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JIGYO SHOKEI | 事業承継のご相談

会社・お店の未来を、
次の世代へ確実に引き継ぐ。

「後継者がいない」「自社株の評価が高く、相続税が払えるか不安」「子に継がせたいが争いが心配」「いっそM&Aも考えたい」── 事業承継は、後継者選び・株価対策・納税・人と取引先の引継ぎが複雑にからむ、人生でも有数の大仕事です。 当センターでは、法人版・個人版の事業承継税制、経営承継円滑化法、M&A、補助金まで、 税理士・弁護士・司法書士と連携して、最初の整理から具体的な実行までを一つの窓口でご支援します。初回相談無料・全国対応。

親族内・従業員・第三者(M&A)事業承継税制(納税猶予)経営承継円滑化法 株価・自社株対策専門家ネットワーク連携

「事業承継税制(特例措置)」には“期限”があります

もっとも節税効果の大きい法人版事業承継税制の「特例措置」は、適用を受けるための特例承継計画の提出期限が2027年(令和9年)9月30日、実際に贈与・相続を行う適用期限が2027年(令和9年)12月31日と定められた“期間限定”の制度です(適用期限は延長されていません)。承継には準備に数か月〜年単位かかることも珍しくありません。お考えの段階で、まずは無料でご相談ください。

CONTENTS

このページでわかること

事業承継の全体像から、活用できる主な制度の詳細まで。気になる項目からお読みいただけます。

WHAT IS IT

事業承継とは ― 三つの「承継」を引き継ぐこと

事業承継とは、会社や個人事業を後継者に引き継ぐことです。引き継ぐ中身は、大きく次の三つに整理できます。

「人」「資産」「知的資産」を、次の世代へ

人(経営)の承継=経営権・社長の座を誰に渡すか。後継者の選定と育成が出発点です。 ② 資産の承継=自社株式・事業用資産・資金。ここで株価評価・贈与税/相続税が大きな課題になります。 ③ 知的資産の承継=技術・ノウハウ・取引先や従業員との信頼関係など、数字に表れない強みです。

この三つがそろって初めて、事業はスムーズに次の世代へ続いていきます。当センターは、どこから手をつければよいか分からない段階から、 全体像の整理と専門家の手配までをお手伝いします。

承継の方法は、大きく三つ

「誰に引き継ぐか」によって、進め方も使える制度も変わります。

ROUTE 1

親族内承継

お子さまなど親族に引き継ぐ方法。社内・取引先の理解を得やすく、早期に着手すれば計画的な株式移転や育成が可能です。一方で、後継者以外の相続人との公平(遺留分)への配慮が欠かせません。

事業承継税制遺留分の民法特例生前贈与
ROUTE 2

従業員・役員承継

長年会社を支えた役員・従業員に引き継ぐ方法。事業への理解が深い反面、後継者に自社株を買い取る資金力がないことが多く、株式の取得資金や個人保証の引継ぎが課題になります。

金融支援(融資)事業承継税制経営者保証
ROUTE 3

第三者承継(M&A)

親族・社内に後継者がいない場合に、外部の会社・個人へ引き継ぐ方法。雇用と事業を守りながら創業者利益を得られます。公的な「事業承継・引継ぎ支援センター」など、安心して使える窓口があります。

引継ぎ支援センターM&A補助金
WHY NOW

なぜ「早めの準備」が必要なのか

事業承継は、思い立ってすぐ完了するものではありません。先延ばしには、次のようなリスクがあります。

後継者

後継者不在のまま“待ったなし”に

多くの中小企業の経営者が引退時期を迎えています。後継者が決まらないまま体調を崩されると、選択肢が一気に狭まり、廃業に追い込まれるおそれもあります。

株価

自社株の評価が上がり、税負担も増大

業績が良いほど自社株の評価額は上がり、贈与税・相続税の負担も重くなりがちです。株価が低いうちに動けば、移転コストを抑えられる場合があります。

争族

相続トラブル(争族)の火種に

自社株が後継者に集中すると、他の相続人の遺留分を侵害し、争いの原因になることがあります。生前の対策(遺言・民法特例)で防げるトラブルが多くあります。

※「事業承継税制(特例措置)」のように、適用に期限のある制度もあります。使える制度を取りこぼさないためにも、早めの情報整理が有効です。

SYSTEMS

活用できる主な制度(詳細解説)

事業承継には、税負担の軽減や資金繰り、トラブル防止のための公的な支援制度が複数用意されています。代表的なものを一つずつご紹介します。

法人版 事業承継税制(自社株の納税猶予・免除)CORPORATE BUSINESS SUCCESSION TAX SYSTEM

いちばん効果が大きい中心的な制度

後継者が、先代経営者から自社株式(非上場株式)を贈与・相続で取得した際にかかる贈与税・相続税の納付が猶予され、 一定の要件を満たして承継が続けば、最終的に猶予された税が免除される制度です。 「株価が高く、納税資金が用意できない」という事業承継最大の壁を、正面から軽くするための制度です。

この制度には、期間限定で要件が大幅に緩和された「特例措置」と、恒久的な「一般措置」の2種類があります。 特例措置は自社株の全株式・贈与も相続も納税猶予割合100%と非常に手厚い一方、 特例承継計画を2027年(令和9年)9月30日までに提出し、2027年(令和9年)12月31日までに贈与・相続を行う必要があります(下の比較表もご覧ください)。

  • 適用には、都道府県知事の「認定」(経営承継円滑化法)が前提になります。
  • 承継後も、原則5年間の事業継続・株式保有などの要件を満たす必要があります。
  • 要件を途中で満たせなくなると、猶予された税を利子税とともに納めることになるため、適用の可否は慎重な見極めが必要です。

個人版 事業承継税制(個人事業の納税猶予・免除)FOR SOLE PROPRIETORS

個人事業主・フリーランスの方向け

会社ではなく個人事業として営んでいる方が、後継者へ事業用の土地・建物・機械器具などの「特定事業用資産」を 贈与・相続で引き継ぐ際の、贈与税・相続税を100%猶予・免除できる制度です。法人版の個人事業版にあたります。

こちらも事前の「個人事業承継計画」の提出が必要で、提出期限は2028年(令和10年)9月30日、 実際に贈与・相続を行う適用期限は2028年(令和10年)12月31日とされています。 小規模宅地等の特例との関係など、有利・不利の検討が必要なため、税理士との連携が重要です。

  • 対象は、確定申告(青色申告)をしている事業に使われていた資産が中心です。
  • 同じ資産について、相続時の「小規模宅地等の特例」とは原則どちらか一方の選択になります。

経営承継円滑化法(事業承継を総合的に支える法律)ACT ON FACILITATION OF SUCCESSION

税制・資金・トラブル防止をまとめて支援

正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」。事業承継を後押しするため、次の4つの柱で支援する法律です。 事業承継税制の前提となる認定も、この法律にもとづいています。

  • ① 事業承継税制の前提となる認定 ― 上記の納税猶予を受けるための、都道府県知事の認定。
  • ② 金融支援 ― 後継者が自社株や事業用資産を買い取る資金、相続税・贈与税の納税資金などについて、日本政策金融公庫等の低利融資や、信用保証協会の保証枠の別枠化といった支援が受けられます。従業員承継・M&Aでも活用できます。
  • ③ 遺留分に関する民法の特例 ― 後継者に自社株を集中させても、他の相続人の遺留分でバラバラになるのを防ぐ仕組み。生前に推定相続人全員の合意を得て、自社株を遺留分の計算から除外(除外合意)したり、評価額を固定(固定合意)したりできます(中小企業庁の確認+家庭裁判所の許可が必要)。
  • ④ 所在不明株主に関する会社法の特例 ― 連絡の取れない株主がいると株式の集約が進みません。一定の認定を受けると、株式買取り等に必要な期間が原則5年から1年に短縮され、少数株主の整理がしやすくなります。

第三者承継(M&A)と事業承継・引継ぎ支援センターM&A SUPPORT

後継者がいなくても、事業は遺せる

親族・社内に後継者がいない場合でも、M&A(第三者への譲渡)によって、従業員の雇用と取引先・技術を守りながら事業を遺すことができます。 「会社を売る」ことに抵抗を感じる方も多いですが、近年は中小企業の有力な選択肢として定着しています。

全国の都道府県には、国が設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」があり、 無料でM&Aの相談・後継者探し(後継者人材バンク)に応じています。当センターは、こうした公的窓口や提携専門家と連携し、 初期の不安の整理から、相手探し・条件交渉・契約までの全体をサポートします。

  • 「まだ売ると決めたわけではない」段階からのご相談で大丈夫です。
  • 従業員への影響・秘密保持に最大限配慮して進めます。

事業承継・引継ぎ補助金SUBSIDY

承継・M&Aにかかる費用の一部を補助

事業承継やM&Aをきっかけとした新たな取組み(設備投資・販路開拓など)、 M&Aの専門家活用費用(仲介手数料・デューデリジェンス費用等)、 承継後の廃業・在庫処分等にかかる費用などについて、その一部を国が補助する制度です。

公募の時期・対象経費・補助率・上限額は、年度ごとの公募要領により変わります。 活用できそうな枠があるか、スケジュールを含めてご相談時に整理してご案内します。

  • 補助金は原則「後払い(精算払い)」で、採択・交付決定の前に支出した費用は対象外になりがちです。早めの確認が重要です。

経営者保証に関するガイドラインGUIDELINE ON MANAGER GUARANTEE

「個人保証」が承継の壁にならないために

中小企業の借入には、社長個人が連帯保証(経営者保証)をしているケースが多くあります。 これが、後継者が「借金まで背負うのか」と承継をためらう大きな原因になっています。

経営者保証に関するガイドラインは、一定の経営状況(法人と個人の資産・経理の分離、財務基盤、適時適切な情報開示など)を満たせば、 経営者保証を求めない融資や、承継時に前経営者・後継者の二重の保証を回避することを促す自主的なルールです。 金融機関との交渉にあたって、専門家の支援を受けられる仕組みも整っています。

  • 「保証を外せるか」は財務状況によります。まずは現状を整理することからお手伝いします。
COMPARISON

事業承継税制 ― 特例措置と一般措置の比較

同じ法人版でも、「特例措置」と「一般措置」では、対象になる株式や税の猶予割合、必要な手続きが大きく異なります。

項目特例措置(期間限定)一般措置(恒久制度)
事前の計画提出 必要。特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県へ提出。 不要。
適用期限
(贈与・相続)
2027年(令和9年)12月31日までの贈与・相続が対象(延長なし)。 期限なし(いつでも適用可)。
対象となる株式 取得した全株式が対象。 総株式数の最大3分の2まで。
納税猶予の割合 贈与・相続とも100% 贈与100%/相続は80%
雇用確保要件 5年平均8割の雇用維持が満たせなくても、理由を報告すれば猶予を継続できる(実質的に弾力化)。 原則として5年平均で8割の雇用維持が必要。
承継のパターン 複数の株主から、最大3人の後継者へ承継可能。 原則、1人の先代から1人の後継者へ。

出典:中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」(こちら)、国税庁タックスアンサー「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」等。 特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限は令和8年度税制改正により延長されています(法人版=2027年9月30日、個人版=2028年9月30日)が、贈与・相続の適用期限は延長されていません。最新の取扱い・要件は必ず専門家・行政にご確認ください。

HOW IT WORKS

ご相談から承継完了までの流れ

何から始めればよいか分からなくても大丈夫です。現状の整理から、専門家と連携した実行まで、順を追ってご一緒します。

無料相談・現状の整理

会社・事業の状況、後継者の有無、ご家族の事情をお伺いし、課題と方向性を整理します。

承継方法の選択

親族内・従業員・第三者(M&A)のどれが現実的か、株価の概算も踏まえて一緒に検討します。

承継計画・対策の立案

使える制度(事業承継税制・民法特例・金融支援等)を選び、税理士・弁護士と計画を作ります。

認定申請・実行

計画提出・都道府県の認定、株式移転・遺言・契約など、必要な手続きを専門家が代理・支援します。

承継完了・アフターフォロー

承継後の継続要件(5年間の事業継続等)の管理や、納税猶予の報告までフォローします。

※実際の進め方・期間は、承継の方法やお会社の規模・株主構成によって異なります。税務申告は税理士、登記は司法書士、法律事務は弁護士など、各専門家と連携して進めます。

CASE STUDIES

よくあるご相談(典型ケース)

よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?

CASE 1

息子に継がせたいが株価が高い

状況業績の良い製造業。社長が高齢で、長男への承継を希望。
課題自社株の評価が高く、贈与税・相続税の負担が読めない。
対応の方向株価の概算→事業承継税制(特例措置)の活用可否を検討。計画提出・認定までを支援。
CASE 2

後継者がいない

状況小売業。子は会社を継ぐ意思がなく、廃業も頭をよぎる。
課題従業員の雇用と取引先を守りたい。
対応の方向事業承継・引継ぎ支援センター等と連携し、M&A(第三者承継)を検討。補助金も確認。
CASE 3

他の子との公平が心配

状況長女に事業を継がせたいが、自社株が財産の大半を占める。
課題他の子の遺留分で、株式が分散・争いになるのが不安。
対応の方向遺留分の民法特例(除外合意・固定合意)+遺言で、後継者へ株式を集約。

※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。お会社の状況により手続き・期間・費用・税額は異なります。

事業承継は、ご自身の「相続」とも切り離せません

自社株の承継は、ご家族の相続全体の設計と深くかかわります。遺言・遺産分割・相続登記・相続税まで、当センターは事業と家庭の両面からまとめてご相談に応じます。相続の手続き全般もあわせてご覧ください。

相続の相談メニューを見る
FAQ

よくあるご質問

Q.まだ承継すると決めていません。それでも相談できますか?
もちろんです。「そろそろ考えたい」「何から手をつければ?」という段階のご相談がもっとも多く、いちばん大切な時期です。現状を整理し、選択肢と進め方を一緒に考えるところから始めましょう。初回相談は無料です。
Q.後継者がいません。会社をたたむしかないのでしょうか?
いいえ。親族・社内に後継者がいなくても、M&A(第三者承継)で従業員の雇用や取引先・技術を守りながら事業を遺す道があります。国が設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」など無料の公的窓口とも連携してご支援します。
Q.事業承継税制を使えば、税金は本当にゼロになりますか?
事業承継税制は税の「猶予」から始まり、要件を満たして承継が続けば最終的に「免除」される制度です。ただし、途中で事業継続や株式保有などの要件を満たせなくなると、猶予された税を利子税とともに納める必要があります。適用が本当に有利かは、将来の見通しも含めた慎重な検討が必要で、税理士と連携して判断します。
Q.「特例措置」の期限が過ぎたら、もう何もできないのですか?
いいえ。特例措置(手厚い期間限定制度)が使えなくなっても、恒久制度である「一般措置」や、生前贈与・遺言・持株会社化など、他の対策は引き続き検討できます。ただし特例措置は効果が大きいため、活用を考えるなら期限から逆算した早めの準備が重要です。
Q.自社株を後継者に集中させると、他の子ともめませんか?
そのリスクを抑えるための仕組みが、経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」です。生前に推定相続人全員の合意を得て、自社株を遺留分の計算から除外したり評価額を固定したりできます。遺言とあわせて設計することで、争いを防ぎやすくなります。
Q.個人事業(法人化していない)でも対象になりますか?
はい。個人事業の方には「個人版事業承継税制」があり、事業用の土地・建物・機械などを引き継ぐ際の税を猶予・免除できます。小規模宅地等の特例との有利・不利の検討が必要なため、税理士と一緒に整理します。
Q.借入の個人保証も後継者に引き継がれてしまいますか?
必ずしもそうではありません。「経営者保証に関するガイドライン」により、一定の経営状況を満たせば、保証を求めない融資や、承継時の二重保証の回避を金融機関と交渉できます。まずは現状の財務を整理することからお手伝いします。
Q.相談すると、必ず何かを依頼しないといけませんか?
いいえ。まずはお話をお伺いし、状況の整理と選択肢のご提示までが初回相談です。専門家への正式なご依頼や費用が発生する場合は、必ず事前にご説明し、ご納得いただいたうえで進めます。
ご利用にあたって
本ページは事業承継および関連する制度(事業承継税制・経営承継円滑化法・M&A支援・補助金・経営者保証ガイドライン等)に関する一般的な情報提供を目的としています。 記載は作成時点の制度にもとづくもので、税制改正・法令改正・年度ごとの公募要領等により変わることがあります。 具体的な税額・要件・期限の起算日・有利不利の判断は、個別の事情および専門家・行政の判断によります。 税務申告および税務相談は税理士、登記は司法書士、法律事務(遺言・契約・紛争等)は弁護士が行います。 当センターは、お客様のご相談内容を整理し、必要に応じて各分野の専門家・公的機関をご紹介・連携する窓口です。 実際の手続き・適用の可否は、当センターおよび各専門家にご相談のうえ、ご自身の判断で行ってください。 事例・お客様の声は、よくあるご相談をもとにした想定によるものです。
FREE CONSULTATION

会社・お店の未来、まずは無料相談から。

「後継者がいない」「株価が高くて不安」「子に継がせたいが争いが心配」「M&Aも考えたい」──
どんな段階のお悩みでも構いません。税理士・弁護士・司法書士と連携し、最初の整理から実行まで、一つの窓口でご支援します。初回相談無料・全国対応・秘密厳守。

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