「後継者がいない」「自社株の評価が高く、相続税が払えるか不安」「子に継がせたいが争いが心配」「いっそM&Aも考えたい」── 事業承継は、後継者選び・株価対策・納税・人と取引先の引継ぎが複雑にからむ、人生でも有数の大仕事です。 当センターでは、法人版・個人版の事業承継税制、経営承継円滑化法、M&A、補助金まで、 税理士・弁護士・司法書士と連携して、最初の整理から具体的な実行までを一つの窓口でご支援します。初回相談無料・全国対応。
もっとも節税効果の大きい法人版事業承継税制の「特例措置」は、適用を受けるための特例承継計画の提出期限が2027年(令和9年)9月30日、実際に贈与・相続を行う適用期限が2027年(令和9年)12月31日と定められた“期間限定”の制度です(適用期限は延長されていません)。承継には準備に数か月〜年単位かかることも珍しくありません。お考えの段階で、まずは無料でご相談ください。
事業承継の全体像から、活用できる主な制度の詳細まで。気になる項目からお読みいただけます。
事業承継とは、会社や個人事業を後継者に引き継ぐことです。引き継ぐ中身は、大きく次の三つに整理できます。
① 人(経営)の承継=経営権・社長の座を誰に渡すか。後継者の選定と育成が出発点です。 ② 資産の承継=自社株式・事業用資産・資金。ここで株価評価・贈与税/相続税が大きな課題になります。 ③ 知的資産の承継=技術・ノウハウ・取引先や従業員との信頼関係など、数字に表れない強みです。
この三つがそろって初めて、事業はスムーズに次の世代へ続いていきます。当センターは、どこから手をつければよいか分からない段階から、 全体像の整理と専門家の手配までをお手伝いします。
「誰に引き継ぐか」によって、進め方も使える制度も変わります。
お子さまなど親族に引き継ぐ方法。社内・取引先の理解を得やすく、早期に着手すれば計画的な株式移転や育成が可能です。一方で、後継者以外の相続人との公平(遺留分)への配慮が欠かせません。
事業承継税制遺留分の民法特例生前贈与長年会社を支えた役員・従業員に引き継ぐ方法。事業への理解が深い反面、後継者に自社株を買い取る資金力がないことが多く、株式の取得資金や個人保証の引継ぎが課題になります。
金融支援(融資)事業承継税制経営者保証親族・社内に後継者がいない場合に、外部の会社・個人へ引き継ぐ方法。雇用と事業を守りながら創業者利益を得られます。公的な「事業承継・引継ぎ支援センター」など、安心して使える窓口があります。
引継ぎ支援センターM&A補助金事業承継は、思い立ってすぐ完了するものではありません。先延ばしには、次のようなリスクがあります。
多くの中小企業の経営者が引退時期を迎えています。後継者が決まらないまま体調を崩されると、選択肢が一気に狭まり、廃業に追い込まれるおそれもあります。
業績が良いほど自社株の評価額は上がり、贈与税・相続税の負担も重くなりがちです。株価が低いうちに動けば、移転コストを抑えられる場合があります。
自社株が後継者に集中すると、他の相続人の遺留分を侵害し、争いの原因になることがあります。生前の対策(遺言・民法特例)で防げるトラブルが多くあります。
※「事業承継税制(特例措置)」のように、適用に期限のある制度もあります。使える制度を取りこぼさないためにも、早めの情報整理が有効です。
事業承継には、税負担の軽減や資金繰り、トラブル防止のための公的な支援制度が複数用意されています。代表的なものを一つずつご紹介します。
後継者が、先代経営者から自社株式(非上場株式)を贈与・相続で取得した際にかかる贈与税・相続税の納付が猶予され、 一定の要件を満たして承継が続けば、最終的に猶予された税が免除される制度です。 「株価が高く、納税資金が用意できない」という事業承継最大の壁を、正面から軽くするための制度です。
この制度には、期間限定で要件が大幅に緩和された「特例措置」と、恒久的な「一般措置」の2種類があります。 特例措置は自社株の全株式・贈与も相続も納税猶予割合100%と非常に手厚い一方、 特例承継計画を2027年(令和9年)9月30日までに提出し、2027年(令和9年)12月31日までに贈与・相続を行う必要があります(下の比較表もご覧ください)。
会社ではなく個人事業として営んでいる方が、後継者へ事業用の土地・建物・機械器具などの「特定事業用資産」を 贈与・相続で引き継ぐ際の、贈与税・相続税を100%猶予・免除できる制度です。法人版の個人事業版にあたります。
こちらも事前の「個人事業承継計画」の提出が必要で、提出期限は2028年(令和10年)9月30日、 実際に贈与・相続を行う適用期限は2028年(令和10年)12月31日とされています。 小規模宅地等の特例との関係など、有利・不利の検討が必要なため、税理士との連携が重要です。
正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」。事業承継を後押しするため、次の4つの柱で支援する法律です。 事業承継税制の前提となる認定も、この法律にもとづいています。
親族・社内に後継者がいない場合でも、M&A(第三者への譲渡)によって、従業員の雇用と取引先・技術を守りながら事業を遺すことができます。 「会社を売る」ことに抵抗を感じる方も多いですが、近年は中小企業の有力な選択肢として定着しています。
全国の都道府県には、国が設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」があり、 無料でM&Aの相談・後継者探し(後継者人材バンク)に応じています。当センターは、こうした公的窓口や提携専門家と連携し、 初期の不安の整理から、相手探し・条件交渉・契約までの全体をサポートします。
事業承継やM&Aをきっかけとした新たな取組み(設備投資・販路開拓など)、 M&Aの専門家活用費用(仲介手数料・デューデリジェンス費用等)、 承継後の廃業・在庫処分等にかかる費用などについて、その一部を国が補助する制度です。
公募の時期・対象経費・補助率・上限額は、年度ごとの公募要領により変わります。 活用できそうな枠があるか、スケジュールを含めてご相談時に整理してご案内します。
中小企業の借入には、社長個人が連帯保証(経営者保証)をしているケースが多くあります。 これが、後継者が「借金まで背負うのか」と承継をためらう大きな原因になっています。
経営者保証に関するガイドラインは、一定の経営状況(法人と個人の資産・経理の分離、財務基盤、適時適切な情報開示など)を満たせば、 経営者保証を求めない融資や、承継時に前経営者・後継者の二重の保証を回避することを促す自主的なルールです。 金融機関との交渉にあたって、専門家の支援を受けられる仕組みも整っています。
同じ法人版でも、「特例措置」と「一般措置」では、対象になる株式や税の猶予割合、必要な手続きが大きく異なります。
| 項目 | 特例措置(期間限定) | 一般措置(恒久制度) |
|---|---|---|
| 事前の計画提出 | 必要。特例承継計画を2027年9月30日までに都道府県へ提出。 | 不要。 |
| 適用期限 (贈与・相続) |
2027年(令和9年)12月31日までの贈与・相続が対象(延長なし)。 | 期限なし(いつでも適用可)。 |
| 対象となる株式 | 取得した全株式が対象。 | 総株式数の最大3分の2まで。 |
| 納税猶予の割合 | 贈与・相続とも100%。 | 贈与100%/相続は80%。 |
| 雇用確保要件 | 5年平均8割の雇用維持が満たせなくても、理由を報告すれば猶予を継続できる(実質的に弾力化)。 | 原則として5年平均で8割の雇用維持が必要。 |
| 承継のパターン | 複数の株主から、最大3人の後継者へ承継可能。 | 原則、1人の先代から1人の後継者へ。 |
出典:中小企業庁「経営承継円滑化法による支援」(こちら)、国税庁タックスアンサー「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除」等。 特例承継計画・個人事業承継計画の提出期限は令和8年度税制改正により延長されています(法人版=2027年9月30日、個人版=2028年9月30日)が、贈与・相続の適用期限は延長されていません。最新の取扱い・要件は必ず専門家・行政にご確認ください。
何から始めればよいか分からなくても大丈夫です。現状の整理から、専門家と連携した実行まで、順を追ってご一緒します。
会社・事業の状況、後継者の有無、ご家族の事情をお伺いし、課題と方向性を整理します。
親族内・従業員・第三者(M&A)のどれが現実的か、株価の概算も踏まえて一緒に検討します。
使える制度(事業承継税制・民法特例・金融支援等)を選び、税理士・弁護士と計画を作ります。
計画提出・都道府県の認定、株式移転・遺言・契約など、必要な手続きを専門家が代理・支援します。
承継後の継続要件(5年間の事業継続等)の管理や、納税猶予の報告までフォローします。
※実際の進め方・期間は、承継の方法やお会社の規模・株主構成によって異なります。税務申告は税理士、登記は司法書士、法律事務は弁護士など、各専門家と連携して進めます。
よくあるご相談をもとにした想定ケースです。あなたの状況は、どれに近いですか?
※上記はよくあるご相談をもとにした想定事例です。お会社の状況により手続き・期間・費用・税額は異なります。
自社株の承継は、ご家族の相続全体の設計と深くかかわります。遺言・遺産分割・相続登記・相続税まで、当センターは事業と家庭の両面からまとめてご相談に応じます。相続の手続き全般もあわせてご覧ください。