子の利益が相反する行為について、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。

特別代理人とは――子のために協議に加わる人(民法826条)

特別代理人とは、利益相反となる特定の手続き(この場合は遺産分割協議)について、未成年の子などの代わりに、その利益を守る立場で加わる人のことです。家庭裁判所が選任します。

特別代理人の役割

[「その手続き限り」の代理人]
特別代理人は、成年後見人のように継続的に子の財産全般を管理する人ではありません。申立てで定めた特定の行為(遺産分割協議など)についてだけ、子を代理する人です。目的の手続きが終われば、その任務は終了します。

誰が特別代理人になれるのか

特別代理人には、特別な資格は必要ありません。子の祖父母や、おじ・おばなどの親族が選ばれることもよくあります。ただし、その相続について利害関係のない人であることが大切です。同じ相続で財産を受け取る立場の人は、やはり利益相反となるため、特別代理人にはふさわしくありません。適当な親族がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家が候補者になることもあります。誰を候補者とするかは、申立ての際に親権者側が指定でき、最終的に家庭裁判所が適格性を判断して選任します。

特別代理人が必要になるのはどんなとき

相続の場面で特別代理人が必要になる典型的なケースは、次のようなときです。

[利益相反にならないケースもある]
たとえば、親権者である母がすでに相続放棄をしていて相続人でなく、未成年の子だけが相続人という場合には、母と子の利益は対立しないため、母がそのまま子を代理できることがあります。また、親権者と子が「全員そろって相続放棄する」ような場合も、利益相反にならないと扱われることがあります。ケースごとに判断が分かれるため、迷ったら専門家にご確認ください。遺産分割協議書そのものの作り方は遺産分割協議書の書き方、実印・必要書類・無効になる落とし穴をご覧ください。

選任手続きの流れ――家庭裁判所への申立て

特別代理人は、家庭裁判所に選任の申立てをして選んでもらいます。一般的な流れは次のとおりです。

STEP 1 遺産分割協議書の案を作る
STEP 2 家庭裁判所へ選任を申立て
STEP 3 選任後、協議・署名押印

申立てできる人・申立て先

申立てができるのは、親権者(または後見人)や、利害関係人です。申立て先は、未成年の子(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。

遺産分割協議書の「案」を先に用意しておく

家庭裁判所は、特別代理人を選ぶだけでなく、「その遺産分割の内容が、子にとって不当に不利になっていないか」もチェックします。そのため、申立ての際には遺産分割協議書の案(分割案)を添えるのが一般的です。子の取り分が法定相続分に比べて極端に少ないと、認められにくくなることがあります。分割案の内容は、専門家と相談しながら準備すると安心です。

申立てに必要な書類と費用(収入印紙800円)

特別代理人選任の申立てに必要な書類・費用は、一般的に次のとおりです。裁判所によって細部が異なることがあるため、実際の手続き前に管轄の家庭裁判所でご確認ください。

一般的に必要な書類

費用の目安

項目 金額の目安
収入印紙(申立手数料) 未成年者(子)1人につき 800円
連絡用の郵便切手 家庭裁判所ごとに定める額(数百円〜千円程度)
戸籍謄本などの取得費 1通数百円(通数に応じて)
[金額・郵便切手は家庭裁判所で確認を]
収入印紙の額(子1人につき800円)は申立手数料として定められていますが、連絡用の郵便切手の額や必要書類の細部は、管轄の家庭裁判所によって異なります。申立て前に、必ず裁判所の窓口やホームページで最新の案内をご確認ください。相続に必要な戸籍の集め方は相続の戸籍収集と法定相続情報一覧図とは、相続人確定の進め方と必要書類を完全ガイドもあわせてご覧ください。

未成年の子が複数いるとき――それぞれに特別代理人が必要

ここは間違えやすいポイントです。未成年の子が2人以上いる場合、親権者が一部の子だけを代理することはできません。

なぜ「子ごと」に必要なのか

親と子が利益相反になるのはこれまで見たとおりですが、実は子どうしの間でも利益相反が生じます。遺産を子2人で分けるとき、一方が多く取れば他方は減るからです。そのため、たとえば子が2人いる場合、「1人は母が代理し、もう1人に特別代理人を1人つける」という方法では、母が代理する子と特別代理人がつく子の利益が対立し、うまくいきません。実務上は、未成年の子それぞれに、別々の特別代理人を選任するのが確実です。

母(親権者) 未成年の子A 未成年の子B 特別代理人(1) 特別代理人(2)
図:未成年の子が2人いれば、原則それぞれ別の特別代理人を選任する

子の人数が多いほど、必要な特別代理人の候補者も増え、収入印紙も子1人につき800円ずつ必要になります。誰を候補者にするか、分割案をどうするかも含めて、早めに準備を進めるとよいでしょう。

認知症の相続人がいるとき――成年後見と利益相反

利益相反の問題は、未成年者に限りません。認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合にも、似た問題が起こります。

成年後見人が選ばれている場合

判断能力が不十分な相続人には、家庭裁判所が成年後見人を選任し、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。ただし、後見人自身も同じ相続の相続人である(たとえば、母の後見人が長男で、その長男も相続人)場合は、やはり利益相反になります。このときは、特別代理人の選任が必要です(民法860条が826条を準用)。なお、その後見に後見監督人が選ばれている場合は、後見監督人が本人を代理するため、特別代理人の選任は不要とされています。

[「認知症の相続人がいる」相続は要注意]
判断能力が不十分な相続人がいるのに、成年後見人も立てずに家族だけで遺産分割協議を進めてしまうと、その協議は無効になるおそれがあります。認知症に備える制度全般(成年後見・家族信託)については認知症に備える相続対策、成年後見制度と家族信託の違い・使い分けで解説しています。
よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「夫を亡くし、小学生の子と2人で遺産分割することになったケース」

Mさん(30代・女性)は、夫を病気で亡くしました。相続人は妻のMさんと、小学生のお子さん1人。夫名義の預貯金と自宅の名義変更を進めようと、金融機関や法務局で手続きを試みたところ、「遺産分割協議書に、お子さんの分はどなたが署名するのか」と問われ、戸惑ってご相談にいらっしゃいました。「私が親なのだから、子の分も私が書けばいいと思っていた」というのが率直なお気持ちでした。

当センターで整理したところ、Mさんとお子さんはともに夫の相続人であり、遺産分割では利益相反にあたるため、Mさんがお子さんを代理することはできないことをご説明しました。そこで、お子さんの叔父(夫の弟。ただし相続人ではない立場の方)を特別代理人の候補者として、家庭裁判所に選任の申立てを行う方針を立てました。あわせて、お子さんの取り分が不当に少なくならないよう、法定相続分に配慮した遺産分割協議書の案を作成しました。

申立てには、お子さんの戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、遺産分割協議書の案などを添え、収入印紙800円と郵便切手を納付。無事に叔父が特別代理人に選任され、お子さんの立場で協議書に署名・押印していただき、預貯金と自宅の名義変更を完了できました。「知らずに自分で子の分も署名していたら、手続きをやり直すことになっていたと聞いて、相談してよかったと思いました」とのお言葉をいただきました。未成年のお子さんがいる相続では、まず『親が代理できるか』の確認が第一歩です

― 私たちから一言 ―

「未成年のお子さんがいる相続は、最初の一手を間違えないことが肝心です」

お子さんがまだ小さいうちに配偶者を亡くされ、遺されたお子さんとご自身が相続人になる――これは、悲しみのなかで、生活の立て直しと相続手続きを同時に進めなければならない、とても大変な状況です。そんなときに見落とされがちなのが、「親が子を代理して遺産分割できない」という利益相反のルールです。

「自分の子なのだから、親が代わりに手続きして当然」というお気持ちは、よく分かります。しかし、遺産分割は親と子で取り分を分け合う場面であり、法律は子の利益を守るために、家庭裁判所が選ぶ特別代理人を立てることを求めています。この手続きを飛ばして親が子の分まで署名してしまうと、後になって遺産分割協議そのものが無効とされ、名義変更のやり直しや、金融機関での手続きのつまずきにつながることがあります。お子さんが複数いれば、それぞれに特別代理人が必要になる点も、間違えやすいところです。

特別代理人の選任は、家庭裁判所への申立てという、慣れない方には負担の大きい手続きです。分割案の作り方によっては認められにくくなることもあり、お子さんの将来の利益にも関わる大切な場面です。当センターでは、提携する司法書士・弁護士などと連携し、利益相反にあたるかどうかの判断から、分割案の作成、特別代理人選任の申立て、名義変更まで、相続手続き全体を丁寧にサポートいたします。「未成年の子がいて、どう進めればいいか分からない」という段階で、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

特別代理人でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、相続における特別代理人・利益相反をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「親なのだから子の分も自分が署名できる」と思い込む 親と子が同じ相続の相続人なら利益相反。親は子を代理できず、特別代理人が必要です。
  2. 特別代理人を立てずに進めた協議が無効になる 利益相反のまま親が子を代理した遺産分割協議は、無効とされるおそれがあります。名義変更のやり直しにも。
  3. 未成年の子が複数いても「特別代理人は1人」と誤解する 子どうしも利益相反になるため、原則として各子に別々の特別代理人が必要です。
  4. 特別代理人に「相続人である親族」を選ぼうとする 同じ相続で財産を受け取る人は利益相反。利害関係のない親族や専門家を候補者にしましょう。
  5. 分割案なしで申立て、子の取り分が少なすぎて認められない 家庭裁判所は分割内容もチェックします。子の取り分が極端に少ないと選任されにくくなります。
  6. 認知症の相続人がいるのに何もせず協議してしまう 判断能力が不十分な相続人には成年後見人が必要。後見人も相続人なら特別代理人がさらに必要です。
  7. 費用や必要書類を確認せず、直前になって慌てる 収入印紙は子1人につき800円、郵便切手や書類は裁判所ごとに異なります。早めに確認・準備を。

この記事のまとめ

  • 親(親権者)と未成年の子が同じ相続の相続人だと、遺産分割は利益相反。親は子を代理できない(民法826条)。
  • このときは家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、子の立場で協議に加わってもらう必要がある。
  • 特別代理人に資格は不要だが、その相続に利害関係のない人(親族や専門家)を選ぶ。
  • 申立ては子の住所地の家庭裁判所へ。遺産分割協議書の案を添え、子の取り分が不当に少なくないかも審査される。
  • 費用は収入印紙が子1人につき800円+郵便切手など。未成年の子が複数なら原則それぞれに特別代理人が必要。
  • 認知症など判断能力が不十分な相続人がいる場合も、成年後見人や(後見人も相続人なら)特別代理人が必要になる。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。利益相反にあたるかどうかの判断、特別代理人の要否、必要書類、費用(収入印紙・郵便切手)、分割案の審査基準などは、個別の事情や管轄の家庭裁判所によって変わることがあります。また、法律は随時改正される場合があります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、具体的な手続き・必要書類・費用については、必ず弁護士・司法書士などの専門家、管轄の家庭裁判所、および民法(e-Gov法令検索)裁判所等の一次情報をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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