遺言書の検認とは――何のための手続きか
検認とは、亡くなった方(被相続人)が遺した遺言書について、家庭裁判所が、相続人などの立会いのもとで、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など「その時点での遺言書の内容と状態」を確認し、記録に残す手続きです。民法1004条は、遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人に対して、相続の開始(遺言者の死亡)を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないと定めています。
検認の目的は、大きく次の2つです。
- 遺言書の存在と内容を、相続人全員に知らせること――家庭裁判所から相続人に「検認の期日(日程)」が通知され、遺言書の存在がおおやけになります。
- その後の偽造・変造を防ぐこと――検認の時点での遺言書の状態を家庭裁判所が記録に残すため、「後から書き換えられた」といった争いを防ぐ効果があります。
検認が必要な遺言・不要な遺言
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。遺言書の種類や保管方法によって、検認が必要かどうかが変わります。整理すると次のとおりです。
| 遺言書の種類・保管方法 | 検認 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで保管) | 必要。手書きの遺言書を自宅の金庫や引き出しなどで保管していた場合は、家庭裁判所での検認が必要です。 |
| 秘密証書遺言 | 必要。公証役場で存在を証明してもらう秘密証書遺言も、検認が必要とされています。 |
| 公正証書遺言 | 不要。公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されるため、検認は不要です(民法1004条2項)。 |
| 自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用) | 不要。法務局(遺言書保管所)に預けた自筆証書遺言は、検認が不要とされています。 |
つまり、「手書きの遺言書を自宅などで保管していた」ケースでは検認が必要、「公正証書遺言」または「法務局に預けた自筆証書遺言」なら検認は不要、と覚えておくとわかりやすいでしょう。公正証書遺言のしくみは公正証書遺言の作り方、公証人が作る「もっとも確実な遺言」の費用・必要書類・流れ、法務局の保管制度は自筆証書遺言書保管制度とは、法務局が遺言書を預かるしくみ・手数料・メリットを完全ガイドで詳しく解説しています。
検認は「有効・無効」を判断する手続きではない
検認について、もっとも多い誤解がこれです。「家庭裁判所で検認を受けた=その遺言書は法律的に有効だとお墨付きをもらった」わけではありません。
検認を受けても「有効」の保証にはならない
検認は、あくまで遺言書の形状や状態を確認・記録して保全する手続きです。したがって、検認を経たあとでも、遺言の内容や成立に問題があれば、その遺言が無効だと争われる可能性は残ります。たとえば「日付が入っていない」「本人が書いたものか疑わしい」「作成当時、判断能力があったのか疑わしい」といった事情があれば、検認済みであっても、後で遺言無効の主張がなされることがあります。「検認さえ通れば安心」と考えるのは危険です。
逆に、たとえ形式に不備があるように見える遺言書でも、検認の手続き自体は行われます。検認は「有効・無効のふるい分け」ではなく、「まず存在と状態を確定させる」段階の手続きだからです。遺言の有効性そのものに疑問がある場合は、検認とは別に、弁護士など専門家に相談する必要があります。自筆証書遺言が備えるべき要件(全文・日付・氏名の自書と押印など)については、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、どちらを選ぶべきかもあわせてご覧ください。
勝手に開封すると過料――封印のある遺言書の注意点(民法1005条)
手書きの遺言書が封筒に入れられ、封印(封じ目に押印)がされていることがあります。この封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人などの立会いのもとで開封しなければならないとされています(民法1004条3項)。自宅で家族が勝手に開けてはいけません。
検認をしない・勝手に開封すると「5万円以下の過料」
民法1005条は、遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所の外で封印のある遺言書を開封したりした者は、5万円以下の過料に処せられると定めています。「過料」は刑罰(前科がつく罰金)ではなく行政上の制裁ですが、思わぬペナルティには違いありません。「中身が気になって、つい封を開けてしまった」ということのないよう、封のある遺言書を見つけたら、開けずにそのまま家庭裁判所へ持っていくのが原則です。
検認の申立て――どこに・誰が・何を出すのか
検認は、家庭裁判所への「申立て」によって始まります。基本的な流れは次のとおりです。
申立てをする人・申立先
- 申立てをする人――遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人です。
- 申立先――遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
主な必要書類
検認の申立てには、一般に次のような書類が必要とされています(事案によって異なります)。
- 検認の申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- (相続人の範囲によっては)さらに関係者の戸籍謄本 など
検認当日の流れと「検認済証明書」
申立てを受けた家庭裁判所は、相続人全員に「検認期日(検認を行う日)」を通知します。当日は、出席した相続人などの立会いのもとで、次のような流れで進みます。
検認期日には、申立人が遺言書を持参し、裁判官が立会いのもとで開封します(封のある場合)。遺言書の形状、加除訂正、日付、署名などが確認され、その内容が検認調書として記録されます。相続人が全員そろわなくても、出席した相続人のみで検認は行われます(欠席者がいても手続きは進みます)。
「検認済証明書」がないと手続きが進まない
検認が終わったら、遺言書に「検認済証明書」を付けてもらいます。相続登記(不動産の名義変更)や、預貯金の払い戻し・名義変更などの相続手続きでは、この検認済証明書が付いた遺言書でなければ、金融機関や法務局が手続きに応じてくれないのが一般的です。つまり、自筆証書遺言で実際に相続手続きを進めるには、検認が事実上の前提になります。
検認にかかる費用と期間の目安
検認にかかる費用は、比較的少額です。目安は次のとおりです(金額は変わることがあるため、最新は裁判所でご確認ください)。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 申立ての手数料(収入印紙) | 遺言書1通につき800円(収入印紙で納付) |
| 連絡用の郵便切手 | 相続人の人数などに応じた金額(家庭裁判所によって異なる) |
| 検認済証明書の交付 | 1通150円(収入印紙) |
| 戸籍謄本などの取得費用 | 1通あたり数百円程度(通数に応じてかかる) |
検認が済んで遺言の内容が確定したら、次は実際に遺言の内容を実現する段階に進みます。遺言の内容を実現する役割については、遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人の役割・権限・選び方を完全ガイドで詳しく解説しています。
「見つけた遺言書を開けてよいか分からず、手が止まったケース」
Kさん(50代・女性)は、母親を亡くしたあと、遺品整理をしていて、母の鏡台の奥から封のされた白い封筒を見つけました。表には母の字で「遺言書」と書かれています。Kさんは「開けて中身を確認したい」と思う一方で、「勝手に開けてはいけないと聞いたことがある」と迷い、当センターにご相談にいらっしゃいました。
当センターでは、①封のある遺言書は、その場で開けず、家庭裁判所で検認を受けてから開封するのが原則であること、②勝手に開けると5万円以下の過料の対象になりうること(民法1005条)、③検認は遺言の有効・無効を決める手続きではなく、まず存在と状態を確定させるものであること、をご説明しました。あわせて、母が自宅で保管していた自筆の遺言書であるため、検認が必要なケースにあたることも確認しました。
Kさんは、提携する専門家のサポートを受けながら、母の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立て、必要な戸籍を集めて手続きを進めました。約1か月半後の検認期日に、相続人立会いのもとで開封され、検認済証明書を付けてもらったうえで、その遺言書を使って不動産の名義変更を行うことができました。「あのとき勢いで開けなくて本当によかったです」とのお言葉をいただきました。「見つけたら、開けずにまず相談」の大切さがわかるケースです。
「自筆の遺言書は、見つけても『開けずに』相談を」
ご家族が遺した手書きの遺言書が出てきたとき、中身が気になって、つい封を開けたくなるお気持ちはよく分かります。しかし、封のある遺言書は、家庭裁判所での検認を経てから開封するのが原則です。勝手に開けると過料の対象になりうるだけでなく、他の相続人から「中身を見て隠したり書き換えたりしたのでは」という疑いを招き、かえって争いのもとになりかねません。
あわせて覚えておいていただきたいのが、検認は遺言が有効か無効かを決める手続きではないということ、そして公正証書遺言や法務局に預けた自筆証書遺言なら検認は不要だということです。「検認が済んだから安心」と思い込んで、実は遺言の中身に問題があった、というケースもあります。反対に、これから遺言書を作る方であれば、遺されたご家族に検認の手間をかけさせない公正証書遺言や法務局の保管制度を選ぶ、という考え方もあります。
当センターでは、提携する弁護士・司法書士などと連携し、遺言書が見つかったときの検認の進め方から、戸籍の収集、その後の相続手続き(不動産の名義変更・預貯金の解約など)まで、中立的な立場でサポートしております。遺言書の取り扱いに迷われたら、開封する前に、まずは一度ご相談ください。
遺言書の検認でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、遺言書の検認をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 封のある遺言書を、その場で開けてしまう 封印のある遺言書は家庭裁判所で開封するのが原則。勝手に開けると5万円以下の過料の対象になりえます(民法1005条)。
- 「検認=有効のお墨付き」だと思い込む 検認は状態を確認・記録する手続きで、有効・無効を判断するものではありません。検認後も無効を争われることがあります。
- 公正証書遺言なのに検認しようとする 公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。不要なケースで手続きを取ろうとして時間を無駄にしないよう注意しましょう。
- 検認をせずに相続手続きを進めようとする 自筆証書遺言は、検認済証明書がないと登記や預貯金の手続きに使えないのが一般的です。手続きが止まってしまいます。
- 戸籍集めに手間取り、手続きが大幅に遅れる 検認には遺言者の出生からの戸籍などが必要で、収集に時間がかかります。早めに準備を始めましょう。
- 相続人が全員そろわないと検認できないと思う 検認は出席した相続人のみで行われます。全員がそろわなくても手続きは進みます。
- 遺言書を見つけたのに放置してしまう 民法1004条は「遅滞なく」検認を請求するよう求めています。相続税の期限もあるため、早めの対応が大切です。
この記事のまとめ
- 検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状・状態を確認・記録し、偽造や変造を防ぐ手続き(民法1004条)。
- 自筆証書遺言(自宅保管)・秘密証書遺言は検認が必要。公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要。
- 検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではない。検認後も遺言無効が争われる可能性は残る。
- 封のある遺言書を家庭裁判所の外で勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になりうる(民法1005条)。
- 申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。手数料は遺言書1通800円+郵便切手、検認済証明書は1通150円が目安。
- 自筆証書遺言は検認済証明書がないと相続手続きに使えないのが一般的。手続きの詳細や費用は裁判所で確認を。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索「民法」(第1004条 遺言書の検認/第1005条 過料) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所「遺言書の検認」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_20/index.html
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
- 法務省「相続に関する情報」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00001.html
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