相続の3つの選び方――単純承認・限定承認・相続放棄

人が亡くなると、その財産(プラスの財産もマイナスの借金も)を相続人が引き継ぎます。ただし相続人は、相続するかどうか、どのように相続するかを、次の3つの中から選ぶことができます。

選び方意味
単純承認プラスの財産も借金も、すべてそのまま引き継ぐ。もっとも一般的な相続の形。
限定承認受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ借金を返す。借金が多いか不明なときの選択肢。相続人全員で行う。
相続放棄プラスもマイナスも一切引き継がない。借金の方が明らかに多いときの選択肢。一人でもできる。

このうち限定承認と相続放棄は、原則として自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをしなければなりません(民法915条)。この3か月を「熟慮期間」といいます。それぞれの詳しい手続きは、相続放棄の手続きと3か月の熟慮期間、知らないと損をする落とし穴限定承認とは、プラスの財産の範囲でだけ借金を引き継ぐ相続の選び方を完全ガイドで解説しています。

法定単純承認とは――「選んでいなくても承認になる」しくみ

前の章で見た「単純承認」は、通常は相続人が自分の意思で選ぶものです。ところが、たとえ本人が「単純承認します」と言っていなくても、一定の行為をしたり、一定の期間が過ぎたりすると、法律上、自動的に単純承認したものとみなされてしまうことがあります。これが法定単純承認です。民法921条は、次の3つの場合に単純承認したものとみなすと定めています。

1号 相続財産を処分したとき
2号 熟慮期間(3か月)を過ぎたとき
3号 放棄・限定承認の後に財産を隠すなどしたとき

「みなされる」と、もう覆せない

法定単純承認が成立してしまうと、原則としてその後に相続放棄や限定承認をすることはできなくなります。「知らなかった」「そんなつもりはなかった」と言っても、行為の内容によっては単純承認とみなされてしまいます。だからこそ、相続放棄を考えている段階では、被相続人の財産に手をつける前に、慎重に確認することがとても大切です。

①相続財産を「処分」したとき(民法921条1号)

もっとも問題になりやすいのが、この1号です。相続人が、相続放棄や限定承認をする前に相続財産の全部または一部を「処分」したとき、単純承認したものとみなされます(保存行為や短期の賃貸借は除かれます)。

「処分」にあたりやすい行為の例

[「保存行為」は処分にあたらない]
財産の価値を維持するための行為(保存行為)は、処分にはあたらないとされています。たとえば、壊れそうな家の応急修理や、腐ってしまう物の処分といった、財産を守るために必要な範囲の行為です。ただし「保存」と「処分」の線引きは微妙な場合があり、判断に迷うときは手をつける前に専門家へ相談するのが安全です。

とくに危険なのが「預金の引き出し・使い込み」

相続放棄を検討しているのに、被相続人の口座からお金を引き出して自分のために使ってしまうのは、もっとも典型的な失敗のひとつです。「当面の生活費に」「葬儀の足しに」という軽い気持ちでも、相続財産を私的に消費したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄を考えているなら、被相続人の預金には手をつけないのが鉄則です。

②熟慮期間(3か月)を過ぎたとき(民法921条2号)

2号は、行為ではなく時間の経過による法定単純承認です。相続人が、熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)に、限定承認も相続放棄もしなかったときは、単純承認したものとみなされます

つまり、「借金があるかもしれないが、迷っているうちに3か月が過ぎてしまった」という場合、原則としてもう相続放棄はできず、借金も含めてすべて相続したことになってしまうのです。

[3か月で決められないときは「期間の伸長」を]
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できないこともあります。その場合、期間が過ぎる前に家庭裁判所へ申し立てて、熟慮期間を延ばしてもらう(伸長する)ことができます。放置して期間を過ぎさせるのではなく、間に合わないと思ったら早めに手を打つことが重要です。なお、借金の存在を後から知ったような特別な事情があるケースでは、起算点が例外的に扱われることもありますが、判断が難しいため専門家にご相談ください。期限の全体像は相続手続きのスケジュール、7日・3か月・10か月で押さえる期限の一覧でも整理しています。

③放棄・限定承認の後の背信行為(民法921条3号)

3号は、いったん相続放棄や限定承認をしたの話です。相続放棄などをした人が、相続財産の全部または一部を隠したり(隠匿)、こっそり自分のために使い込んだり(私的に消費)、わざと財産目録に載せなかったり(悪意で記載しない)したときは、単純承認したものとみなされます。

これは、「放棄したふりをして、こっそり財産だけは自分のものにする」といった不誠実な行為を許さないための規定です。相続放棄をしたのなら、その財産には手を出さず、次に相続する人や清算の手続きにきちんと引き継ぐ――という誠実な対応が求められます。

法定単純承認(民法921条) 1号 財産を処分 預金を使う・ 売る・捨てる 2号 3か月経過 放棄も限定承認も しないまま期限切れ 3号 放棄後の隠匿 財産を隠す・ 使い込む いずれも「単純承認したもの」とみなされ、相続放棄ができなくなる =プラスの財産も借金も、すべて引き継ぐことに
図:法定単純承認となる3つのパターン(民法921条1号〜3号)

「処分」にあたらないとされる行為――葬儀費用・形見分け

「では、亡くなった直後に何もできないのか」と不安になるかもしれません。実務や裁判例では、次のような行為は、ただちに『処分』にはあたらないと扱われることが多いとされています。ただし、いずれも金額や態様によっては問題になりうるため、あくまで慎重な範囲にとどめることが前提です。

社会通念上ふさわしい範囲の葬儀費用

被相続人の葬儀費用を、社会通念上相当な範囲で、相続財産から支出することは、原則として処分にはあたらないと考えられています。葬儀は、亡くなった方を弔うために欠かせないものだからです。ただし、身分不相応に高額な支出や、香典返しを大きく超えるような使い方は、処分とみなされるおそれがあります。葬儀費用と相続の関係は葬儀費用は相続財産から引ける?債務控除の対象になるもの・ならないものを完全ガイドもあわせてご覧ください。

経済的価値のない形見分け

故人の衣類や写真、思い出の品など、経済的な価値がほとんどない物の形見分けは、処分にはあたらないと考えられています。一方で、高価な貴金属・骨とう品・ブランド品など、財産的価値のある物を分けたり持ち帰ったりすると、処分とみなされるおそれがあります。

[「大丈夫」と「危ない」の境目は曖昧]
葬儀費用も形見分けも、「どこまでなら処分にあたらないか」は金額や状況によって変わり、はっきりした線引きがあるわけではありません。「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断が、後で相続放棄を認められない原因になることもあります。相続放棄を検討しているなら、迷う行為は先にせず、専門家に確認してから動くのが安全です。

相続放棄を守るために――してよいこと・してはいけないこと

相続放棄を確実に成立させたいなら、熟慮期間中の行動には十分な注意が必要です。ポイントを「してよいこと」「してはいけないこと」に整理しました。

してはいけないこと(危険)してよいとされること(慎重に)
被相続人の預金を引き出して使う 財産や借金の内容を調べる(調査)
不動産・車・株などを売る/名義変更する 社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出
価値のある家財を売却・廃棄する 経済的価値のない形見分け
相続財産から借金を返済する 財産を傷めないための必要な保存行為
貸金・売掛金などの債権を取り立てる 期限に間に合わないときの熟慮期間の伸長申立て

迷ったら「動かず、相談してから」

相続放棄を考えている段階では、被相続人の財産にはできるだけ手をつけないことが最大の防御です。とくに預金・不動産・車などの主要な財産は、放棄の手続きが終わるまで動かさないのが安全です。「これはやっても大丈夫か?」と少しでも迷ったら、行動する前に弁護士・司法書士などの専門家に確認してください。取り返しのつかない失敗を防げます。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「父の預金で支払いを済ませた後に、多額の借金が判明したケース」

Kさん(50代・男性)は、疎遠だった父親を亡くしました。父にどれだけの財産や借金があるかよく分からないまま、Kさんは父名義の口座から数十万円を引き出し、父が生前に契約していたクレジットカードの残額や、滞納していた家賃の一部をその預金から支払いました。ところがその後、父には消費者金融からの多額の借入があることが判明。「これは相続放棄をするしかない」と考えたKさんは、当センターにご相談にいらっしゃいました。

お話を伺い、当センターでは「被相続人の預金を引き出して借金の返済にあててしまった行為が、民法921条1号の『処分』にあたり、法定単純承認が成立してしまっているおそれが高い」という重大な問題があることをご説明しました。相続財産から被相続人の債務を弁済する行為は、典型的な処分行為とされるためです。提携する弁護士と連携し、事情を精査したうえで対応を検討しましたが、すでに手をつけてしまった行為を「なかったこと」にはできず、相続放棄が認められるかどうかは非常に厳しい見通しとなりました。

Kさんは「借金を払ってあげたつもりが、逆に借金を全部背負うことになるなんて」と、たいへん悔やんでおられました。「相続放棄をするかもしれないなら、亡くなった人の財産には絶対に手をつけてはいけない」――このことを、もっと早く知っていればと思いますとのお言葉が印象的でした。相続放棄を少しでも考えているなら、まず何もせずにご相談いただくことが、何よりの予防になります。

― 私たちから一言 ―

「相続放棄の失敗の多くは、『動く前の一相談』で防げます」

相続放棄をめぐるご相談で、私たちがもっとも「もったいない」と感じるのが、知らないうちに法定単純承認が成立してしまっていたケースです。借金を肩代わりしてあげようと良かれと思ってした支払いや、当面の生活費にと引き出した預金が、結果として相続放棄の道を閉ざしてしまう――こうした失敗は、決して珍しくありません。

やっかいなのは、「これは処分にあたるのか」の線引きが、専門家でも慎重に判断するほど微妙な場面があることです。葬儀費用や形見分けのように、相当な範囲ならしても差し支えないとされる行為もありますが、金額や態様によっては危険なこともあります。だからこそ、相続放棄を少しでも考えているなら、被相続人の財産に手をつける前に、まず専門家に相談することを強くおすすめします。

当センターでは、提携する弁護士・司法書士などと連携し、相続放棄をすべきかどうかの判断、熟慮期間内の正しい動き方、期間の伸長の要否、そして「これはやっても大丈夫か」という一つひとつの行為の確認まで、丁寧にサポートいたします。「借金があるかもしれない」「相続放棄を考えている」という段階でこそ、動く前にお早めにご相談ください。早い相談が、取り返しのつかない失敗を防ぎます。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

法定単純承認でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、法定単純承認をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 相続放棄を考えているのに、被相続人の預金を引き出して使ってしまう 私的な消費は処分(民法921条1号)とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
  2. 良かれと思って、相続財産から被相続人の借金を返済する 相続財産からの弁済は典型的な処分行為とされます。放棄前の返済は要注意です。
  3. まだ価値のある家財・車・不動産を売ったり名義変更したりする 財産的価値のある物の売却・処分・名義変更は処分にあたりやすく、放棄の妨げになります。
  4. 迷っているうちに3か月の熟慮期間を過ぎてしまう 期間が過ぎると単純承認とみなされます(同2号)。間に合わないなら期間の伸長を申し立てましょう。
  5. 「経済的価値のない形見分け」と「価値ある遺品の持ち帰り」を混同する 高価な貴金属・骨とう品などを分けると処分とみなされるおそれがあります。価値のある物は動かさないこと。
  6. 相続放棄をした後に、こっそり財産を隠したり使ったりする 放棄後の隠匿・私的消費は単純承認とみなされます(同3号)。放棄したら財産に手を出さないこと。
  7. 「これくらいなら大丈夫」と自己判断で財産に手をつける 処分か否かの線引きは微妙です。迷う行為は先にせず、動く前に専門家へ確認しましょう。

この記事のまとめ

  • 相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3つがあり、限定承認と相続放棄は原則3か月以内(熟慮期間)に手続きする(民法915条)。
  • 本人が選んでいなくても、一定の行為・期間経過があると単純承認したものとみなされる。これが「法定単純承認」(民法921条)。
  • ①相続財産の処分(1号)、②熟慮期間の経過(2号)、③放棄・限定承認後の隠匿など(3号)が、その3つのパターン。
  • とくに危険なのは、被相続人の預金を使う・借金を返済する・財産を売るなどの「処分」。放棄ができなくなるおそれがある。
  • 社会通念上相当な範囲の葬儀費用や、経済的価値のない形見分けは、ただちに処分にはあたらないとされるが、金額・態様によっては危険。
  • 相続放棄を考えているなら、被相続人の財産には手をつけず、迷う行為は動く前に専門家へ相談するのが最大の防御。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。ある行為が民法921条の「処分」や「隠匿・私的消費」にあたるかどうか、葬儀費用や形見分けが相当な範囲といえるか、熟慮期間の起算点や伸長の可否などは、個別の事情や裁判所の判断によって変わることがあります。また、法律は随時改正される場合があり、条文番号も改正で変わることがあります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、相続放棄・限定承認をご検討の際は、必ず弁護士・司法書士などの専門家、管轄の家庭裁判所、および民法(e-Gov法令検索)裁判所等の一次情報をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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