亡くなったあとに「届く請求」と「戻ってくるお金」――まず全体を確かめます
医療や介護の費用は、利用した月の翌月以降に請求されるのが一般的です。そのため、入院中や施設に入所中に亡くなった場合、最後の期間の費用は、亡くなったあとに請求されることになります。反対に、ご本人が受け取るはずだった払い戻しが、手続きをしないまま残っていることもあります。
| 区分 | 主なもの | 相続での位置づけ |
|---|---|---|
| 支払うもの | 未払いの入院費・治療費/介護サービスの利用料・施設の利用料/保険料の不足分 | ご本人の債務として、相続人が引き継ぎます。 |
| 戻ってくるもの | 高額療養費/高額介護サービス費/高額介護合算療養費/納めすぎた保険料の還付 | ご本人に支給されるべきものは、相続財産になると整理されるのが一般的です。 |
| 税金の計算 | 所得税の医療費控除/相続税の債務控除 | 「いつ・だれが支払ったか」で扱いが分かれます。 |
ここで大切なのは、領収書と請求書を、支払った日と支払った人が分かるように残しておくことです。税金の計算では、この2点が結論を分けます。順にご説明します。
未払いの医療費・介護費はだれが払うのか――相続債務としての扱いと相続放棄
原則――ご本人の債務を、相続人が引き継ぎます
亡くなった時点で支払いが済んでいない医療費や介護費は、ご本人の債務です。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。したがって、未払いの医療費・介護費も、預貯金などの財産とともに、相続人が引き継ぐことになります。
実際には、相続人のお一人が立て替えて支払い、あとで遺産分割の際に精算する、という進め方が多く見られます。立て替えた場合は、領収書を保管し、ほかの相続人にも支払った金額を伝えておきます。
相続放棄をした場合
相続放棄をした方は、はじめから相続人とならなかったものとみなされますので、ご本人の債務を引き継ぎません。ただし、次の2点にご注意ください。
| 場面 | 注意する点 |
|---|---|
| 入院や入所の際に、連帯保証人になっていた | 連帯保証人としての支払義務は、ご自身の契約にもとづくものです。相続放棄をしても、この義務はなくなりません。 |
| 亡くなった方の配偶者である | 夫婦の一方が日常の家事に関して負った債務については、他の一方も連帯して責任を負うとされています(民法761条)。医療費がこれに当たるかどうかは、個別の事情によります。 |
相続放棄を考えている場合は、支払う前・受け取る前にご相談ください
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。亡くなった方の預貯金から入院費を支払うことや、亡くなった方に支給されるはずだった払い戻しを受け取って使うことが、この「処分」に当たるかどうかは、事情によって判断が分かれます。借金が多いなどの理由で相続放棄を検討している場合は、支払いや受け取りの前に、弁護士・司法書士にご相談ください。くわしくは、法定単純承認の記事と相続放棄の記事をご覧ください。
高額療養費――亡くなったあとでも請求できます(時効は2年)
高額療養費とは
高額療養費は、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、ひと月で一定の限度額を超えたときに、その超えた金額が支給される制度です。令和8年(2026年)8月からは、月ごとの限度額に加えて、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担に上限を設ける「年間上限」が新たに設けられています(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」)。月ごとの限度額に届かない月が続いた場合でも、払い戻しを受けられることがありますので、あわせて保険者にご確認ください。加入している制度ごとに、次の条文に定められています。支給の要件や金額は、政令で定められています。
| 制度 | 根拠となる条文 | 時効の条文 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) | 健康保険法115条 | 同法193条1項 |
| 国民健康保険 | 国民健康保険法57条の2 | 同法110条1項 |
| 後期高齢者医療制度 | 高齢者の医療の確保に関する法律84条 | 同法160条1項 |
限度額適用認定証やマイナ保険証を利用して、窓口での支払いがすでに限度額までになっている場合は、あらためて払い戻しが生じないこともあります。複数の医療機関にかかっていた場合や、同じ世帯で合算できる場合などは、払い戻しが残っていることがあります。
亡くなった方の分は、だれが請求するのか
高額療養費は、制度によって、支給を受ける人が異なります。亡くなった方ご本人に支給されるべきものであれば、その請求権は相続人が引き継ぎます。
| 制度 | 支給を受ける人 | 亡くなった場合 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 被保険者(被扶養者の医療費についても、被保険者に支給されます) | 被保険者ご本人が亡くなった場合は、相続人が請求します。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者が請求します。 |
| 国民健康保険 | 世帯主(国民健康保険法57条の2) | 亡くなった方が世帯主であった場合は、相続人が請求します。世帯主が別の方であれば、その世帯主が請求します。 |
| 後期高齢者医療制度 | 被保険者 | 相続人が請求します。 |
相続人が請求する場合は、亡くなった方との関係が分かる戸籍などの書類や、相続人の代表者であることの申立書などを求められることがあります。必要な書類は保険者によって異なります。市区町村や広域連合から申請の案内が届くこともありますが、案内が届かない場合もありますので、心当たりがあるときは、こちらから問い合わせることをおすすめします。
時効は2年です
保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します(健康保険法193条1項、国民健康保険法110条1項、高齢者の医療の確保に関する法律160条1項)。高額療養費については、診療を受けた月の翌月の初日から2年とされています(厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」)。自己負担額を診療月の翌月以後に支払った場合は、支払った日の翌日から数える取扱いもありますので、保険者にご確認ください。亡くなったあとの手続きは後回しになりがちですので、早めに保険者へ確認します。
介護保険の払い戻し――高額介護サービス費と、医療と介護の合算
高額介護サービス費(介護保険法51条)
介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額が、ひと月で一定の限度額を超えたときは、その超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。支給を受けるのは、サービスを利用した要介護被保険者です(介護保険法51条1項)。ご本人が亡くなった場合は、相続人が請求することになります。要支援の認定を受けていた方については、高額介護予防サービス費(同法61条)が同じ役割を果たします。
施設の居住費や食費、日常生活費など、もともと介護保険の給付の対象にならない費用は、高額介護サービス費の計算には含まれません。
医療と介護の両方の負担が重かった場合――高額介護合算
同じ世帯で、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、その合計が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)で一定の限度額を超えたときは、超えた金額が支給されます。医療保険からは高額介護合算療養費(健康保険法115条の2、国民健康保険法57条の3、高齢者の医療の確保に関する法律85条)、介護保険からは高額医療合算介護サービス費(介護保険法51条の2)として、それぞれ支給されます。
計算の期間の途中で亡くなった場合も、対象になることがあります。長い期間、入院と介護サービスの利用が続いていた場合は、市区町村の窓口で確認します。
介護保険の時効も2年です
介護保険の保険給付を受ける権利も、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します(介護保険法200条1項)。
施設に預けていたお金・前払いしていた費用
介護施設に入所していた場合、預り金の残高や、前払いしていた利用料の精算が生じることがあります。これらもご本人の財産ですので、相続人が受け取り、相続財産として扱います。有料老人ホームの入居一時金については、入居一時金の記事で説明しています。
医療費控除はだれの申告で使うのか――「支払った日」と「支払った人」で決まります
所得税の医療費控除は、ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、支払った方が受けられる控除です(所得税法73条1項)。未払いの医療費は、実際に支払われるまで控除の対象になりません。このため、亡くなった方の医療費は、支払った時期と支払った人によって、扱いが分かれます。
| 場面 | 所得税の医療費控除 |
|---|---|
| 亡くなる日までに、ご本人が支払った医療費 | ご本人の準確定申告で、医療費控除の対象になります。 |
| 亡くなったあとに、相続人が支払った医療費 | ご本人の準確定申告では、対象に含めることができません(国税庁タックスアンサーNo.2022)。相続財産から支払った場合も同じです。 |
| 上の場合で、支払った相続人がご本人と生計を一にしていた | 治療を受けた時または支払った時に生計を一にしていたのであれば、支払った相続人ご自身の医療費控除の対象になります(国税庁 質疑応答事例「死亡した父親の医療費」)。 |
| 上の場合で、支払った相続人が生計を別にしていた | 所得税の医療費控除の対象にはなりません。相続税の債務控除は、次の章のとおり検討できます。 |
医療費控除の計算と、高額療養費の差し引き
「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険契約などの入院給付金や、健康保険などから支給される高額療養費が含まれます。補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます(国税庁タックスアンサーNo.1120)。亡くなったあとに高額療養費を請求する場合は、対応する医療費から差し引いて計算する必要があります。
準確定申告の期限
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行います(所得税法124条・125条)。年金だけで暮らしていた方でも、医療費が多かった年は、準確定申告をすることで所得税の還付を受けられる場合があります。手続きは、準確定申告の記事で説明しています。
相続税での扱い――未払いの医療費は債務控除、払い戻しは相続財産
未払いの医療費・介護費は、債務控除の対象です
相続税の計算では、被相続人の債務で、相続開始の際に現に存するものを、財産の価額から差し引くことができます(相続税法13条1項1号)。差し引くことができるのは、確実と認められる債務に限られます(同法14条1項)。国税庁は、差し引くことができる債務として「借入金や未払金など」を挙げています(タックスアンサーNo.4126)。亡くなった時点で未払いであった医療費や介護費は、この債務に当たります。
債務控除を受けられるのは、その債務を実際に負担する相続人や包括受遺者です。
所得税と相続税の関係を整理します
| 医療費の支払い | 所得税(医療費控除) | 相続税 |
|---|---|---|
| 生前にご本人が支払った | ご本人の準確定申告で対象 | 支払いにより財産が減っていますので、あらためて差し引くものはありません。 |
| 死後に、生計を一にしていた相続人が支払った | 支払った相続人の申告で対象 | 亡くなった時点の未払金として、債務控除の対象 |
| 死後に、生計を別にしていた相続人が支払った | 対象外 | 亡くなった時点の未払金として、債務控除の対象 |
所得税と相続税は別の税金ですので、それぞれの要件を満たす場合には、所得税の医療費控除と相続税の債務控除の両方に関係することがあります。実際の適用は、支払いの時期や生計の状況によりますので、税理士または税務署にご確認ください。
払い戻しや還付金は、相続財産に計上します
亡くなった方に支給されるべき高額療養費や高額介護サービス費、納めすぎた保険料の還付金は、亡くなったあとに振り込まれたものであっても、相続財産として相続税の計算に含めるのが原則です。国税庁は、準確定申告による所得税の還付金について、還付金請求権は本来の相続財産であり、相続税の課税の対象になるとしています(質疑応答事例「被相続人の準確定申告に係る還付金等」)。なお、還付加算金は、相続人の所得(雑所得)として扱われます。
相続税がかかるかどうかは、財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで決まります(相続税の基礎控除の記事)。債務控除の全体は、葬儀費用と債務控除の記事をご覧ください。
保険料の精算と、手続きの進め方
保険料は、亡くなった月をもとに再計算されます
国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料は、資格を失った時期に応じて再計算されます。その結果、納めすぎていれば還付され、不足していれば追加で納めることになります。年金から天引きされていた場合は、亡くなったあとに天引きされた分が還付されることがあります。
- 還付される場合:亡くなった方に還付されるべきものは、相続人が受け取り、相続財産として扱います。
- 不足する場合:亡くなった方の債務として、相続人が納めます。相続税の計算では、債務控除の対象になります。
- 国民健康保険料(税):世帯主に対して課されますので、世帯主が別の方である場合は、その世帯主あてに精算されます。
年金についても、未支給の年金の請求や、受け取りすぎた年金の返還が生じることがあります。年金の手続きは、亡くなった人の年金の手続きの記事をご覧ください。
手続きの進め方
- 請求書と領収書を集めます亡くなった年の1月1日以降の医療費・介護費の領収書と、亡くなったあとに届いた請求書を、ひとまとめにします。
- 支払った日と、支払った人を記録します亡くなる前か後か、だれの口座から支払ったかを、領収書に書き添えておきます。
- 保険者に、払い戻しの有無を確認します医療保険の保険者と、介護保険の窓口(市区町村)に、高額療養費・高額介護サービス費・合算の対象になるものがないかを確認します。
- 保険料の精算を確認します資格喪失の手続きのあとに届く、保険料の変更や還付の通知を確認します。
- 税金の申告に反映します準確定申告(4か月以内)、相続人ご自身の確定申告、相続税の申告(10か月以内)に、それぞれ反映します。
相続放棄を検討している場合は、3と4で払い戻しを受け取る前に、専門家へご相談ください。
亡くなった人の医療費・介護費でよくある7つの落とし穴
- 亡くなったあとに支払った入院費を、準確定申告の医療費控除に入れる 準確定申告で対象になるのは、亡くなる日までにご本人が支払った医療費です(国税庁タックスアンサーNo.2022)。
- 高額療養費を請求しないまま、2年が過ぎる 保険給付を受ける権利は、2年で時効によって消滅します。案内が届かない場合もありますので、保険者に確認します。
- 高額療養費を差し引かずに、医療費控除を計算する 高額療養費は、補てんされる金額として、対応する医療費から差し引きます(国税庁タックスアンサーNo.1120)。
- 相続放棄を考えているのに、故人の預金から支払う・払い戻しを受け取る 相続財産の処分に当たると判断され、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条1号)。先に専門家へ相談します。
- 亡くなったあとに振り込まれた払い戻しを、相続財産に入れ忘れる ご本人に支給されるべき払い戻しや還付金は、相続財産として、遺産分割と相続税の計算に含めます。
- 相続放棄をすれば、入院時の連帯保証人としての支払いもなくなると考える 連帯保証人としての義務は、ご自身の契約にもとづくもので、相続放棄では消えません。
- 領収書を処分してしまう・だれが支払ったか分からなくなる 医療費控除も債務控除も、支払った日と支払った人が判断の出発点です。領収書に書き添えて保管します。
「母の最後の入院費を、私の口座から支払いました」――Sさまのご相談
Sさま(50代)は、離れて暮らしていたお母さまが、3か月の入院ののちに亡くなられました。葬儀のあと、病院から最後の月の入院費の請求書が届き、Sさまはご自身の口座から支払われました。Sさまは「母の準確定申告をしようと思っています。私が支払った入院費も、母の医療費控除に入れてよいのでしょうか。それから、入院中に限度額を超えていた月があったように思うのですが、何か手続きがあるのでしょうか」とお話しになりました。
私からは、「お母さまの準確定申告で医療費控除の対象になるのは、亡くなる日までにお母さまご自身が支払われた医療費です。亡くなったあとにSさまが支払われた分は、準確定申告には含められません。Sさまはお母さまと生計を別にしておられましたので、Sさまご自身の医療費控除の対象にもならないと考えられます。ただ、その入院費は、亡くなった時点でのお母さまの未払金ですので、相続税の申告が必要な場合には、債務として差し引くことができます。高額療養費については、お母さまが加入しておられた後期高齢者医療制度の窓口に、払い戻しが残っていないかを確認なさってください。時効は2年です。払い戻しがあれば、準確定申告の医療費控除では、対応する医療費から差し引いて計算します。くわしい計算は、税理士または税務署にご確認ください」とお伝えしました。
Sさまが市の窓口に問い合わせたところ、申請をしていなかった月の高額療養費があることが分かり、相続人として請求の手続きをされたそうです。領収書は、支払った日と支払った人を書き添えて整理し、税理士に確認のうえで準確定申告を済ませられました。Sさまは「支払った人と時期で扱いが変わるとは知りませんでした。領収書を捨てずにおいて、よかったです」とおっしゃっていました。
金額は小さくても、順番を間違えると取り返しがつかないことがあります
亡くなったあとの医療費や介護費の精算は、数万円から数十万円のお話であることが多く、不動産や預貯金の手続きに比べると、後回しになりがちです。けれども、高額療養費には2年の時効があり、相続放棄を検討している場合には、支払いや受け取りの順番が結論に影響することがあります。
税金の計算でも、同じ入院費が、支払った時期と支払った人によって、準確定申告の対象になったり、相続人の医療費控除になったり、相続税の債務控除になったりします。領収書を捨てずに、支払った日と支払った人を書き添えておくことが、いちばんの備えになります。
私たちは、ご事情を伺いながら、何を支払い、何を請求し、どの申告に反映するのかを一緒に整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの専門家におつなぎしております。どうぞお気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
- 亡くなった時点で未払いの医療費・介護費は、ご本人の債務として相続人が引き継ぎます(民法896条)。入院時の連帯保証人としての義務は、相続放棄をしても残ります。
- 高額療養費(健康保険法115条ほか)や高額介護サービス費(介護保険法51条)は、亡くなったあとでも請求できます。保険給付を受ける権利の時効は2年です。
- 亡くなったあとに相続人が支払った医療費は、準確定申告の医療費控除には含められません(国税庁タックスアンサーNo.2022)。生計を一にしていた相続人が支払った場合は、その相続人の医療費控除の対象になります。
- 未払いの医療費・介護費は、相続税の債務控除の対象です(相続税法13条1項1号)。ご本人に支給されるべき払い戻しや還付金は、相続財産に計上します。
- 相続放棄を検討している場合は、故人の預金からの支払いや払い戻しの受け取りの前に、専門家へ相談します(民法921条1号)。
- 領収書は、支払った日と支払った人を書き添えて保管します。限度額や手続きの最新の情報は、保険者・市区町村・国税庁でご確認ください。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 健康保険法(第115条・第115条の2・第193条) https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
- e-Gov法令検索 国民健康保険法(第57条の2・第57条の3・第110条) https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
- e-Gov法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律(第84条・第85条・第160条) https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080
- e-Gov法令検索 介護保険法(第51条・第51条の2・第61条・第200条) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
- e-Gov法令検索 所得税法(第73条・第124条・第125条) https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033
- e-Gov法令検索 相続税法(第13条・第14条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- e-Gov法令検索 民法(第761条・第896条・第921条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 国税庁 タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
- 国税庁 質疑応答事例(所得税)死亡した父親の医療費 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/57.htm
- 国税庁 質疑応答事例(相続税)被相続人の準確定申告に係る還付金等 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/01.htm
- 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から) https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf
相続のお悩み、まずはご相談ください
「亡くなった家族の入院費の請求が届いた」「高額療養費の手続きが残っていないか知りたい」「医療費を申告でどう扱えばよいか分からない」――ご家族だけで抱え込まず、状況を伺いながら一緒に整理しませんか。
ご事情にあわせて論点を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士などの専門家におつなぎいたします。