なぜ「財産調査」が相続のスタート地点なのか

相続が起きると、多くの方が「まず何から手をつければいいのか」と戸惑われます。その答えのひとつが、相続財産の調査です。誰がどれだけ相続するかを決める遺産分割協議も、税務署へ提出する相続税の申告も、「財産の全体像」が固まっていなければ、正しく進めることができないからです。

ここで大切なのは、相続財産にはプラスの財産(積極財産)だけでなく、マイナスの財産(消極財産)も含まれるという点です。

区分おもな財産の例調べ方の中心
プラスの財産 不動産(土地・建物)、預貯金、上場株式・投資信託、生命保険(受取人の指定による)、自動車、貴金属など 名寄帳・残高証明書・ほふり・生命保険契約照会制度
マイナスの財産 住宅ローン、カードローン、消費者金融からの借入れ、未払いの税金、連帯保証債務など 信用情報機関(CIC・JICC・KSC)・郵便物・契約書の確認

借金の見落としは、取り返しのつかない結果になりかねない

プラスの財産だけを見て「これなら相続しよう」と手続きを進めた結果、あとから多額の借金や連帯保証が判明するケースがあります。相続放棄ができるのは、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内。財産調査を後回しにしていると、この期限を過ぎて、借金ごと相続せざるを得なくなることもあります。調査は「プラスもマイナスも、期限内に」が鉄則です。

まずは、自宅にある通帳・キャッシュカード・権利証(登記識別情報)・保険証券・株式や投資信託の取引報告書・固定資産税の納税通知書・借入れの契約書・カードや金融機関からの郵便物を集めるところから始めます。これらは、次章以降の公的な調査の「入口」になる大切な手がかりです。

不動産をもれなく把握する――名寄帳(固定資産課税台帳)

不動産の調査でまず活躍するのが、名寄帳(なよせちょう)です。名寄帳とは、市区町村が固定資産税をかけるために作成している台帳で、同じ人が、その市区町村内に持っているすべての土地・家屋を一覧できるという優れものです。

名寄帳=ある人が、その市区町村内に持つ
すべての不動産を一覧できる台帳
不動産のある市区町村役場(東京23区は都税事務所)で、相続人などが請求できる

なぜ名寄帳が役立つのか

毎年春に届く固定資産税の納税通知書にも所有不動産は記載されますが、これだけに頼るのは危険です。私道や山林、共有持分のように、固定資産税が非課税・免税となっている不動産は、納税通知書に載らないことがあるからです。名寄帳を取れば、課税・非課税を問わず、その市区町村にある名義財産をまとめて確認できるため、見落としをぐっと減らせます。

[市区町村ごとに請求が必要]
名寄帳は、あくまでその市区町村内の不動産だけを載せた台帳です。被相続人が複数の市区町村に不動産を持っていた場合は、それぞれの市区町村に請求する必要があります。「田舎に古い土地があったかもしれない」というときは、心当たりのある地域の役所すべてに当たるのが確実です。

誰が、何を持っていけば請求できるか

相続が起きたあとは、被相続人の法定相続人・遺言で財産を受け取る受遺者・遺言執行者などが請求できます。司法書士や税理士などの代理人が請求する場合は委任状が必要です。窓口では、請求する人の本人確認書類のほか、被相続人が亡くなったことがわかる除籍謄本・住民票の除票や、被相続人と請求者の続柄がわかる戸籍などで「相続人であること」を示すよう求められます。必要書類の詳細は市区町村によって異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

名寄帳で不動産の所在をつかんだら、次は法務局で登記事項証明書を取り、名義や抵当権の有無を確認していきます。相続人の確定と戸籍の集め方については戸籍収集と法定相続情報一覧図もあわせてご覧ください。

預貯金の調査――残高証明書と取引履歴

預貯金は、通帳やキャッシュカードを手がかりに、取引のあった金融機関を洗い出すところから始めます。金融機関に「口座名義人が亡くなった」と伝えると口座は凍結されますが、これと同時に相続手続きが始まります。詳しくは預貯金の相続手続きをご覧ください。

残高証明書は「死亡日現在」で取るのが基本

相続の場面で重要になるのが、残高証明書です。これは、特定の日時点の口座残高を金融機関が証明してくれる書面で、相続税の申告資料や遺産分割の基礎資料として使われます。

残高証明書は
「被相続人の死亡日現在」で請求する
相続税の評価も遺産分割も、亡くなった日の残高を基準に考えるのが原則

相続税は、相続開始(死亡)の日の残高を基準に評価するのが原則です。そのため、残高証明書も死亡日を指定して取得するのが一般的です。あわせて過去数年分の取引履歴(入出金明細)を取り寄せておくと、他の金融機関への振込みや、証券会社・保険会社への引き落としから、通帳だけでは気づけなかった別の財産が見えてくることもあります。

[名義預金という論点にも注意]
配偶者や子ども名義の口座であっても、実際にお金を出していたのが被相続人であれば、税務上は被相続人の財産(名義預金)と扱われることがあります。取引履歴を確認する際は、家族名義の口座への資金移動にも目を配っておくと、後の相続税調査での指摘を避けやすくなります。

上場株式・投資信託の調査――証券保管振替機構(ほふり)への開示請求

「株を持っていたようだが、どこの証券会社かわからない」――このときに頼りになるのが、証券保管振替機構(通称:ほふり)への開示請求です。ほふりは、上場株式・投資信託などの振替(電子的な管理)を担う中核機関で、ある人がどの証券会社に口座を開いているかという情報を登録しています。

ほふりへの「登録済加入者情報の開示請求」
被相続人がどの証券会社に口座を持つか確認できる
法定相続人・遺言執行者などが請求可能。開示された証券会社に個別に相続手続きを行う

この「登録済加入者情報の開示請求」を行うと、被相続人の名義で口座を持つ証券会社の名前がわかります。あとは、判明した各証券会社に対して個別に残高証明や名義変更の手続きを進めていくことになります。株式の相続税評価の考え方については相続財産の評価方法もあわせてご確認ください。

請求できるのは、一般に被相続人の法定相続人、その代理人、遺言執行者などに限られ、被相続人との関係を示す戸籍関係書類や死亡の確認書類、請求者の本人確認書類などが必要です。手数料や必要書類、様式の最新情報は、証券保管振替機構の公式案内で必ずご確認ください

[配当金や取引報告書も手がかりになる]
郵便物の中に配当金の計算書、証券会社からの取引報告書・運用報告書があれば、それ自体が口座の存在を示す有力な手がかりです。ほふりへの開示請求と、こうした手元の書類の確認を組み合わせると、見落としを減らせます。

生命保険の調査――生命保険契約照会制度

生命保険は、相続対策としても広く使われている一方で、「本人しか加入を知らなかった」ために、遺族が保険金を受け取り損ねることが起こりがちな財産です。そこで役立つのが、生命保険協会が運営する「生命保険契約照会制度」です。

生命保険契約照会制度=
複数の生命保険会社にまとめて契約の有無を照会できる
運営は一般社団法人 生命保険協会。照会1件(1名分)の利用料はWEB申請6,000円・書面申請7,000円(2026年4月改定)

この制度を使うと、加盟する生命保険会社に対して一括で「その方の契約があるか」を調べてもらうことができます。どの保険会社かわからなくても、まとめて照会できるのが大きな利点です。遺族などが照会する場合、照会1件(通常は亡くなった方1名についての照会)につき、利用料はWEB申請6,000円・書面申請7,000円(税込)とされています(2026年4月1日に改定されました。最新の金額は必ず生命保険協会の公式案内でご確認ください)。

[保険金は「受取人固有の財産」だが、税務では相続財産扱い]
死亡保険金は、受取人が指定されている場合、遺産分割の対象となる相続財産ではなく、受取人固有の財産と扱われるのが原則です。ただし相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象に含まれ、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。この非課税枠の活かし方は生命保険を使った相続対策で詳しく解説しています。正確な手数料や利用条件は、生命保険協会の公式案内でご確認ください

借金・負債の調査――信用情報機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求

相続で最も怖いのが、マイナスの財産の見落としです。プラスの財産と違い、借金は「積極的に隠されている」わけではなくても、本人が亡くなると誰も把握していないことが少なくありません。そこで有効なのが、3つの信用情報機関への開示請求です。

機関おもな加盟先
CIC クレジットカード会社、信販会社、携帯電話会社など
JICC 消費者金融、信販会社、一部の銀行など
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫など

3つの機関は、それぞれ加盟している金融機関の種類が異なります。銀行系はKSC、消費者金融系はJICC、クレジット系はCICというように守備範囲が分かれているため、借金を漏れなく把握するには、3機関すべてに開示請求するのが安全です。

相続人が開示請求できる

本人が亡くなっている場合でも、法定相続人であれば、被相続人の信用情報の開示を請求できます。請求には、相続人の本人確認書類、被相続人の死亡を証明する書類、被相続人との続柄がわかる戸籍などを提出し、「相続人としての正当な立場」を示す必要があります。開示請求の方法(インターネット・郵送・アプリなど)や手数料は機関ごとに異なり、近年は窓口開示の終了・休止も進んでいますので、各機関の公式サイトで最新の方法・手数料・必要書類を必ずご確認ください

信用情報でわかること・わからないこと

3機関の開示で確認できるのは、主にクレジット・カードローン・消費者金融・銀行ローンなどの契約内容、残高、返済状況、延滞の有無です。一方で、個人間の借金(親戚や知人からの借入れ)や、連帯保証のうち登録されていないものまでは、必ずしも把握できません。信用情報の開示に加え、郵便物・契約書・手帳・パソコンやスマートフォンのメールなども確認し、総合的に負債を洗い出すことが大切です。

調査の期限――相続放棄の3か月・相続税の10か月との関係

財産調査は、ただ丁寧に行えばよいというものではありません。相続には、待ってくれない2つの期限があり、調査はこの期限を意識して進める必要があります。

期限その1 相続放棄・限定承認
原則3か月以内
期限その2 相続税の申告・納付
原則10か月以内

3か月――プラスとマイナスのどちらが多いかを見極める

相続放棄や限定承認ができるのは、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月(熟慮期間)です。この短い期間内に、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを、ある程度つかんでおく必要があります。借金の全体像がまだ見えないときは、家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長(延長)」を申し立てることも検討できます。3か月の意味と落とし穴は相続放棄の手続きで詳しく解説しています。

10か月――相続税の申告に間に合わせる

相続税の申告・納付の期限は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。財産調査が遅れて全体像が固まらないと、遺産分割も申告も間に合わなくなります。特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった大きな軽減措置は、原則として申告期限までに遺産分割が終わっていることが前提になります(未分割の場合の取扱いには別の手続きがあります)。「調査に時間がかかりそう」と感じたら、早い段階で専門家に相談することが、期限を守るうえで何より大切です。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「父がどこに財産を持っていたのか、まったくわからないというケース」

Mさん(40代・男性)は、お父さまを亡くされた際、「几帳面な人だったが、財産のことは一切話してくれなかった」と、途方に暮れて当センターにご相談にいらっしゃいました。手元にあったのは、一冊の通帳と、数枚の見慣れない郵便物だけでした。

当センターでは、まず自宅にある郵便物・契約書・納税通知書をすべて集めていただくことから始めました。そのうえで、①不動産は名寄帳で確認したところ、納税通知書に載っていなかった私道の持分が見つかりました。②証券会社からの取引報告書を手がかりにほふりへ開示請求を行い、2社の証券口座を把握。③生命保険契約照会制度で、ご家族の知らなかった保険契約が1件判明しました。そして④念のため信用情報機関3社に開示請求したところ、幸い大きな借入れはないことが確認できました。

Mさんは「マイナスの財産がないとわかって、はじめて安心して相続を受けられました。何より、放棄すべきかどうかを3か月以内に判断するには、この調査が欠かせなかったのだと痛感しました」とおっしゃっていました。プラスもマイナスも、公的な制度を使って順序よく調べることの大切さがよく分かる事例です。

― 私たちから一言 ―

「財産調査は、面倒でも『先に、もれなく』が結局いちばんの近道です」

相続のご相談を受けていて痛感するのは、財産調査を軽く見たために、後で大きな回り道をしてしまう方が本当に多いということです。通帳に載っている残高だけを見て遺産分割をまとめたあとで、別の証券口座や保険が出てくれば、話し合いをやり直すことになりかねません。もっと怖いのは、借金の見落としです。3か月の熟慮期間を過ぎてから多額の連帯保証が判明すると、もう相続放棄が難しくなってしまいます。

幸い、今は不動産の名寄帳、株式のほふり、保険の生命保険契約照会制度、負債の信用情報機関と、財産の種類ごとに調べる方法が整っています。これらを「プラスもマイナスも、期限を意識しながら順序よく」使えば、見落としはぐっと減らせます。とはいえ、必要書類の準備や請求先の判断は、慣れていないと骨が折れるのも事実です。当センターでは、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携し、財産の洗い出しから、遺産分割・相続税申告・相続放棄の判断まで、中立的にお手伝いしております。「何から手をつければいいかわからない」という段階で、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

相続財産の調査でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、相続財産の調査をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. プラスの財産だけ調べて、借金を確認しない 相続で本当に怖いのはマイナスの財産です。信用情報機関への開示請求などで、負債も必ず確認しましょう。
  2. 固定資産税の納税通知書だけで不動産を把握したつもりになる 非課税の私道や共有持分は通知書に載らないことがあります。名寄帳で課税・非課税をまとめて確認しましょう。
  3. 名寄帳を、不動産のある市区町村すべてに請求しない 名寄帳はその市区町村内の不動産だけを載せた台帳です。心当たりのある地域の役所すべてに当たりましょう。
  4. 証券口座がわからず、株式の調査をあきらめてしまう どの証券会社かわからなくても、ほふりへの開示請求で口座のある証券会社を確認できます。
  5. 本人しか知らない生命保険を見落とす 生命保険契約照会制度を使えば、複数の保険会社にまとめて契約の有無を照会できます。
  6. 信用情報の開示を1機関だけで済ませる CIC・JICC・KSCは守備範囲が異なります。借金を漏れなく調べるには3機関すべてへの照会が安全です。
  7. 調査に時間をかけすぎ、3か月・10か月の期限に間に合わない 相続放棄は原則3か月、相続税申告は原則10か月。全体像が見えないときは早めに専門家へ相談しましょう。

この記事のまとめ

  • 相続の第一歩は財産調査。プラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も必ず洗い出す。
  • 不動産は名寄帳(固定資産課税台帳)で、課税・非課税を問わず市区町村内の名義財産をまとめて確認する。市区町村ごとに請求が必要。
  • 預貯金は「死亡日現在」の残高証明書と過去の取引履歴を取り寄せる。取引履歴から別の財産が見えることもある。
  • 上場株式・投資信託は、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で口座のある証券会社を確認できる。
  • 生命保険は、生命保険協会の生命保険契約照会制度で複数社にまとめて照会できる(利用料は1件あたりWEB申請6,000円・書面申請7,000円/2026年4月改定)。
  • 借金・負債はCIC・JICC・KSCの3機関へ開示請求。相続人が請求でき、守備範囲が違うため3機関すべてに当たるのが安全。
  • 相続放棄は原則3か月、相続税申告は原則10か月。調査はこの期限を意識して進め、迷ったら早めに専門家へ。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。名寄帳・残高証明書・証券保管振替機構(ほふり)・生命保険契約照会制度・信用情報機関の開示請求について、請求できる方の範囲・必要書類・手数料・請求方法・様式は、各自治体・金融機関・団体・機関ごとに異なり、また随時変更され得ます。相続放棄の熟慮期間や相続税の申告期限、各種特例の適用要件についても、個別の事案ごとの検討が欠かせません。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の手続きにあたっては、必ず司法書士・税理士・弁護士などの専門家、および各市区町村・証券保管振替機構生命保険協会・各信用情報機関・国税庁等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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