限定承認とは――プラスの範囲でだけ債務を弁済する

限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、亡くなった方(被相続人)の借金などの債務や遺贈を弁済することを条件に、相続を承認する制度です(民法922条)。

ポイントは、「限度においてのみ」という部分です。たとえば、プラスの財産が1,000万円、借金が3,000万円だったとしても、弁済にあてるのは相続したプラスの1,000万円まで。足りない2,000万円を、相続人が自分の財産から支払う必要はありません。逆に、清算してみたら借金が800万円しかなく、財産が200万円残った――という場合は、その残りを相続人が受け取れます。

弁済するのは 相続したプラスの財産の範囲まで
借金が上回っても持ち出しなし。財産が残れば受け取れる、条件付きの相続です。

「借金の額が分からないが、放棄するには惜しい財産もある」という場面に備えた、いわば保険付きの相続といえます。

相続の3つの選択肢――単純承認・限定承認・相続放棄

相続が始まったとき、相続人には3つの選択肢があります。限定承認は、そのうちの「中間」の方法です。

方法 内容 手続き
単純承認 プラスもマイナスもすべて引き継ぐ。借金も無制限に承継。 不要(何もしなければ自動的にこれ)
限定承認 プラスの財産の範囲内でのみ債務を弁済する、条件付きの承継。 相続人全員で3か月以内に家庭裁判所へ申述
相続放棄 プラスもマイナスも一切引き継がない。はじめから相続人でなかった扱いに。 各自単独で3か月以内に家庭裁判所へ申述

借金が明らかに多ければ相続放棄、プラスが明らかに多ければ単純承認、そして「どちらか分からない」ときに検討するのが限定承認、という整理になります。なお、3か月の熟慮期間内に何もしないと、自動的に単純承認したものとみなされる点は、放棄と共通の注意点です(期限の全体像は「相続手続きのスケジュール」をご覧ください)。

要件――相続人全員で、3か月以内に、家庭裁判所へ

限定承認には、相続放棄にはない、大きなハードルがあります。要件を整理いたします。

要件 1 相続人全員が共同で
要件 2 3か月の熟慮期間内に
要件 3 財産目録を添えて家裁へ申述

① 相続人全員が共同で行う(民法923条)

限定承認は、相続人が複数いる場合、全員が共同してでなければ行えません(民法923条)。一人でも「自分は単純承認でいい」と反対すれば、限定承認はできないのです。各自が単独でできる相続放棄との、最大の違いがここにあります(なお、相続放棄をした人は最初から相続人でなかった扱いになるため、その人を除いた全員で申述します)。

② 3か月以内に、財産目録を添えて申述する(民法915条・924条)

限定承認は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります(民法915条1項)。この期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述します(民法924条)。財産の調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を延ばしてもらうこともできます。

[「相続財産を処分しない」ことも大前提]
熟慮期間中に、相続財産を売ったり使い込んだりすると、単純承認をしたものとみなされ(法定単純承認)、限定承認も相続放棄もできなくなります。限定承認を検討するなら、遺産には手を付けず、まず財産と借金の調査を進めることが大切です。

申述後の清算手続き――公告・弁済の流れ

家庭裁判所に申述が受理されたら終わり、ではありません。限定承認の本番は、そこから始まる清算手続きです。プラスの財産を金銭に換え、債権者へ公平に分配する、いわば小さな破産手続きのような作業を行います。

  1. 債権者へ知らせる(公告・催告) 「限定承認をしたので、債権のある方は申し出てください」と官報で公告し、分かっている債権者には個別に知らせます。
  2. 財産を金銭に換える(換価) 不動産や株式などの相続財産を、原則として競売などの方法でお金に換えます。
  3. 債権者・受遺者へ弁済する 申し出のあった債権者へ、債権額に応じて公平に弁済します。遺贈はその後です。
  4. 残った財産は相続人のものに 清算後に財産が残れば、相続人が受け取れます。

なお、相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から清算を担当する者(相続財産の清算人)を選任し、その人が手続きを進めます(民法936条)。手続きは専門的で煩雑なため、実務では弁護士などの専門家のサポートを受けながら進めるのが通常です。

自宅を残せる「先買権」というしくみ

「清算で財産をお金に換えるなら、実家や自宅も売られてしまうのでは……」と心配になるかもしれません。ここで知っておきたいのが、限定承認に特有の「先買権(さきがいけん)」と呼ばれるしくみです(民法932条ただし書)。

鑑定評価額を支払えば、自宅を競売から外して残せる

清算の過程で、相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を自分で支払うことで、特定の財産(自宅など)を競売にかけずに優先的に取得できます。つまり、思い入れのある自宅や事業に必要な財産を、適正な価格で「買い取る」形で手元に残せるのです。借金の額が不明でも、「自宅だけは守りたい」という希望に応えられる――これは相続放棄にはない、限定承認ならではの大きな特長です。

もちろん、評価額分のお金を用意する必要はありますが、「借金リスクは遮断しつつ、残したい財産は残す」という、限定承認の価値が最もよく表れる場面といえます。

税務の落とし穴――みなし譲渡所得課税と4か月の申告

限定承認には、ほかの相続方法にはない、独特の税金の問題があります。検討する際は必ず知っておくべきポイントです。

みなし譲渡所得課税(所得税法59条)

限定承認をすると、税法上は、亡くなった方が相続開始のときに、すべての資産を時価で売却(譲渡)したものとみなされます(所得税法59条1項1号)。そのため、買ったときより値上がりしている不動産や株式(含み益のある資産)があると、その値上がり益に対して所得税がかかります。これは亡くなった方の債務として扱われるため、プラスの財産の範囲で支払うことにはなりますが、その分、相続人の手元に残る財産は減ります。

準確定申告の「4か月」は延長されない

このみなし譲渡の所得は、準確定申告(「準確定申告」参照)として、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告する必要があります。注意したいのは、熟慮期間(3か月)は家庭裁判所で延長できても、この4か月の申告期限は延長されないと解されている点です。限定承認を選ぶかどうか迷っているうちに、税金の期限が先に来てしまう――そんな時間との勝負になりがちなのです。

使いどころと、利用が少ない理由

限定承認が向いているケース

それでも利用が少ない理由

理屈のうえでは魅力的な限定承認ですが、実際の利用件数は年間数百件程度と、相続放棄(年間二十数万件規模)に比べてごくわずかです。理由は次のとおりです。

つまり限定承認は、「全員の合意が得られ、残したい財産があり、税負担を織り込んでもメリットがある」という条件がそろったときに、初めて検討に値する選択肢です。判断には財産調査と税金の試算が欠かせないため、早い段階で専門家に相談することを強くおすすめいたします。

限定承認でよくある7つの落とし穴

ご相談の現場で実際によく見かける、限定承認をめぐる誤解と失敗を7つに整理いたしました。

  1. 「自分ひとりで限定承認できる」と思い込む 限定承認は相続人全員の共同が必要です(民法923条)。一人でも反対すればできません。
  2. 3か月の熟慮期間を過ぎてしまう 期間内に申述しないと単純承認とみなされます。調査が間に合わなければ、期間伸長を家裁に申し立てましょう。
  3. 遺産に手を付けて、限定承認できなくなる 相続財産の処分や使い込みは法定単純承認に。検討中は遺産に手を付けないのが鉄則です。
  4. 申述が受理されれば終わりだと思う 本番はその後の清算手続き(公告・換価・弁済)。煩雑で、専門家のサポートがほぼ必須です。
  5. みなし譲渡所得課税を知らずに選ぶ 含み益のある不動産・株式があると所得税が発生(所得税法59条)。事前の税額試算が不可欠です。
  6. 準確定申告の4か月期限を見落とす 熟慮期間を延長しても、申告期限は延びません。税理士と並行して準備を進めましょう。
  7. 先買権を知らず、自宅をあきらめてしまう 鑑定評価額を支払えば自宅を残せる道があります。「借金があるから家は無理」と早合点しないでください。
よくある相談事例
※以下の事例は架空のものであり、実在の個人・団体とは関係ありません。

「借金の額が不明な父の相続で、実家を守りながらリスクを断てたケース」

お父様を亡くされたUさん(50代・長男)と妹さんからのご相談でございました。お父様は晩年、事業の関係で複数の借入や保証をしていたらしく、負債の全体像がつかめません。一方で、遺産には先祖代々の実家があり、Uさんは「借金が怖いからといって放棄すれば、実家まで手放すことになる。それだけは避けたい」と苦しんでいらっしゃいました。

当センターでは提携の弁護士・税理士と連携し、まず財産と負債の調査を進めたうえで、限定承認をご提案しました。相続人はUさんと妹さんの2人で、幸い意向は一致。熟慮期間内に財産目録を整えて家庭裁判所へ申述し、公告・清算の手続きを専門家の主導で進めました。実家については先買権を使い、鑑定人の評価額をUさんが支払って取得。後日判明した負債は、実家以外の相続財産の範囲で弁済し、Uさんたちの固有財産への影響を遮断できました。みなし譲渡所得の準確定申告も、4か月の期限内に完了しました。

Uさんは「放棄しか道がないと思い込んでいました。実家を守りながら借金のリスクを断ち切れる方法があるとは、相談しなければ知らないままでした」とおっしゃってくださいました。限定承認は、条件がそろえば『家を守る最後の砦』になる――そのことを実感していただいた一例でございます。

― 私たちから一言 ―

「限定承認は『知る人ぞ知る』選択肢。だからこそ早めの相談を」

相続の選択肢として、単純承認と相続放棄はよく知られていますが、その中間にある限定承認は、一般にはほとんど知られていません。実際の利用も年間数百件と、相続放棄の数百分の一にすぎません。手続きが重く、相続人全員の合意が要り、税金の問題もある――確かにハードルの高い制度です。しかし、「借金の額が分からない。でも、この財産だけは残したい」という切実な場面で、限定承認に代わる手段はありません。

とくに、先買権によって自宅や事業用財産を適正価格で残せる点は、相続放棄では決して得られない価値です。一方で、みなし譲渡所得課税や4か月の申告期限など、知らずに進めると思わぬ税負担や手戻りが生じる落とし穴も多く、3か月の熟慮期間の中で、財産調査・全員の合意形成・税額試算を同時に進める必要があります。これは時間との勝負であり、独力で間に合わせるのは至難の業です。

当センターでは、提携の弁護士・税理士・司法書士と連携し、財産・負債の調査から、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶべきかの比較検討、家庭裁判所への申述、清算手続き、みなし譲渡の準確定申告まで、一体的にお手伝いしております。「親に借金があったかもしれない」「放棄したくない財産がある」――そう感じたら、3か月の時計が進む前に、一日でも早くご相談ください。お電話一本、LINEで結構でございます。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 限定承認とは、相続で得たプラスの財産の範囲でのみ債務・遺贈を弁済する条件付きの相続(民法922条)。借金が上回っても相続人の持ち出しはなく、清算後に残れば受け取れる。
  • 単純承認(すべて承継)と相続放棄(一切承継しない)の中間の制度。「プラスかマイナスか分からない」ときの選択肢。
  • 要件は、相続人全員が共同で(民法923条)、3か月の熟慮期間内に(民法915条)、財産目録を添えて家庭裁判所へ申述(民法924条)。検討中は遺産に手を付けないこと。
  • 申述後は、官報公告・財産の換価・債権者への弁済という清算手続きを行う。相続人が複数なら家裁が清算を担当する者を選任(民法936条)。
  • 先買権(民法932条ただし書)により、鑑定人の評価額を支払えば自宅などを競売にかけずに残せる。限定承認ならではの特長。
  • 税務では、被相続人が資産を時価で譲渡したとみなされ(所得税法59条)、含み益に所得税が発生。準確定申告の4か月期限は熟慮期間を延長しても延びない。
  • 全員の合意・重い手続き・税負担がハードルで利用は年間数百件と少ないが、「借金不明だが残したい財産がある」場面では唯一無二の選択肢。早期の専門家相談が不可欠。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取扱いが異なる場合がございます。限定承認を選ぶべきかどうかは、財産・負債の内容、相続人の構成、含み益の有無などにより大きく異なり、いったん選択すると撤回できません。熟慮期間や申告期限など時間的制約も厳しいため、具体的な検討にあたっては、必ず弁護士・税理士などの専門家、または家庭裁判所・所轄の税務署に早めにご確認・ご相談ください。本記事の内容は2026年6月時点の情報に基づきます。法令・税制は改正される場合がありますので、最新の情報をご確認ください。

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