おしどり贈与とは――婚姻20年以上の夫婦間の「居住用不動産」の贈与

おしどり贈与とは、正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度の通称です(根拠は相続税法21条の6)。仲むつまじい夫婦を「おしどり夫婦」と呼ぶことにちなんで、こう呼ばれています。

ふつう、夫婦の間であっても、財産をタダで贈れば(贈与すれば)、受け取った側に贈与税がかかります。贈与税は税率が高く、まとまった財産を贈ると重い負担になりがちです。しかし、長年連れ添った夫婦が、住まいを配偶者に贈る場合には、特別に大きな控除を認めようというのが、この制度の趣旨です。

対象になるのは、次のいずれかの贈与です。

[「配偶者の税額軽減」とは別の制度]
名前が似ているため混同されがちですが、この「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」は、贈与のときに使う制度です。一方、相続のときに配偶者の相続税を大きく軽くする「配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)」は、まったく別の相続税の制度です。名前は似ていますが、使う場面(贈与か相続か)が異なりますので、区別して理解しておきましょう。

控除額――基礎控除110万円のほかに最高2,000万円(合計2,110万円)

おしどり贈与で差し引ける金額は、最高2,000万円です。これは、贈与税の毎年の基礎控除である110万円とは別枠で使えます。つまり、両方を合わせると、1年間で最大2,110万円まで、贈与税がかからずに配偶者へ居住用不動産等を贈ることができます。

おしどり贈与の非課税枠 = 基礎控除110万円 + 配偶者控除2,000万円
相続税法21条の6/合計で最大2,110万円まで贈与税がかからない

ここで注意したいのは、2,000万円というのは「その居住用不動産の価額(評価額)」までを限度とする、という点です。たとえば評価額1,500万円の自宅を贈った場合、控除できるのは1,500万円まで(実際に贈与した財産の価額まで)です。使い切れなかった枠を、翌年に持ち越したり、現金の贈与に振り替えたりすることはできません。

[不動産の「評価額」は時価とは限らない]
贈与税を計算するときの不動産の価額は、原則として売買価格(時価)ではなく、土地は路線価等、建物は固定資産税評価額をもとに評価します。実際の評価額がいくらになるかは、物件や地域によって異なりますので、贈与を検討する際は税理士や国税庁の案内でご確認ください。

適用を受けるための3つの要件(相続税法21条の6)

おしどり贈与を使うには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件 1婚姻期間が
20年以上
要件 2居住用不動産
またはその取得資金
要件 3翌年3月15日までに
居住し、住み続ける見込み

要件1:婚姻期間が20年以上であること

贈与があった時点で、夫婦としての婚姻期間が20年以上であることが必要です。ここでの婚姻期間は、原則として婚姻の届出(入籍)をしていた期間で数えます。いわゆる内縁関係(事実婚)の期間は含まれないのが一般的です。また、20年に少しでも足りない場合は使えませんので、贈与のタイミングには注意が必要です。

要件2:居住用不動産、またはその取得資金であること

贈与する財産が、夫婦が実際に住むための自宅(居住用不動産)か、その自宅を取得するための金銭であることが必要です。別荘や、他人に貸すための収益物件(賃貸アパートなど)は対象外です。国内にある居住用不動産が対象とされている点にも留意しましょう。

要件3:翌年3月15日までに居住し、その後も住み続ける見込みであること

贈与を受けた居住用不動産(または贈与された金銭で取得した居住用不動産)に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが求められます。「贈与を受けたけれど住んでいない」という状態では、原則として適用が受けられません。

「一生に一度」――同じ配偶者からは一度だけ

おしどり贈与は、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えません。たとえば、以前に夫から妻へおしどり贈与を使っていれば、同じ夫婦の間で再びこの控除を使うことはできません。何度も繰り返して使える制度ではない、という点をしっかり押さえておきましょう(配偶者が変わった場合の取り扱いは個別性がありますので、専門家にご確認ください)。

最大のメリット――生前贈与加算の対象にならない

おしどり贈与の、税務上のいちばん大きなメリットがこれです。通常、贈与した人(贈与者)が亡くなると、相続開始前の一定期間(2024年の改正で段階的に3年から7年へ拡大)に受けた贈与は、相続財産に足し戻して相続税を計算する「生前贈与加算」の対象になります。せっかく生前に贈っても、亡くなる直前の贈与は相続税の計算に取り込まれてしまうのです。

ところが、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)を受けた部分(最高2,000万円)は、この生前贈与加算の対象になりません。つまり、贈与した人が贈与の翌年など早い時期に亡くなったとしても、控除を受けた居住用不動産の価額は相続財産に足し戻されず、相続税がかからないということです。

「駆け込み」でも足し戻されない、数少ない贈与

暦年贈与(毎年110万円まで非課税の贈与)は、亡くなる前の一定期間の分が相続財産に足し戻されてしまいます。これに対して、おしどり贈与で控除を受けた部分は足し戻しの対象外です。この「生前贈与加算されない」という性質は、相続の直前であっても効果が失われにくいという点で、大きな意味を持ちます。生前贈与の足し戻し(7年ルール)については生前贈与の「7年ルール」完全ガイド――2024年改正で何が変わったか、いつまでに何をすべきかもあわせてご覧ください。

このメリットを活かして、将来の相続税を見据えて、あらかじめ配偶者へ自宅の一部を移しておくという使い方が考えられます。配偶者の財産にしておくことで、亡くなる方(一次相続の被相続人)の相続財産を減らす効果が期待できるためです。ただし、後述するように「必ず得になる」とは限らないため、二次相続まで含めた検討が欠かせません。

見落としがちなデメリット――不動産取得税・登録免許税と「必ず得」ではない点

おしどり贈与は魅力的な制度ですが、「使えば必ず得をする」わけではありません。実行する前に、次のようなコストやデメリットも必ず確認しておきましょう。

不動産取得税・登録免許税がかかる

自宅を「贈与」で移すと、名義変更(登記)に伴って登録免許税がかかり、さらに不動産取得税も課税されます。ここが見落としやすいポイントです。同じ自宅を「相続」で引き継ぐ場合と比べると、次の表のように、贈与のほうがこれらのコストが重くなる傾向があります。

取得の方法不動産取得税登録免許税(登記)
贈与で取得(おしどり贈与) かかる 相続に比べ税率が高い傾向
相続で取得 原則かからない 相続に比べ税率が低い傾向

具体的な税率や軽減措置は、物件の種類や時期、各自治体の取り扱いによって異なります。実際の税額は、司法書士・税理士や各自治体、国税庁の案内でご確認ください。

相続なら「配偶者の税額軽減」で、そもそも税負担が軽い

そもそも、配偶者が相続で財産を受け取る場合には、「配偶者の税額軽減」という強力な制度があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額までは相続税がかかりません。つまり、多くのご家庭では、自宅程度の財産であれば、無理におしどり贈与をしなくても、相続時に配偶者の税額軽減でカバーできてしまうことも少なくないのです。配偶者の税額軽減や二次相続の考え方については二次相続とは、「配偶者に全部」が子の相続税を重くする理由と対策をご覧ください。

[「二次相続」まで考えないと逆効果のことも]
おしどり贈与で配偶者に自宅を移すと、今度はその配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、その自宅が配偶者の相続財産になります。一次相続の負担は減っても、二次相続で子どもが負担する相続税が増える、というケースもあります。「今の相続」だけでなく「次の相続」まで見通したうえで判断することが大切です。

手続き――贈与税が0円でも申告が必要・必要書類

おしどり贈与でとくに注意したいのが、「贈与税が0円になる場合でも、贈与税の申告が必要」という点です。控除の結果として納める税額がゼロだったとしても、この配偶者控除は、申告をして初めて適用が受けられる制度だからです。「税金がかからないなら申告しなくてよい」と考えて申告を忘れると、控除が受けられなくなるおそれがあります。

申告を忘れると、控除そのものが受けられないことも

おしどり贈与は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税の申告期間に、必要書類を添えて申告することで適用されます。納税額がゼロでも申告は必須です。うっかり申告を忘れて、後から「2,000万円分に贈与税がかかってしまった」という事態を避けるためにも、申告手続きは確実に行いましょう。

主な必要書類(一般的な例)

申告の際には、一般に次のような書類が必要とされています。ケースによって異なりますので、詳細は国税庁の案内や税理士にご確認ください。

おしどり贈与を検討するときの判断ポイント

ここまで見てきたとおり、おしどり贈与は「使えば必ず得」という単純な制度ではありません。実行する前に、次のような観点で総合的に判断することをおすすめします。

相続時精算課税制度など、ほかの生前贈与の選択肢と比べたうえで決めることも大切です。制度の比較については相続時精算課税制度とは、2500万円の特別控除と2024年の110万円基礎控除を完全ガイドもご参照ください。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「自宅を妻に贈りたいが、本当に得なのか迷ったケース」

Mさん(70代・男性)は、結婚して40年以上になる奥さまに、長年一緒に暮らしてきた自宅(評価額約1,800万円)を生前に贈りたいと考え、「おしどり贈与を使えば2,000万円まで贈与税がかからないと聞いた」と当センターにご相談にいらっしゃいました。Mさんご夫婦のご希望は「妻が自宅を確実に自分のものにして、安心して住み続けられるようにしたい」というものでした。

当センターでは、提携する税理士・司法書士と連携し、次の点を整理してご説明しました。①婚姻期間は40年以上で要件を満たすこと、②評価額1,800万円は2,000万円の控除枠に収まるため贈与税はかからない見込みだが、申告は必要であること、③一方で、贈与にすると不動産取得税や登録免許税がかかること、④Mさんの財産規模では、相続時でも配偶者の税額軽減で相続税がかからない可能性が高く、「節税」の面では大きな差が出ないこと、の4点です。

Mさんは「節税というより、妻に確実に自宅を残して安心してもらうことが目的なので、コストを理解したうえで贈与を選びたい」とご判断されました。数字の損得だけでなく、ご本人の想い(配偶者の生活の安定)を大切にしたうえで、コストも正しく理解して決める――そのお手伝いができた事例です。

― 私たちから一言 ―

「おしどり贈与は、節税と『想い』の両面で考えたい制度です」

おしどり贈与のご相談をお受けしていて感じるのは、「2,000万円まで非課税」という言葉だけが独り歩きしがちだということです。たしかに大きな控除ですが、実際には不動産取得税・登録免許税といったコストがかかり、さらに配偶者には相続時に1億6,000万円までの税額軽減があるため、「贈与しても相続でも、税負担はあまり変わらない」というご家庭も少なくありません。

一方で、おしどり贈与には「生前贈与加算の対象にならない」という確かなメリットがあり、また節税以上に、配偶者が自宅を確実に自分のものにして、安心して暮らせるようにするという「想いの面」での価値もあります。数字の損得と、ご本人・ご家族の気持ちの両方を並べて考えることが大切です。

当センターでは、提携する税理士・司法書士などと連携し、おしどり贈与を使うべきか、相続まで待つべきか、二次相続まで見据えた比較を、中立的な立場でお手伝いしております。「自宅を配偶者に残したいが、贈与と相続のどちらがよいか分からない」という方は、実行の前に一度ご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

おしどり贈与でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「2,000万円まで非課税」だけを見て、コストを見落とす 贈与には不動産取得税・登録免許税がかかります。相続で取得する場合と比べ、移転コストのほうが大きくなることもあります。
  2. 贈与税が0円だから申告しなくてよいと思う この配偶者控除は、申告して初めて適用されます。納税額がゼロでも、翌年3月15日までの申告が必須です。
  3. 婚姻20年に少し足りないのに使えると思う 婚姻期間20年以上は必須の要件です。1日でも足りなければ使えません。タイミングの確認が必要です。
  4. 別荘や賃貸物件でも使えると思う 対象は夫婦が住むための居住用不動産(またはその取得資金)です。別荘や収益物件は対象外です。
  5. 同じ配偶者から何度でも使えると思う おしどり贈与は、同じ配偶者からは一生に一度だけです。繰り返し使うことはできません。
  6. 二次相続を考えずに実行してしまう 配偶者に移した自宅は、その配偶者が亡くなったときに相続財産になります。一次・二次を通じて有利かの検討が必要です。
  7. そもそも相続税がかからない規模なのに贈与してしまう 配偶者の税額軽減(1.6億円まで)があるため、相続時でも税負担が小さいことが多いです。目的と効果を照らしてから判断しましょう。

この記事のまとめ

  • おしどり贈与=贈与税の配偶者控除(相続税法21条の6)。婚姻20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金の贈与が対象。
  • 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで(合計最大2,110万円)が贈与税の対象から差し引かれる。同じ配偶者からは一生に一度。
  • 要件は①婚姻20年以上②居住用不動産またはその取得資金③翌年3月15日までに居住し住み続ける見込み、の3つ。
  • 最大のメリットは、控除を受けた部分が相続開始前の生前贈与加算の対象にならないこと。
  • 一方で不動産取得税・登録免許税がかかり、配偶者は相続でも税額軽減があるため「必ず得」とは限らない。二次相続まで含めた検討が必要。
  • 贈与税が0円でも申告は必須。税額や有利不利の判断は、税理士・国税庁など専門家・一次情報で必ず確認する。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の要件、控除額、生前贈与加算との関係、不動産取得税・登録免許税の税率や軽減措置、必要書類などは、個別の事情や改正によって変わることがあります。また、法律・通達は随時改正される場合があり、条文番号も改正で変わることがあります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の贈与税・相続税の計算や申告、有利不利の判断にあたっては、必ず税理士・司法書士などの専門家、および国税庁相続税法(e-Gov法令検索)等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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