相続分の指定とは――遺言で「取り分の割合」を決める(民法902条)

相続人が複数いるとき、それぞれの取り分の割合は、民法900条・901条の法定相続分で定められています(法定相続分の記事)。しかし、法定相続分はあくまで遺言がない場合の基準です。

民法902条1項は、被相続人は、法定相続分の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができると定めています。遺言で指定された相続分を指定相続分といいます。

相続分の指定=遺言で決める「割合」
例:子3人(法定相続分は各3分の1)について「長男2分の1、二男4分の1、長女4分の1」と指定する

必ず「遺言」で行う

相続分の指定は、遺言でしなければなりません。生前の口約束、メモ、エンディングノートへの記載、家族との合意書などでは、相続分の指定としての効力は生じません。第三者に指定を委託する場合も、その委託を遺言で行います。

一部の相続人だけ指定した場合

民法902条2項は、被相続人が共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定めたときは、他の共同相続人の相続分は、法定相続分の規定により定めるとしています。

たとえば相続人が子3人で、遺言に「長男の相続分を2分の1とする」とだけ書かれていた場合、残りの2分の1を二男と長女が等しい割合で分け、各4分の1になると考えるのが一般的です。もっとも、配偶者と子が相続人になる場合などは、残りをどう配分するかについて考え方が分かれることがあります。解釈の争いを避けるため、相続人全員の割合を、合計が1になるように書いておくのが安全です。

[第三者に委託した場合]
遺言で相続分の指定を第三者に委託することもできますが、委託を受けた人が指定をしない、または指定できない場合には、法定相続分によることになると解されています。委託は相続人間の争いの種になりやすいため、実務上は遺言者自身が割合を書いておくことが多いです。

相続分の指定・遺産分割方法の指定・包括遺贈――よく似た3つの違い

遺言で財産の行き先を決める方法には、相続分の指定のほかにも、よく似たものがあります。どれに当たるかで、その後の手続きが変わります。

種類内容遺言の書き方の例
相続分の指定(民法902条)相続人について、取り分の割合を決める。具体的な財産の帰属は遺産分割で決める「長男の相続分を2分の1、二男・長女の相続分を各4分の1とする」
遺産分割方法の指定(民法908条1項)どの財産を誰に承継させるかを決める。特定の財産を特定の相続人に承継させるものは特定財産承継遺言(民法1014条2項)と呼ばれる「自宅の土地建物は妻に相続させる」
包括遺贈(民法964条・990条)財産の全部または一定の割合を遺贈する。相続人以外にもできる。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する「全財産の3分の1を孫Aに遺贈する」

相続分の指定は相続人に対してしかできません。孫(代襲相続人でない場合)や子の配偶者など、相続人でない方に割合で財産を渡したいときは、包括遺贈の形になります。

また、法定相続分を超える財産を特定の相続人に承継させる遺言(たとえば「全財産を長男に相続させる」)は、遺産分割方法の指定であると同時に、相続分の指定を伴うものと解されることがあります。「相続させる」と「遺贈する」の違いについては特定財産承継遺言の記事をご覧ください。

相続分を指定しても遺産分割協議は必要――「割合」だけでは誰が何を取るか決まらない

相続分の指定で決まるのは、あくまで割合です。相続人が数人あるとき、相続財産はその共有に属し(民法898条1項)、その共有持分は法定相続分または指定相続分によるとされています(同条2項)。つまり、指定があっても、遺産はいったん指定された割合での共有になるにとどまります。

「自宅は誰が取得するか」「預貯金をどう分けるか」「株式は誰が引き継ぐか」といった具体的な財産の帰属は、相続人全員の遺産分割協議で決めることになります。

  1. 遺言の確認遺言書の内容と方式を確認します。自筆証書遺言(法務局保管のものを除く)は家庭裁判所の検認が必要です。
  2. 遺産の全体像の把握不動産・預貯金・有価証券・債務などを調べ、評価します。
  3. 指定相続分にもとづく遺産分割協議指定された割合を基準に、誰がどの財産を取得するかを話し合います。
  4. 協議がまとまらないとき家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てることができます(民法907条2項)。この場合も指定相続分が基準になります。
  5. 名義変更・登記遺産分割協議書にもとづいて、相続登記や預貯金の払戻しなどを行います。

全員が合意すれば、指定と異なる分け方もできる

相続人全員が合意すれば、指定された割合と異なる内容で遺産分割をすることも、一般に可能と考えられています。ただし、遺言執行者がいる場合や、相続人以外の受遺者がいる場合などは注意が必要です(遺言と異なる遺産分割の記事)。

[遺産分割前の預貯金の払戻しは「法定相続分」が基準]
遺産分割前に各相続人が単独で預貯金の一部を払い戻せる制度(民法909条の2)では、計算の基礎は民法900条・901条の規定により算定した相続分、つまり法定相続分とされています。指定相続分が多い相続人でも、この制度で引き出せる額は法定相続分をもとに計算される点にご注意ください(預貯金の払戻し制度の記事)。

借金はどうなる――債権者は法定相続分に応じて請求できる(民法902条の2)

相続分の指定は、プラスの財産だけでなく借金などの債務にも関係します。各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するため(民法899条)、相続人どうしの間では、債務も指定相続分の割合で負担するのが原則と考えられます。

しかし、債権者との関係は別です。民法902条の2は、被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができると定めています。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対して指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、指定相続分によることになります。

設例長男二男長女
指定相続分2分の14分の14分の1
相続人間の負担(借金1,200万円)600万円300万円300万円
債権者が請求できる額(法定相続分)400万円400万円400万円
相続人が子3人、借金1,200万円の場合のイメージ(債権者が指定相続分による承継を承認していない場合)

この設例で、二男が債権者から請求されて400万円を支払った場合、相続人間の負担である300万円を超える100万円については、長男に求償できると考えられます。もっとも、長男に支払う資力がなければ、実際に回収できるとは限りません。

この規定は、債権者の関与なく遺言で債務の負担割合を変えられてしまうと、債権者が不利益を受けることから設けられたもので、最高裁平成21年3月24日判決の考え方を踏まえて、2019年7月1日施行の改正で明文化されました。「財産を多くもらう人が借金も全部引き受けるから、ほかの相続人は安心」とは限らない点を、遺言を書く側も受け取る側も知っておく必要があります。債務の相続全般は借金・保証債務の相続の記事をご覧ください。

法定相続分を超える部分は、登記などがなければ第三者に対抗できない(民法899条の2)

民法899条の2第1項は、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないと定めています。この規定は、原則として2019年7月1日以後に開始した相続に適用されます。

相続分の指定によって法定相続分より多く取得する場合も、この規定の対象です。たとえば、相続人が長男と二男の2人(法定相続分は各2分の1)で、遺言により長男の相続分が4分の3と指定されていたとします。長男が登記をしないうちに、二男の債権者が、二男の法定相続分である2分の1の持分を差し押さえた場合、長男は、法定相続分を超える4分の1の部分について、その債権者に「遺言で自分のものだ」と主張できないおそれがあります。

「遺言があるから大丈夫」ではなく、早めの登記・名義変更を

改正前は、遺言による相続分の指定などについて、登記がなくても第三者に対抗できるとする判例がありました。現在は、法定相続分を超える部分は、対抗要件を備えた順で優劣が決まるのが原則です。法定相続分より多く取得する方は、遺言の内容にもとづく登記や遺産分割を早めに進めることが大切です。なお、不動産については、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務もあります(不動産登記法76条の2。相続登記の記事)。

承継した権利が債権(貸付金など)である場合は、法定相続分を超えて承継した相続人が、遺言の内容を明らかにして債務者に承継の通知をすれば、共同相続人全員が通知をしたものとみなされます(同条2項)。

遺留分との関係――指定そのものは有効、ただし遺留分侵害額請求の対象になる(民法1046条)

かつての民法902条1項には、相続分の指定は「遺留分に関する規定に違反することができない」というただし書がありました。このただし書は、2019年7月1日施行の改正で削除されています。

現在は、遺留分を侵害する相続分の指定も無効にはなりません。そのかわり、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます。民法1046条1項は、請求の相手方である「受遺者」に、特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含むと明記しています。

子2人・遺産4,000万円
指定:長男5分の4、二男5分の1
二男の遺留分=4,000万円×2分の1×2分の1=1,000万円/指定相続分で取得する額=800万円/差額の200万円が遺留分侵害額の目安
(生前贈与・債務がない前提で単純化した例です)

遺留分を持つのは兄弟姉妹以外の相続人で、全体の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法1042条)。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも同様です(民法1048条)。詳しくは遺留分の記事をご覧ください。

相続分を指定するときは、各相続人の遺留分を下回らない割合にするか、下回る場合には請求されたときの支払原資(預貯金・生命保険など)まで考えておくと、残されたご家族の負担が軽くなります。

特別受益・相続税の申告・遺言の書き方――指定相続分で変わること、変わらないこと

特別受益の持戻しは、指定相続分にも適用される

民法903条1項は、生前贈与などの特別受益がある場合、民法900条から902条までの規定により算定した相続分の中からその価額を控除すると定めています。902条が含まれていますので、指定相続分についても特別受益の持戻し計算が行われるのが原則です。「生前に渡した分は別枠にしたい」という場合は、遺言で持戻しを免除する意思(同条3項)を明らかにしておく方法があります(特別受益と寄与分の記事)。

なお、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益・寄与分の規定は適用されず(民法904条の3)、法定相続分または指定相続分を基準に分けることになります。

相続税――「総額」は法定相続分で計算、未分割の申告は指定相続分が基準に

相続税の総額は、法定相続人が法定相続分(民法900条・901条)で取得したものと仮定して計算します(相続税法16条)。そのため、相続分を指定しても、相続税の総額の計算方法そのものは変わりません。

一方、申告期限までに遺産が分割されていない場合は、各共同相続人が民法(904条の2〔寄与分〕を除く。)の規定による相続分に従って財産を取得したものとして課税価格を計算します(相続税法55条)。相続分の指定があるときは、指定相続分が計算の基準になり得るということです。未分割のままでは配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が原則として使えない点も含め、具体的な申告は税理士にご確認ください(未分割申告の記事)。最新の取扱いは国税庁でご確認ください。

遺言に書くときのポイント

相続分の指定でよくある7つの落とし穴

  1. 割合を書けば遺産分割協議は不要だと思い込む 指定で決まるのは割合だけです。誰がどの財産を取得するかは、相続人全員の遺産分割協議で決めます。
  2. 一部の相続人の割合だけを書く 残りの相続人は法定相続分の規定により定まりますが(民法902条2項)、配分の解釈が分かれることがあります。全員分を書くのが安全です。
  3. 借金も指定どおりに分かれると思い込む 債権者は法定相続分に応じて各相続人に請求できます(民法902条の2)。指定相続分が少ない相続人も請求を受けることがあります。
  4. 登記・名義変更を後回しにする 法定相続分を超える部分は、登記などの対抗要件がなければ第三者に対抗できません(民法899条の2)。
  5. 遺留分を考えずに割合を決める 指定は無効になりませんが、遺留分侵害額請求(民法1046条)の対象になります。支払原資も考えておきます。
  6. 相続人以外の人に「相続分」を指定しようとする 相続分の指定は共同相続人についてのものです。相続人以外に割合で渡すなら包括遺贈になります。
  7. 遺言以外の方法で指定したつもりになる 口約束・メモ・エンディングノートでは効力が生じません。方式を満たした遺言で行います。
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「割合だけ書いた遺言で、かえって話し合いが長引いた」――Tさまのご相談

Tさま(50代)はお父さまを亡くされ、相続人はTさま(長男)と弟さん、妹さんの3人です。お父さまの自筆の遺言には「長男の相続分を2分の1、二男と長女の相続分を各4分の1とする」と書かれていました。Tさまは「遺言があるので、すぐに実家を自分の名義にできると思っていました。ところが、弟と妹は実家よりも預金がほしいと言い、話がまとまりません」とご相談に来られました。

私からは、「この遺言で決まっているのは割合だけですので、実家と預貯金をどう分けるかは、3人の話し合いで決める必要があります。また、お父さまに借入れが残っている場合、金融機関は法定相続分に応じて3人それぞれに請求できます。まず財産と債務の一覧を作り、指定された割合を基準に、誰が何を取得するかを整理していきましょう」とお伝えしました。

Tさまはごきょうだいと財産の一覧を共有し、Tさまが実家を取得し、預貯金を弟さん・妹さんが多めに取得する形で、指定された割合におおむね沿った遺産分割協議がまとまりました。借入れについては金融機関と相談のうえ、Tさまが引き受ける手続きをとりました。Tさまは「父がどの財産を誰に、まで書いてくれていたら、もっと早く済んだかもしれません。自分の遺言は具体的に書こうと思います」とおっしゃっていました。

― 私たちから一言 ―

「割合」の遺言は、残された方が話し合える関係かどうかで選ぶ

相続分の指定は、「誰に多く残したいか」という気持ちを、そのまま割合で表せる方法です。財産の内容が将来変わっても書き直さずに済むという良さもあります。

一方で、割合だけの遺言は、その先の話し合いをご家族に委ねることになります。ご家族の関係や財産の内容によっては、具体的な財産まで書いた遺言のほうが、残された方の負担が軽くなることもあります。借金や遺留分、登記のことも含めて、遺言を書く前に一度全体を整理しておくことをおすすめします。

私たちは、ご事情を伺いながら論点を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家におつなぎしております。どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を法定相続分と異なる割合に指定できます(民法902条)。一部の相続人だけ指定した場合、残りは法定相続分の規定により定まります。
  • 指定で決まるのは割合だけです。誰がどの財産を取得するかは遺産分割協議で決めます。
  • 借金について、債権者は指定にかかわらず法定相続分に応じて各相続人に請求できます(民法902条の2)。
  • 法定相続分を超える部分は、登記などの対抗要件がなければ第三者に対抗できません(民法899条の2)。
  • 遺留分を侵害する指定も無効にはなりませんが、遺留分侵害額請求の対象になります(民法1046条)。
  • 特別受益の持戻しは指定相続分にも適用されるのが原則です。相続税の総額は法定相続分で計算し、未分割の申告では指定相続分が基準になり得ます。最新の情報は法務省・国税庁でご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は法律上・税務上の助言を提供するものではなく、遺言の有効性や解釈、遺産分割・登記・相続税申告の結果を保証するものではありません。遺言の文言がどの種類の定めに当たるか、一部の相続人のみを指定した場合の他の相続人の割合、債務の負担と求償、対抗要件の要否、遺留分侵害額の算定、未分割の場合の相続税の計算などは、遺言の内容、相続人の構成、財産・債務の状況、相続開始の時期などの個別の事情によって異なります。本文中の条文の引用は、読みやすさのために一部を省略し、要旨として示した箇所があり、設例は単純化したものです。本記事の内容は2026年10月時点の情報に基づいていますが、実際にご検討される際は、必ず法務省、国税庁、e-Gov法令検索で最新の内容をご確認のうえ、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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