名義預金とは――「名義」と「実際の持ち主」が違う預金

名義預金とは、ひとことでいえば、口座の名義人(通帳に名前が書かれている人)と、その預金の実際の持ち主(お金を出し、管理していた人)が異なる預金のことです。よくあるのは、次のようなケースです。

このような預金は、名義こそ家族のものですが、実質的には被相続人が自分の財産として持っていたものと評価されます。そのため、相続が起きたときには、被相続人の相続財産として相続税の課税対象に含める必要があるのです。「子ども名義だから子どものお金」「妻名義だから妻のお金」とは、必ずしも言い切れないという点が、名義預金の難しいところです。

なぜ家族名義でも被相続人の相続財産になるのか

相続税は、亡くなった方が持っていた財産に対してかかります。ここでいう「持っていた財産」とは、形式的な名義ではなく、実質的に誰のものだったか(実質的な帰属)で判断されるのが原則です。

大切なのは「名義」ではなく「実質的に誰のものか」

税務の世界では、預金が誰のものかを判断するとき、通帳の名義よりも「そのお金を実際に出したのは誰か」「誰が自由に管理・使用できたか」といった実質を重視します。名義を家族に移しただけで、実際にはお金を出した被相続人がずっと管理していたのであれば、その預金は実質的に被相続人のもの=相続財産と評価されます。名義を分けること自体は、それだけでは財産を移したことにはならない、という考え方です。

逆にいえば、「名義人のものだ」と認められるためには、その預金が生前に有効に贈与されているなど、実質的にも名義人のものになっている必要があるということです。この「有効な贈与が成立しているか」が、名義預金かどうかを分ける大きな分かれ道になります(詳しくは後の章で解説します)。

名義預金かどうかを分ける4つのチェックポイント

ある預金が名義預金(=被相続人の財産)なのか、それとも本当に名義人のものなのかは、次のような複数の要素を総合的に見て判断されるといわれています。ご家庭の預金がどちらにあたるか、チェックしてみましょう。

チェックポイント名義預金と判断されやすい状況
① 原資(お金の出どころ) 預金の元手を出したのが名義人ではなく被相続人。名義人に収入がないのに多額の残高がある。
② 管理・支配 通帳・印鑑・キャッシュカードを被相続人が保管し、入出金も被相続人が行っていた。名義人は口座を自由に使えなかった。
③ 利息などの帰属 利息が被相続人の口座に入るなど、運用の利益を被相続人が受け取っていた。
④ 贈与の事実・認識 「あげた・もらった」という贈与の合意がない。名義人が口座の存在を知らなかった。贈与契約書もない。
[どれか一つで決まるわけではない]
名義預金かどうかは、上の要素を総合的に見て判断されるもので、「これさえ満たせば絶対に大丈夫」という単純な基準があるわけではありません。とくに重視されやすいのが①原資(誰のお金か)と②管理(誰が握っていたか)です。名義人に収入がないのに多額の残高があり、しかも通帳・印鑑を被相続人が持っていた――というケースは、名義預金と判断されやすい典型といえます。ご自身のケースの当てはめについては、税理士など専門家にご確認ください。

税務調査で最も狙われるのが名義預金――申告漏れの典型

名義預金がとくに問題になるのが、相続税の税務調査の場面です。名義預金は、相続税の申告漏れとして指摘される財産の中でも、代表的な「狙われやすいポイント」とされています。

調査官は名義預金を見抜く手がかりを持っている

税務署は、被相続人だけでなく、その家族の預金の動きまで含めて確認できる立場にあります。名義人の年齢や収入に見合わない残高、被相続人の口座からの資金移動の跡、同じ印鑑・同じ筆跡など、さまざまな手がかりから、「これは実質的に被相続人のお金では?」と指摘してくることがあります。「家族の名義だから見つからないだろう」という考えは、通用しないと考えておくべきです。

申告漏れが指摘されると、本税に加えてペナルティも

名義預金を相続財産に含めずに申告し、後の税務調査で申告漏れを指摘されると、本来の相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税、悪質と判断されれば重加算税といったペナルティが課されるおそれがあります。「知らなかった」では済まないことが多いため、申告の段階で名義預金の有無をきちんと洗い出しておくことが大切です。税務調査で狙われやすいポイントは、相続税の税務調査とは、来る時期・割合・名義預金など狙われるポイントと対策を完全ガイドでも詳しく解説しています。

「へそくり」「タンス預金」も名義預金になりうる

名義預金の考え方は、通帳のある預金だけの問題ではありません。次のようなお金も、実質的に誰のものかによっては相続財産に含める必要が出てきます。

専業主婦の「へそくり」

長年、夫の給料をやりくりしてコツコツ貯めた妻名義の預金――いわゆる「へそくり」も、注意が必要です。その元手が夫(被相続人)の収入から出ているのであれば、妻名義であっても実質は夫の財産=名義預金と評価される可能性があるからです。「自分が節約して貯めたのだから自分のもの」という感覚とはズレることがあるため、申告の際には見落とさないようにしたいポイントです。

手元に置いた「タンス預金」

金融機関に預けず、自宅の金庫やタンスに現金で置いてある「タンス預金」も、被相続人の財産である以上、当然に相続財産です。通帳に記録が残らないからといって申告から外してよいわけではなく、税務調査では過去の預金引き出しの履歴などから、その存在を指摘されることもあります。現金だから分からない、ということはないと考えておくのが安全です。

[「名義を分ければ相続税がかからない」ではない]
家族名義に分けたり、現金で手元に置いたりしても、実質的に被相続人の財産である限り、相続税の計算からは外れません。相続税を正しく減らしたいのであれば、名義を分けるといった見かけの工夫ではなく、次の章で説明する「有効な生前贈与」など、法律・税務上きちんと財産が移る方法を、計画的に行うことが大切です。

名義預金にしないために――有効な生前贈与の成立要件

「子や孫に財産を残したい」という思いを、名義預金にしないための最大のポイントは、生前にきちんと「贈与」を成立させておくことです。贈与は、あげる人ともらう人の合意によって成立する契約です。名義を変えるだけでは足りず、次のような点を満たしておくことが望まれます。

  1. 「あげます・もらいます」の合意をはっきりさせる 贈与は契約なので、あげる側ともらう側の双方の意思が必要です。可能であれば贈与契約書を作成し、いつ・誰が・誰に・いくら贈与したかを書面に残しておくと安心です。
  2. もらった人が自分で管理・使用できる状態にする 贈与を受けた預金は、もらった本人が通帳・印鑑を管理し、自由に使える状態にしておくことが大切です。あげたはずのお金を、引き続き親が管理しているようでは、贈与が成立していない=名義預金とみなされかねません。
  3. 暦年贈与の非課税枠を意識する 贈与税には、1年間に受け取った額が110万円までなら贈与税がかからないという基礎控除(暦年課税)があります。この範囲で計画的に贈与する方法がよく使われますが、贈与の実態を伴わせることが前提です。
  4. 必要に応じて贈与税の申告をする 年110万円を超える贈与を受けた場合などは、贈与税の申告・納付が必要です。あえて基礎控除を少し超える贈与をして申告記録を残す、といった工夫が語られることもありますが、その要否や効果はケースにより異なるため、税理士にご相談ください。

生前贈与には「相続前の一定期間の持ち戻し」にも注意

暦年贈与で計画的に財産を移す場合でも、相続開始前の一定期間内の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算するというルール(生前贈与加算)があります。この加算の対象期間は、2024年の改正で段階的に3年から7年へと延長されることになりました。名義預金対策と生前贈与は密接に関わりますので、生前贈与の「7年ルール」完全ガイド――2024年改正で何が変わったか、いつまでに何をすべきかや、相続時精算課税制度とは、2500万円の特別控除と2024年の110万円基礎控除を完全ガイドもあわせてご覧ください。

すでに名義預金がある・不安なときの対処

「思い当たる預金がある」「これは名義預金かもしれない」と不安になった方も、あわてる必要はありません。まずは落ち着いて、次のように整理していくのがよいでしょう。

生前にできること――今のうちに実態を整える

ご本人がお元気なうちであれば、本当に贈与したい財産については、あらためて贈与契約書を交わし、もらう人が管理・使用できる状態にするなど、実態を整えておくことができます。逆に、贈与するつもりのない預金は、無理に家族名義にせず、ご自身の財産として把握しておくほうが、後の相続でトラブルになりにくくなります。

相続が起きた後――申告に正しく含める

すでに相続が発生している場合は、名義預金にあたる可能性のある預金を洗い出し、相続財産として正しく申告に含めることが基本です。判断に迷うものは、自己判断で外してしまわず、税理士に相談して取り扱いを確認しましょう。正しく申告しておけば、後の税務調査で指摘されて重いペナルティを受けるリスクを大きく減らせます。相続税の基礎控除の範囲内かどうかの判断も含め、相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」、申告が必要なケースの完全ガイドが参考になります。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「孫名義の通帳が見つかり、名義預金かどうか不安になったケース」

Kさん(50代・女性)は、父親を亡くしました。遺品を整理していると、Kさんの子ども(父にとっての孫)名義の通帳が数冊見つかり、それぞれに数百万円の残高がありました。通帳も印鑑も父が保管しており、孫たちは口座の存在を知りませんでした。「孫の名義だから孫のお金として、相続税には関係ないのでは」と思う一方、「これは名義預金では」という不安もあり、当センターにご相談にいらっしゃいました。

当センターでは、提携する税理士と連携し、状況を整理しました。お金の元手はすべて父の年金や預金から出ており、通帳・印鑑も父が管理し、孫は自由に使える状態になかったこと、贈与契約書もなく「あげた・もらった」の合意も確認できないことから、これらの預金は名義預金(実質的に父の財産)として相続財産に含めて申告するのが安全である、という考え方をご説明しました。もし外して申告すれば、後の税務調査で指摘され、加算税や延滞税を負うリスクがあることもお伝えしました。

Kさんは、これらの孫名義預金を相続財産に含めたうえで、税理士のサポートを受けて期限内に相続税を申告しました。「名義が孫だからと外していたら、あとで大変なことになるところでした。きちんと含めて申告できて、かえって安心しました」とのお言葉をいただきました。『名義』ではなく『実質的に誰のものか』で判断するという原則を知っておくことが、いかに大切かがよくわかるケースです。

― 私たちから一言 ―

「『家族の名義だから大丈夫』が、いちばん危ない思い込みです」

名義預金は、ご相談の中でも本当によく出てくるテーマです。多くの方が「子どもや孫のために、その子の名義で貯めてきた」という善意で始めておられます。ところが、通帳も印鑑も親が管理したままだと、それは法律・税務の上では「贈与が成立しておらず、実質は親の財産」=名義預金と評価されてしまうのです。

大切なのは、本当に財産を渡したいなら、生前にきちんと『贈与』として成立させておくことです。あげる・もらうの合意をはっきりさせ、贈与契約書を残し、もらった本人が自由に管理・使用できる状態にする――この手間を惜しまないことが、名義預金という後の火種を防ぎます。逆に、渡すつもりのないお金を、節税になると思って家族名義に分けても、実質が変わらなければ相続税は減りません。

当センターでは、提携する税理士・弁護士などと連携し、名義預金にあたるかどうかの判断、相続税申告への正しい反映、そして生前の贈与の設計まで、中立的な立場でサポートしております。「思い当たる預金がある」「これは名義預金では」と不安に思ったときこそ、自己判断で決めてしまう前に、お早めにご相談ください。早めに手を打つほど、選べる対策は多くなります。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

名義預金でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、名義預金をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「家族の名義だから相続税に関係ない」と思い込む 名義ではなく実質で判断されます。お金を出して管理していたのが被相続人なら、家族名義でも相続財産です。
  2. 名義を変えただけで「贈与した」と考えている 贈与はあげる・もらうの合意で成立する契約。名義を移すだけでは贈与にならず、名義預金のままです。
  3. 子や孫が口座の存在を知らないまま、親が通帳・印鑑を管理している もらった本人が自由に使えない状態は、贈与不成立と見られやすい典型。管理を本人に移すことが大切です。
  4. 専業主婦の「へそくり」を相続財産から外してしまう 元手が被相続人の収入なら、妻名義でも名義預金になりうる。申告時に見落とさないよう注意しましょう。
  5. 「タンス預金は分からない」と申告に含めない 手元現金も被相続人の財産なら相続財産です。過去の引き出し履歴などから指摘されることもあります。
  6. 名義預金を外して申告し、後の税務調査で加算税・延滞税を課される 名義預金は調査で最も狙われる論点のひとつ。あいまいなものは税理士に確認し、正しく申告を。
  7. 渡したい財産があるのに、有効な生前贈与を計画的に行っていない 贈与契約書・管理の移転・暦年110万円の枠などを踏まえ、早めに正しい形で贈与を進めましょう。

この記事のまとめ

  • 名義預金とは、口座の名義人と、実際にお金を出し管理していた人(実際の持ち主)が異なる預金のこと。
  • 名義が家族でも、実質的に被相続人のものなら相続財産に含まれ、相続税の対象になる(名義より実質で判断)。
  • 判断のポイントは、①原資(誰のお金か)②管理・支配 ③利息の帰属 ④贈与の事実・認識、を総合して見る。
  • 名義預金は相続税の税務調査で最も指摘されやすい論点のひとつ。外して申告すると加算税・延滞税のリスク。
  • 専業主婦の「へそくり」やタンス預金も、実質が被相続人の財産なら相続財産になりうる。
  • 名義預金にしないコツは、生前に有効な贈与を成立させること(合意・契約書・管理の移転・110万円の枠)。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。ある預金が名義預金にあたるかどうかは、原資・管理・贈与の実態などを総合して個別に判断されるもので、本記事の内容だけで結論づけられるものではありません。贈与税の基礎控除額や生前贈与加算の対象期間、各種特例の要件などは、改正によって変わることがあります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、名義預金の判断や相続税・贈与税の申告にあたっては、必ず税理士などの専門家、および国税庁等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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