成年後見制度とは――判断能力が不十分な人を法律で支える制度

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力(ものごとを理解し、自分で決める力)が不十分になった方を、法律の面から支援し、その財産や生活・権利を守るための制度です。2000年(平成12年)4月に、介護保険制度と同じ時期にスタートしました。それ以前の「禁治産・準禁治産」という制度に代わる、より本人の意思を尊重した仕組みとして設けられたものです。

判断能力が不十分な状態のまま放っておくと、次のような困りごとが起こりがちです。

こうしたときに、家庭裁判所が関与して「後見人」などの支援者を定め、本人に代わって(あるいは本人を支えながら)財産管理や契約などを行えるようにするのが、成年後見制度です。

[「財産管理」と「身上監護」]
後見人などの役割は、大きく「財産管理」(預貯金・不動産などの管理や必要な支払い)と、「身上監護(しんじょうかんご)」(本人の生活・医療・介護に関する契約や手続きなど)の二つに分けられます。いずれも、あくまで本人の利益を守るために行うものであり、後見人が自由に財産を使えるわけではありません。

二つの柱――「法定後見」と「任意後見」

成年後見制度は、次の二つの制度から成り立っています。「もう判断能力が低下してしまった後」に使うのが法定後見「まだ元気なうち」から将来に備えて準備しておくのが任意後見、と整理すると分かりやすいです。

区分どんな制度か
法定後見制度 すでに判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が後見人などを選ぶ制度。判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3類型に分かれる(根拠は民法)。
任意後見制度 判断能力が十分あるうちに、将来に備えて自分で選んだ人と、あらかじめ公正証書で契約しておく制度。判断能力が低下した後、家庭裁判所が監督人を選任して効力が生じる(根拠は任意後見契約に関する法律)。
[認知症への備えは「家族信託」という選択肢も]
判断能力の低下に備える方法としては、成年後見制度のほかに「家族信託(民事信託)」という選択肢もあります。それぞれ得意なこと・できないことが異なり、目的によって使い分けが必要です。両者の違いや使い分けについては認知症に備える相続対策、成年後見制度と家族信託の違い・使い分け、家族信託のしくみは家族信託(民事信託)とは、認知症に備える財産管理のしくみと費用・注意点を完全ガイドをあわせてご覧ください。

法定後見の3類型――後見・保佐・補助(判断能力の程度で分かれる)

法定後見制度は、ご本人の判断能力がどの程度かによって、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。判断能力がもっとも低い方が「後見」、次が「保佐」、比較的軽い方が「補助」です。

類型 1後見
判断能力を欠く常況
類型 2保佐
判断能力が著しく不十分
類型 3補助
判断能力が不十分

後見(判断能力を「欠く常況」にある方)

日常的に判断能力を欠く状態が続いている方が対象で、家庭裁判所の「後見開始の審判」により、支援者として成年後見人が選ばれます(本人は「成年被後見人」と呼ばれます)。3類型の中でもっとも手厚い支援が想定されます。

保佐(判断能力が「著しく不十分」な方)

判断能力が著しく不十分な方が対象で、「保佐開始の審判」により保佐人が選ばれます。日常的なことはご自身でできるものの、重要な財産に関する行為には支援が必要、という段階です。

補助(判断能力が「不十分」な方)

判断能力が不十分な方が対象で、「補助開始の審判」により補助人が選ばれます。3類型の中ではもっとも軽い段階で、支援の範囲を必要なものに絞って利用できるのが特徴です。なお、本人以外の人が補助開始を申し立てる場合には、原則として本人の同意が必要とされています。

[どの類型になるかは、家庭裁判所が判断]
3類型のどれに当てはまるかは、申立てを受けた家庭裁判所が、医師の診断書などをもとに判断します。ケースによっては、判断能力の程度を確かめるための医師による鑑定が行われることもあります。実際の判断は、必ず家庭裁判所の手続きの中で行われます。

各類型でできること――代理権・同意権・取消権の違い

後見・保佐・補助では、支援者(後見人・保佐人・補助人)が持つ権限の範囲が異なります。ポイントになるのが、代理権・同意権・取消権という3つの権限です。まず、それぞれの意味を確認しましょう。

類型支援者が持つ主な権限(イメージ)
後見 成年後見人に広い代理権と、取消権(日常生活に関する行為を除き、本人がした法律行為を取り消せる)が与えられます。もっとも支援の範囲が広い類型です。
保佐 借金・保証、不動産など重要な財産の売買、訴訟、贈与、相続の承認・放棄・遺産分割など、法律で定められた重要な行為について、保佐人に同意権・取消権があります。申立てにより、特定の行為について代理権を付けることもできます。
補助 申立ての範囲内で、特定の行為について同意権や代理権を付けます。付与には本人の同意が必要で、本人の意思を尊重しながら、必要な部分だけ支援できます。
[「日常の買い物」まで取り消されるわけではない]
後見の類型でも、日用品の購入など、日常生活に関する行為は取消しの対象外とされています。本人が自分でできることまで一律に取り上げてしまうのではなく、本人の自己決定を尊重するという考え方が制度の基本にあるためです。どの行為にどの権限が及ぶかは個別性がありますので、具体的には家庭裁判所や専門家にご確認ください。

任意後見――元気なうちに自分で後見人を決めておく

任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに、「将来、もし自分の判断能力が低下したら、この人に、こういうことを任せたい」とあらかじめ決めて、自分で選んだ人(任意後見受任者)と契約しておく制度です。法定後見が「低下してから家庭裁判所が選ぶ」のに対し、任意後見は「元気なうちに本人が選んでおける」点が大きく異なります。

契約は「公正証書」で結ぶ

任意後見契約は、必ず公証人が作成する公正証書で結ぶ必要があります。口約束や、当事者だけで作った私的な書面では効力が認められません。契約の中で、誰に・どこまでの代理権を与えるかを、本人の希望に沿って決めておくことができます。

効力が生じるのは「任意後見監督人」が選ばれたとき

任意後見契約は、結んだだけでは効力が始まりません。本人の判断能力が実際に低下したあとで、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、契約の効力が生じます。任意後見監督人は、任意後見人がきちんと本人のために仕事をしているかをチェックする役割を担います。

任意後見人には「取消権」がない

任意後見では、契約で定めた範囲で任意後見人が代理を行いますが、法定後見の後見人・保佐人のような「本人がした契約を取り消す権限(取消権)」はありません。そのため、本人が不利な契約を結んでしまった場合に、任意後見人が後から取り消すことはできない、という点には注意が必要です。ご本人の状況によっては、任意後見ではなく法定後見が適していることもあります。

なお、任意後見と合わせて、「もしものときの希望」を書き残しておくエンディングノートを用意しておくと、ご本人の意思がより伝わりやすくなります。エンディングノートについてはエンディングノートの書き方、遺言との違い・書くべき項目・デジタル遺品まで終活の第一歩もご参照ください。

手続きと費用――家庭裁判所への申立て・後見人の報酬

法定後見を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。おおまかな流れと費用の目安を確認しましょう。

申立てできる人・申立先

申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。身寄りがないなど一定の場合には、市区町村長が申し立てることもできます。申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

費用の目安

申立てには、収入印紙・郵便切手・後見登記の手数料などがかかります。判断能力の程度を確かめるために医師の鑑定が必要となった場合には、別途鑑定費用がかかることがあります。金額は事案や裁判所によって異なりますので、正確な金額は管轄の家庭裁判所でご確認ください。

後見人の報酬

後見人などには、報酬が発生することがあります。とくに、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が後見人に選ばれた場合、その働きに応じた報酬が必要です。報酬の額は、本人の財産の状況や後見人の仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が決めます。この報酬は、原則として本人の財産から支払われ、後見が続く限り継続的にかかる点に留意しましょう。

[後見人は必ずしも「希望どおりの人」が選ばれるとは限らない]
法定後見では、後見人などを選ぶのは家庭裁判所です。親族が候補者として申し立てても、財産の額や親族間の関係などの事情によっては、専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることもあります。「家族が必ず後見人になれる」とは限らない点は、あらかじめ理解しておく必要があります。誰に任せたいかを自分で決めたい場合は、任意後見の活用も検討に値します。

知っておきたい注意点――途中でやめにくい・相続対策はできない

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を守る大切な制度ですが、利用にあたっては次のような注意点もあります。メリットだけでなく、こうした面も理解したうえで検討することが大切です。

いったん始めると、原則として途中でやめにくい

法定後見は、いったん始まると、原則として本人の判断能力が回復するまで(多くの場合、本人が亡くなるまで)続きます。「一時的な手続きのためだけに使う」「用が済んだからやめる」といった使い方は、原則としてできません。この点は、利用を決める前によく理解しておく必要があります。

本人のための「積極的な相続対策」は原則できない

後見人の役割は、あくまで本人の財産を守ることです。そのため、たとえ家族のためであっても、相続税対策としての生前贈与や、収益を狙った積極的な資産運用など、本人の財産を減らすおそれのある行為は、原則として認められません。「後見人をつければ相続対策も進められる」というのは誤解です。相続対策や柔軟な財産管理を目的とするなら、家族信託など別の手段が向いていることもあります。

「認知症になってから」では、選べる手段が限られる

判断能力が十分あるうちであれば、任意後見・家族信託・遺言など、複数の手段から自分で選ぶことができます。しかし、判断能力が低下してしまうと、これらの多くは新たに始められなくなり、選べるのは法定後見が中心になってしまいます。「まだ元気だから」と先送りにせず、元気なうちに情報を集め、家族と話し合っておくことが、後々の選択肢を広げます。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「母の預金が引き出せず、成年後見を検討したケース」

Nさん(50代・女性)は、認知症が進んだお母さま(80代)の介護をされていました。施設への入所費用を、お母さま名義の預金から支払おうとしたところ、金融機関から「ご本人の意思確認ができないため、引き出しや解約はできない」と言われ、困り果てて当センターにご相談にいらっしゃいました。「母のお金なのに、母のために使えないのはなぜか」というのが、Nさんの率直なお気持ちでした。

当センターでは、提携する司法書士と連携し、次の点をご説明しました。①お母さまの判断能力の程度によって「後見・保佐・補助」のどれに当たるかが変わること、②いずれも家庭裁判所への申立てが必要で、後見人が選ばれれば、本人のために預金の管理や支払いができるようになること、③一方で、いったん始めると原則として途中でやめにくく、専門職が選ばれれば継続的に報酬がかかる場合があること、の3点です。

Nさんは「制度の意味と、始めた後の負担の両方を理解できて、納得して手続きを進められました」とおっしゃいました。あわせて当センターでは、まだお元気なお父さまについては、元気なうちに任意後見や家族信託も検討しておくことをご提案しました。「困ってから」だけでなく「元気なうちから」備える大切さを感じていただけた事例です。

― 私たちから一言 ―

「成年後見は『使う前に、続いた後まで』理解することが大切です」

成年後見のご相談は、多くの場合「親の預金が下ろせない」「不動産が売れない」と、実際に困ってから寄せられます。制度は、判断能力が不十分になった方の財産と暮らしを守る、とても大切な仕組みです。一方で、いったん始めると原則として途中でやめにくく、専門職が後見人になれば継続的に報酬がかかることもあり、「思っていたのと違った」という声も少なくありません。

だからこそ、当センターでは「使う前に、始めた後まで見通していただく」ことを大切にしています。また、目的が相続対策や柔軟な財産管理であれば、成年後見よりも家族信託や遺言のほうが向いていることもあります。ご本人・ご家族の状況とご希望に合わせて、どの手段が最適かを一緒に考えることが重要です。

当センターでは、提携する司法書士・弁護士などと連携し、成年後見(法定後見・任意後見)の手続きから、家族信託・遺言との比較検討まで、中立的な立場でお手伝いしております。「親の財産管理で困っている」「元気なうちに備えておきたい」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

成年後見制度でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、成年後見制度をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 後見人をつければ相続対策も進められると思う 後見人の役割は本人の財産を守ることです。相続税対策の生前贈与など、本人の財産を減らす行為は原則できません。
  2. 一時的な手続きのためだけに使えると思う 法定後見は、いったん始まると原則として本人の判断能力が回復するまで(多くは亡くなるまで)続きます。途中でやめにくい制度です。
  3. 家族が必ず後見人になれると思う 後見人を選ぶのは家庭裁判所です。事情によっては専門職(弁護士・司法書士など)が選ばれることもあります。
  4. 後見人には費用がかからないと思う 専門職が後見人になると、家庭裁判所が定める報酬が本人の財産から継続的にかかることがあります。費用の見通しが大切です。
  5. 後見・保佐・補助の違いを確認しない 判断能力の程度で3類型に分かれ、支援者の権限(代理権・同意権・取消権)も異なります。どの類型かで扱いが変わります。
  6. 任意後見人にも取消権があると思う 任意後見人にあるのは契約で定めた代理権で、本人がした契約を取り消す取消権はありません。状況によっては法定後見が適します。
  7. 「認知症になってから考えればよい」と先送りする 判断能力が低下すると、任意後見・家族信託・遺言などは新たに始めにくくなります。元気なうちに備えることが選択肢を広げます。

この記事のまとめ

  • 成年後見制度は、判断能力が不十分になった人を法律で支え、財産や生活・権利を守る制度(2000年4月施行)。
  • 二本立て。すでに判断能力が低下した人は「法定後見」、元気なうちに備えるなら「任意後見」。
  • 法定後見は判断能力の程度で「後見・保佐・補助」の3類型に分かれ、家庭裁判所が後見人などを選ぶ。
  • 支援者の権限は代理権・同意権・取消権。類型によって範囲が異なり、後見がもっとも広い。任意後見人に取消権はない。
  • いったん始めると原則やめにくく、専門職が選ばれれば継続的に報酬がかかる。本人のための相続対策・生前贈与は原則できない。
  • 目的によっては家族信託・遺言のほうが向くことも。詳細や費用は家庭裁判所・専門家・一次情報で必ず確認する。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。成年後見制度の類型(後見・保佐・補助)の判断、後見人等の権限の範囲、任意後見の手続き、申立ての費用や後見人の報酬などは、個別の事情や改正によって変わることがあります。また、法律は随時改正される場合があり、条文番号も改正で変わることがあります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の手続きや利用の判断にあたっては、必ず司法書士・弁護士などの専門家、および裁判所法務省等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

成年後見・認知症への備えのご相談、承ります

FREE CONSULTATION

「親の預金が下ろせず困っている」「元気なうちに備えておきたい」――
提携する司法書士・弁護士と連携し、成年後見・家族信託・遺言の比較から手続きまで中立的にサポートします。