死亡退職金とは――遺族に支払われる退職金は「みなし相続財産」
死亡退職金とは、会社などに勤めていた方が亡くなったことにより、本来ご本人に支払われるはずだった退職金が、遺族に対して支払われるお金のことをいいます。会社の規程や退職金制度、あるいは中小企業退職金共済(中退共)などから支払われるケースがあります。
この死亡退職金は、被相続人が生前に受け取った財産ではありません。しかし、被相続人の死亡をきっかけに遺族の手元に入るお金であり、実質的には相続で得た財産と変わらないため、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含めることになっています。
死亡退職金の非課税枠――500万円×法定相続人の数(相続税法12条)
死亡退職金はみなし相続財産として相続税の対象になりますが、全額に課税されるわけではありません。遺族の生活保障という趣旨から、一定額までは相続税がかからない「非課税枠」が設けられています。
たとえば、法定相続人が妻・長男・長女の3人であれば、非課税限度額は500万円 × 3人 = 1,500万円です。仮に死亡退職金が2,000万円だった場合、非課税枠の1,500万円を差し引いた500万円だけが相続税の課税対象になります。
法定相続人の数え方(生命保険と共通)
非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」は、次のルールで数えます。これは相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠と共通の考え方です。
- 相続放棄をした人がいても、その放棄はなかったものとして数に含めます(放棄した人自身は非課税枠を使えませんが、人数計算には入れます)。
- 養子を法定相続人の数に含められる人数には制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで、として数えます。
法定相続人の範囲や順位そのものについては相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」、申告が必要なケースの完全ガイドもあわせてご確認ください。
生命保険金の非課税枠とは別枠――二つの500万円が使える
ここが、とても重要なポイントです。死亡退職金の非課税枠「500万円×法定相続人の数」は、生命保険金(死亡保険金)の非課税枠とはまったく別の枠です。つまり、両方を受け取った場合には、それぞれで非課税枠を使うことができます。
「保険金の500万円」と「退職金の500万円」は、二重に使える
生命保険金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、死亡退職金にも同じ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この二つは別々の枠なので、たとえば法定相続人が3人なら、生命保険金で1,500万円、死亡退職金で1,500万円、合わせて最大3,000万円までが非課税になり得ます。「どちらか一方しか使えない」と誤解して、非課税枠を使い切らないまま申告してしまうと、相続税を払いすぎてしまうおそれがあります。
| 種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 死亡保険金(生命保険金) | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 死亡退職金 | 500万円 × 法定相続人の数(上記とは別枠) |
「3年以内に支給が確定」かどうかで税金が変わる
死亡退職金は、いつも相続税の対象になるとは限りません。いつ支給が確定したかによって、かかる税金の種類が変わります。ここは間違えやすいポイントです。
| 支給が確定した時期 | かかる税金 |
|---|---|
| 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定 | 相続税(みなし相続財産として。非課税枠あり) |
| 死亡後3年を経過してから支給が確定 | 所得税(受け取った遺族の一時所得として) |
つまり、被相続人が亡くなってから3年以内に「支給する」と決まった死亡退職金は、相続税の対象(みなし相続財産)となり、前章までで見た「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。一方、3年を過ぎてから支給が確定した場合は、相続税ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税・住民税の対象になります。
弔慰金とは――原則非課税だが「目安」を超えると課税
弔慰金(ちょういきん)とは、亡くなった方をいたみ、遺族を慰めるために、勤務先などから遺族へ贈られるお金のことです。香典に近い性格のもので、本来は遺族への「見舞い・お悔やみ」の意味合いを持っています。
この弔慰金は、社会通念上、相当と認められる範囲であれば、原則として相続税はかかりません。遺族へのお悔やみの気持ちに課税するのは適当でない、という考え方によるものです。
「弔慰金」の名目でも、多額なら退職金として課税される
注意したいのは、「弔慰金」という名目で支払われても、金額が大きい場合には、実質的に退職金(死亡退職金)とみなして課税されることがある点です。会社が「これは弔慰金です」として多額のお金を渡しても、社会通念上の目安を超える部分は、税務上は死亡退職金と同じ扱いになります。名目だけで「弔慰金だから全額非課税」と考えるのは危険です。次章で、その「目安」を具体的に見ていきます。
弔慰金の非課税の目安――業務上は3年分、業務外は6か月分
弔慰金がどこまで非課税になるかについては、亡くなった原因が「業務上」か「業務外」かによって、次のような目安が示されています。
業務外の死亡 → 普通給与の 6か月分
ここでいう「普通給与」とは、賞与(ボーナス)を除いた、給料・手当などの月額を指すのが一般的です。たとえば、業務外の死亡で月給が40万円だった場合、40万円 × 6か月分 = 240万円までが弔慰金として非課税の目安になります。これを超える部分は、死亡退職金として扱われ、「500万円×法定相続人の数」の退職金の非課税枠の対象になります。
| 死亡の原因 | 弔慰金として非課税とされる目安 |
|---|---|
| 業務上の死亡(仕事が原因) | 賞与を除く普通給与の3年分(36か月分)相当額 |
| 業務外の死亡(病気など) | 賞与を除く普通給与の6か月分相当額 |
死亡退職金・弔慰金を受け取ったときの注意点
死亡退職金や弔慰金を受け取ったときに、実務上気をつけたいポイントを整理します。
まず勤務先に「内訳」を確認する
勤務先から支払われるお金が、「死亡退職金」なのか「弔慰金」なのか、その内訳(それぞれの金額)を確認しておくことが大切です。税務上の扱いが異なるため、内訳がはっきりしないと、正しい相続税の計算ができません。支給明細や会社からの通知を保管しておきましょう。
非課税枠を使い切っているか確認する
とくに、生命保険金と死亡退職金の両方を受け取っている場合は、それぞれ別枠で非課税枠が使えます。相続税の申告の際に、非課税枠を使い漏らしていないか、丁寧に確認しましょう。基礎控除以下で申告が不要かどうかも含め、判断が難しい場合は専門家に相談するのが確実です。相続税の申告全体の流れは相続税の申告と納付、10か月の期限・現金一括の原則・延納と物納・ペナルティを完全ガイドをご覧ください。
「死亡退職金の非課税枠を使い忘れそうになったケース」
Kさん(50代・女性)は、会社員だったご主人を病気で亡くされました。勤務先から死亡退職金1,800万円と弔慰金が支払われ、別に生命保険金2,000万円も受け取っていました。法定相続人は、Kさんと2人のお子さんの合計3人です。Kさんは「保険金にも退職金にも税金がかかるのでは」と不安に思い、当センターにご相談にいらっしゃいました。
当センターでは、提携する税理士と連携し、次の点をご説明しました。①生命保険金には「500万円×3人=1,500万円」の非課税枠があること、②死亡退職金にもそれとは別枠で「500万円×3人=1,500万円」の非課税枠があること、③ご主人は病気(業務外)で亡くなられたため、弔慰金は普通給与の6か月分までが非課税の目安になること、の3点です。試算すると、死亡退職金1,800万円のうち非課税枠1,500万円を超える300万円だけが課税対象になると分かりました。
Kさんは「保険と退職金で別々に非課税枠が使えるとは知りませんでした。危うく払わなくてよい税金まで計算するところでした」と胸をなでおろされました。最終的に税理士が正しく非課税枠を反映して申告し、想定より相続税の負担を抑えることができました。「二つの500万円は別枠」だと知っているかどうかで、結果が大きく変わることがわかるケースです。
「死亡退職金の非課税枠は、使い忘れが本当に多いです」
相続のご相談をお受けしていて、とくにもったいないと感じるのが、死亡退職金の非課税枠の使い忘れです。生命保険金に「500万円×法定相続人」の非課税枠があることは比較的知られていますが、死亡退職金にも、それとは別枠で同じ非課税枠があることは、意外と知られていません。両方を受け取っている場合は、それぞれで枠を使えるため、正しく計算すれば相続税の負担を大きく抑えられることがあります。
また、弔慰金についても「名目が弔慰金だから全額非課税」とは限らない点に注意が必要です。業務上の死亡なら普通給与の3年分、業務外なら6か月分という目安があり、それを超える部分は死亡退職金として扱われます。まずは勤務先に、支払われたお金の内訳(退職金なのか弔慰金なのか、金額はいくらか)をしっかり確認していただくことが第一歩です。
当センターでは、提携する税理士などと連携し、死亡退職金・弔慰金・生命保険金の非課税枠を正しく反映した相続税の試算から、申告のサポートまで、中立的な立場でお手伝いしております。「非課税枠を使い切れているか不安」「弔慰金の扱いが分からない」という方は、申告の前に一度ご相談ください。
死亡退職金・弔慰金でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、死亡退職金・弔慰金をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 死亡退職金は相続財産ではないから無関係だと思う 死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象になり得ます(3年以内に支給が確定した場合)。無関係ではありません。
- 生命保険と死亡退職金で、非課税枠は一つだけだと思う 二つは別枠です。それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税になり得るため、両方を受け取ったら両方の枠を使えます。
- 弔慰金は名目にかかわらず全額非課税だと思う 業務上は普通給与の3年分、業務外は6か月分が非課税の目安です。これを超える部分は死亡退職金として扱われます。
- 支給の時期を確認せず、税金の種類を取り違える 3年以内に支給が確定すれば相続税、3年経過後なら遺族の一時所得(所得税)です。時期で扱いが変わります。
- 相続放棄した人が受け取っても非課税枠を使えると思う 非課税枠を使えるのは相続人が受け取った場合です。相続放棄した人が受け取ると、この非課税の適用はありません。
- 会社からの支給の「内訳」を確認しない 退職金と弔慰金では税務上の扱いが異なります。内訳と金額を勤務先に確認し、明細を保管しておくことが大切です。
- 自己判断で申告し、非課税枠を使い漏らす・計算を誤る 非課税枠の判定や弔慰金の計算は個別性が高い分野です。実際の申告は税理士や国税庁の案内で必ず確認しましょう。
この記事のまとめ
- 死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定すると「みなし相続財産」として相続税の対象になる。
- 死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある(相続税法12条)。この枠を超えた部分だけが課税対象。
- この非課税枠は生命保険金の非課税枠とは別枠。両方受け取れば、それぞれ「500万円×法定相続人」まで非課税になり得る。
- 3年を過ぎて支給が確定した死亡退職金は、相続税ではなく遺族の一時所得(所得税)の対象になる。
- 弔慰金は原則非課税だが、業務上は普通給与の3年分、業務外は6か月分が目安。超えた部分は死亡退職金として扱われる。
- 非課税枠を使えるのは相続人が受け取った場合。判定や計算は複雑なため、具体的には税理士・国税庁で確認する。
参考文献(一次情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.4117「相続税の課税対象になる死亡退職金」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4120「弔慰金を受け取ったときの取扱い」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4120.htm
- e-Gov法令検索「相続税法」(第12条 相続税の非課税財産) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
相続税・非課税枠のご相談、承ります
「死亡退職金・弔慰金の扱いが分からない」「非課税枠を使い切れているか不安」――
提携税理士と連携し、生命保険金も含めた非課税枠の試算から申告まで中立的にサポートします。