費用を抑えて、まずは自分の手で。 自筆証書遺言は、要件さえ正しく守れば、ご自身だけで作れる遺言です。 このページでは、有効な遺言の4つの要件、書き方の手順、無効になりやすいNG例、 記載例(ひな型)、そして法務局の保管制度まで、順を追ってご案内します。 迷ったときや複雑なケースは、提携の専門家へお取次ぎします。
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安心してお使いいただくために、当法人の役割をはっきりとお示しします。
本ページは、ご自身で自筆証書遺言を作成するための一般的な情報提供(手順・要件・記載例)です。当法人は、個別の遺言書(原案)の作成代行や、法律相談・法的判断は行いません。記載例はあくまで一般的なひな型であり、ご自身の事情に合わせて、ご自身の判断と責任で作成してください。
「自分のケースではどう書けばよいか」「遺留分は大丈夫か」「この分け方で問題ないか」といった個別の判断が必要な場合や、相続人間に争いの懸念がある場合は、提携の弁護士・行政書士へおつなぎします(規制業務は有資格者が正規に対応します)。より確実に遺したい方には、公正証書遺言もご検討ください。
この4つを正しく満たすことが、遺言を「有効」にする条件です。ひとつでも欠けると無効になり得ます。
本文はすべて自分の手で書きます。パソコン・代筆・録音は不可。※財産目録だけは例外(パソコン作成や通帳コピー可。ただし各ページに署名・押印)。
作成した「年月日」を書きます。「令和7年7月7日」のように日まで特定。「吉日」は無効です。
遺言者本人の氏名を自書します。ペンネームではなく、戸籍どおりの氏名が確実です。
氏名のあとに押印します。認印でも有効ですが、本人性が明確な実印が安心です。
※2019年1月の法改正で、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付が認められました(本文は引き続き自書が必要です)。
順番どおりに進めれば大丈夫。あわてず、ひとつずつ進めましょう。
不動産・預貯金・株式・保険などを一覧にします。不動産は登記事項証明書(登記簿)、預金は通帳で、正確な情報を確認しておきます。
「誰に・どの財産を・どれだけ」遺すかを決めます。配偶者や子の遺留分にも配慮を。相続人以外の人や団体に遺す場合は「遺贈する」と書きます。
いきなり清書せず、まず鉛筆などで下書き。財産の特定(所在・地番、銀行名・口座番号など)が正確かを確認します。
消えにくいボールペン等で、全文を自分の手で清書。最後に「年月日」「氏名」を書き、押印します。書き間違いの訂正には法律上の決まりがあるため、不安なら書き直しが安全です。
封筒に入れ、保管場所を信頼できる人に伝えておきます。紛失・改ざんを防ぎ、検認も不要にするなら、法務局の「保管制度」の利用がおすすめです(下記参照)。
あくまで一般的な書き方の一例です。ご自身の財産・ご家族に合わせて書き換えてください。
※本文(第1条〜末尾の氏名)は、すべてご自身の手書きで作成してください。不動産は登記事項証明書のとおりに、預金は銀行名・支店名・口座番号まで正確に記載します。 「相続させる」は相続人に対して、相続人以外の人や団体には「遺贈する」と書きます。遺言執行者を決めておくと、手続きがスムーズです。
「書いたのに使えなかった」を防ぐために。よくある失敗をクリックで確認しましょう。
自筆証書遺言の本文はすべて自書が必要です。パソコン作成・代筆・録音は無効。例外は財産目録のみで、その場合も各ページに署名・押印が要ります。
日が特定できない書き方は無効です。必ず「令和7年7月7日」のように年・月・日をはっきり書きます。
署名・押印はどちらも必須。一方でも欠けると無効です。書き終えたら、氏名の自書と押印を必ず確認しましょう。
どの不動産か特定できないと、登記などの手続きで使えないことがあります。不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号など)に記載します。
2人以上が同じ証書でする遺言(共同遺言)は禁止されており無効です。ご夫婦でも、それぞれ別々の用紙に作成してください。
加筆・訂正には、その場所を示し変更した旨を付記して署名し、変更箇所に押印する、という決まった方法があります。守られていないと訂正が無効に。不安なときは書き直すのが安全です。
自筆証書遺言の弱点(紛失・改ざん・未発見・検認の手間)を、まとめて解消できる公的な制度です。
作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けられる制度です。手数料は1通3,900円。自宅保管のリスクをなくし、相続後の手続きも軽くなります。
※利用には、法務局指定の様式(余白などのルール)に沿って作成し、本人が予約のうえ来庁して申請する必要があります。詳しくは法務省「自筆証書遺言書保管制度」のページをご確認ください。
書き上げたら、提出・保管の前に、この項目をひとつずつ確認しましょう。
下の質問に答えると、目安が表示されます。これは一般的な情報提供であり、法的な判断・診断ではありません。