相続の原則と例外――「一切の権利義務」と一身専属権(民法896条)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条本文)。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払いの税金といったマイナスの財産も、契約上の地位も、まとめて引き継ぐのが原則です。
ただし、同じ条文には例外が置かれています。「被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」(民法896条ただし書)。その人だからこそ認められた権利や、その人でなければ果たせない義務は、相続の対象になりません。これを一身専属権(一身専属的な権利義務)といいます。
| 区分 | 考え方 | 主な例 |
|---|---|---|
| 相続されるもの(原則) | 被相続人の財産に属した一切の権利義務 | 不動産、預貯金、株式、貸付金、借入金、保証債務、未払いの税金、賃借権、損害賠償請求権 |
| 相続されないもの(一身専属) | その人自身にのみ帰属し、他の人が代わることのできない権利義務 | 代理権、委任契約上の地位、使用貸借の借主の地位、扶養を受ける権利、生活保護を受ける権利、資格・免許 |
| 相続とは別のルールで引き継がれるもの | 相続財産には入らないが、法律や契約によって特定の人が取得するもの | お墓・仏壇などの祭祀財産、受取人が指定された死亡保険金、未支給年金、遺族年金 |
どの権利義務が一身専属に当たるかを、民法がすべて列挙しているわけではありません。個別の条文で「死亡によって終了する」と定められているものもあれば、権利の性質から、裁判所の判断によって決まってきたものもあります。本記事では、条文と最高裁判所の判例で確認できるものを中心に整理します。
死亡で終わる契約・地位――代理権・委任・使用貸借・組合・定期贈与
民法には、当事者の死亡によって終了すると定められている契約や地位があります。相手との信頼関係や、その人自身の事情を前提にしているためです。
| 契約・地位 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 代理権 | 民法111条1項 | 代理権は、本人の死亡、または代理人の死亡等によって消滅します。 |
| 委任 | 民法653条1号 | 委任は、委任者または受任者の死亡によって終了します。 |
| 使用貸借(無償の貸し借り) | 民法597条3項 | 使用貸借は、借主の死亡によって終了します。 |
| 組合員の地位 | 民法679条1号 | 組合員は、死亡によって脱退します。 |
| 定期贈与 | 民法552条 | 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。 |
| 配偶者居住権 | 民法1030条・1036条 | 存続期間は原則として配偶者の終身の間で、使用貸借の規定(597条3項)が準用されます。 |
代理権と委任――「親の代わりに手続きをしていた」場合
親御さんから頼まれて、預貯金の出し入れや支払いを代わりに行っていた、という方は少なくありません。この権限は、親御さんが亡くなった時点で消滅します(民法111条1項1号)。亡くなったあとに、生前と同じ感覚で預貯金を引き出すことはできません。財産管理委任契約や任意後見契約も、委任の一種ですので、ご本人の死亡によって終了します(財産管理委任契約の記事)。
亡くなったあとの葬儀や各種の届出、施設の退去などを第三者に任せたい場合は、生前に死後事務委任契約を結んでおく方法があります。委任者の死亡によっても終了させない合意をしておく点に特徴があります。詳しくは死後事務委任契約の記事をご覧ください。
使用貸借――終わるのは「借主」が亡くなったとき
無償で物を借りる契約(使用貸借)は、借主の死亡によって終了します(民法597条3項)。貸主が亡くなった場合については、このような定めはありません。貸主の地位は相続人に引き継がれ、契約は続くのが原則です。
親の土地に子が無償で家を建てている、という場面はよくあります。借主である子が先に亡くなった場合に、その配偶者や子が住み続けられるかどうかは、契約の内容や経緯によって判断が分かれることがあります。一方、賃料を支払って借りている場合(賃貸借)の借主の地位は、相続されます。使用貸借と賃貸借の違いは、使用貸借の土地の記事と借家権の相続の記事で整理しています。
組合員の地位と、払戻しを受ける権利
民法上の組合の組合員は、死亡によって脱退します(民法679条1号)。組合員としての地位そのものは相続されませんが、脱退した組合員の持分は金銭で払い戻すことができるとされており(民法681条2項)、この払戻しを受ける権利は、相続財産になります。「地位は引き継がないが、お金に換わった権利は引き継ぐ」という関係は、ほかの場面でも出てきます。
雇用契約――働く人の地位は引き継がれません
労働者は、使用者の承諾を得なければ、自分に代わって第三者を労働に従事させることができません(民法625条2項)。労働は本人が行うことを前提にしており、亡くなった方の「従業員としての地位」を相続人が引き継ぐことはない、と解されています。他方、すでに発生している未払いの給与などは、金銭の請求権として相続の対象になります。死亡退職金は、会社の規程で受取人が定められているかどうかによって扱いが異なります(死亡退職金・弔慰金の記事)。
身分にもとづく権利・義務――扶養を受ける権利、親権、夫婦の義務
親子や夫婦といった身分関係にもとづく権利義務は、その関係にある本人どうしの間でのみ意味を持ちます。そのため、一身専属のものとして、相続の対象にならないと解されています。
| 権利・義務 | 条文 | 相続との関係 |
|---|---|---|
| 扶養を受ける権利 | 民法881条 | 扶養を受ける権利は、処分することができないと定められています。扶養を受けていた方が亡くなっても、その権利を相続人が引き継ぐことはありません。 |
| 扶養する義務 | 民法877条 | 扶養義務は、一定の親族関係にもとづいて各人が負うものです。亡くなった方が負っていた扶養義務を、相続によって引き継ぐわけではありません。 |
| 親権 | 民法820条 | 子の監護および教育をする権利義務であり、相続の対象にはなりません。親権者がいなくなった場合は、未成年後見などの制度で対応します。 |
| 夫婦の同居・協力・扶助の義務 | 民法752条 | 夫婦の間の義務であり、相続の対象にはなりません。 |
すでに金額が決まっていた分は、別に考えます
扶養料や婚姻費用、養育費について、調停や審判、当事者間の合意で具体的な金額と支払時期が決まっていて、亡くなるまでに支払期限が来ていた未払い分は、通常の金銭の請求権(または支払義務)として、相続の対象になると解されています。将来に向かって扶養を受ける権利そのものは引き継がれませんが、すでに発生していた未払い分まで消えるわけではない、という整理です。実際の扱いは取り決めの内容によって異なりますので、該当する場合は弁護士にご相談ください。
親権者が亡くなったとき
親権は相続されませんので、親権を行う方が亡くなり、ほかに親権を行う方がいない場合は、未成年後見が開始します。あらかじめ遺言で未成年後見人を指定しておく方法については、遺言で未成年後見人を指定する記事をご覧ください。
公的な給付を受ける権利――生活保護・年金は「その人のため」の権利
生活保護や公的年金は、受給する方ご本人の生活を支えるための制度です。保護を受ける権利は、譲り渡すことができないと定められています(生活保護法59条)。年金の給付を受ける権利も、譲り渡したり、担保に供したりすることができません(国民年金法24条)。
生活保護を受ける権利――最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日判決
生活保護の受給者が、保護の内容を争う訴訟の途中で亡くなった事案で、最高裁判所大法廷は、生活保護法にもとづいて保護を受ける権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、相続の対象となり得ないと判断しました(最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日判決・民集21巻5号1043頁)。生活保護を受けていた方の相続については、生活保護と相続の記事で整理しています。
年金――「未支給年金」は相続ではなく、遺族の権利です
年金を受ける権利も、受給者ご本人のものです。亡くなった月の分までの年金で、まだ支払われていないもの(未支給年金)については、国民年金法が特別の定めを置いています。亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の三親等内の親族が、自己の名で請求することができます(国民年金法19条1項)。
未支給年金は、相続によって引き継ぐものではなく、法律が一定の遺族に認めた固有の権利であるとされています(最高裁判所第三小法廷 平成7年11月7日判決・民集49巻9号2829頁)。そのため、遺産分割の対象にはなりません。請求の手続きや税金の扱いは、亡くなった人の年金の手続きの記事をご覧ください。
亡くなったあとに振り込まれた年金・保護費は、返還が必要になることがあります
届出が遅れるなどして、受け取る権利がなくなったあとの分が口座に振り込まれた場合は、返還を求められることがあります。「口座に入ったのだから遺産だ」と考えて使ってしまうと、あとで返還に困ることになります。亡くなったあとの入金は、内容を確認するまで手を付けないようにしてください。届出の期限や方法は、年金事務所や福祉事務所でご確認ください。
「相続される」と判断されたもの――慰謝料請求権・損害賠償・保証債務・税金
反対に、一身専属のように見えて、相続の対象になるとされているものもあります。思い込みで「引き継がない」と判断すると、請求できるものを見落としたり、負うべき債務に気づかなかったりするおそれがあります。
慰謝料請求権――最高裁判所大法廷 昭和42年11月1日判決
精神的な苦痛は、被害を受けたご本人だけのものです。そのため、慰謝料を請求する権利は相続されないのではないか、という議論がありました。最高裁判所大法廷は、不法行為による慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となると判断しています(最高裁判所大法廷 昭和42年11月1日判決・民集21巻9号2249頁)。交通事故などで亡くなった方の損害賠償については、死亡事故の損害賠償請求権の記事で詳しく整理しています。
損害賠償を「支払う」義務も引き継ぎます
被相続人が加害者として負っていた損害賠償の義務も、金銭の支払義務として相続の対象になります。亡くなったあとに、被害者から請求を受けて初めて知る、ということもあります。
保証債務――種類によって結論が異なります
| 保証の種類 | 相続との関係 |
|---|---|
| 通常の保証・連帯保証 | 金額の決まった借入れなどの保証債務は、相続されます。 |
| 個人根保証 | 主たる債務者または保証人が死亡したときは、主たる債務の元本が確定します(民法465条の4第1項3号)。相続人は、死亡の時までに生じていた債務については責任を負いますが、その後に新しく生じた債務まで負うことにはなりません。なお、この定めは2020年(令和2年)4月1日施行の改正によるもので、それより前に結ばれた保証契約は扱いが異なることがあります。契約の時期と内容を確認してください。 |
| 身元保証 | 保証人と本人との個人的な信頼関係にもとづくものであり、原則として相続されないと解されています。ただし、亡くなる前にすでに具体的に発生していた賠償債務は、別に考える必要があります。 |
保証債務は、通帳や郵便物からは見つけにくい債務です。調べ方や、見つかった場合の対応は、借金・保証債務の相続の記事をご覧ください。
税金を納める義務
相続があった場合、相続人は、被相続人に課されるべき国税、または被相続人が納付すべき国税を納める義務を承継します(国税通則法5条1項)。相続人が2人以上あるときは、民法の定める相続分によって按分して計算されます(同条2項)。亡くなった年の所得税の申告(準確定申告)については、準確定申告の記事で整理しています。
相続財産ではないが、遺族が受け取るもの――祭祀財産・死亡保険金・遺族給付
「相続されない」という言葉は、2つの意味で使われることがあります。ひとつは、ここまで見てきた死亡によって消えてしまう権利義務です。もうひとつは、相続財産には入らないが、別のルールで特定の人が取得するものです。後者は、遺産分割の対象にならず、相続放棄をしても受け取ることができる場合がある、という点で実務上とても重要です。
| 財産 | だれが取得するか | 根拠 |
|---|---|---|
| 祭祀財産(系譜、祭具、墳墓) | 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者。被相続人の指定があるときは、その者。慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。 | 民法897条 |
| 死亡保険金(受取人が指定されているもの) | 保険契約で指定された受取人 | 保険契約にもとづく受取人固有の権利と解されています。 |
| 未支給年金 | 生計を同じくしていた一定の遺族 | 国民年金法19条など |
| 遺族年金などの遺族給付 | 各法律が定める遺族 | 各年金法などの定めによります。 |
お墓や仏壇の引き継ぎについては祭祀財産の承継の記事を、保険金の受取人については保険金受取人の記事をご覧ください。
民法のうえで相続財産でなくても、相続税がかかることがあります
民法上は相続財産に当たらないものでも、相続税法では、相続または遺贈により取得したものとみなして課税の対象にするものがあります(相続税法3条)。被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金や、死亡退職金がその代表です。一定の非課税枠が設けられていますが、適用できるかどうかは受け取る方の立場によって異なります。「遺産分割の対象かどうか」と「相続税がかかるかどうか」は、別々に確認する必要があります。最新の取扱いは国税庁でご確認ください。
資格・免許・会員の地位・公営住宅――個別のルールで決まるもの
最後に、ご相談の多い「地位」や「資格」について整理します。これらは、法律や契約・会則によって結論が異なりますので、個別の確認が欠かせません。
| 対象 | 相続との関係 |
|---|---|
| 資格・免許(運転免許、医師・士業などの資格) | 本人の能力や適性にもとづいて与えられるものであり、相続の対象になりません。 |
| 事業の許認可 | 許認可の根拠となる法律ごとに扱いが異なります。相続人が引き継ぐための手続きが用意されているものもあれば、あらためて取得が必要なものもあります。期限が定められている場合がありますので、早めに所管の窓口に確認します。 |
| 会員制クラブなどの会員の地位 | 会則や契約の定めによります。相続人への名義変更が認められるもの、死亡によって資格を失い預託金の返還だけを受けるものなどがあります。 |
| 公営住宅の使用権 | 入居者が死亡した場合に、その相続人が使用権を当然に承継するものではないとされています(最高裁判所第一小法廷 平成2年10月18日判決・民集44巻7号1021頁)。同居していた方が住み続けられるかどうかは、事業主体の承認の手続きによります。 |
| 著作者人格権 | 著作者の一身に専属し、譲渡することができません(著作権法59条)。財産権としての著作権は相続されます。 |
個人で事業をしていた方が亡くなった場合の手続きは個人事業主の相続の記事を、著作権については著作権の相続の記事を、ゴルフ会員権などの評価についてはその他の財産の評価の記事をご覧ください。
相続されない権利・義務でよくある7つの落とし穴
- 親が亡くなったあとも、預かっていたカードで預貯金を引き出す 生前に任されていた代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。亡くなったあとの預貯金は、相続の手続きによって扱います。
- 「地位が相続されないなら、何もしなくてよい」と考える 契約が終了しても、借りていた物の返還や精算といった後始末は相続人が行います。払戻金や未払金など、お金に換わった権利が残っていることもあります。
- 無償で借りていた本人が亡くなったあとも、家族が当然に使い続けられると考える 使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法597条3項)。住み続けたい場合は、生前に契約の内容を見直しておきます。
- 未支給年金を、遺産分割で分けようとする 未支給年金は、生計を同じくしていた一定の遺族が自己の名で請求するものです(国民年金法19条)。相続財産ではありません。
- 亡くなったあとに振り込まれた年金や保護費を、遺産として使ってしまう 受け取る権利がなくなったあとの分は、返還を求められることがあります。内容を確認するまで手を付けないようにします。
- 「慰謝料は本人だけのものだから、遺族は請求できない」とあきらめる 不法行為による慰謝料請求権は、相続の対象になると判断されています(最高裁判所大法廷 昭和42年11月1日判決)。
- 保証人の立場は、本人が亡くなれば消えると思い込む 通常の保証債務は相続されます。根保証や身元保証は扱いが異なりますので、契約書で種類を確認します。相続放棄の検討には期限があります。
「父の代わりに銀行の手続きをしてきました。亡くなったあとも、同じようにしてよいのでしょうか」――Mさまのご相談
Mさま(50代)は、数年前から、施設に入っているお父さまに頼まれて、預貯金の出し入れや施設費の支払いを代わりに行ってこられました。そのお父さまが先日亡くなりました。相続人は、Mさまと妹さんの2人です。Mさまは「葬儀の費用や施設の最後の支払いがあります。これまでどおり、父のカードで引き出して払ってよいのでしょうか。それから、亡くなった翌月に年金が振り込まれていました。これは遺産として妹と分けるものでしょうか」とお話しになりました。
私からは、「お父さまから任されていた権限は、お亡くなりになった時点で終わっています。亡くなったあとの預貯金は、相続人全員の財産として扱うことになりますので、妹さんに相談なく引き出すことは避けてください。当面の支払いが必要なときは、遺産分割の前でも一定の範囲で払戻しを受けられる制度があります。また、振り込まれた年金は、亡くなった月の分までであれば『未支給年金』として、生計を同じくしていたご遺族が請求するもので、遺産分割で分けるものではありません。反対に、受け取れない月の分が含まれていれば、返還が必要になります。まずは年金事務所で、内容を確認なさってください」とお伝えしました。払戻しの制度については、預貯金の払戻し制度の記事をご案内しました。
Mさまは、妹さんに事情を伝えたうえで、金融機関と年金事務所に連絡されました。年金については、手続きの案内を受けて必要な届出を済ませ、施設の費用は、妹さんと相談して、相続の手続きの中で精算することになったそうです。Mさまは「父のために続けてきたことなので、同じようにしてよいと思い込んでいました。先に確認して、妹とも気持ちよく話ができました」とおっしゃっていました。
「引き継ぐもの」と「終わるもの」を分けると、手続きが見えてきます
ご家族を亡くされた直後は、「何を引き継いで、何が終わったのか」が分からないまま、目の前の支払いや届出に追われがちです。生前に任されていたことを、そのまま続けてしまう方も少なくありません。どなたにも起こりうることです。
大切なのは、亡くなった時点でいったん立ち止まることです。任されていた権限は終わっていないか。口座に入ってきたお金は、受け取ってよいものか。引き継がないと思っている立場に、精算すべきものは残っていないか。ひとつずつ確かめていけば、相続人どうしの行き違いや、あとからの返還といった負担を避けることができます。
私たちは、ご事情を伺いながら論点を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士などの専門家におつなぎしております。どうぞお気軽にご相談ください。
この記事のまとめ
- 相続人は被相続人の一切の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属したものは相続されません(民法896条ただし書)。
- 代理権は本人の死亡で消滅し(民法111条)、委任は当事者の死亡で終了します(653条)。使用貸借は借主の死亡で終了します(597条3項)。終了後の返還や精算は、相続人が行います。
- 扶養を受ける権利、親権などの身分にもとづく権利義務は相続されません。すでに金額と期限が決まっていた未払い分は、別に考えます。
- 生活保護を受ける権利は一身専属の権利とされています(最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日判決)。未支給年金は、一定の遺族が自己の名で請求するもので、相続財産ではありません(国民年金法19条)。
- 慰謝料請求権(最高裁判所大法廷 昭和42年11月1日判決)、損害賠償の義務、通常の保証債務、納税義務(国税通則法5条)は、相続の対象になります。
- 祭祀財産(民法897条)や受取人指定のある死亡保険金は、相続財産とは別のルールで取得されます。相続税の扱いは別に確認が必要です。最新の情報は法務省・国税庁・日本年金機構等でご確認ください。
参考文献(一次情報)
- e-Gov法令検索 民法(第111条・第465条の4・第552条・第597条・第625条・第653条・第679条・第681条・第752条・第820条・第877条・第881条・第896条・第897条・第1030条・第1036条) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- e-Gov法令検索 生活保護法(第59条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
- e-Gov法令検索 国民年金法(第19条・第24条) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
- e-Gov法令検索 国税通則法(第5条) https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066
- e-Gov法令検索 相続税法(第3条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
- e-Gov法令検索 著作権法(第59条) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048
- 最高裁判所大法廷 昭和42年11月1日判決(昭和38年(オ)第1408号・民集21巻9号2249頁) https://www.courts.go.jp/hanrei/56279/detail2/index.html
- 最高裁判所大法廷 昭和42年5月24日判決(昭和39年(行ツ)第14号・民集21巻5号1043頁) https://www.courts.go.jp/hanrei/54970/detail2/index.html
- 最高裁判所第一小法廷 平成2年10月18日判決(平成2年(オ)第27号・民集44巻7号1021頁) https://www.courts.go.jp/hanrei/52464/detail2/index.html
- 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
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