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相続登記の義務化CASE 06

「3年以内」に間に合わせる
── 義務化された相続登記を、スムーズに

ご相談者吉岡 さん(仮名・50代) 地域(変更) ご家族ご両親から不動産を相続

「相続した実家の名義、ずっと親のままなんです」。吉岡さんのご相談は、多くの方が心当たりのある“あるある”でした。これまで、相続登記はつい後回しにされがちな手続きでした。けれど、2024年4月から状況が大きく変わりました。相続登記が“義務”になったのです。

“いつか”が、期限のあるものに変わった

相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に行う義務があります。正当な理由なくこれを怠ると、過料の対象になることも。これまでの「急がなくてもいい手続き」から、「期限のある手続き」へと、性格が大きく変わったのです。

とはいえ、いざやろうとすると分からないことだらけ。「何から手をつければいいのか」「どんな書類がいるのか」「費用はいくらかかるのか」。吉岡さんも、つい後回しにしているうちに、気づけば時間だけが過ぎていました。

煩雑な書類こそ、プロの出番

相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の住民票、対象不動産の評価証明書、相続人全員の印鑑証明書など、数多くの書類が必要です。これらを自分で一つひとつ集めるのは、想像以上に骨の折れる作業です。

そこで、当センターと提携司法書士が、必要書類の取得から申請書の作成までを代行・サポート。吉岡さんにご準備いただくものは最小限に絞り、煩雑な部分は専門家が引き受けました。

費用も、着手前にきちんと

もう一つ、吉岡さんが気にされていたのが費用です。当センターでは、報酬と登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)のおおよその目安を、着手する前にご提示しました。「いくらかかるか分からないまま進む」不安をなくすことが、安心して任せていただくための第一歩だと考えているからです。

遺産分割協議書の作成から相続登記の申請、完了書類のお渡しまで、一貫してサポート。「期限のあるものだと知って正直焦りましたが、お願いしてよかったです」と、吉岡さんからお言葉をいただきました。

当センターの対応

  1. 必要書類の整理──戸籍(出生〜死亡)・住民票・固定資産評価証明・印鑑証明など、必要書類をリスト化しました。
  2. 代行取得・書類作成──ご自身で集めるのが難しい書類は、当センターと司法書士で代行取得・作成しました。
  3. 費用の事前提示──報酬と登録免許税(評価額×0.4%)の目安を、着手前に明示しました。
  4. 申請・完了まで──遺産分割協議書の作成から相続登記の申請、完了書類のお渡しまで一貫対応しました。
この事例のポイント

相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の登記が必要です。放置すると過料のリスクもあります。「うちもそのままかも」という方は、早めの着手が安心です。くわしくは相続登記のページをご覧ください。

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本ページの相談事例は、当センターに実際にお寄せいただいたご相談をもとに、ご相談者のプライバシー保護のため、 お名前(すべて仮名)・地名・財産の金額・固有名詞等を変更し、必要に応じて複数の事例を再構成して作成しています。 登場する人物・地名・数字は、特定の個人・団体を示すものではありません。 また、記載は作成時点の一般的な制度・実務にもとづくもので、法令改正等により変わることがあります。 遺産分割協議書および関係書類の作成は行政書士・司法書士が、不動産登記は司法書士が、相続税の申告は税理士が、 相続人間に争いのある事案の代理・調整は弁護士が、それぞれ行います。 手続きの内容・期間・費用は、ご家族の状況により異なります。具体的なご相談は、当センターおよび提携専門家までお問い合わせください。
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