「海外の財産まで見られているのか」――調書制度という土台

まず、この2つの制度が置かれている位置を確認しておきます。

調書とは「知らせる書類」のこと

税の世界でいう調書とは、課税の前提となる情報を、税務署に知らせるための書類のことです。多くの調書は、金融機関や勤務先といった第三者が提出します。給与の源泉徴収票も、生命保険金の支払調書も、その仲間です。

ところが、国外財産調書財産債務調書は違います。納税者ご本人が、自分の財産を自分で書いて提出するという、少し珍しい構造の制度です。ここが、両制度の性格を決めています。

比較項目国外財産調書財産債務調書
見ているもの 国外にある財産 国内外を問わない財産と債務
主な基準 12月31日時点で5,000万円を超える国外財産 総所得金額・山林所得金額の合計額2,000万円超+財産3億円以上等、または財産10億円以上
提出者 非永住者以外の居住者 居住者(所得税の確定申告義務等との関係で判定)
根拠条文 国外送金等調書法5条 国外送金等調書法6条の2

なぜ相続の記事で扱うのか

理由は3つあります。

  1. 被相続人が生前に提出していた調書は、相続財産を洗い出す手がかりになる――どの国に、どんな財産が、いくらあったかが書かれています。
  2. 相続税の申告漏れがあったときの加算税に、直接影響する――提出の有無で5%の軽減・加重が動きます。
  3. 相続した方自身にも、翌年以降の提出義務が生じ得る――海外の不動産や口座を引き継いだ結果、ご自身が5,000万円超の基準に達することがあります。
[調書は「探す」ためにも使えます]
被相続人の確定申告書一式を取り寄せた際は、国外財産調書・財産債務調書が添えられていないかを必ずご確認ください。本人が申告した財産の一覧という、これ以上ないほど直接的な資料になります。相続財産全般の調べ方は相続財産の調べ方の記事をご覧ください。

国外財産調書とは――12月31日に5,000万円を超えるとき(国外送金等調書法5条)

まずは国外財産調書から見ていきます。

提出義務者の要件

国外送金等調書法5条1項により、次の要件をすべて満たす方に提出義務があるとされています。

  1. その年の12月31日において国外財産を有していること
  2. その国外財産の価額の合計額が5,000万円を超えること
  3. 非永住者以外の居住者であること
12月31日時点の国外財産 > 5,000万円
かつ 非永住者以外の居住者
「5,000万円以上」ではなく「5,000万円を超える」――ちょうど5,000万円ならこの基準では義務は生じません

「非永住者」は除かれます

ここでいう居住者は所得税法上の居住者を指し、そのうち非永住者は除かれます。非永住者とは、おおまかに言えば日本国籍を有しておらず、過去10年以内に日本に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である居住者を指します。つまり、来日して間もない外国籍の方などは、国外財産が5,000万円を超えていても、この基準だけでは提出義務者にならないという整理です。

判定の基準日は12月31日

基準となるのはその年の12月31日現在の状況です。年の途中でいくら国外財産があっても、12月31日時点で5,000万円以下であれば、この基準では提出義務は生じません。逆に、年末に向けて国外財産が増えた場合は、その年の分から義務が生じ得ます。

国外財産の価額は、原則としてその年の12月31日現在の価額によって判定します。評価の具体的な方法や、財産の所在地をどこと見るかは、国外送金等調書法の施行令・施行規則および国税庁の取扱いによります。とくに不動産・非上場株式・信託受益権などは判断が難しいため、必ず税理士にご確認ください。

相続税の課税対象かどうかとは、別の話です

国外財産調書の提出義務があるかどうかと、その財産が相続税の課税対象になるかどうかは、別のルールで決まります。日本の相続税では、被相続人・相続人の住所や国籍などの組み合わせによって、国外財産まで課税されるかどうかが変わります。調書を出していないからといって相続税がかからないわけではありませんし、その逆でもありません。詳しくは国際相続の基礎の記事をご覧ください。

財産債務調書とは――3億円以上、そして令和5年分から加わった10億円基準

次に財産債務調書です。こちらは国内外を問わず、財産と債務の両方を書くという点で、より広い制度です。

従来からの基準(所得と財産の組み合わせ)

国外送金等調書法6条の2第1項により、次の要件を満たす方に提出義務があるとされています。

  1. その年分の総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超えること、かつ
  2. その年の12月31日において、財産の価額の合計額が3億円以上であること、または国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上であること

「超」と「以上」を取り違えないでください

この制度は、基準ごとに「超」と「以上」が使い分けられています。なお、所得の基準は条文上「総所得金額及び山林所得金額の合計額」とされており、国税庁は「その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額」と説明しています。いわゆる「合計所得金額」とは別の概念ですのでご注意ください。所得は2,000万円を超えること。財産は3億円以上であること。国外転出特例対象財産は1億円以上であること。「3億円超」でも「1億円超」でもありません。ちょうど3億円、ちょうど1億円でも該当します。

令和5年分から加わった10億円基準

令和5年分以後は、上記に加えて、所得金額にかかわらず、その年の12月31日において財産の価額の合計額が10億円以上である居住者にも提出義務が生じます(国外送金等調書法6条の2第3項)。

この改正の意味は大きく、その年の所得が2,000万円以下であっても、財産が10億円以上あれば提出義務があるということです。資産は大きいけれども所得は多くない――たとえば収益を生まない不動産や自社株を多く保有されている方が、新たに対象に入り得ます。

財産債務調書の提出義務
① 総所得金額+山林所得金額 2,000万円超 +(財産3億円以上 または 国外転出特例対象財産1億円以上
② 令和5年分以後:所得を問わず 財産10億円以上
①か②のいずれかに当たれば、提出義務があります

国外財産調書との重複

両方の提出義務がある方の場合、国外財産調書に記載した国外財産については、その価額を除き、財産債務調書への記載を要しないとされています(国外送金等調書法6条の2第5項)。「同じことを二度書く」制度ではありません。具体的な記載方法は、国税庁が公表している様式・手引きに従ってください。

[「国外転出特例対象財産」とは]
いわゆる国外転出時課税制度(出国税)の対象となる財産のことで、有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・デリバティブ取引に係る権利などが該当するとされています。一定の要件を満たす方が国外に転出する際、これらの含み益に所得税が課されるという制度があるため、その把握のために調書の基準にも組み込まれています。該当するかどうかの判定は専門的ですので、必ず税理士にご確認ください。

提出期限は翌年6月30日――令和5年分から3月15日ではなくなった

ここは、実務でとくに間違いが起きやすいところです。

令和5年分以後は6月30日

国外財産調書・財産債務調書とも、令和5年分以後は、その年の翌年6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出することとされています。提出期限は、財産債務調書については国外送金等調書法6条の2第1項および第3項の本文に、国外財産調書については同法5条1項に、それぞれ「その年の翌年の6月30日までに」と定められています。

従来の期限は、原則としてその年の翌年3月15日(所得税の確定申告期限と同じ日)でした。令和5年分から6月30日に変更されたため、「確定申告と一緒に出すもの」という感覚のままだと、日付を取り違えます。

対象年分提出期限
令和5年分令和6年6月30日
令和6年分令和7年6月30日
令和7年分令和8年6月30日
令和8年分令和9年6月30日
[期限が土日祝日にあたるとき]
国税に関する期限は、その日が土曜日・日曜日・国民の祝日等にあたるときは、これらの日の翌日をもって期限とするのが原則です。6月30日が日曜日であれば、7月1日が期限という扱いになります。年によって異なりますので、その年の正確な期限は必ず国税庁のサイトでご確認ください。

なぜ期限が後ろにずれたのか

国外財産や大規模な財産の評価には、海外の金融機関からの残高証明の取り寄せや、不動産の評価など、時間のかかる作業が伴います。確定申告と同じ3月15日では、正確な記載が難しいという実務の声を踏まえた見直しだと理解されています。期限が延びたぶん、「正確に書くこと」への期待も高まっているとお考えいただくのが自然でしょう。

ご相談事例

※ 以下は、実際のご相談を踏まえて構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「父の申告書に、見慣れない一枚が挟まっていました」

ご相談にいらしたのは、お父さまを亡くされた60代の男性でした。お父さまは長く商社にお勤めで、退職後も海外に口座を残されていたそうです。相続税の申告に向けて、顧問税理士から過去の確定申告書一式を受け取ったところ、そこに「国外財産調書」と書かれた見慣れない用紙が綴じられていたとのことでした。

「これは何ですか。父は何か特別なことをしていたのでしょうか」――そうお尋ねになったので、「むしろ、いちばんありがたい書類です」とお答えしました。国外財産調書には、どの国の、どんな種類の財産が、いくらあるかが、ご本人の申告として書かれています。海外資産の洗い出しにおいて、これ以上に確実な出発点はありません。

実際、その調書にはシンガポールの銀行口座と、オーストラリアの投資用不動産が記載されていました。ご相談者は不動産の存在をまったくご存じなく、「これがなければ、たぶん申告漏れになっていました」とおっしゃっていました。

私たちからは、あわせて2つのことをお伝えしました。ひとつは、「調書に載っている財産について申告漏れがあった場合、加算税が5%軽減される取扱いがある」ということ。もうひとつは、「相続された結果、ご相談者ご自身に翌年から国外財産調書の提出義務が生じる可能性がある」ということです。実際、この事案では相続によって取得した国外財産だけで5,000万円を超えていました。

そのうえで、相続があった年については、相続または遺贈により取得した国外財産を除いて提出できる特例があることをご説明し、税理士とご相談いただくようお願いしました。この事案でお伝えしたいのは、調書は「税務署に見張られるための書類」ではなく、「ご家族を助ける記録」にもなるということです。

加算税の5%軽減と5%加重――「出しておく」ことの実利

ここからが、相続の実務にいちばん響く部分です。

期限内に提出し、記載があった場合――5%軽減

調書を期限内に提出し、そこに記載された財産・債務について、所得税や相続税の申告漏れがあった場合、その財産・債務に対応する部分の過少申告加算税・無申告加算税が5%軽減される取扱いがあります。

提出しなかった、または記載がなかった場合――5%加重

逆に、期限内に調書を提出しなかった場合、または提出した調書に記載すべき財産・債務の記載がなかった場合に、その財産・債務に関する申告漏れがあると、対応する過少申告加算税等が5%加重されるとされています。

期限内提出+記載あり → 加算税 5%軽減
不提出/記載なし → 加算税 5%加重
その差は10%分。同じ申告漏れでも、調書の有無で負担が変わります

たとえば通常の過少申告加算税が10%である場面を考えると、調書を出していれば5%、出していなければ15%という開きが生じ得ることになります。「10%の差」は、金額が大きくなるほど無視できません。

「5%軽減」は税率が5%になるという意味ではありません

ここは誤解の多いところです。加算税の割合そのものから5%を差し引くという趣旨であって、「加算税が5%で済む」という意味ではありません。また、軽減・加重の対象になるのは、あくまで「その調書に記載された(あるいは記載されるべきだった)財産・債務に関係する申告漏れ部分」です。調書と無関係な申告漏れにまで及ぶものではありません。具体的な計算はご事情によって異なりますので、必ず税理士または所轄税務署にご確認ください。

相続税の申告漏れにも及びます

この軽減・加重は、所得税だけの話ではありません。調書に記載された財産に関する相続税の申告漏れについても、同様の取扱いがされ得ます。つまり、被相続人が生前に国外財産調書をきちんと出していたかどうかが、相続人の加算税に影響し得るということです。

相続税の税務調査で海外資産がどう見られるかについては、相続税の税務調査の記事もあわせてご覧ください。

― 私たちから一言 ―

「隠す時代は、もう終わっています」

海外資産のご相談をお受けするたびに感じるのは、「見つからないだろう」という前提が、もはや成り立たなくなっているということです。

国外財産調書は、あくまでご本人が自分で書いて出す制度です。それだけを見れば、書かなければ分からないように思えるかもしれません。けれども現実には、各国の税務当局が金融口座情報を自動的に交換する枠組みが広く動いており、国外送金や国外からの入金についても金融機関から調書が提出される仕組みがあります。調書制度は、その網の一部にすぎません。そして、いま申し上げた仕組みは、いずれも納税者ご本人の意思とは関係なく動いています。

だからこそ私たちは、「出しておく」ことをおすすめしています。理由は道徳論ではなく、実利です。出しておけば加算税は5%軽減され、出していなければ5%加重される。そして何より、ご自身が書いた財産の一覧が残るという効果があります。海外の財産は、ご家族にとっていちばん見つけにくく、いちばん手続きが重い財産です。現地の銀行に連絡し、書類を英語で揃え、プロベート(検認)手続きが必要な国であればさらに時間がかかります。そのときに、被相続人ご本人が書いた一覧が1枚あるかないかで、ご家族の負担はまるで違います。

もうひとつ申し上げたいのは、相続された側にも義務が生じ得るということです。海外の不動産や口座を引き継いだ結果、翌年からはご自身が提出義務者になることがあります。「親の話」だと思っていたものが、その日から「自分の話」に変わるのです。幸い、相続があった年については相続財産を除いて提出・判定できる特例が設けられていますが、翌年以降はそのままご自身の財産として判定されることになります。当センターでは、海外資産のある相続について、国際案件に強い税理士・弁護士のご紹介を含めてお手伝いしております。「親が海外に何か持っていたようだ」――その段階でご相談いただくのが、いちばん早い解決につながります。どうぞお気軽にお電話ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

資料の提示・提出を求められたとき――加重が10%になる場合

調書制度には、もう一段階の仕組みがあります。

資料を出さないと、扱いが不利になります

税務職員から、国外財産の取得・運用・処分などに関する資料の提示または提出を求められたにもかかわらず、指定された期限までにこれに応じなかった場合には、加算税の特例の適用がさらに不利になる取扱いがあります。具体的には、次のとおりとされています。

  1. 本来であれば受けられたはずの5%軽減を、適用しない
  2. 5%の加重を、10%の加重に引き上げる

この結果、通常の加算税の割合が10%である場面では、軽減を受けられないどころか20%になり得るという計算になります。資料の提出期限は、原則として求められた日から60日を超えない範囲で指定されるとされています。

「手元にない」では済まないことがあります

海外の金融機関の残高証明や、不動産の取得時の契約書は、取り寄せに時間がかかることが少なくありません。指定された期限は原則として60日を超えない範囲とされていますので、求められてから探し始めると間に合わないおそれがあります。国外財産をお持ちの方は、平時から取得資料・残高資料を1か所にまとめておくことを強くおすすめいたします。なお、本人の責めに帰すべき事由がない場合など、除外される場面もあるとされていますので、実際の適用については税理士にご相談ください。

罰則もあります

国外財産調書について、正当な理由なく期限までに提出しなかった場合、または虚偽の記載をして提出した場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処するとされています(国外送金等調書法10条)。なお、正当な理由なく提出しなかった場合については、情状により刑を免除することができる旨の規定も置かれています。

一方で、財産債務調書については、国外財産調書のような罰則規定は設けられていません。国外送金等調書法で罰則の対象となる行為を定めているのは、告知書・国外送金等調書等に関する9条と、国外財産調書についての10条だけです(11条は、これらの違反行為について法人等にも罰金刑を科す両罰規定です)。ただし、罰則がないことは記載を軽んじてよいという意味ではありません。前述の加算税の軽減・加重の取扱いは、同法6条の3により財産債務調書にも及びます。

[「懲役」ではなく「拘禁刑」]
2025年(令和7年)6月1日から、刑法の改正により、懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」に一本化されています。そのため、古い解説書やウェブサイトには「1年以下の懲役」と書かれていることがありますが、現在の呼称は「拘禁刑」です。刑の重さそのものが変わったわけではありません。

相続があった年の特例――相続財産を除いて提出・判定できる

最後に、相続の実務でもっとも直接関係する特例を見ます。

なぜ特例が必要なのか

ご家族が亡くなり、財産を相続した年のことを考えてみてください。その年の12月31日時点では、まだ遺産分割が終わっていないことも珍しくありません。誰が何をいくら取得するのかが確定していない段階で、「12月31日時点であなたが有する財産」を正確に書けと求めるのは、酷な話です。

そこで、令和2年分以後の調書について、相続開始年に相続または遺贈により取得した財産を除いて提出できる取扱いが設けられています。

財産債務調書の場合

相続または遺贈があった年(相続開始年)については、その年分の財産債務調書に、相続または遺贈により取得した財産・債務を記載しないで提出することができるとされています。

さらに、この取扱いを選択した場合には、提出義務があるかどうかの判定においても、相続開始年に相続または遺贈により取得した財産の価額を、財産の合計額から除外して判定することとされています。

相続開始年の調書
相続・遺贈により取得した財産を記載しないで提出できる
提出義務の判定でも、その財産を除外できる
令和2年分以後の取扱い。翌年以後は、ご自身の財産として通常どおり判定されます

したがって、相続財産を含めれば10億円以上になるが、相続財産を除けば10億円未満という場合には、相続財産を除外して10億円基準を判定できることになります。

国外財産調書の場合

国外財産調書についても、相続開始年については、相続または遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)を記載しないで提出することができる取扱いが案内されています。この場合も、相続国外財産を除外して、5,000万円超の判定を行うことになります。

「除ける」のは相続があった年だけです

この特例は相続開始年についての取扱いです。翌年以降は、相続した国外財産もご自身の財産として、通常どおり判定に含まれます。「一度除外できたから、ずっと出さなくてよい」ということではありません。海外資産を相続された方は、翌年からご自身に提出義務が生じ得ることを、必ず頭に入れておいてください。また、この特例を使うかどうかで有利不利が変わる場面もありますので、税理士にご相談のうえご判断ください。

被相続人自身の調書はどうなるか

被相続人が亡くなった年について、被相続人自身に調書の提出義務が生じるかという問題もあります。調書の判定はその年の12月31日時点を基準としますので、その年の途中で亡くなった方について、年末時点の財産を前提とする調書の提出を求めるという構造にはなじみません。この点を含め、被相続人の準確定申告と調書の関係は個別性が高いため、必ず税理士にご確認ください。準確定申告については準確定申告の記事をご覧ください。

国外財産調書・財産債務調書でよくある7つの落とし穴

最後に、実務でとくに多い誤解を7つ、整理いたします。

  1. 提出期限を3月15日だと思っている 令和5年分以後は、いずれも翌年6月30日です。従来の3月15日から変更されています。「確定申告と一緒に出すもの」という感覚のままだと、間違えます。
  2. 「超」と「以上」を取り違えている 国外財産調書は5,000万円を「超える」とき。財産債務調書は所得2,000万円「超」+財産3億円「以上」または国外転出特例対象財産1億円「以上」、そして令和5年分以後は財産10億円「以上」基準ごとに使い分けられています。
  3. 所得が低いから財産債務調書は関係ないと思っている 令和5年分以後は、所得金額にかかわらず、財産10億円以上で提出義務が生じます(国外送金等調書法6条の2第3項)。収益を生まない不動産や自社株を多くお持ちの方が、新たに対象に入り得ます。
  4. 「5%軽減」を「加算税が5%になる」と読んでいる 加算税の割合から5%を差し引くという趣旨です。また、軽減・加重が及ぶのはその調書に記載された(記載されるべきだった)財産・債務に関係する申告漏れ部分に限られます。
  5. 資料の提示を求められても、ゆっくり探せばよいと思っている 指定された期限までに応じなければ、5%軽減が受けられず、加重が10%に引き上げられる取扱いがあります。提出期限は原則として求められた日から60日を超えない範囲で指定されます。海外からの取り寄せは、それでは間に合わないことがあります。
  6. 相続があった年の特例を「ずっと除外できる」と誤解している 除外できるのは相続開始年だけです(令和2年分以後の取扱い)。翌年以降は、相続した財産もご自身の財産として判定に含まれます。
  7. 被相続人の調書を探さないまま相続財産を確定してしまう 被相続人の確定申告書一式に国外財産調書・財産債務調書が添えられていないかを必ず確認してください。ご本人が申告した財産の一覧であり、海外資産の洗い出しにおいて、これ以上に確実な出発点はありません。

この記事のまとめ

  • 国外財産調書・財産債務調書の根拠法は、いずれも「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(国外送金等調書法)納税者ご本人が自分の財産を書いて提出するという構造の制度。
  • 国外財産調書は、非永住者以外の居住者で、その年の12月31日において国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える方に提出義務がある(国外送金等調書法5条1項)。「5,000万円以上」ではなく「超える」。
  • 財産債務調書は、その年分の総所得金額および山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ12月31日において財産の価額の合計額が3億円以上、または国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上の方に提出義務がある(同法6条の2第1項)。財産の基準は「3億円超」ではなく「3億円以上」。
  • 令和5年分以後は、所得金額にかかわらず、12月31日において財産の価額の合計額が10億円以上の居住者にも提出義務がある(同法6条の2第3項)。
  • 提出期限は、令和5年分以後、いずれもその年の翌年6月30日(財産債務調書は同法6条の2第1項・第3項、国外財産調書は同法5条1項)。従来の3月15日から変更されている。期限が土日祝日にあたるときは、原則としてその翌日が期限。
  • 期限内に提出し、記載があった財産・債務に関する申告漏れがあった場合、対応する過少申告加算税等が5%軽減される。不提出または記載がなかった場合は、5%加重される。「5%軽減」は割合から5%を差し引く趣旨であり、加算税が5%になるという意味ではない。
  • 税務職員から求められた国外財産に関する資料を、指定期限までに提示・提出しなかった場合は、5%軽減を適用せず、加重を10%に引き上げる取扱いがある。資料の提出期限は原則として求められた日から60日を超えない範囲で指定される。
  • 相続開始年については、令和2年分以後相続または遺贈により取得した財産(国外財産調書では相続国外財産)を記載しないで提出でき、提出義務の判定でもその財産を除外できる除外できるのは相続があった年だけで、翌年以降はご自身の財産として判定に含まれる。
  • 罰則として、正当な理由なく期限までに提出しなかった場合や虚偽記載をして提出した場合には、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされている(同法10条)。一方、財産債務調書には罰則規定は設けられていない(ただし加算税の軽減・加重は同法6条の3により財産債務調書にも及ぶ)。2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されている。
  • 相続の実務では、被相続人の確定申告書一式に調書が綴じられていないかを必ず確認する。ご本人が申告した財産の一覧であり、海外資産を洗い出す最良の手がかりになる。
  • 調書の提出義務と、相続税の課税範囲は別のルールで決まる。海外資産のある相続では、国際案件に強い税理士に早期に相談するのが結局いちばん早い。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。提出義務があるかどうか、国外財産の価額をどのように評価するか、財産の所在地をどこと見るか、国外転出特例対象財産に該当するかは、いずれも個別の事実関係と法令・通達の解釈によって判断される事項であり、本記事の記載によって結論を保証するものではありません。加算税の軽減・加重の具体的な計算、相続開始年の特例を選択することの有利不利は、ご事情によって大きく異なります。また、調書の提出義務があるかどうかと、その財産が相続税の課税対象になるかどうかは、別のルールで決まります。必ず税理士または所轄税務署にご確認ください。記載した条文番号・基準額・期限・適用開始年分は執筆時点で一次情報により確認したものですが、法令および運用は改正される可能性があります。本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいていますが、実際にお手続きをされる際は、必ず国税庁e-Gov法令検索財務省などの一次情報で最新の内容をご確認のうえ、税理士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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