相続税の2割加算とは――税額が20%増えるルール

相続税の2割加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人のうち、被相続人の「一親等の血族」と「配偶者」以外の人について、その人が納めるべき相続税額に2割(20%)相当額を加算する制度です。相続税法18条に定められています。

ここでいう「一親等の血族」とは、被相続人から見て一世代だけ離れた血のつながりのある人、つまり「子」と「父母」を指します(養子も原則として一親等の血族に含まれます)。この「子・父母」と「配偶者」だけが加算されず、それ以外の人が財産を取得すると、税額が2割増しになると考えると分かりやすいでしょう。

[「同じ金額でも税額が変わる」めずらしい制度]
相続税は、まず遺産全体をもとに税額を計算し、それを各人が取得した割合に応じて配分します。多くの部分は「いくら取得したか」で決まりますが、2割加算は「誰が取得したか」という属性で税額が変わる、少し特殊なルールです。そのため、遺言や生前対策で「誰に遺すか」を考えるときには、この2割加算の存在を知っておくことが大切です。

なぜ2割加算があるのか――制度の趣旨

2割加算という制度が設けられているのには、大きく2つの考え方があるとされています。

趣旨考え方
偶然性・関係の遠さ 配偶者や子・父母以外の人が財産を取得するのは、被相続人との関係がより遠い、あるいは偶然性が高いと考えられ、より高い負担を求めてよいとされる。
世代飛ばしへの調整 たとえば祖父から孫へ直接財産を渡すと、「親から子」「子から孫」という2回分の相続税を1回飛ばせてしまう。これを調整する意味合いがあるとされる。

とくに2つ目の「世代飛ばし(世代スキップ)」への調整は重要です。本来、財産は「親→子→孫」と世代を追って承継され、そのたびに相続税がかかります。ところが、孫に直接遺すと途中の1回分が飛んでしまうため、その分をならすように2割加算がかかる、というイメージです。この点が、次章で説明する「孫養子」の扱いにつながります。

2割加算の対象になる人・ならない人

誰が2割加算の対象になり、誰がならないのか。代表的なケースを整理すると、次のとおりです。

取得する人2割加算
配偶者(夫・妻) されない
子(実子・養子) されない(※孫養子は例外。第4章参照)
父母 されない
代襲相続人となった孫 されない(第5章参照)
兄弟姉妹 される
甥・姪 される
祖父母 される
孫(代襲相続人でない孫・孫養子) される(第4・5章参照)
内縁の配偶者・友人など第三者(遺贈) される
[子がいない夫婦は要注意]
お子さんがいないご夫婦で、配偶者もすでに亡くなっている場合、相続人は兄弟姉妹(や甥・姪)になることが多くなります。兄弟姉妹・甥姪はいずれも2割加算の対象です。また、内縁のパートナーに遺贈する場合も2割加算の対象で、そもそも内縁の配偶者は法律上の相続人にはなれません。「おひとりさま」や子のいない方の相続では、この点が大きく影響します。詳しくはおひとりさま・子のいない人の相続とは、相続人がいないときの流れと生前対策を完全ガイドもご覧ください。

要注意――「孫養子」は原則2割加算の対象

相続対策として、孫を自分の養子にして、財産を直接遺すという方法があります。養子は法律上「子」として扱われるため、法定相続人の数が増えて基礎控除が増えるなどのメリットがあります(養子縁組の詳細は養子縁組と相続とは、節税効果と「法定相続人に数えられる養子の数」の制限を完全ガイドをご覧ください)。

しかし、税金の面では大きな注意点があります。被相続人の養子となった孫(いわゆる「孫養子」)は、原則として2割加算の対象になるのです。

孫を養子にしても、2割加算からは逃れられないのが原則

孫養子は、法律上は「子(一親等の血族)」ですが、相続税の2割加算については、原則として加算の対象とされています。これは、まさに第2章で説明した「世代飛ばし」への調整のためです。孫を養子にすることで「親→子」の1回分の相続税を飛ばせてしまうため、その調整として2割加算がかかる、という考え方です。「孫養子にすれば節税になり、かつ2割加算もない」と誤解していると、想定外の税負担になりかねません。

ただし、この「孫養子は2割加算」というルールにも例外があります。それが、次章で説明する「代襲相続人となっている孫」のケースです。孫が2割加算されるかどうかは、単に「孫だから」ではなく、その孫がどういう立場で財産を取得するかによって変わってきます。

代襲相続の孫は加算されない――孫でも扱いが分かれる

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった子が、被相続人より先に亡くなっているような場合に、その子(=被相続人から見た孫)が代わりに相続人になるしくみです(詳しくは代襲相続とは、孫が親に代わって相続するしくみと範囲・相続分を完全ガイド)。

「代襲相続人となった孫」は2割加算されない

同じ「孫」でも、親(被相続人の子)が先に亡くなっていて、その孫が代襲相続人として財産を取得する場合は、2割加算の対象になりません。この場合、孫は本来相続するはずだった親の地位を引き継いでいるため、「世代を飛ばした」とは言えないからです。一方、親が健在なのに、孫を養子にして直接遺す(孫養子)と、これは世代飛ばしにあたるため2割加算の対象になります。「孫が財産を受け取る」という結果は同じでも、その経緯によって扱いがまったく変わる点に注意が必要です。

まとめると、孫については次のように整理できます。

2割加算の計算方法――算出税額に20%を上乗せ

2割加算の計算そのものは、いたってシンプルです。まず相続税の総額を計算し、各人が取得した財産に応じて割り振った「各人の算出税額」に対して、対象者だけ20%を上乗せします。

加算額 = その人の算出相続税額 × 20%
2割加算の対象者は「算出税額+加算額」を納める(各種の税額控除は加算後に差し引く)

たとえば、ある人の算出相続税額が100万円だったとします。その人が2割加算の対象であれば、次のように計算します。

  1. 算出相続税額を確認する 遺産全体から計算した相続税の総額を、取得割合で割り振った、その人の税額。ここでは100万円とします。
  2. 加算額を計算する 100万円 × 20% = 20万円が加算額になります。
  3. 加算後の税額を出す 100万円 + 20万円 = 120万円。これが2割加算後の税額です(ここから、税額控除があれば差し引きます)。
[控除との順番に注意]
2割加算は、各種の税額控除(贈与税額控除・未成年者控除・障害者控除など)を差し引く「前」の段階で行います。つまり「算出税額に2割加算 → そこから各種控除を差し引く」という順番です。相続税の計算全体の流れは相続税の計算方法、税率の速算表と「法定相続分課税方式」3ステップ完全ガイドで解説しています。実際の税額は財産構成や控除によって変わるため、具体的な計算は税理士や国税庁の案内でご確認ください。

2割加算を踏まえた相続対策の考え方

2割加算は、相続対策を考えるうえで見落としやすいポイントです。とくに次のような場面では、事前に検討しておく価値があります。

孫に直接遺したいとき

「かわいい孫に、まとまった財産を遺したい」というご希望はよくあります。孫養子や遺贈で直接遺すと、相続を1回飛ばせるメリットがある一方で、原則2割加算がかかるというデメリットがあります。孫の人数や財産額によって有利・不利が変わるため、「2割加算を払ってでも直接遺したほうがトク」なのか、慎重に比べる必要があります。

子がいない・兄弟姉妹が相続人になるとき

子がいないご夫婦や「おひとりさま」では、兄弟姉妹や甥・姪が相続人・受遺者になりやすく、いずれも2割加算の対象です。だからといって対策できないわけではなく、生前贈与・生命保険の非課税枠の活用・遺言による整理など、打てる手はあります。「誰に遺すか」と「税負担」をセットで考えることが大切です。

[「加算があるからやめる」ではなく「知って比べる」]
2割加算があるからといって、孫や兄弟姉妹に遺すのが必ず損というわけではありません。基礎控除や生命保険の非課税枠、世代を飛ばせるメリットなどと合わせて、総合的に比べることが重要です。「気持ち」と「税負担」の両面から納得のいく形を選ぶために、事前に専門家に試算してもらうことをおすすめします。相続税の基礎控除については相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」、申告が必要なケースの完全ガイドもご参照ください。
よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「孫を養子にして遺そうとしたら、2割加算に気づいたケース」

Mさん(70代・男性)は、「息子はもう十分な財産を持っているから、代わりに大学生の孫に自分の財産をまとまって遺したい」と考えていました。知人から「孫を養子にすると相続人が増えて相続税が減る」と聞き、孫養子にしようと当センターにご相談にいらっしゃいました。

当センターでは、提携する税理士と連携し、Mさんに次の点をご説明しました。①孫を養子にすると法定相続人が増え、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増えるなどのメリットがあること、②ただし、孫養子は原則として相続税の2割加算の対象であり、孫が受け取る分の相続税は2割増しになること、③一方で、いま息子さんが健在なので、孫は代襲相続人ではなく、加算を避けることはできないこと、の3点です。

試算の結果、Mさんのケースでは「基礎控除が増えるメリット」と「2割加算のデメリット」を比べても、孫に一定額を直接遺すこと自体には十分な意味があると分かりました。Mさんは、税理士の試算をもとに、孫養子と遺言を組み合わせた形を選択。「知らずに進めていたら、あとで2割加算にびっくりするところでした。数字で比べて納得できたのがよかったです」とのお言葉をいただきました。「メリットとデメリットを数字で並べて比べる」ことの大切さがわかるケースです。

― 私たちから一言 ―

「『誰に遺すか』で税額が変わることを、知っておいてください」

相続税というと「いくら財産があるか」ばかりに目が向きがちですが、実は「誰が受け取るか」でも税額が変わります。その代表が、この2割加算です。配偶者・子・父母以外の方――兄弟姉妹、甥や姪、内縁のパートナー、そして孫養子などが財産を受け取ると、原則として相続税が2割増しになります。

とくにご相談が多いのが「孫に直接遺したい」というケースです。孫養子は基礎控除が増えるなどのメリットがある一方で、原則2割加算の対象になります。逆に、お子さんが先に亡くなっていて孫が代襲相続人になっている場合は加算されません。同じ「孫」でも扱いが分かれるため、混乱しやすいところです。「よかれと思ってやったことが、かえって税負担を増やしていた」ということのないよう、事前に試算して、メリットとデメリットを数字で比べることをおすすめします。

当センターでは、提携する税理士などと連携し、「誰にどう遺すのが、気持ちと税負担の両面で納得できるか」という視点から、2割加算も踏まえた試算・遺言の設計まで、中立的な立場でサポートしております。孫や兄弟姉妹への相続を考えていらっしゃる方は、進める前に一度ご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

相続税の2割加算でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、相続税の2割加算をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 孫を養子にすれば節税でき、加算もないと思い込む 孫養子は基礎控除などのメリットがある一方、原則2割加算の対象です。メリットだけを見て進めると想定外の負担になります。
  2. 「孫はすべて2割加算」または「孫は加算なし」と一律に考える 代襲相続人の孫は加算されず、孫養子や遺贈の孫は加算されます。孫でも立場によって扱いが分かれます。
  3. 兄弟姉妹・甥姪への相続で加算を見落とす 子のいない方の相続では兄弟姉妹・甥姪が受け取ることが多く、いずれも2割加算の対象です。事前の試算が大切です。
  4. 内縁のパートナーに遺贈すれば配偶者と同じ扱いと思う 内縁の配偶者は法律上の相続人ではなく、遺贈で受け取っても2割加算の対象です。配偶者の税額軽減も使えません。
  5. 2割加算と控除の順番を取り違える 2割加算は各種の税額控除を差し引く前に行います。順番を誤ると税額計算がずれてしまいます。
  6. 「加算があるからやめる」と短絡的に判断する 加算があっても、世代を飛ばせるメリットや基礎控除増などと合わせれば有利なこともあります。数字で比べて判断しましょう。
  7. 自己判断で計算し、申告で誤る 2割加算の対象判定や計算は個別性が高い分野です。実際の申告は税理士や国税庁の案内で必ず確認しましょう。

この記事のまとめ

  • 2割加算とは、一親等の血族(子・父母)と配偶者以外が財産を取得したとき、相続税額が20%増える制度(相続税法18条)。
  • 加算されない:配偶者・子・父母・代襲相続人となった孫。加算される:兄弟姉妹・甥姪・祖父母・第三者への遺贈など。
  • 孫を養子にした「孫養子」は、世代飛ばしの調整として原則2割加算の対象になる。
  • 同じ孫でも、代襲相続人の孫は加算されず、孫養子や遺贈の孫は加算される。立場によって扱いが分かれる。
  • 計算は「算出相続税額×20%」を上乗せするだけ。各種の税額控除を差し引く前に加算する。
  • 孫や兄弟姉妹への相続は、メリットと2割加算を数字で比べて判断を。具体的な計算は税理士・国税庁で確認する。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。2割加算の対象判定(孫・養子・代襲相続人などの扱い)、計算方法、他の税額控除との関係などは、個別の事情や改正によって変わることがあります。また、法律・通達は随時改正される場合があり、条文番号も改正で変わることがあります。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の税額計算や申告にあたっては、必ず税理士などの専門家、および国税庁相続税法(e-Gov法令検索)等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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