借地権とは――土地を借りて、自分の建物を建てる権利

借地権とは、ごく簡単にいえば「建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利」のことです。土地の所有者を地主(借地権設定者)、土地を借りて建物を建てている人を借地人(借地権者)と呼びます。

借地では、土地は地主のもの、建物は借地人のものという状態になります。ですから、被相続人が借地上に自宅を建てて住んでいた場合、相続人が受け継ぐのは「建物の所有権」と「借地権」の2つということになります。

借地権は「相続税がかかる財産」です

ご相談でいちばん多い誤解が、「土地は借り物だから、相続財産にはならないだろう」というものです。しかし借地権は、原則として相続税の課税対象となる財産です。地域によっては、その土地を自分で所有していた場合の価額の6割から9割にも相当することがあります。「借りているだけ」と考えて申告から漏らしてしまうと、後の税務調査で問題になりかねません。財産の把握については相続財産の調べ方もあわせてご覧ください。

地上権と賃借権――借地権には2種類ある

細かい話になりますが、借地権には「地上権」にもとづくもの「土地の賃借権」にもとづくものの2種類があります。実務で圧倒的に多いのは賃借権のほうです。本記事も、特に断りのない限り賃借権にもとづく借地権を前提にご説明いたします。

旧借地法と借地借家法――平成4年8月1日が分かれ目

借地権を考えるうえで、まず確認しなければならないのが「その借地権がいつ設定されたか」です。なぜなら、適用される法律が変わるからです。

借地借家法の施行日=平成4年(1992年)8月1日
この日より前に設定された借地権も、原則は新法が適用される(附則4条)。ただし契約の更新・建物の朽廃・再築による延長は、なお旧借地法の扱いが引き継がれる(附則5条〜7条)

現在の借地借家法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ(同法附則1条)、平成4年8月1日から施行されました。そして注意したいのが経過措置です。

ここは、しばしば大ざっぱに語られるところですので、正確に押さえておきましょう。ここは、しばしば大ざっぱに語られるところですので、正確に押さえておきましょう。

条文の建て付けは、「施行前に設定された借地権にも、新法が適用される」のが原則です(同法附則4条)。そのうえで、借地の要となる次の場面については「なお従前の例による」とされ、旧借地法の扱いが引き継がれます

「古い借地は旧法」と言われるのは、このためです。おじいさまの代から借りているような古い借地は「旧法借地権」、平成4年8月1日以後に新しく設定された借地は「新法借地権」と呼び分けられます。相続で借地権を受け継いだからといって、この区別が新法に切り替わるわけではありません。相続はあくまで従前の借地権をそのまま承継するものだからです。

ただし、旧法借地権だからといって、新法の規定がまったく及ばないわけではありません。たとえば、後でご説明する借地権の対抗力(10条1項)や建物買取請求権(13条1項)は、旧法借地権にも新法の規定が適用されますどの規定が働くかは論点ごとに異なる――ここが、借地の分かりにくさの正体です。

[旧法借地権は借地人にとって手厚いとされる]
一般に、更新の場面では旧法借地権のほうが借地人の保護が手厚いと説明されます。旧借地法では建物の構造(堅固・非堅固)によって存続期間が定められており、更新も認められやすい枠組みでした。古くからの借地を相続した場合、まずは契約書と設定時期を確認することが出発点になります。ただし、どの論点で旧法の扱いが引き継がれるか、また具体的な期間がどうなるかは個々の契約内容によって異なりますので、契約書を持参して弁護士・司法書士にご相談ください。

普通借地権の存続期間――30年・20年・10年(借地借家法3条・4条)

次に、借地借家法(新法)が適用される普通借地権の存続期間を見てみましょう。「普通借地権」とは、後述する定期借地権ではない、更新のある通常の借地権のことです。

区分存続期間根拠条文
当初の存続期間 30年 借地借家法3条
最初の更新後 20年 借地借家法4条
2回目以降の更新後 10年 借地借家法4条

借地借家法3条は、借地権の存続期間を30年と定めています。そして4条は、更新後の期間を、最初の更新については20年、その後の更新については10年と定めています。いずれも、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間によるとされています。逆にいえば、これより短い期間を定めても、その定めは効力を認められないのが原則です。借地人を守るための仕組みだとお考えください。

建物買取請求権――借地借家法13条

借地期間が満了し、契約の更新がないとき、借地人は建物を取り壊して土地を返さなければならないのでしょうか。ここで登場するのが建物買取請求権です。

借地借家法13条は、借地権の存続期間が満了した場合において契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し、建物などを時価で買い取るべきことを請求することができると定めています。せっかく建てた建物が無駄にならないよう配慮された規定です。ただし、この権利が使える場面や「時価」がいくらになるかは事案により異なりますので、実際の場面では専門家にご相談ください。

定期借地権の3類型――一般・事業用・建物譲渡特約付

平成4年の借地借家法で新しく設けられたのが定期借地権です。更新がなく、期間が来たら土地を返すという点が普通借地権との決定的な違いで、次の3類型があります。

類型存続期間根拠条文
一般定期借地権 50年以上 借地借家法22条
事業用定期借地権等 10年以上50年未満 借地借家法23条
建物譲渡特約付借地権 30年以上 借地借家法24条

一般定期借地権(22条)は存続期間を50年以上として設定するもので、分譲マンションや戸建て分譲でも使われます。事業用定期借地権等(23条)は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、期間は10年以上50年未満。ロードサイドの店舗などでおなじみです。建物譲渡特約付借地権(24条)は、30年以上経過した時点で建物を地主に譲渡する特約をつけるものです。

[定期借地権を相続したら「残りの期間」を確認]
定期借地権も、相続の対象になる財産です。ただし更新がないため、あと何年残っているのかが、その価値を左右します。残存期間がわずかであれば、建物を取り壊して土地を返す(原状回復して返還する)義務が近づいているということでもあります。契約書で類型・期間・終了時の取決めを必ず確認してください。なお、定期借地権等の相続税評価は普通借地権とは異なる考え方によりますので、国税庁の案内や税理士にご確認ください。

相続で承継するとき――地主の承諾も承諾料も原則不要(民法612条)

ここが、借地権の相続でいちばん多くの方が不安に思われるところです。「借地権を引き継ぐのだから、地主さんに承諾をもらい、名義書換料を払わなければならないのでは」――そう考えて、地主から高額な承諾料を求められ、当センターにご相談にいらっしゃる方が実際にいらっしゃいます。

相続による借地権の承継は
民法612条の「譲渡」にあたらない
したがって、地主の承諾も承諾料(名義書換料)も、法律上は原則として不要

民法612条は、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができないと定めています。これがあるため、「借地権を他人に売る」ときには地主の承諾(と、実務上は承諾料)が必要になります。

しかし、相続は「譲渡」ではありません。相続とは、被相続人の権利義務を相続人が包括的に承継するものであって、当事者の合意で権利を移す譲渡とは性質が異なります。ですから、相続によって借地権を受け継ぐ場面には、民法612条の承諾は必要ないと考えられているのです。そして承諾が不要である以上、承諾料・名義書換料を支払う法律上の義務も、原則としてありません

「相続なのに承諾料を請求された」ときは、いったん立ち止まる

地主側にも悪気がなく、「代替わりのときは名義書換料をいただくもの」という慣行があると信じているケースが少なくありません。しかし、相続による承継について承諾料を支払う法律上の義務は原則としてないと考えられています。請求されたからといって、すぐにお支払いになる前に、契約書を持って専門家にご相談ください。もっとも、地主との関係は今後も長く続くものですから、法律論だけで押し切るのが最善とも限りません。円満な話し合いの落としどころを探ることも大切です。なお、相続ではなく「借地権を売る」「相続人以外の人に遺贈する」場合は、承諾が必要になるのが原則ですので、混同にご注意ください。

やるべきは「建物の相続登記」――借地借家法10条1項

では、借地権を相続したら何をすべきか。いちばん大切なのは、借地上の建物について相続登記(名義変更)をすることです。

借地借家法10条1項は、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができると定めています。つまり、借地上の建物の登記が、借地権を守る「盾」になっているのです。建物の名義が被相続人のまま放置されていると、その盾が万全とはいえない状態になりかねません。

加えて、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されており、正当な理由なく怠れば過料の対象となり得ます。借地上の建物も、当然この義務の対象です。地主への挨拶や契約書の名義の整理とあわせて、建物の相続登記を早めに済ませることを強くお勧めいたします。

借地権の相続税評価――自用地評価額×借地権割合

借地権にはどれくらいの相続税評価額がつくのでしょうか。財産評価基本通達27(借地権の評価)は、借地権の価額を次のように定めています。

借地権の評価額
= 自用地としての価額 × 借地権割合
財産評価基本通達27。借地権割合は路線価図・評価倍率表に記号A〜Gで表示される

自用地としての価額とは、その土地を自分で所有していたと仮定した場合の評価額のことです。これに借地権割合を掛けます。借地権割合は、国税庁の路線価図・評価倍率表に、路線価の数字のうしろにA〜Gの記号で示されています。

記号借地権割合おおよその地域イメージ
A90%商業地の中心部など、土地の利用価値が特に高い地域
B80%繁華性の高い地域
C70%都市部の住宅地・商業地
D60%一般的な住宅地
E50%住宅地
F40%郊外の住宅地
G30%郊外・農村部など

たとえば、自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が60%(記号D)の土地であれば、借地権の評価額は5,000万円×60%=3,000万円となります。「借りているだけ」の権利に3,000万円の評価がつく――これが、借地権を軽く見てはいけない理由です。土地評価の基本は相続財産の評価方法で解説しています。

[借地権の「取引慣行がない地域」では評価しない]
財産評価基本通達27には、見落とされがちなただし書があります。借地権の設定に際して権利金などの一時金を支払うといった「借地権の取引慣行があると認められる地域」以外の地域にある借地権は、その価額を評価しないとされているのです。このような地域では、路線価図に借地権割合の記号が付されていないこともあります。なお、この場合の地主側の貸宅地は、借地権割合を20%として計算すると定められています(同25(1))。お手元の土地がどちらにあたるかは、税理士または所轄の税務署にご確認ください
[親の土地に子がタダで家を建てている場合は「借地権なし」]
よく似ていて扱いがまったく違うのが使用貸借です。親の土地を子が無償で借りて家を建てているようなケースは、権利金や地代のやり取りがないため、借地権が生じているとは扱われないのが原則です。この場合、その土地は自用地として評価されることになります。「地代を払っているかどうか」「その額はいくらか」によって扱いが変わりますので、判断に迷うときは必ず税理士や税務署にご確認ください。

地主側の相続――貸宅地(底地)の評価と「売りにくい」問題

ここまで借地人側の話をしてきましたが、反対に、人に貸している土地(底地)を相続することもあります。この場合の評価を定めているのが財産評価基本通達25(貸宅地の評価)です。

貸宅地(底地)の評価額
= 自用地としての価額 × (1 − 借地権割合
財産評価基本通達25。借地権が設定されている宅地の原則的な評価

先ほどの例(自用地としての価額5,000万円、借地権割合60%)でいえば、地主が持つ底地の評価額は5,000万円×(1−60%)=2,000万円ということになります。借地権3,000万円+底地2,000万円=5,000万円で、ちょうど自用地の価額に対応する形です。

底地の悩みは「評価額はつくのに、換金しにくい」こと

底地を相続した方からよく伺うのが、「相続税はかかるのに、売ろうとしても買い手がつかない」というお悩みです。底地は、地代収入は限られ、自分で使うこともできず、借地人がいるため自由に処分もしにくいという性質を持ちます。第三者に売ろうとしても、市場で評価額どおりの値段がつくとは限りません。現実的な解決策としては、借地人に底地を買い取ってもらう、逆に借地権を買い取って完全な所有権にする、借地人と共同で売却する、といった方法が検討されます。いずれも相手のあることですので、早めに話し合いを始めることが肝心です。

なお、底地であっても貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となり得る場合があります。要件は細かく定められていますので、適用の可否は必ず税理士にご確認ください。

よくある相談事例
※以下の事例は実際のご相談をもとにした架空のケースです。実在の個人・団体とは関係ありません。

「父の借地を継いだら、地主さんから300万円の名義書換料を請求されたケース」

Kさん(50代・男性)は、お父さまが亡くなり、祖父の代から60年以上借りている土地の上に建つ実家を相続されました。四十九日が済んだころ、地主さんから「代替わりですので、名義書換料として300万円をお納めください」と伝えられ、途方に暮れて当センターにご相談にいらっしゃいました。

当センターでは、提携する弁護士と連携し、まず相続による借地権の承継は民法612条の「譲渡」にあたらないため、地主の承諾も承諾料も法律上は原則として必要ないことをご説明しました。また、祖父の代からの借地であることから、更新などの場面で旧借地法の扱いが引き継がれる旧法借地権である可能性が高い点も確認しました。

地主さんも、悪意があったわけではなく「昔からそういうものだと聞いていた」とのことでした。弁護士を通じて丁寧にご説明したところ、名義書換料の請求は取り下げられ、Kさんは建物の相続登記を済ませて、これまでどおりの地代でお住まいを続けていらっしゃいます。Kさんは「言われるまま払わなくて本当によかった」とおっしゃっていました。

― 私たちから一言 ―

「借地権は、見えないけれど大きな財産です」

借地のご相談を受けるとき、私たちがまずお伝えするのは、借地権は「借り物」ではなく、原則として相続税の課税対象となる財産ですということです。自用地としての価額の6割から9割にもなり得るのですから、「土地は他人のものだから関係ない」と考えて申告から漏らしてしまうと、後で大きな問題になりかねません。

そしてもうひとつ、声を大きくしてお伝えしたいのが承諾料の話です。相続による承継は民法612条の「譲渡」ではないため、地主さんの承諾も承諾料も、法律上は原則として要りません。それにもかかわらず、「代替わりだから」と請求されて、そのままお支払いになってしまう方がいらっしゃいます。地主さんの側にも悪気はなく、古い慣行を信じておられるだけということも多いのです。だからこそ、まず立ち止まって、契約書を持って専門家にご相談いただきたいと思います。

とはいえ、地主さんとのお付き合いは、相続の後も何十年と続いていきます。法律論で正面から争うことが、いつも最善とは限りません。当センターでは、提携する弁護士・司法書士・税理士・不動産の専門家と連携し、権利関係の整理から、地主さんとの話し合い、建物の相続登記、相続税の評価まで、中立的な立場でお手伝いしております。古い借地の契約書が出てきて戸惑っておられるなら、どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

借地権の相続でよくある7つの落とし穴

当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、借地権の相続をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。

  1. 「土地は借り物だから相続財産ではない」と思い込む 借地権は原則として相続税の課税対象です。自用地としての価額の6割から9割になることもあり、申告漏れは税務調査で問題になり得ます。
  2. 相続なのに、請求されるまま承諾料・名義書換料を払ってしまう 相続による承継は民法612条の「譲渡」にあたらず、承諾も承諾料も法律上は原則不要です。払う前にご相談ください。
  3. 借地上の建物の相続登記を後回しにする 借地権は「借地上の建物の登記」で第三者に対抗できます(借地借家法10条1項)。2024年4月からは相続登記が義務化されてもいます。
  4. 旧法借地権か新法借地権かを確認しない 平成4年8月1日より前に設定された借地権は、契約の更新や建物の朽廃・再築の場面で、なお旧借地法の扱いが引き継がれます(借地借家法附則5条〜7条)。相続しても、この区別が新法に切り替わるわけではありません。一方で対抗力や建物買取請求権など新法が適用される部分もあり、論点ごとの確認が必要です。
  5. 普通借地権と定期借地権を混同する 定期借地権には更新がありません。相続したら残存期間と終了時の取決めを必ず契約書で確認しましょう。
  6. 親子間の使用貸借を借地権だと思ってしまう 親の土地に子が無償で家を建てている場合、原則として借地権は生じず、その土地は自用地として評価されます。
  7. 底地を「評価額どおりに売れる」と考える 底地は相続税評価額はつくのに換金しにくい財産です。借地人との売買・交換・共同売却など、早めの話し合いが解決の近道です。

この記事のまとめ

  • 借地権は「建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利」。土地は地主のもの、建物は借地人のものとなる。
  • 借地借家法の施行日は平成4年(1992年)8月1日。それより前に設定された借地権にも新法が適用されるのが原則だが(附則4条)、契約の更新(附則6条)・建物の朽廃による消滅(附則5条)・再築による期間の延長(附則7条)は、なお旧借地法の扱いが引き継がれる。対抗力(10条1項)や建物買取請求権(13条1項)は旧法借地権にも新法が適用される。
  • 普通借地権の存続期間は30年(借地借家法3条)、最初の更新後は20年、その後の更新後は10年(同4条)。当事者がより長い期間を定めればその期間による。
  • 更新がないときは、借地権者は建物を時価で買い取るよう請求できる(建物買取請求権・借地借家法13条)。
  • 定期借地権は3類型。一般定期借地権50年以上(22条)、事業用定期借地権等10年以上50年未満(23条)、建物譲渡特約付借地権30年以上(24条)。
  • 相続による借地権の承継は民法612条の「譲渡」にあたらないため、地主の承諾も承諾料も法律上は原則不要。売却や相続人以外への遺贈は承諾が必要になるのが原則。
  • 借地権の相続税評価は「自用地としての価額×借地権割合」(財産評価基本通達27)、地主側の貸宅地(底地)は「自用地としての価額×(1−借地権割合)」(同25)。借地権割合は路線価図にA(90%)〜G(30%)で表示される。
  • ただし、借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権は評価しない(同27ただし書)。この場合の貸宅地は借地権割合を20%として計算する(同25(1))。
  • やるべきことは借地上の建物の相続登記。借地権は借地上の建物の登記で第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。借地権の存続期間、論点ごとに旧借地法・借地借家法のいずれの扱いによるか、建物買取請求権の可否、承諾料・名義書換料の要否、借地権および貸宅地(底地)の相続税評価、借地権の取引慣行の有無、使用貸借との区別、小規模宅地等の特例の適用可否などは、契約内容・設定時期・当事者の関係・土地の所在によって結論が変わり得ます。制度や取扱いは法改正等により変更され得ます。本記事の内容は2026年7月時点の情報に基づいていますが、実際の手続きにあたっては、必ず弁護士・司法書士・税理士などの専門家、および法務省国税庁等の一次情報で最新の内容をご確認ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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