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WRITE IT YOURSELF | 自筆証書遺言を自分で書く

遺言は、紙とペンがあれば、
今日から始められます。

費用を抑えて、まずは自分の手で。 自筆証書遺言は、要件さえ正しく守れば、ご自身だけで作れる遺言です。 このページでは、有効な遺言の4つの要件、書き方の手順、無効になりやすいNG例記載例(ひな型)、そして法務局の保管制度まで、順を追ってご案内します。 迷ったときや複雑なケースは、提携の専門家へお取次ぎします。

無料の自己診断つき記載例(ひな型)あり法務局の保管制度を解説 難しい時は専門家へ初回相談無料

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HOW THIS PAGE HELPS

このページの「位置づけ」

安心してお使いいただくために、当法人の役割をはっきりとお示しします。

4 REQUIREMENTS

有効な自筆証書遺言・4つの要件

この4つを正しく満たすことが、遺言を「有効」にする条件です。ひとつでも欠けると無効になり得ます。

① 全文を自書

本文はすべて自分の手で書きます。パソコン・代筆・録音は不可。※財産目録だけは例外(パソコン作成や通帳コピー可。ただし各ページに署名・押印)。

② 日付

作成した「年月日」を書きます。「令和7年7月7日」のように日まで特定。「吉日」は無効です。

③ 氏名

遺言者本人の氏名を自書します。ペンネームではなく、戸籍どおりの氏名が確実です。

④ 押印

氏名のあとに押印します。認印でも有効ですが、本人性が明確な実印が安心です。

※2019年1月の法改正で、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められました(本文は引き続き自書が必要です)。

STEP BY STEP

自分で書く・5つの手順

順番どおりに進めれば大丈夫。あわてず、ひとつずつ進めましょう。

財産を書き出す

不動産・預貯金・株式・保険などを一覧にします。不動産は登記事項証明書(登記簿)、預金は通帳で、正確な情報を確認しておきます。

誰に何を遺すか決める

「誰に・どの財産を・どれだけ」遺すかを決めます。配偶者や子の遺留分にも配慮を。相続人以外の人や団体に遺す場合は「遺贈する」と書きます。

下書きをする

いきなり清書せず、まず鉛筆などで下書き。財産の特定(所在・地番、銀行名・口座番号など)が正確かを確認します。

本文を自書し、日付・氏名・押印

消えにくいボールペン等で、全文を自分の手で清書。最後に「年月日」「氏名」を書き、押印します。書き間違いの訂正には法律上の決まりがあるため、不安なら書き直しが安全です。

保管する(保管制度の利用を推奨)

封筒に入れ、保管場所を信頼できる人に伝えておきます。紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要にするなら、法務局の「保管制度」の利用がおすすめです(下記参照)。

SAMPLE

記載例(ひな型)

あくまで一般的な書き方の一例です。ご自身の財産・ご家族に合わせて書き換えてください。

遺 言 書
遺言者 山田太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻 山田花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 (1)所在 ○○市○○町○丁目
    地番 ○番○ / 地目 宅地 / 地積 ○○・○○平方メートル
 (2)所在 ○○市○○町○丁目○番地○
    家屋番号 ○番○ / 種類 居宅 / 床面積 ○○・○○平方メートル


第2条 遺言者は、次の預金を、長男 山田一郎(平成○年○月○日生)に相続させる。
 ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

第3条 遺言者は、その余の一切の財産を、妻 山田花子に相続させる。

第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男 山田一郎を指定する。

    令和○年○月○日
○○市○○町○丁目○番○号
遺言者 山田太郎 

※本文(第1条〜末尾の氏名)は、すべてご自身の手書きで作成してください。不動産は登記事項証明書のとおりに、預金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に記載します。 「相続させる」は相続人に対して、相続人以外の人や団体には「遺贈する」と書きます。遺言執行者を決めておくと、手続きがスムーズです。

PITFALLS

無効になりやすいNG例

「書いたのに使えなかった」を防ぐために。よくある失敗をクリックで確認しましょう。

パソコンで本文を作成した

自筆証書遺言の本文はすべて自書が必要です。パソコン作成・代筆・録音は無効。例外は財産目録のみで、その場合も各ページに署名・押印が要ります。

日付が「令和7年7月吉日」

日が特定できない書き方は無効です。必ず「令和7年7月7日」のように年・月・日をはっきり書きます。

押印を忘れた/署名がない

署名・押印はどちらも必須。一方でも欠けると無効です。書き終えたら、氏名の自書と押印を必ず確認しましょう。

「自宅を長男に」だけで物件が特定できない

どの不動産か特定できないと、登記などの手続きで使えないことがあります。不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号など)に記載します。

夫婦で1枚の用紙に連名で書いた

2人以上が同じ証書でする遺言(共同遺言)は禁止されており無効です。ご夫婦でも、それぞれ別々の用紙に作成してください。

訂正の仕方が法律のルールと違う

加筆・訂正には、その場所を示し変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印する、という決まった方法があります。守られていないと訂正が無効に。不安なときは書き直すのが安全です。

STORAGE SYSTEM

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」

自筆証書遺言の弱点(紛失・改ざん・未発見・検認の手間)を、まとめて解消できる公的な制度です。

2020年7月にスタートした、自筆証書遺言を法務局が預かる制度

作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けられる制度です。手数料は1通3,900円。自宅保管のリスクをなくし、相続後の手続きも軽くなります。

  • 紛失・改ざんの心配がない……原本を法務局が安全に保管します。
  • 家庭裁判所の検認が不要……相続後すぐに手続きに使えます。
  • 形式面のチェックを受けられる……日付・署名・押印など外形的な要件を確認してもらえます(内容の有効性まで保証するものではありません)。
  • 死亡時に通知してもらえる……あらかじめ指定した方へ、遺言書が預けられている旨を通知する仕組みがあります。

※利用には、法務局指定の様式(余白などのルール)に沿って作成し、本人が予約のうえ来庁して申請する必要があります。詳しくは法務省「自筆証書遺言書保管制度」のページをご確認ください。

CHECKLIST

提出前の最終チェックリスト

書き上げたら、提出・保管の前に、この項目をひとつずつ確認しましょう。

1本文はすべて自分の手書きになっている(パソコン・代筆なし)
2作成日を「年月日」で書いた(「吉日」になっていない)
3氏名を自書し、押印した(どちらも忘れていない)
4不動産は登記事項証明書のとおり、預金は銀行名・支店・口座番号まで正確に書いた
5「相続させる/遺贈する」を相手に応じて正しく使い分けた
6遺留分に大きな偏りがないか確認した(不安なら専門家へ)
7遺言執行者を指定した(手続きがスムーズになります)
8保管方法を決めた(法務局の保管制度の利用を検討した)
FREE SELF-CHECK

無料・自己診断「自分で書けそう?」

下の質問に答えると、目安が表示されます。これは一般的な情報提供であり、法的な判断・診断ではありません。

1. 財産の内容は、はっきりしていますか?

2. 「誰に何を遺すか」は、ご自身の中で決まっていますか?

3. 特定の人に多く遺すなど、相続人どうしで不公平になりそうですか?

4. 相続人に、次のような方はいますか?(未成年・認知症等で判断能力に不安・行方不明・前妻との子・相続人以外への遺贈)

5. 会社の株式や事業用資産など、分け方が難しい財産はありますか?

6. ご自身の手で、ある程度の量の文章を書くことに不安はありませんか?

「自分で書くのは不安」「確実に遺したい」と思ったら

財産や相続人が複雑、偏りがあってもめそう、事業用資産がある。そんなときは無理せず、公正証書遺言や、提携の弁護士・行政書士へのご相談を。途中まで考えた内容も活かせます。規制業務(原案作成・法律相談・紛争対応)は、有資格者が責任をもって対応します。

専門家に相談する
FAQ

よくあるご質問

Q.本当に自分一人で作れますか?
財産がシンプルで、分け方が決まっていて、遺留分にも大きな偏りがなければ、ご自身での作成は十分に可能です。本ページの要件・手順・記載例・チェックリストを使って進めてください。一方、財産や相続人が複雑な場合は、公正証書遺言や専門家への相談が安心です。まず無料の自己診断をお試しください。
Q.ボールペンでないとダメですか?用紙の指定は?
法律上、筆記具や用紙の指定はありませんが、長期保存に耐えるよう、消えにくいボールペン等で、丈夫な用紙に書くことをおすすめします。法務局の保管制度を使う場合は、余白などの様式ルールがあるため、指定の様式に沿って作成してください。
Q.書き間違えたときはどうすればいいですか?
加除訂正には法律上の決まった方法(変更箇所を示し、変更した旨を付記して署名し、押印する)があり、守られていないと訂正が無効になります。不安な場合は、新しい用紙に最初から書き直すのが確実で安全です。
Q.遺留分を無視して書いたらどうなりますか?
遺言自体は有効でも、配偶者や子などから「遺留分侵害額」を請求される可能性があり、かえって争いの原因になります。最低限の取り分への配慮が大切です。判断に迷う場合は、専門家へのご相談をおすすめします。
Q.センターは原案を作ってくれますか?
いいえ。当法人は一般的な情報提供(手順・要件・記載例)を行う立場で、個別の遺言書(原案)の作成代行や法的判断は行いません。原案作成・法律相談などの規制業務は、提携の弁護士・行政書士が正規に対応します。確実に遺したい方には公正証書遺言をご案内します。
Q.作った遺言は、あとから変えられますか?
はい。遺言はいつでも書き直し(撤回・変更)ができ、最も新しい日付のものが優先されます。家族構成や財産が変わったら、見直しをおすすめします。古い遺言は処分するか、新しい遺言で撤回する旨を明記しておくと安心です。
ご利用にあたって(重要)
本ページは、ご自身で自筆証書遺言を作成しようとする方への一般的な情報提供を目的としています。記載例はあくまで一般的なひな型であり、特定の事案に対する助言ではありません。 当法人は、個別の遺言書(原案)の作成代行、法律相談・法的判断、相続人間の紛争への対応といった規制業務を行いません。これらは弁護士・行政書士等の有資格者が正規に対応します。 遺言書の作成・保管・申請は、ご利用者ご自身の判断と責任において行われるものとし、作成された遺言の有効性・実現可能性について当法人は責任を負いません。 要件・様式・手数料・制度の内容は、法令や運用の改正により変わることがあります。最新の取り扱いは、法務省・法務局・公証役場等の公的情報をご確認ください。 個別の判断が必要な場合や、相続人間に争いの懸念がある場合は、専門家へご相談ください。

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