冠婚葬祭互助会とは――掛金を前払いして、将来の葬儀・婚礼のサービスを受ける契約

冠婚葬祭互助会は、加入者が毎月一定額の掛金を前払いで払い込み、将来、葬儀や婚礼のサービスを受けるしくみです。法律上は、割賦販売法の「前払式特定取引」に当たります。

項目内容
前払式特定取引とは商品の引渡しや政令で定める役務(指定役務)の提供に先立って、その代金・対価の全部または一部を、2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受け取る取引(割賦販売法2条6項)
指定役務婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供と、葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供、およびこれらに附随する物品の給付(割賦販売法施行令別表第二)
加入者が得るもの契約で定められた内容のサービスを受ける権利。積み立てた金額を引き出せる「預金」ではありません。

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の公表資料によれば、全国の互助会の前受金は2兆3,814億円、加入者(会員)は推計で約2,095万口(いずれも2025年3月時点)とされています。親世代が加入しているご家庭は、決して珍しくありません。

「積立てが終われば、葬儀代は全部まかなえる」とは限らない

互助会の契約は、契約したコースに含まれるサービスを受けるものです。コースに含まれない項目(料理、返礼品、お布施、火葬料、式場の使用料など。内容は契約によって異なります)は、別に費用がかかるのが一般的です。実際の葬儀でどこまでが契約に含まれ、何が追加になるのかは、契約約款とコースの内容で確認します。

[掛金の払込みの途中でも利用できることがあります]
全互協は、掛金を払い込んでいる途中での利用も可能であること、契約した本人以外でも同居の家族であれば利用できること、掛金に使用期限はないことを案内しています。ただし、具体的な取扱いは互助会ごとの約款によりますので、加入している互助会にご確認ください。

法律の規制――経済産業大臣の許可と、前受金の「2分の1」の保全

互助会は、多くの人からお金を前払いで預かる事業ですので、割賦販売法による規制を受けます。

規制内容
許可制前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営むことができません(割賦販売法35条の3の61)。年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合などの例外があります。
前受金の保全毎年3月31日と9月30日を基準日として、加入者から受け取った前受金の合計額の2分の1に相当する額について、営業保証金のほか、前受業務保証金の供託または供託委託契約の締結による保全措置を講じなければなりません(同法35条の3の62が準用する18条の3)。
行政による監督財産の状況などが一定の基準に当たる場合、経済産業大臣は改善命令を出すことができます(同法35条の3の62が準用する20条の2)。
加入者からの解除互助会が保全措置を講じなかったとき、許可を取り消されたとき、破産手続開始・再生手続開始・更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したときなどは、まだサービスを受けていない加入者は契約を解除できます。これに反する特約は無効です(同法35条の3の62が準用する27条)。

保全されるのは「2分の1相当額」――全額ではありません

経済産業省は、互助会について「購入者等からお預かりした前受金の2分の1相当額について保全措置を講じること等が義務付けられています」と説明しています。裏を返せば、法律上、前受金の全額が保全されているわけではありません。互助会が経営破綻した場合に、払い込んだ掛金がどこまで戻るか、契約したサービスを受けられるかは、保全の状況や破綻処理の内容によって変わります。

全互協は、加盟互助会について、協会独自の消費者保護のしくみにより、互助会が倒産などの事態に陥った場合でも加入者がサービスを受ける権利が守られると説明しています。経済産業省によれば、互助会の8割超が全互協に加盟しています。加入している(加入を検討している)互助会が許可を受けた事業者かどうかは、経済産業省が公表している許可事業者一覧で確認できます。

解約はできるのか――解約手数料をめぐる2つの高裁判決

互助会の契約は、サービスを利用する前であれば解約することができ、払い込んだ掛金から約款で定められた解約手数料を差し引いた金額が返金されるのが一般的です。この解約手数料の額をめぐっては、適格消費者団体が互助会を訴えた裁判があり、結論が分かれています。

争われたのは、消費者契約法9条1項1号(両判決の当時は9条1号)です。同号は、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金を定める条項について、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています。

裁判結論(消費者庁の公表資料による)
大阪高裁 平成25年1月25日判決
(京都消費者契約ネットワーク 対 株式会社セレマほか)
具体的な冠婚葬祭の施行の請求がされる前の解約では、「平均的な損害」に含まれるのは、月掛金の振替1回当たり60円(振替手数料58円+振替不能時の通知費用2円)と、会報・入金状況通知の作成・送付費用月14.27円であるとし、60円×(第1回を除く払込回数)+14.27円×契約月数を超える解約金を差し引いて返金する意思表示をしてはならないと判断。最高裁の平成27年1月20日付け決定(上告受理申立ての不受理)により確定。なお、この算定は株式会社セレマの互助契約についての判断です。
福岡高裁 平成27年11月5日判決
(消費者支援機構福岡 対 株式会社日本セレモニー)
「平均的な損害」には、会員募集に要する費用のうちの人件費や、会員管理に要する人件費、前受金の保全に要する費用なども含まれるとし、平均的な損害の額を3万4,712円+入会期間1か月につき195円と算定。この互助会の解約手数料はそれを超えていないとして、差止請求を棄却。最高裁の平成28年10月18日付け決定(上告審として受理しない)により確定。

2つの判決は、どの費用を「平均的な損害」に含めるかの判断が異なり、結論も分かれました。いずれもその互助会のその約款についての判断ですので、「互助会の解約手数料は無効である」とも「有効である」とも、一律にいうことはできません。

解約を考えるときに確認すること

  1. 約款の解約手数料の定め加入した時期やコースによって、手数料の額が異なります。加入者証と約款を手元に置いて確認します。
  2. 解約ではなく「利用」や「移籍」の選択肢全互協は、加盟互助会どうしで、引っ越し先の近くの互助会へ移籍して利用できると案内しています。ご家族の葬儀に使えるかどうかも確認します。
  3. 納得できないときの相談先お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)のほか、経済産業省は、全互協の契約者相談室を相談窓口として紹介しています。

加入者が亡くなったら――葬儀での利用、相続による名義変更、解約

加入者が亡くなったとき、互助会の契約はどうなるのでしょうか。場面を3つに分けて見ていきます。

① 亡くなった方の葬儀に使う

もっとも本来的な使い方です。ご家族が互助会に連絡し、契約しているコースの内容で葬儀を行います。掛金の払込みが残っている場合の精算や、コースに含まれない費用は、打合せの際に見積書で確認します。

② 葬儀には使わず、ご家族が契約を引き継ぐ

全互協は、亡くなった親の互助会契約について、相続による名義変更の手続きをすれば、引き続き利用できると案内しています。必要書類として案内されているのは、次のようなものです。

書類目的
亡くなった方と法定相続人の戸籍(除籍)謄本法定相続人が誰であるかを確認するため
遺言書、遺産分割協議書、または相続人全員の同意書相続人のうち誰が契約を引き継ぐのかを確認するため

全互協は、これらの書類は銀行口座や株式を相続する場合と同じであり、窓口に来ていないほかの相続人の権利が害されないようにするために必要であると説明しています。戸籍の集め方は、戸籍の収集と法定相続情報一覧図の記事をご覧ください。

③ 気づかないまま別の葬儀社で葬儀をした――解約する

冒頭のご相談のように、加入に気づかず、ほかの葬儀社で葬儀を済ませた場合も、解約は可能です。全互協は、契約者が亡くなっている以上、いったん法定相続人のどなたかが契約の名義を引き継ぎ、その方が契約者として解約を申し入れる必要があると案内しています。返金額は、払い込んだ掛金から約款の解約手数料を差し引いた金額になるのが一般的です。

相続放棄を考えているときは、解約・返金の前に確認を

互助会の契約上の権利は、亡くなった方の財産に含まれると考えられます。相続人が相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)。借金が多く相続放棄を検討している場合は、名義変更や解約をして返金を受け取る前に、弁護士・司法書士にご相談ください(法定単純承認の記事)。

契約を見つける手がかり

  1. 加入者証(会員証)・契約書・約款仏壇の引き出しや、保険証券と一緒に保管されていることがあります。
  2. 預金通帳の引落し毎月の少額の口座振替が手がかりになります。払込みが終わっている場合は、古い通帳にしか記録がないこともあります。
  3. 互助会からの会報・お知らせ定期的に郵便物が届いていないかを確認します。

相続・相続税での扱い――互助会の権利は相続の対象、評価は専門家に確認を

遺産分割での扱い

互助会の契約上の権利は、相続の対象になると考えられます。全互協が「相続による名義変更」にあたって遺言書・遺産分割協議書・相続人全員の同意書を求めていることからも、誰が引き継ぐかは相続人の間で決めることになります。金額としては大きくないことが多いものの、遺産分割協議書を作る場合は、互助会の契約も書き込んでおくと、後の名義変更がスムーズです。

相続税での扱い

相続税の計算で、互助会の契約をどのように扱うかについて、国税庁のタックスアンサーには、互助会の積立てだけを取り上げた項目は見当たりません。一般的な考え方は、次のとおりです。

場面考え方
亡くなった時点で利用していない契約解約すれば返金を受けられる財産上の権利ですので、相続財産に含めて考えるのが一般的です。評価額をいくらとするか(解約した場合の返金額によるのかなど)は、税理士にご確認ください。
亡くなった方の葬儀に利用した場合相続税の計算では、相続人などが負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます(相続税法13条1項2号、タックスアンサーNo.4129)。互助会の積立てを充てた部分を含めてどのように申告するかは、税理士または税務署にご確認ください。

葬式費用として差し引けるものと差し引けないもの(香典返し、墓地・墓石の購入費、初七日などの法事の費用は含まれません)については、葬儀費用と債務控除の記事で整理しています。葬儀社・互助会の請求書と領収書は、申告のために保管しておきましょう。

[「互助会に入っておけば相続税が減る」という説明には注意]
互助会への加入を、相続税の節税になると勧める説明を見かけることがあります。しかし、上で見たとおり、未利用の契約は相続財産に含めて考えるのが一般的であり、税務上の扱いは個別の契約内容によります。節税を目的に加入を判断することはおすすめできません。葬儀の備えとして必要かどうかで考えるのがよいでしょう。

互助会以外の「葬儀の生前契約」――生前予約・会員制度・少額短期保険・死後事務委任

葬儀の備えには、互助会のほかにもいくつかの方法があります。大切なのは、前払いしたお金が、法律上どのように守られているかという視点です。

方法しくみ確認したい点
冠婚葬祭互助会掛金を分割で前払いし、契約したコースのサービスを受ける割賦販売法の許可・保全(前受金の2分の1相当額)の対象。解約手数料、コースに含まれない費用
葬儀社の会員制度・生前予約入会金を払って会員価格で利用する、葬儀の内容と見積りを生前に決めておく、など代金を2か月以上・3回以上に分割して前払いする取引でなければ、割賦販売法の前払式特定取引には当たりません。前払いしたお金の保全措置があるか、葬儀社が廃業した場合の扱い、見積りの有効期間
少額短期保険(いわゆる葬儀保険)保険料を払い、亡くなったときに保険金が受取人に支払われるサービスではなくお金で受け取る。保険料の払込総額と保険金額の関係、更新時の保険料、受取人の指定
死後事務委任契約葬儀・納骨・行政手続きなどを第三者に委任し、費用を預託する預託金の管理方法、受任者が先に亡くなった・廃業した場合の扱い(死後事務委任契約の記事)

少額短期保険の保険金と相続税

少額短期保険業者と締結した保険契約の死亡保険金は、相続税法上の生命保険契約の保険金に含まれます(相続税法施行令1条の2第1項1号)。亡くなった方が保険料を負担していた場合はみなし相続財産となり、相続人が受け取ったときは、ほかの生命保険金と合わせて500万円×法定相続人の数の非課税枠の対象になります(相続税法3条1項1号・12条1項6号。生命保険を使った相続対策の記事)。

身寄りのない方の場合

葬儀の契約をしておいても、亡くなったことを葬儀社や互助会に連絡する人がいなければ、契約は使われないままになるおそれがあります。おひとりで暮らしている方は、葬儀の契約とあわせて、連絡と手続きを担う人をどう確保するかを考えておく必要があります(身元保証サービスの記事)。

契約する前・見直すときの確認ポイント――国民生活センターの注意喚起から

国民生活センターは、2026年6月3日、葬儀サービスの料金トラブルについて注意を呼びかけました。全国の消費生活センター等に寄せられる葬儀サービスに関する相談は年間900件前後で推移しており、公表資料によれば2025年度は917件、そのうち「高価格・料金」に関する相談の割合は52.6%でした(件数は集計時点により変わります)。

同センターが消費者へのアドバイスとして挙げているのは、次の点です。

  1. 葬儀の希望やイメージを考えて、情報収集をするどのような規模・形式の葬儀を望むのかを、元気なうちに考えておきます。
  2. 葬儀社との打合せは、親族や第三者など複数で行う一人で判断しないことが、行き違いを防ぎます。
  3. 見積書は必ず受け取り、内容(明細)をよく確認する何が含まれ、何が追加費用になるのかを確認します。
  4. 不安に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談する消費者ホットラインは「188」です。

互助会・生前契約について確認したいこと

確認する点内容
契約に含まれるものコースに含まれるサービスと、含まれない費用(別料金になる項目)
解約の条件解約手数料の額、返金までの手続き
事業者の確認互助会であれば、経済産業大臣の許可事業者か。前払金の保全措置の有無
引っ越したとき転居先で利用できるか、移籍できるか
家族への共有加入者証の保管場所と連絡先を、ご家族に伝えてあるか

最後の点がもっとも大切です。契約の存在は、エンディングノートに互助会・葬儀社の名称、連絡先、加入者番号を書いておくと、ご家族が迷わずに済みます(エンディングノートの書き方の記事)。亡くなった直後の手続きの流れは、身近な人が亡くなったらすぐやる手続きの記事で整理しています。

互助会・葬儀の生前契約でよくある7つの落とし穴

  1. 家族が加入を知らず、別の葬儀社で葬儀をしてしまう もっとも多い行き違いです。加入者証の場所と連絡先を、ご家族に伝えておきます。後から気づいた場合は、名義変更のうえ解約を検討します。
  2. 積立てが終われば葬儀代は全部まかなえると思い込む 契約はコースに含まれるサービスを受けるものです。含まれない費用は別にかかります。
  3. 前払いしたお金は全額守られていると思い込む 割賦販売法が義務づけている保全は、前受金の2分の1相当額です。
  4. 解約すれば全額戻ると思い込む 約款の解約手数料が差し引かれるのが一般的です。手数料の有効性は、裁判でも結論が分かれています。
  5. 相続放棄を考えているのに、解約して返金を受け取る 相続財産の処分に当たると評価され、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条1号)。先に専門家に確認します。
  6. 名義変更に戸籍や相続人の同意が必要だと知らない 全互協の案内では、相続による名義変更には、戸籍謄本と、誰が引き継ぐかが分かる書面が求められます。預貯金の相続手続きと同じ感覚で準備します。
  7. 互助会以外の生前契約にも、同じ保全があると思い込む 前払式特定取引に当たらない前払いには、割賦販売法の保全義務が及びません。お金の守られ方を、契約ごとに確認します。
ご相談事例
※以下は、実際のご相談を参考に構成した架空の事例です。特定の個人・団体とは関係ありません。

「母が互助会に入っていたことを、葬儀の後で知りました」――Mさまのご相談

Mさま(50代)は、一人暮らしをしていたお母さまを亡くされました。葬儀は、病院で紹介された葬儀社にお願いして済ませました。四十九日を前に実家を片づけていると、互助会の加入者証と、すでに掛金を払い終えたことを示す書類が出てきました。Mさまは「母は『葬式の準備はしてあるから』と言っていたのですが、どこに何を頼んであるのかまでは聞いていませんでした。もう使えないのでしょうか。弟もいるのですが、私が手続きをしてよいのでしょうか」とお話しになりました。

私からは、「互助会の契約は、相続による名義変更をすれば、ご家族が引き継いで将来の葬儀などに使うことも、解約して返金を受けることもできます。どちらにするにしても、お母さまと相続人の戸籍謄本と、どなたが引き継ぐのかが分かる書面が必要になります。解約の場合は、約款で定められた手数料が差し引かれるのが一般的ですので、まず互助会に契約の内容と返金額を確認しましょう。弟さんとも話し合って決めてください」とお伝えしました。

Mさまは弟さんと相談し、Mさまが契約を引き継ぐことにして、お二人の同意書と戸籍謄本を互助会に提出されました。互助会に確認したところ、ご家族の将来の葬儀にも使えるとのことで、解約はせず、名義を変えて持ち続けることにされたそうです。Mさまは「自分のときは、子どもたちが困らないように、エンディングノートに連絡先を書いておきます」とおっしゃっていました。

― 私たちから一言 ―

備えは、「家族に伝えて」はじめて完成します

互助会への加入や葬儀の生前契約は、残されるご家族に負担をかけたくないというお気持ちから生まれるものです。けれども、ご相談をお受けしていると、ご家族がその契約を知らなかったために、せっかくの備えが使われなかったという場面に出会います。

契約をしたら、加入者証の保管場所と連絡先をご家族に伝えてください。そして数年に一度は、契約の内容がいまのご希望に合っているか、事業者の状況に変わりがないかを見直されることをおすすめします。前払いしたお金の守られ方は、契約の種類によって違います。「どこまで守られているのか」を知ったうえで選ぶことが、安心につながります。

私たちは、ご事情を伺いながら論点を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家におつなぎしております。どうぞお気軽にご相談ください。

一般社団法人相続なんでも相談センター 代表理事 宮野 宏樹

この記事のまとめ

  • 冠婚葬祭互助会は、割賦販売法の「前払式特定取引」(2条6項)に当たり、経済産業大臣の許可が必要です(35条の3の61)。加入者が得るのは、契約したコースのサービスを受ける権利です。
  • 前受金は2分の1相当額の保全が義務づけられています(35条の3の62が準用する18条の3)。全額が保全されるわけではありません。
  • 解約手数料については、大阪高裁平成25年1月25日判決と福岡高裁平成27年11月5日判決で結論が分かれており、約款ごとの判断になります。
  • 加入者が亡くなったあとは、相続による名義変更をしたうえで、利用または解約します。一般に、戸籍謄本と、誰が引き継ぐかが分かる書面が求められます。
  • 互助会の契約上の権利は相続の対象と考えられます。相続放棄を検討している場合は、解約・返金の前に専門家に確認します。相続税での扱いは税理士にご確認ください。
  • 契約の存在はご家族に伝えておくことが何より大切です。最新の情報は経済産業省・国民生活センター・国税庁等でご確認ください。

参考文献(一次情報)

※本記事は一般的な解説を目的としたものであり、個別の事情により取り扱いが異なる場合がございます。本記事は法律上・税務上の助言を提供するものではなく、解約手数料の有効性、返金額、互助会が破綻した場合の取扱い、相続税の課税関係などの結果を保証するものではありません。互助会や葬儀の生前契約の内容、解約の条件、名義変更の必要書類は、事業者や約款によって異なります。裁判例は個別の事業者・約款についての判断であり、ほかの契約に当然に当てはまるものではありません。制度や統計は更新されることがありますので、最新の情報は経済産業省・国民生活センター・国税庁等でご確認のうえ、具体的な手続きについては、加入している互助会・葬儀社、消費生活センター、または弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによる損害等について、当センターは責任を負いかねます。

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