相続開始から遺産分割までの「空白期間」に生まれるお金
相続が起きると、遺言がない限り、遺産は相続人全員の共有になります。民法898条1項は「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定めています。この状態を遺産共有といいます。
問題は、遺産共有の状態が思いのほか長く続くことです。相続人の調査、財産の調査、話し合い、場合によっては調停――遺産分割がまとまるまでには相当の時間がかかります。その間も、遺産は生き続けます。
- 賃貸アパート・貸店舗・駐車場から入ってくる賃料(家賃・地代)
- 株式に支払われる配当金
- 預貯金や債券に付く利息
法律の世界では、こうした「元の財産から生み出される収益」を果実と呼びます。賃料や配当は法定果実にあたります。この果実が誰のものになるのかは、実は当事者の直感と食い違うことが多く、争いの火種になりやすい論点です。
この期間に生じた家賃・配当は誰のもの?
直感的には、「最終的にそのアパートを相続する人が、それまでの家賃もまとめて受け取るのが自然ではないか」と考える方が多いと思います。実際、遺産分割には相続開始の時にさかのぼって効力を生ずるという性質(遡及効)がありますから、そう考えるのにも理由があります。ところが、最高裁の結論は違いました。
最高裁平成17年9月8日判決――賃料債権は遺産とは別個の財産
最高裁判所第一小法廷 平成17年9月8日判決は、共同相続された賃貸不動産から生じる賃料債権の帰属について、次のように判断しました。
最高裁平成17年9月8日判決の要旨
遺産である賃貸不動産について、相続開始から遺産分割までの間にその不動産を使用管理した結果生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。そして、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない。
この判断のポイントは二つあります。
ポイント①――賃料債権は「遺産そのもの」ではない
遺産であるのは賃貸不動産そのものであって、そこから後に生まれてくる賃料債権は、遺産とは別個の財産だとされました。相続開始の時点で被相続人が持っていた財産ではなく、相続開始後に新しく発生した債権だからです。したがって、原則として遺産分割の対象にはならないことになります。
ポイント②――各相続人が「相続分に応じて」「確定的に」取得する
その賃料債権は、発生するそのつど、各共同相続人がその相続分に応じて分割された単独の債権として取得するとされました。「確定的に」という言葉が重要です。つまりいったん取得した以上、後から覆らないということです。
= 各相続人が 相続分に応じて確定的に取得
なぜ遺産分割の遡及効(民法909条)が及ばないのか
ここで疑問が湧きます。民法909条は、遺産分割の効力について、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずると定めています。この遡及効に従えば、長男がアパートを取得した以上、「長男は相続開始のときからアパートの所有者だった」ことになり、その間の家賃も長男のものになりそうにも思えます。
なお民法909条にはただし書があり、遺産分割の遡及効は第三者の権利を害することができないとされています。分割前にその財産について利害関係を持つに至った第三者を保護する趣旨です。
それでも最高裁は、賃料債権には遡及効が及ばないとしました。その理由は、賃料債権が「遺産」ではないからです。
論理はシンプル――遡及効が及ぶのは「遺産」の帰属
民法909条の遡及効が働くのは、あくまで遺産分割の対象となった遺産(=アパートそのもの)の帰属についてです。ところが賃料債権は、判決が示したとおり遺産とは別個の財産であり、そもそも遺産分割の対象ではありません。遺産分割の対象でないものに、遺産分割の遡及効が及ぶことはない――これが最高裁の論理です。
この結論には、実務上の合理性もあります。仮に賃料の帰属が後の遺産分割の結果で覆るとすると、その間に賃料を受け取って生活費や修繕費に充てていた相続人は、後から返還を求められることになりかねません。いったん確定させておいたほうが、法律関係が安定するのです。
預貯金は逆の扱い――最高裁平成28年12月19日大法廷決定
ここで、多くの方が混同されるのが預貯金との違いです。
かつて最高裁は、預貯金債権のような可分債権(分けられる金銭債権)について、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるという立場をとっていました。ところが、最高裁判所大法廷 平成28年12月19日決定は、この立場を変更しました。
最高裁平成28年12月19日大法廷決定の要旨
共同相続された普通預金債権・通常貯金債権・定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。
つまり、遺産分割前に生じた賃料は「当然に分割されて各相続人のもの」、被相続人の預貯金は「分割されず遺産分割の対象」という、一見すると逆の結論になっているのです。この対比が、実務での混乱のもとになります。
| 財産 | 遺産分割の対象か | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続開始後・遺産分割前に生じた賃料債権 | 対象にならない 各相続人が相続分に応じて確定的に取得 |
最判平成17年9月8日 |
| 被相続人名義の預貯金債権 | 対象になる 当然には分割されない |
最大決平成28年12月19日 |
混同しないためのコツは、「相続開始の時点で被相続人が持っていた財産か、それとも相続開始後に新しく生まれた財産か」で区別することです。預貯金は被相続人が生前から持っていた財産なので遺産そのものです。一方、相続開始後の賃料は相続開始後に新しく発生した財産なので遺産ではない、と整理できます。
賃料にかかる税金――誰が不動産所得として申告するのか
法律上の帰属が決まると、税金の扱いもそれに従います。
遺産分割が成立するまでの間に発生した賃料は、最高裁判決のとおり各共同相続人が相続分に応じて確定的に取得します。したがって所得税の申告も、各共同相続人が、それぞれの法定相続分に応じた金額を自分の不動産所得として申告するのが原則的な取扱いとされています。
→ 各相続人が 法定相続分 に応じて不動産所得として申告
遺産分割が成立した後に発生する賃料は、その不動産を取得した相続人の不動産所得となります。つまり、遺産分割の成立を境に、申告する人が変わることになります。
相続人全員が合意すればどうなるか――実務の取扱いと民法906条の2
ここまでの説明は「相続人の間で合意がない場合の法律上の原則」です。では、相続人全員が「この家賃も含めて、まとめて分け方を決めたい」と考えたときはどうなるでしょうか。
最高裁判決が示したのは、放っておけば賃料は相続分に応じて各相続人のものになるということであって、相続人全員がそれと異なる合意をすることまで禁じているわけではありません。実務上は、相続人全員の合意があれば、遺産分割の話し合いの中で賃料の分け方もあわせて取り決めるという処理が広く行われています。遺産分割協議書に、賃料をどう精算するかを明記しておくのが実務的な解決です。
関連する条文――民法906条の2
これと似た場面を扱う条文として、民法906条の2があります。見出しは「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲」で、内容は次のとおりです。
- 1項――遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、その処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
- 2項――共同相続人の一人または数人がその財産を処分したときは、その処分をした共同相続人の同意を得ることを要しない。
この規定は平成30年の相続法改正で新設され、令和元年(2019年)7月1日から施行されています。たとえば相続人の一人が勝手に遺産を売ってしまったような場合に、他の相続人が不公平を被らないようにする趣旨の規定です。賃料の帰属そのものを定めた条文ではありませんが、「遺産分割の対象をどこまでにするか」を考えるうえで押さえておきたい規定です。
株式の配当と議決権――遺産共有中の株式の扱い(民法898条・会社法106条)
遺産に株式が含まれる場合も、遺産分割がまとまるまでは共同相続人の共有になります。ここではお金(配当)と権利(議決権)を分けて考えると分かりやすくなります。
共有持分の割合――民法898条2項
民法898条2項は、相続財産について共有に関する規定を適用するときは、民法900条から902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とすると定めています。この規定は令和3年法律第24号による改正で追加され、令和5年(2023年)4月1日から施行されています。遺産共有における各人の持分が、法定相続分(または指定相続分)によることを明確にした規定です。
議決権の行使――会社法106条
株式が共有に属する場合、株主としての権利行使については会社法106条が定めを置いています。共有者は、その株式についての権利を行使する者を1人定め、会社に対しその者の氏名または名称を通知しなければ、原則としてその株式についての権利を行使することができないという内容です。
相続人がバラバラに議決権を行使することはできない
遺産分割がまとまっていない株式について、相続人がそれぞれ自分の相続分だけ議決権を行使する、ということは原則としてできません。権利行使者を1人決めて会社に通知する必要があります。とりわけ非上場の同族会社では、この権利行使者を誰にするかが、会社の意思決定を左右する重大な問題になります。
配当金の帰属
遺産共有中の株式から生じた配当金については、賃料のような最高裁の判断が広く知られているわけではありませんが、実務上は、賃料に関する平成17年判決の考え方と同じように整理されることが一般的です。すなわち、株式そのものは遺産共有となる一方、相続開始後に発生した配当金は各相続人が相続分に応じて取得し、後の遺産分割で株式の取得者が決まっても、すでに発生した配当金の帰属には影響しないという整理です。ただし、この点の取扱いは事案により異なり得ますので、個別の判断は弁護士・税理士にご確認ください。
「アパートを相続した長男が、それまでの家賃も全部自分のものだと主張したケース」
お父さまが亡くなり、相続人は長男Aさんと二男Bさんのお二人(法定相続分は各2分の1)。遺産は自宅と、月30万円の家賃収入があるアパートでした。遺産分割の話し合いは難航し、まとまるまでに1年半(18か月)かかりました。その間の家賃合計540万円は、近くに住んでいたAさんが管理する口座にすべて入金されていました。
最終的に、Aさんがアパートを取得することで合意が成立しました。ところがAさんは、「遺産分割は相続開始のときにさかのぼって効力が生じるのだから、自分が最初からアパートの所有者だったことになる。したがって、これまでの家賃540万円もすべて自分のものだ」と主張されたのです。Bさんは納得できず、当センターにご相談にお越しになりました。
私たちは、最高裁平成17年9月8日判決の考え方をご説明しました。相続開始後・遺産分割前に発生した賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各相続人が相続分に応じて確定的に取得する。その帰属は後の遺産分割の影響を受けない――したがって、この540万円は原則としてAさん270万円・Bさん270万円であるという整理です。その後、提携弁護士を交えた話し合いにより、Bさんは自身の相続分に応じた分の精算を受けることができました。「さかのぼるから全部自分のもの」ではない――この一点を知っているかどうかが分かれ目になった事例です。
「賃料は、最初から分けて管理しておく」
賃貸不動産のあるご相続で、私たちが最初にお伝えするのが、この「遺産分割前の家賃は誰のものか」という論点です。多くの方が「最後に不動産をもらう人のもの」と思い込んでおられますが、最高裁の答えは違います。発生したそのつど、各相続人が相続分に応じて確定的に取得するのです。
この誤解が厄介なのは、時間が経つほど金額が大きくなり、しかも使ってしまっていることが多い点です。遺産分割に2年、3年とかかることは珍しくありません。その間の家賃が数百万円、時には一千万円を超えることもあります。管理していた相続人がそれを修繕費や生活費に充ててしまっていると、後から精算しようにも原資がない、という事態になりかねません。
ですから私たちは、相続が起きたらできるだけ早い段階で、賃料の受け皿となる口座を決め、入金と支出をきちんと記録しておくことをお勧めしています。固定資産税や修繕費といった必要経費も同じ口座から出し、通帳と領収書を残しておく。それだけで、後の精算がはるかに楽になります。そして何より、遺産分割協議書に、賃料をどう精算するかを一行入れておくこと。相続人全員が合意すれば、賃料の分け方もあわせて取り決めることができます。争いの多くは、お金そのものではなく「聞いていなかった」という気持ちから生まれます。最初に決めておく――それが最良の予防策です。
遺産分割前の家賃・配当でよくある7つの落とし穴
当センターへのご相談や情報収集の中で見えてきた、遺産分割前の果実をめぐるよくある誤解と落とし穴を7つに整理いたしました。
- 「不動産を相続する人が、それまでの家賃も全部もらえる」と思い込む 最高裁平成17年9月8日判決によれば、相続開始後・遺産分割前の賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各相続人が相続分に応じて確定的に取得します。後の遺産分割で覆りません。
- 遺産分割の遡及効(民法909条)を万能だと考える 遡及効が及ぶのは、あくまで遺産分割の対象となった遺産の帰属についてです。遺産分割の対象でない賃料債権には及びません。
- 預貯金と同じ扱いだと考える 被相続人の預貯金は遺産分割の対象になります(最高裁平成28年12月19日大法廷決定)。相続開始後の賃料とは逆の結論ですので、混同しないよう注意が必要です。
- 代表者が家賃を全部受け取り、記録を残していない 法律上の帰属は各相続人の相続分に応じたものです。入出金の記録がないと、後の精算で「使い込んだのではないか」という深刻な争いに発展しがちです。
- 所得税の申告を一人だけで済ませてしまう 遺産分割前の賃料は、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて不動産所得として申告するのが原則的な取扱いです。実際の申告方法は必ず税理士にご確認ください。
- 遺産分割協議書に賃料の精算を書かない 相続人全員が合意すれば、賃料の分け方もあわせて取り決められます。書いておかないと、協議成立後に蒸し返される原因になります。
- 株式の権利行使者を決めないまま放置する 共有株式の権利行使には、権利行使者を1人定めて会社に通知することが必要です(会社法106条)。決めないままだと、株主総会の決議に支障が出るおそれがあります。
この記事のまとめ
- 相続開始から遺産分割までの間、遺産は相続人全員の共有(遺産共有・民法898条1項)となり、その間も家賃・配当・利息といった果実が生じ続ける。
- 最高裁平成17年9月8日判決は、遺産である賃貸不動産から相続開始後・遺産分割前に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると判断した。
- その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない。民法909条の遡及効は、遺産分割の対象である遺産の帰属について働くものであり、遺産ではない賃料債権には及ばない。
- 民法909条ただし書により、遺産分割の遡及効は第三者の権利を害することはできない。
- 被相続人の預貯金債権は逆に、最高裁平成28年12月19日大法廷決定により遺産分割の対象とされている。相続開始時点の財産か、相続開始後に生じた財産かで区別すると整理しやすい。
- 遺産分割前の賃料は、各共同相続人がそれぞれの相続分に応じて不動産所得として申告するのが原則的な取扱い。遺産分割成立後の賃料は、その不動産を取得した相続人の所得となる。
- 相続人全員の合意があれば、遺産分割の中で賃料の精算方法をあわせて取り決めることができる。一人でも反対すれば原則どおりの扱いになる。関連する規定として民法906条の2(令和元年7月1日施行)がある。
- 遺産共有中の株式は、共有持分が法定相続分等による(民法898条2項・令和5年4月1日施行)ほか、権利行使者を1人定めて会社に通知する必要がある(会社法106条)。
参考文献(一次情報)
- 裁判所 裁判例検索(最高裁判所判例集) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
- e-Gov法令検索「民法」(第898条・第906条の2・第909条ほか) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索「会社法」(第106条 共有者による権利の行使) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086
- 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法の改正)について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
遺産分割前の家賃、どう分けるかご一緒に整理しませんか
誰がいくら受け取るのか、どう記録するのか、協議書にどう書くか――
提携する弁護士・税理士と連携し、ご家族の関係を壊さない形を、中立的な立場でご提案します。